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家族が労災で死亡した場合に遺族がするべきことは?労災保険や損害賠償について

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不幸にもご家族を業務中または通勤中の事故で亡くした場合に、どのような補償を受けられるのか、不安を抱えるご遺族もいるでしょう。ご家族を失ってしまったことに対する精神的苦痛の緩和や、今後の生活再建のために行えることとしては、「労災保険の申請」と「損害賠償請求の検討」があります。しかし、労災保険や損害賠償の手続きは、精神的な負担が大きいだけでなく、専門的な知識が必要となるケースもあります。

今回は、労災によりご家族を失ってしまった場合に請求できる、労災保険と損害賠償について、詳しく解説します。労災の対応に悩むご遺族の相談先として、法律の専門家である弁護士に相談するメリットについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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家族が労災で亡くなったとき、遺族が行うべきこととは

ご家族を労働災害(労災)で亡くした際、その後の経済的不安を取り除くためにご遺族がすべきこととして、「労災保険の申請」と「損害賠償請求の検討」があります。

【関連記事】労災と損害賠償の関係

「労災保険」の申請

そもそも労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対し必要な保険給付を行う制度のこと。家族を業務上または通勤時の事故で亡くした場合、遺族は労災保険を申請できます

労働基準監督署において必要な調査が行われ、労災が認定されれば、遺族は労災保険から「遺族(補償)等給付」や「葬祭料」などの給付金を受けられます

【関連記事】労災の申請方法や必要書類を弁護士が解説

「損害賠償請求」の検討

労災保険では、遺族(補償)等給付などの経済的な補償は受け取れますが、被害者本人や遺族が受けた精神的苦痛に対する補償である「慰謝料」は補償されません。また、労災保険の給付だけでは、遺族に対する経済的な補償が十分ではない場合もあります。

そのようなケースでは、損害を回復するための手段として、「損害賠償請求」を検討するとよいでしょう。会社に不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などがあった場合、賠償請求が認められ、賠償金を受け取れるケースがあります

死亡事故が起きた場合の労災保険給付

ここからは、死亡事故が起きた場合に補償される、労災保険の種類・内容などを解説します。

労災保険では、主として、「遺族補償給付(業務中の事故の場合)」「遺族給付(通勤中の事故の場合)」が給付されます。この2つを併せて「遺族(補償)等給付」と呼び、遺族(補償)等給付には、「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」の2種類あります。さらに、労災の遺族などが葬祭を行ったときは、「葬祭料等(葬祭給付)」が給付されます。

給付の種類 給付要件
遺族(補償)等年金 業務災害、複数業務要因の災害、または、通勤災害により死亡したとき
遺族(補償)等一時金 (1)被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいないとき
(2)遺族(補償)等年金の受給資格者が最後順位者まで全て失権したとき、受給資格者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たないとき
葬祭料等(葬祭給付) 業務災害、複数業務要因災害、または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき

種類ごとの「受給資格(受給資格を有する遺族)」や「給付内容」などについて見ていきましょう。

参考:「遺族(補償)等給付」厚生労働省

【関連記事】労働保険とは?受けられる補償や受ける方法を解説

遺族(補償)等年金

まずは遺族(補償)等年金の受給資格や、給付の内容について解説します。受給資格者とは、遺族(補償)年金の受給資格を有する人のことです。なお、受給資格者のうちの最先順位者を「受給権者」といいます。受給資格者の要件は以下の通りです。

受給資格者

・被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のいずれか。

※妻以外の遺族については、被災労働者の死亡当時に一定の高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要。
※「被災労働者の収入によって生計を維持していた」とは、主に被災労働者の収入により生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入により生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合も含まれる。

給付内容

・受給資格者のうち最先順位者(受給権者)に対し、遺族数などに応じ、「遺族(補償)等年金」「遺族特別支給金(一時金)」「遺族特別年金」が給付される。

なお、受給権者が2人以上いる場合は、その額を等分した額が、それぞれの受給権者の受給額となる。

遺族数 遺族(補償)等年金 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合、給付基礎日額の175日分) 300万円 算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合、算定基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分 300万円 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 300万円 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、事故が起きる直前の3カ月間に支払われた給料をその期間の日数で割った金額のこと。

なお、遺族年金の額の算定の基礎となる給付基礎日額は、毎年、前年度と比較した賃金水準(厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」における労働者1人当たりの平均給与額)の変動率に応じ、増額または減額される。また、年齢階層別の最低・最高限度額も適用される。

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、事故が起きた日以前1年間に支払われた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のこと。

特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3カ月をこえる期間ごとに支払われる賃金を指し、臨時に支払われた賃金は含まない。

なお、複数事業労働者(被災した時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者)やその遺族などの場合、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。ただし、複数事業労働者の給付基礎日額および算定基礎日額の計算方法は、一般的な受給資格者とは異なります。

1回に限り、「遺族(補償)等年金前払一時金」が受給できる

労災保険で遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受給できます。若年停止(受給権者となっても、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、60歳になるまで年金給付が停止されること)により年金の給付が停止されている場合でも、前払いを受けることが可能です。遺族(補償)等年金前払一時金は、原則、遺族(補償)等年金の請求と同時に行います。

給付内容

・給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・1,000日分のうち、希望する額を選択。

※前払一時金が給付された場合、遺族(補償)等年金は、各月分(1年経過後の分は法定利率で割り引いた額)の合計額が前払一時金の額に達するまでの間、給付が停止される。

遺族(補償)等一時金

「遺族(補償)等一時金」は、以下のどちらかの要件を満たす場合に給付対象となります。

(1)遺族(補償)等年金の受給資格のある遺族がいないとき
(2)遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まで失権し、かつ失権するまでに受給した遺族(補償)等年金の総額が、給付基礎日額の1,000日分に満たないとき

「受給資格者」、「給付内容」は以下の通りです。

受給資格者

・遺族のうち、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。
※子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡当時のもの。

給付内容

・受給資格者のうち、最先順位者(受給権者)が受給を受けられる。同順位者が2人以上いる場合、それぞれが受給権者となる。

給付要件ごとの給付内容は以下の通りです。

<給付要件1の場合>

遺族(補償)等一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分 300万円 算定基礎日額の1,000日分

<給付要件2の場合>

遺族(補償)等一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分から、すでに給付された遺族(補償)等年金等の合計額を差し引いた金額 算定基礎日額の1,000日分から、すでに給付された遺族特別年金の合計額を差し引いた金額

葬祭を行った場合、「葬祭料等(葬祭給付)」が受給できる

遺族(補償)等給付のほか、労災の遺族が葬祭を行った場合は、「葬祭料等(葬祭給付)」も受給できます。

給付内容

・315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額。
※この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合、給付基礎日額の60日分が給付額となる。

保険給付のほか「社会復帰促進等事業」の給付対象となることも

労災による遺族が、学校などに通っている場合もあるでしょう。そのような場合の支援として、労災保険では、保険給付のほか、遺族を含めた援護などを図るための社会復帰促進等事業も実施しています。遺族(補償)等給付を受給している場合、一定の要件に該当すれば、労災保険から以下のような支援金を受給できます。

  • 労災就学等援護費:学費などの支払いが困難と認められる場合に給付
  • 労災就労保育援護費:保育費用を援護する必要があると認められる場合に給付
  • 長期家族介護者援護金:長期間、被災労働者の介護に当たっていた場合に給付

労災保険の請求方法とは?

労災保険の請求では、所轄の労働基準監督署に、以下のような請求書および添付書類を提出します。労災保険の申請時に必要となる請求書などについては、労働基準監督署で受け取るほか、「厚生労働省」のホームページでダウンロードできます。

給付内容 請求書の様式
遺族(補償)年金 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)
遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
遺族(補償)等一時金 遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号)
遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)
遺族(補償)年金前払一時金 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金・遺族年金前払一時金請求書(年金申請様式第1号)
葬祭料等(葬祭給付) 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)
葬祭給付請求書(様式第16号の10)

なお、請求ごとに必要な請求書や添付書類は異なるため、給付内容に沿った書類を提出することに注意が必要です。

損害賠償請求の概要

ご遺族が損害賠償請求を検討する際に知っておきたい、賠償請求の概要について解説します。前述のとおり、損害賠償とは、相手による不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)により損害を受けた際、 その損害についての補償を求めることです。損害賠償項目、請求時のフローについて見ていきましょう。

損害賠償の項目

請求できる賠償金の主な種類は以下の通りです。

損賠賠償の項目 賠償内容
死亡慰謝料 亡くなった被害者本人と遺族への慰謝料
死亡逸失利益 被害者が死亡したため喪失した収入
療養費 被害者が入院・通院後に亡くなった場合の期間中の治療費や入院費
葬儀費用 被害者の葬儀費用。通夜・祭壇・火葬・墓石など

死亡慰謝料の金額は、一般的に、労災被害者の年齢や家族構成などを考慮します。また、死亡逸失利益は、特定の計算式により算出されます。

損害賠償請求の手続き

ご遺族が会社に損害賠償を請求する際の、一般的な手続きフローを解説します。

1.労災申請
2.既払い金および損害額の計算
3.会社との示談交渉
4.損害賠償訴訟(3.が不成立の場合に実施)

まず、労災で補償を受けたのち、損害賠償を請求します。損害額を計算する際は、既に労災保険で受け取った金額とそこで補填できていない金額が対象です。

労災申請後、まずは会社と話し合いで和解を目指すために示談交渉を行い、交渉がうまくいかなかった場合、損害賠償訴訟で解決を目指します。示談交渉や損害賠償訴訟の際は、会社の賠償責任を立証するための証拠集めも並行して行います。弁護士は、このフローのうち、主に、既払い金及び損害額の計算や会社との示談交渉、労働審判・損害賠償訴訟についてサポートします。

労災保険給付と損害賠償金の受給で注意したい「損益相殺」とは

労災保険の給付と損害賠償金を受ける際には、「損益相殺」的な処理がなされます。具体的には、既に労災保険や自賠責などで受領済みの補償については既払いとし、賠償金から控除されるもので、二重補填という不合理を解消するための措置です。

例えば、労災保険の補償として先に遺族補償年金を受給した場合は、遺族補償年金を受給する度、加害者への賠償金が減額となります。労災保険は、被災労働者などの財産的損害の補償を目的としており、慰謝料には影響を与えないため、保険給付との調整とは無関係に請求できることも、理解しておくとよいでしょう。

労災(死亡事故)で悩んだらどこに相談するとよい?

ご遺族がすべきこととして、「労災保険の申請」と「損害賠償請求の検討」を挙げましたが、手続きの進め方や対応について悩む方もいるのではないでしょうか。

労災保険や損害賠償請求の手続きは、複雑で手間がかかります。また、損害賠償請求を認めさせるには、会社の法的責任を立証する必要がありますが、会社が賠償責任を簡単に認めない場合もあるでしょう。このように、労災(死亡事故)の対応で悩んだら、早い段階で法律の専門家である、弁護士に相談するのが安心です。弁護士に依頼すれば、「企業との交渉・裁判」「損害賠償請求の手続き」「示談交渉や損害賠償を立証するための証拠集め」などの対応を行ってくれます。

法律や規定を熟知している弁護士なら、労災保険の手続きに関するアドバイスやサポートをしてくれるほか、損害賠償を請求する際も、手続きおよび法的責任を立証するための証拠集めなどを行ってくれます。ご遺族が事故直後から相手方に対して損害賠償請求の手続きを行うのは大きなストレスとなりますが、弁護士であれば、個人が行うには困難・面倒な手続きや交渉を任せることができるほか、示談交渉や訴訟時に不利な状況になるのを避けることも可能です。

労災(死亡事故)に関するご相談は、弁護士法人ブライトへ

労災(死亡事故)の対応で悩んだら、専門的知識を有する弁護士に相談するのが望ましいです。弁護士法人ブライトは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しています。経験豊富な弁護士が、クライアントの経済的補償や損害を回復するべく、適切に対応いたします。

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笹野 皓平

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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