新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、企業等でテレワークの導入が急速に広がりました。
テレワークを導入した場合、労災保険の適用はどうなるのか、などといった質問が当事務所にも多く寄せられました。そこで、そもそも「テレワーク」や「労災(労働災害)【ろうさい】」とはどういったものかをご説明した上で、両者の関係を整理したいと思います。
3つの「テレワーク」
「離れた所」を意味する「tele」と、「働く」を意味する「work」を合わせた造語です。
通常、働く場所によって、
①在宅勤務(※自宅にいながら、会社とはパソコンとインターネット、電話、ファックスで連絡をとる働き方)
②モバイルワーク(※顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を利用する働き方)
③サテライトオフィス勤務(勤務先以外のオフィス空間で、パソコンなどを利用する働き方)
の3つに分けて整理されています。
もし「労災(労働災害)【ろうさい】」が起きたら?
通常、「労災保険制度」(労災保険)を利用することが考えられます。「労災保険制度」は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主(会社等)の負担する保険料によってまかなわれています。労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
①業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)とは
一般に、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」をいいます。通常、災害発生時に仕事をしていたかどうかが問題となります。
②業務起因性(ぎょうむきいんせい)とは
一般に、「業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。
業務上災害とは認められないケース
テレワーク勤務においても、上記①業務遂行性と②業務起因性に鑑み、負傷や疾病が発生した具体的状況によって、個別に労働災害(労災【ろうさい】)該当性が判断されます。たとえ就業時間内であっても、例えば自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や、個人宛の私的な郵便物を受けとる行為の結果、転んでケガをしてしまった場合等、私的行為が原因であるものは、通常、業務上災害とは認められず、労災保険の適用もありません。
労災問題に特化した「労災事故専門チーム」が対応
我々、弁護士法人ブライトであれば、そうしたケースも含め、労災事故に特化した専門チームが対応します。初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。まずは、お電話またはLINE・メールにて、ご相談ください。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)