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労災問題の解決はプロフェッショナルな弁護士に依頼!選び方や費用を解説

労災に遭った際、「会社が協力的でない」「労災かどうか判断に迷う」「損害賠償を請求したい」など、労働者本人だけで対応するには難しい場合もあります。問題の早期解決を図りスムーズな請求を行うには、労災案件に強いプロフェッショナルな弁護士に依頼することが重要です。

この記事では、労災問題における弁護士の役割やプロフェッショナルな人材に依頼するメリット、弁護士を選ぶ際のポイントなどを解説します。弁護士費用を抑える方法も紹介しますので、相談する際の参考にしてください。

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労災案件におけるプロフェッショナル弁護士の重要性

労災保険の給付申請は被災した労働者自身で行うことができます。では、なぜ労災に強い弁護士に相談するとよいのでしょうか。

労災問題の解決には、法律だけでなく医学的な知識も必要となります。専門性が高いため、労災事案の経験がない弁護士に依頼すると、適切な対応が望めない可能性があります。医師に労災認定についての知識があまりない場合もあるため、医療機関の診断や対応が適しているかを確認してもらうためにも、双方の知識は重要です。

また、労災保険の補償で賄えない損害は会社への損害賠償請求を検討することになりますが、証拠の収集などを自身で行うには不安もあるでしょう。特に訴訟に発展した際にはより専門的な視点も必要になるため、労災に関する問題を解決するには、日頃から労災を取り扱っている、法律と医療の知識を兼ね備えたプロフェッショナル弁護士に相談するのが得策です。

高度な労災問題に対応する弁護士の具体的な役割とは?

労災問題においては、労働者側弁護士と企業側弁護士で具体的な役割が異なります。ここでは、労働者側の弁護士が担う役割について解説します。

企業への対応

弁護士は労働者の味方となって、労働者に代わり企業とやりとりを行います。例えば、証拠の収集や会社との示談交渉、損害賠償請求などです。

被災した労働者本人が治療を受けながら交渉するのは大変であり、労働者が死亡した場合は遺族が対応しなければならず、精神的負担も大きいでしょう。 弁護士に企業対応を任せることで、労働者は事務的なことから開放され、治療に専念しやすくなります。

労働基準監督署への対応

労働基準監督署への対応も、弁護士の重要な役割です。特に、複雑な事故のケースや、会社が労災申請に協力的でない場合などは、申請書類に弁護士による意見書を追加すると、労災認定を受けやすくなります。

労働基準監督署の調査によって不支給決定となった場合には、弁護士が労働者の代理で審査請求・再審査請求・処分の取消を求める行政裁判を行うことができます。書類作成だけであれば社会保険労務士が代行することもできますが、労働者の代理として法律行為を行うのは弁護士の専権業務です。

プロフェッショナルな弁護士に依頼する3つのメリット

労災は専門性が高いことから、日頃より労災を取り扱っている弁護士に依頼するのが賢明です。特に、複雑な労災事案や、損害賠償請求を前提としている場合は、適切な対応が期待できます。

労災問題の解決をプロフェッショナルな弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。

【関連記事】労災事故に遭ったら弁護士に相談を!メリットや弁護士費用などを解説

労災保険申請のサポートを受けられる

労災保険の受給申請は、原則として、労働者本人(死亡の場合は遺族)が書類を作成して提出します。申請する補償の種類の他、「仕事中なのか通勤中なのか」「受診した病院は指定医療機関なのか」などによって申請する様式が異なるため、労災に強い弁護士のサポートを受けながら申請することで、迅速・円滑に労災認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

労災に遭うのは初めてという方は多く、特に、複雑な労災事案で判断に迷う場合や、会社が労災を認めない場合などは、治療を受けながら会社と交渉していくのは困難で、時に会社との関係が悪化する懸念もあります。申請の段階から弁護士のサポートがあると、安心して治療に専念できるでしょう。

弁護士基準で損害賠償・慰謝料を請求できる

労災認定を受けても、労災保険によって全ての損害が補償されるわけではないため、不足する部分は慰謝料等の損害賠償として、会社(または加害者)に請求する必要があります。

請求額の算定基準は、弁護士基準が最も高額です(自動車事故であれば、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があると言われることがありますが、その中で「弁護士基準(裁判所基準)」が最も高額となります。)。労働者自身が弁護士基準で請求をしても会社に応じさせるのは難しいため、最初から弁護士に依頼することで、弁護士基準で高額な賠償金を得られる可能性が高くなります。

示談のために自身と会社がやりとりする手間・時間・ストレスがないことや、交渉で和解できなかった場合は民事裁判を起こして請求できることも、弁護士に依頼するメリットです。

後遺障害等級で適切あるか判断してもらえる

後遺症が残った際、後遺障害に対する補償(障害補償給付)を受けるには医師の診断書が必要ですが、場合によっては適切な等級で認定されない恐れもあります。

給付金の額は認定された後遺障害の等級によって決まるため、適切な補償を受けるには、医療と法律の両方の知識を備えているプロフェッショナルな弁護士に、等級認定が適切かどうか確認してもらうと安心です。「後遺障害診断書のチェックをしてもらう」「認定結果に納得できない場合は弁護士の意見書を作成してもらう」など、労災に強い弁護士のサポートによって、正当な後遺障害等級の認定が期待できます。

後遺障害の認定基準や等級に応じた補償金額については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】労働災害の後遺障害等級に応じた補償金額は?認定基準や手続きを解説

労災専門の弁護士を選ぶ際のポイント3選

弁護士には認定医のように専門分野を客観的に示す制度はありません。しかし、弁護士によって得意分野は異なるため、専門的なサポートを受け問題の早期解決を図るには、労災に強い弁護士に依頼することが重要です。

ここからは、労災専門の弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。

申請から裁判まで一貫して対応できるか

労災の段階における弁護士の対応には、以下のようなものが該当します。

段階 弁護士の対応
労災発生時 ・事故原因の調査
・会社側の責任判断 など
労災保険申請時 ・申請手続きのサポート
・(労災不認定の場合)審査請求、再審査請求、訴訟提起  など
労災認定後 ・後遺障害認定のための支援
・損害賠償請求額の計算
・損害賠償請求
・(交渉が困難な場合)訴訟提起 など

労災保険は申請書類だけでもさまざま種類があり、書類の準備と並行して証拠収集を行うのは大変です。また、会社との交渉や、不服申立て(審査請求や裁判)をする場合は、各種法律はもちろんのこと、労災制度や労災の認定基準、病気や怪我についての知識が豊富な人材に依頼できると安心でしょう。

申請から裁判まですべて対応できる弁護士に一貫して依頼ができれば、労災のそれぞれの段階で、専門的な立場から適切なアドバイスやサポートを受けることが可能です。

対応実績が豊富か

弁護士を選ぶ際には、実績と経験も重要なポイントです。特に後遺障害(後遺症)の障害等級は級数によって労災保険の受給額や損害賠償額に差が出るため、適切な等級で認定されているかを判断するには、法律や医療の知識、実績が必要不可欠です。

同じような内容の事件・訴訟であっても担当する弁護士によって結果に大きな差がでることがあるため、労災の対応実績が豊富な弁護士に依頼することで、最大限の効果が期待できます。

経験豊富な弁護士は対応もスムーズで見通しも説明してくれる可能性が高いので、心理的な面でも安心して任せられるでしょう。

弁護士費用が明快か

弁護士法の改正によって、2004年4月1日より弁護士費用は実質自由化されています。値段そのものだけでなく、費用の透明性・明朗性で選ぶことも大切です。

労災についての依頼内容は「労災保険の申請サポート」や「後遺障害の認定確認」「会社との示談交渉」「不服申立て」など、依頼者のニーズに応じて多岐に渡ります。金銭面で不安を抱えることがないよう、「どのような料金体系なのか」「どの程度の費用がかかりそうか」「追加料金の支払いには何が想定されるか」などについて、きちんと説明してくれる弁護士を選びましょう。

労災弁護士費用の相場と節約する方法

現在の弁護士費用は法律事務所や弁護士によって異なるため、金額を一概に示すことはできませんが、おおよその目安は以下の通りです。

弁護士費用の相場

報酬の種類 弁護士報酬の額
相談料 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下
着手金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の8%
・300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
・3億円を超える場合:2%+369万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある
※着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
・3億円を超える場合:4%+738万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある
日当 半日の場合:3万円以上5万円以下
1日の場合: 5万円以上10万円以下

参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

相談料とは

弁護士に法律相談をした際に発生する費用のこと。実際の依頼の有無にかかわらず、契約前の段階で支払います。

着手金とは

弁護士に依頼する(委任契約)段階で支払うものです。裁判で敗訴するなど不成功で終わっても返金されないこと、報酬金の内金や手付金ではないことに注意が必要です。

報酬金とは

示談交渉で回収できた金額や裁判で認められた金額など(損害賠償や慰謝料など経済的利益)に基づいて計算され、問題が解決して契約を終了するときに支払います。

日当とは

弁護士が事務所を離れて弁護活動を行った際に支払う費用です。「裁判所へ出廷する」「事故現場を訪問する」などの場合に、弁護士を拘束する時間に対して発生します。

実費とは

相談料・着手金・報酬金・日当とは別に支払う費用です。交通費・通信費・収入印紙代・裁判所に納める費用などが含まれます。

弁護士費用を抑えるには、次に挙げる3つの方法があります。

無料相談を実施している弁護士を選ぶ

相談料は、問題解決を依頼するかどうかにかかわらず、弁護士に相談する段階で支払う費用です。一方で、「初回の相談料は0円」などとしている法律事務所もあるため、労災に強く無料相談を実施している弁護士を選ぶことで、相談料を節約できます。

完全成功報酬制の法律事務所に依頼する

一般的に、報酬金は「経済的な利益の○○%」というように設定されていますが、「完全成功報酬型」を採用している法律事務所の場合は、労災保険の給付や会社からの損害賠償金などから報酬を支払います。着手金は無料(0円)の場合が多く、初動の経済的負担が小さいため、安心して依頼できます。

弁護士費用特約を利用する

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯される、オプションサービスの一つです。保険会社が契約者に代わって弁護士費用を支払う追加契約で、高額な弁護士費用を心配することなく、安心して弁護士に依頼できます。

保険によっては、オプションではなく基本契約に含まれる場合や、家族が加入している保険の特約を利用できる場合もあります。損害賠償が少額の場合は、弁護士費用が賠償額を上回る「費用倒れ」になる恐れがありますが、弁護士費用特約は自身で弁護士費用を支払う必要がないため、費用倒れの可能性が低くなります。

ただし、労災に弁護士費用特約を利用できない場合もあるため、保険の契約内容(約款)やプランを確認し、不明な点は保険会社へお問い合わせください。

【関連記事】労災の弁護士費用はいくら?相談料や着手金などの相場を法律事務所が解説

労災のトラブルは弁護士法人ブライトへご相談ください

労災に遭い法的な問題が生じた場合は、労災に関する知識と経験が豊富な、プロフェッショナルな弁護士に依頼することが、問題の早期解決につながります。

弁護士法人ブライトは、労災専門チームを擁する法律事務所のため、労災保険の申請・事故原因調査・会社側の責任判断など、労働災害に強みのある弁護士によるきめ細やかなサポートが可能です。原則3回まで相談無料(0円)、完全成功報酬制で着手金も無料(0円)のため、弁護士費用の不安もありません。

電話・メール・LINEでお問い合わせいただけますので、労災でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • パートナー弁護士 笹野 皓平

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  • 弁護士 有本 喜英

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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