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労災の相談はどこにすべき?弁護士や労働基準監督署など一覧で紹介

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

ブライト労災チームの相談窓口について

ブライトの労災チームが取り組む案件は、「会社の安全管理義務違反に対する損害賠償請求」です。労災保険を受け取った後も、会社に追加で請求できる損害がある――その可能性をご相談で丁寧に検討します。

問い合わせをいただいたすべての方と面談するわけではありません。法的な見通しが立つ案件かどうか、まずヒアリングで確認します。「受任できる案件かどうか、最初にはっきり伝える」――これが私たちのスタンスです。

弁護士歴平均14年以上のチームが、会社・保険会社との交渉から訴訟まで担当します。

【ブライトの判断基準】受任判断の透明性について

多くの相談窓口は「まずはご相談ください」という案内で終わります。しかし、実際に弁護士費用が発生してから「この案件は難しい」と知らされるケースが起きています。

ブライトは、法的な見通しが立つ案件かどうかをヒアリングの段階ではっきり伝えます。会社への損害賠償請求の可能性がある案件かどうか、相談の入口で正直にお伝えすることが、依頼者への誠実さだと考えているからです。

「受任できる案件かどうか、最初にはっきり伝える」
これが、ブライトが労災相談で一貫して大切にしている考え方です。

労災に関するご相談は無料です(労災専用フリーダイヤル)
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労災保険で受けられる給付

労災保険で労働者(被災者)が受け取れる主な給付には、以下のものがあります。

補償の種類 内容
療養(補償)等給付 支払った治療費の還付金
休業(補償)等給付 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金
傷病(補償)等年金 療養開始から1年6か月経過しても治ゆ(症状固定)しない場合などに支払われる年金
障害(補償)等給付 所定の障害が残ったとき、程度に応じて支給される年金または一時金
介護(補償)等給付 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている人に支給される給付金
遺族(補償)等給付 労災で死亡した場合、遺族に支給される年金または一時金
葬祭料等 労災で死亡した場合、葬儀を行う者などに支給される一時金

このほか、労災保険には「義肢等補装具費」「労災就学援護費」「休業補償特別援護金」など、社会復帰促進や被災者家族を支援する制度もあります。詳しくは厚生労働省のサイトページをご覧ください。

参考:「労災保険給付の概要」p.8 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ただし、労災保険はあくまで行政による定型補償です。慰謝料・逸失利益(後遺障害によって将来失う収入)などは労災保険の給付対象外であり、会社への損害賠償請求によって初めて受け取ることができます。労災保険の給付を受けながら、別途、会社に損害賠償を請求する「二本立て」の対応が、被災した労働者にとって最も包括的な補償につながります。

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労災が起こったら?申請の流れ

労災が発生したら、どのような流れで申請を進めていくとよいのでしょうか。ここでは休業(補償)給付を例に、申請の流れを簡単に説明します。

1.会社に労災発生を報告
2.労働基準監督署へ給付の請求書を提出
3.労働基準監督署の調査後、労災認定
4.保険給付の支払い

労災が発生して労働者が休業・死亡した場合は、まず会社に報告した上で、医療機関で治療を受けます。

会社への報告の際には、

●労働災害の発生した時刻や場所
●どんな状況で事故が発生したか

を具体的に報告しましょう。

労災保険の給付申請は、基本的に労働者自身が行う必要があります。給付ごとに所定の保険給付の請求書を労働基準監督署に提出しましょう。

申請から認定までは通常1カ月ほどですが、内容によっては3・4カ月、業務との因果関係が不明瞭な場合はさらに時間を要するケースもあります。認定までの期間が長引くと給付の開始も遅れるので、スムーズに申請が通るよう、事前の準備が重要です。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

会社の義務

会社は労働者が休業または死亡した場合に、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告(様式23号または様式24号)」を提出しなければなりません。仮に労災保険を使わない場合でも、提出を怠ると「労災かくし」として50万円以下の罰金が科されることがあります。

また、会社には労働者が労災保険の給付を受けることができるよう、必要な証明など、手続きに協力する義務があります。

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労災についての相談先一覧

労災が発生したときは、労働者(被災者)自身が申請を進める、もしくは会社の人事労務担当者が代行するのが一般的です。しかし、労災に該当するかわからない場合や会社が労災を認めない場合には、外部に相談したいという方もいるでしょう。

労災についての主な相談先には、以下が挙げられます。

  • 弁護士
  • 労働基準監督署
  • 労災保険相談ダイヤル
  • 総合労働相談コーナー
  • 社会保険労務士

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

弁護士

弁護士は、法律相談や和解・示談交渉、訴訟などを行う、法律の専門家です。労災に遭い「会社の対応に疑問を感じるとき」や「会社への損害賠償請求を検討しているとき」は、弁護士に相談しましょう。

特に、後遺症が残った場合や、慰謝料・逸失利益など労災保険の枠外の損害を会社に請求したい場合は、医学的・法的に高度な専門知識が必要です。適切な賠償額を確保するためには、証拠を整え会社と交渉・場合によっては訴訟まで見据えた対応が求められます。被災した労働者がこれらすべてに一人で対応するのは困難です。

労災保険給付や損害賠償請求には時効があります(後述)。労災専門の弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

労働基準監督署

労働基準監督署は、管轄内の事業所が労働関係法令を守って運用しているかを監督する機関です。労災保険の給付申請は会社を管轄している労働基準監督署にて行うため、申請に必要な書類や請求書の用紙の記入方法はこちらに問い合わせるとよいでしょう。

労災に関する相談も受け付けており、調査結果に不服・疑問がある場合なども労働基準監督署に相談できます。ただし、労働基準監督署が対応できるのは労災保険の行政手続きの範囲です。会社への損害賠償請求など法的な権利行使は、弁護士に依頼する必要があります。

労災保険相談ダイヤル

「労災保険相談ダイヤル」とは、厚生労働省委託事業である労災に関する電話専用の相談窓口です。労働者と事業主、双方の相談を受け付けており、個別事案の照会などを除く一般的な相談に応じています。

利用は通話料のみで、相談料はありません。心配ごとが発生した場合はひとまず電話してみるのもよいでしょう。ただし、一部の電話からは利用できないことがあります。

電話番号:0570-006031(ナビダイヤル)
受付時間:毎週月曜日~金曜日 9:00~17:00 土・日・祝日、年末年始は休み

参考:「労災保険相談ダイヤル」厚生労働省

総合労働相談コーナー

厚生労働省の下部組織として、各都道府県の労働局・労働基準監督署内に設置されているのが「総合労働相談コーナー」です。解雇や配置転換など労働条件に関する相談や、いじめ・パワハラ・嫌がらせなどさまざまな労働問題について、労働者および事業主からの相談を受け付けています。

こちらは情報提供や解決のための助言・提案を行う機関なので、労働基準監督署のように直接介入することはできません。ただし法律違反が疑われる場合には労働基準監督署へ取り次ぐなど、必要に応じて相談先を紹介してもらえるので「どこに相談したらいいか分からない」というときに役立ちます。

参考:「総合労働相談コーナーのご案内」厚生労働省

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)とは、国家資格を持つ、労働・社会保険の専門家です。取り扱う業務は幅広く、労働および社会保障に関する書類作成の代行も社労士の業務のため、給付金の請求書作成について相談できます。

また、労働基準監督署の判断に不服がある場合は審査請求を行えますが、この審査請求に必要な書類の作成も社労士に依頼可能です。

ただし、社労士が行うことができるのは労災申請のための書類作成のみで、示談交渉・訴訟などの法律行為は依頼できません。労災の書類作成は弁護士も行えるため、会社への損害賠償請求を検討している場合は、書類作成の段階から弁護士に相談するとよいでしょう。

【ケース別】迷ったらここに相談しよう

労災についてどのようなことで迷っているのか、内容によって相談先も異なります。代表的な3つのケースを紹介しますので、参考にしてください。

会社に損害賠償を請求したい|弁護士

労災保険の給付では休業損害の全額の補償を受けることができず、入院や後遺症による慰謝料・逸失利益なども労災保険から支払われません。それらの不足する部分は、会社に損害賠償請求をする必要があります。

労働契約法第5条により、会社(事業主)には労働者の生命・身体などの安全に配慮することが義務付けられています(安全配慮義務)。この義務違反や民法上の不法行為責任などに基づき、会社(事業主)等に対して損害賠償を求めていく方法があります。

任意で会社に損害賠償金を請求するには、通常、証拠を集めて会社と交渉する必要があります。労働者自身で主張・立証するのは難しく、時には裁判に発展することもあるため、損害賠償については弁護士に相談しましょう。

【関連記事】労災保険外の損害は会社に請求!損害賠償について法律事務所が解説

後遺症(後遺障害)が残った|弁護士

労災で後遺症が残り、厚生労働省が定める障害の等級に該当すると判断された場合は、労災保険から後遺障害の程度に応じて年金や一時金の支給を受けることができます。受け取れる金額は障害の等級によって異なり、不支給と判断される恐れもあるため、適切な等級で障害(補償)等給付を受けるには、労災に詳しい弁護士へ相談するのがおすすめです。

また、後遺症により減少した収入のすべてについて労災保険から補償を受けることは通常できないため、「後遺障害逸失利益」として会社に損害賠償請求を行うことが可能です。逸失利益のほかに後遺障害慰謝料も請求可能なので、会社と交渉していくために、労災問題解決に実績のある弁護士に相談しましょう。

書類作成で不安がある|社労士・弁護士

「書類の記載内容で不安がある」「会社が労災申請に協力的でない」「労災後に退職している」などの理由で会社に書類作成を頼みにくい場合は、社会保険労務士(社労士)に相談するのもよいでしょう。

労災保険の給付を請求するには、最初の申請で不備なく書類を提出することが重要です。書類に不備があると、訂正が必要で補償の受け取りが遅れる、不支給と判断されるなどの恐れがあるからです。労働基準監督署の決定に不服がある場合は審査請求が可能ですが、実際に決定を覆すのは困難という事情もあります。

社労士に書類作成・申請の代行を依頼することで、不備のない書類を作成してくれる可能性が高まり、給付が不支給となるリスクを軽減できます。

ただし社労士に依頼できるのは手続きの代行のみで、示談交渉などの法律行為は依頼できません。労災の書類作成は弁護士も行えるため、会社への損害賠償請求を検討している場合は、書類作成の段階から弁護士に相談するとよいでしょう。

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弁護士に相談したらどう判断されるか――受任判断の読み方

「弁護士に相談しても、断られたらどうしよう」「費用が発生してから『この案件は難しい』と言われないか」と不安に思う方は多くいます。ここでは、弁護士がどのような視点で相談内容を評価するか、読者目線で正直に解説します。

弁護士が確認する主な判断軸

弁護士が労災案件の受任を検討するとき、以下の点を中心にヒアリングします。

判断軸 内容
会社への損害賠償請求の可能性 安全配慮義務違反(労働契約法5条)や不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償請求の根拠があるか
損害の実体 傷病・後遺障害・死亡など、法的に主張できる損害が発生しているか
弁護士費用との経済的合理性 費用倒れにならないか(解決が見込まれる金額と弁護士費用のバランス)
証拠の見通し 事故状況・会社の過失・因果関係を立証できる証拠(診断書・目撃者・事故報告書等)があるか

この4つをヒアリングで確認した上で、「受任できるか・できないか」を判断します。

「断られること」も誠実さの形

多くの記事は「まずはご相談ください」という案内で終わります。しかし実際には、弁護士が「この案件では法的に難しい」と判断するケースも当然あります。

ブライトは、法的な見通しが立たない案件については最初にそのことをはっきりお伝えします。理由は、費用が発生してから「難しかった」と知らされることが依頼者にとってもっとも不幸な結果になるからです。断るべき案件を断ることも、依頼者への誠実さだと考えています。

「労災不支給」でも別の道が残っていることがある

労基署の労災不支給通知を受け取った段階で「もう終わり」と諦める方は少なくありません。しかし、行政上の労災不支給決定と、民事上の会社への損害賠償請求は、法的に独立した別の手続きです。

労基署が「業務起因性なし」と判断した場合でも、民事上の安全配慮義務違反(労働契約法5条)を根拠に会社への損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士による証拠の整備と論点設計によって、行政では覆せなかった案件が解決に至った事例も当法人には存在します。

【当法人の解決事例】労災不支給後に民事請求で解決した事例

状況:施設従事者(40代男性)が業務中の転倒で腱板断裂。会社の非協力により労災は不支給。審査請求も棄却されたことで「もうこれ以上できることはない」と当法人への相談前は諦めていた。

当法人の対応:行政判断(労災不支給)と民事判断(会社への安全配慮義務違反)が独立していることを確認。転倒当日の天候記録・同僚の証言・事故報告書の3証拠を整備し、内容証明を送付して交渉を開始。

結果:内容証明送付から約2ヶ月で示談解決。解決金:100万円台。

(依頼者・関係者が特定されないよう抽象化しています。解決額・期間は事案ごとの個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。)

詳しくは以下の体験談記事をご覧ください。

【関連記事】「労災不支給でも諦めなかった」――審査請求棄却後に民事請求で100万円台を実現した施設従事者の実話(孫06)

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労災の申請は「時効」に注意

労災の申請には「時効」があり、期日を過ぎると請求権が消滅します(労働者災害補償保険法42条1項)。給付の種類によって時効までの期間と起算日(期間の計算を開始する日)が異なるため、注意しましょう。

給付の種類 時効期間 時効の起算日
療養(補償)等給付 2年間 療養の費用を支払った日ごとにその翌日
休業(補償)等給付 2年間 賃金を受けない日ごとにその翌日
介護(補償)等給付 2年間 介護を受けた月の翌月1日
葬祭料(葬祭給付) 2年間 被災労働者が亡くなった日の翌日
障害(補償)等給付 5年間 傷病が治ゆした日の翌日
遺族(補償)等給付 5年間 被災労働者が亡くなった日の翌日

なお、時効で消滅するのは、労災保険の給付を請求する権利です。労災発生から1年6カ月を経過しても治ゆ(症状固定)しない場合に移行(支給)される「傷病(補償)年金」に時効はありません。

また、会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・債務不履行)については、民法166条1項1号により権利行使できることを知ったときから5年、または権利が発生した時から10年という時効期間があります。不法行為責任(民法709条)については、被害者が損害・加害者を知ったときから3年、または不法行為時から20年です。いずれの場合も、早期の相談が選択肢を広げます。

【関連記事】労災手続きの流れは?必要書類から注意点まで弁護士が詳しく解説

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労災の相談を行う時に準備するもの

相談の際に準備しておくとよいものは、以下のとおりです。

  • 労働災害による怪我・疾病の診断書
  • 会社と締結している労働契約書、雇用契約書、労働条件通知書などの書類
  • 労災事故前の収入を証明する給与明細など
  • 作業場の写真など、事故状況の分かる資料

また、事実関係は時間が経つごとに記憶が薄れていくことも考えられるため、事故状況や会社とのやりとりについては、録音したりメモにまとめたりしておくことも非常に有用です。

ブライトに依頼すると、何が変わるか

「弁護士に相談する前」と「ブライトに依頼した後」で、何がどう変わるか。具体的にお伝えします。

Before(依頼前) After(ブライトに依頼後)
「会社への請求ができるのか、そもそも弁護士に頼めるのかも分からない」 ヒアリングで法的な見通しが明確に。「受任できるか・できないか」を最初にはっきり伝える
「労災不支給の通知が来た。もう何もできないと思っていた」 行政不支給後でも民事請求という別ルートが残っているケースがある。諦める前に相談を
「会社と交渉するのが怖い。一人では無理だと思っていた」 弁護士が窓口になり、交渉・訴訟の全過程を代理。依頼者が直接会社と向き合う必要がなくなる
「労災保険だけで補償が足りているのか判断できない」 労災保険でカバーされない慰謝料・逸失利益・後遺障害賠償について弁護士が設計し、会社に請求

まずはブライト労災チームへ相談を

労災保険の給付申請にはさまざまな種類があり、必要な書類も給付によって異なります。

労災制度や書類作成に関することは、上述の労災保険相談ダイヤルや社会保険労務士などに相談できますが、慰謝料・損害賠償請求など労災保険制度以外の事項も含む総合的な相談は弁護士が頼りになります。

弁護士法人ブライトには労災事故専門チームがあります。法的な見通しが立つ案件かどうか、まずヒアリングでお伝えします。お問い合わせは電話のほか、メールやLINEでも可能です。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • パートナー弁護士 笹野 皓平

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  • 弁護士 有本 喜英

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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