LINE相談

労災事故の基礎知識

KNOWLEDGE

労災事故の慰謝料相場は?計算方法や申請手続きの流れを法律事務所が解説

労災保険で受けられる補償には限度があり、労災事故が発生した際は、会社に対して慰謝料の請求を検討できます。一方で、「慰謝料の相場がわからない」「慰謝料の計算方法が知りたい」という方もいるでしょう。

この記事では、労災事故における慰謝料の相場と計算方法、請求する際の申請手続きなどを、弁護士が解説します。慰謝料の金額を左右するポイントや慰謝料以外に請求できる補償についても紹介しますので、参考にしてみてください。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

労災事故による慰謝料とは?その基本を理解しよう

労働者が業務上の理由や通勤途中に被った傷病などの事故は「労働災害(労災)」に該当し、労災と認定されると、労災保険による補償を受けることができます。

一方で、労災保険の補償には慰謝料が含まれません。まずは、労災事故における慰謝料とはどのようなものか、基本的な知識を確認しましょう。

慰謝料は労災保険の補償に含まれない

労災事故による慰謝料とは、被害労働者や遺族が、労災によって受けた「精神的な被害」に対して、会社に求める金銭的な補償のことです。

労災保険の給付や補償は被災労働者の社会復帰・遺族の生活に必要な保険給付を行う制度であり、精神的な苦痛に対する「慰謝料」は含まれていません。労災保険のみでは実際の損失に対する全ての補てんが行われず、労災事故前の生活に戻ることが困難なケースもあります。そのため、失われた損失を回復するためには会社に対し損害賠償を請求し、少しでも多くの慰謝料の支払いを受けることが重要となります。

(参考)労災保険で受けられる主な給付の種類

給付の種類 補償内容
療養(補償)等給付 治療費が無料、または支払った治療費の還付金
休業(補償)等給付 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金
障害(補償)等給付 所定の障害が残ったとき、障害の程度に応じて支給される年金または一時金
傷病(補償)等年金 療養開始から1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級1~3級に該当するときに支給される給付金
介護(補償)等給付 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている方に支給される給付金
遺族(補償)等給付 被保険者が労災で死亡した場合に、遺族に支給される年金または一時金
葬祭料(葬祭給付) 葬祭を行う者が受けられる、労働者が死亡した場合の葬祭費

【関連記事】労災保険では「慰謝料」が払われないってホント?
【関連記事】労災(労働災害)とは?補償内容や申請方法をわかりやすく解説

会社に請求できる慰謝料は3種類ある

労災事故の発生が「会社の安全配慮義務違反」や「被害者以外の従業員の過失」などの場合において、労働者は会社に対して慰謝料の請求を行える可能性があります。

ここからは、会社に請求できる3つの慰謝料の種類を紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、労災によって入院や通院を余儀なくされたことで受けた精神的な痛みやつらさに対する慰謝料のこと。怪我に対する慰謝料であることから、「傷害慰謝料」とも呼ばれます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、労災によって後遺障害が残った際に生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。

労災による傷病のなかには、治療を継続したとしても、これ以上症状改善が見込めない状態(症状固定)になるケースもあります。症状固定の時点で体に残った症状については、医師の診断によって「後遺障害がある」と認められれば、労災による障害等級認定の対象となります。

障害等級認定を受けると、認定された障害等級に応じた後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、労災により労働者が死亡したことで生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。被災労働者本人に代わって、遺族が請求します。

労災による慰謝料の相場と計算方法

「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」において、会社から支払われる慰謝料の相場について気になる方もいるでしょう。

ここからは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2023(令和5年)版』を基に、各慰謝料の相場とその計算方法を説明します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の相場金額は、基本的に入通院期間に基づき慰謝料算定表によって算定されます。入院や通院の期間に比例して、慰謝料の金額が増大する仕組みです。

慰謝料算定表は、軽傷時と重傷時で使い分けられています。軽傷時と重傷時の違いは、以下の通りです。

軽傷時 むち打ち症や軽い打撲、挫傷 
重傷時 軽傷時以外の入通院を必要とする怪我(骨折など)

ただし、傷害慰謝料は重度時の「入通院慰謝料」の相場が採用されるのが基本です。

軽傷時

怪我の程度が軽度だった時の「入通院慰謝料の相場」は、以下の慰謝料算定表の通りです。

慰謝料算定表を基に計算すると、軽傷時の入通院慰謝料は次のようになります。

【例1】通院2カ月で完治した場合
通院期間2カ月における慰謝料は36万円

【例2】入院後1カ月後に通院を2カ月して完治した場合
・入院と通院あった場合、それぞれの期間が該当する月数が交差する箇所の金額
・入院1カ月と通院2カ月における慰謝料は69万円

重傷時

傷の程度が重度であった場合の「入通院慰謝料の相場」は、以下の慰謝料算定表の通りです。

慰謝料算定表を基にした重傷時の入通院慰謝料の計算は、次の通りです。

【例1】入院3カ月で完治した場合
入院期間3カ月における慰謝料は145万円

【例2】入院後3カ月後に通院を3カ月して完治した場合
・入院と通院あった場合、それぞれの期間が該当する月数が交差する箇所の金額
・入院3カ月と通院3カ月における慰謝料は188万円

なお、ここで紹介している慰謝料はあくまで目安です。実際には症状や治療内容、通院頻度などの個別の事情をふまえて損害額が計上されます。

他にも、「被害者が乳児の母親である」「仕事上の都合」などの、被害者側の事情で入院期間を短縮したと認められる場合にも、慰謝料算定表の金額が増額するケースがあります。

後遺障害慰謝料

労災による後遺障害慰謝料は、認定された障害等級(第1級〜第14級)に応じて金額の目安が定められています。障害等級は1級が一番障害が重いとされており、等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

例えば、「両眼が失明した」などの第1級では2,800万円、「1眼のまぶたの一部に欠損を残した」などの第14等級では110万円となっています。

上記の慰謝料の相場表から分かるように、後遺障害慰謝料は、認定される障害等級が非常に重要です。

【関連記事】労働災害の後遺障害等級に応じた補償金額は?認定基準や手続きを解説
【関連記事】後遺障害等級とは?症状ごとの等級と慰謝料表

死亡慰謝料

労災による死亡慰謝料は、亡くなった労働者の遺族の人数や家庭における立場、扶養者の有無などによって異なります。被害者の属性を踏まえた死亡慰謝料の相場は以下の通りです。

被害者の属性 慰謝料基準額
一家の大黒柱 2,800万円
配偶者、母親 2,500万円
その他(独身の男女・子供など) 2,000~2,500万円

例えば、主に労災被害者の収入によって家族が生活していた場合、被害者の属性は「一家の大黒柱」であると判断され、死亡慰謝料の相場は2,800万円となります。ただし、上記はあくまで1つの基準となる値です。個別に考慮すべき事情がある場合には、基準値が修正されるケースもあります。

なお、労災被害者の死亡によって遺族が被った慰謝料については、別に認められる場合もあります。(民法第711条

慰謝料を適切に請求するための手順とは?

労災事故における、慰謝料を適切に請求するための流れを紹介します。

1.早急に医療機関を受診し、労災認定を受ける

労災事故が発生した場合は、医療機関を受診し、災害発生時の状況を会社に報告しましょう。そして、速やかに労働基準監督署に労災認定申請を行い、労災認定を受けることが大切です。

労災発生から病院受診までの期間が空いてしまうと、事故と治療・通院などの因果関係が証明しにくくなることも考えられます。因果関係が証明できないと、労災認定が受けられず、必要な給付が受給できません。さらには、慰謝料などの損害賠償請求も一切認められなくなってしまいます。

労災認定によって、正式な補償や給付を受けることができれば、その後の慰謝料の算出もしやすくなるでしょう。

2.会社に損害賠償の責任があることを立証する

労働基準監督署による労災認定を受けた後は、会社に損害賠償の責任があることを立証する必要があります。労災事故が発生した原因の証拠収集はもちろん、「どういった法的根拠をもとに責任追及していくのか」についても慎重な検討が必要です。

法的根拠の具体例としては、「安全配慮義務違反」と「使用者責任」があります。それぞれの内容を確認しましょう。

安全配慮義務違反

会社には、労働契約法第5条において、労働者の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な措置を講じることが義務付けられています。そのため、労働者に危険がある状況下で労災が発生した場合には、被災労働者は安全配慮義務違反を会社へ追及し、慰謝料などを請求できます。

なお、会社が配慮すべき範囲は、労働者の職種・業務内容・職場環境・事故当時の技術水準などによって異なります。事故の発生原因が「労働者への教育不足」や「会社が提供する機械や道具の整備不良」「劣悪な環境での作業」などの場合は、安全配慮義務違反が認められやすい傾向にあります。

使用者責任

使用者責任とは、会社が雇用する労働者の不法行為によって労災が発生した場合、加害者の雇用主である会社が被災労働者に対する損害賠償の責任を負うこと。民法第715条において規定されています。

使用者責任の範囲は、同僚の不注意やミスによる事故のほか、パワハラやセクハラなどによる精神的苦痛などにおいても「使用者責任」を問えるケースがあります。

3.会社に対して損害賠償請求を行う

労災発生の責任が会社側にあることを立証できれば、会社に対して損害賠償請求が可能です。損害賠償請求を行う場合には「示談交渉」「労働審判」「損害賠償訴訟」といった方法がありますが、まずは会社との示談交渉を行い、うまくいかない場合は訴訟などを検討しましょう。

なお、どの手段で会社側に慰謝料を求めていく場合であっても、「会社の責任に対する的確な主張・立証」や「会社との交渉」は、被災労働者個人では困難です。慰謝料を請求するのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

また、慰謝料請求には「時効」があります。2020年4月1日に施行された改正民法により、労災事故の損害賠償請求における慰謝料請求の時効は「原則5年」と定められています(民法第166条第1項同法第724条の2)。時効が成立すると、慰謝料が請求できなくなるため、早めの対応が不可欠です。

示談交渉とは

会社と被災労働者が「話し合い」で解決する方法。発生した労災について解決すべき問題が残っていないことと損害賠償の金額を確認し、双方の合意内容を記載した書面を作成する。双方の意見がまとまらず、示談が決裂した場合は、他の手段を取る場合もある。

労働審判とは(民事調停)

会社と労働者の間で生じた労働関係のトラブルを、実情に従って迅速かつ実効的に解決する方法。労働問題の専門家が参加し、非公開で行われる。

損害賠償訴訟とは

裁判所に申し立てをして、法的な権利義務について判決によって紛争を解決する方法。話し合いの回数に決まりがないため、解決までに期間を要する傾向にある。

参考:法務省「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」

【関連記事】労災保険外の損害は会社に請求!損害賠償について法律事務所が解説

慰謝料の金額を左右する3つの要素

先述した労災による慰謝料の相場は、一般的なケースを想定した金額となるため、必ずしもすべてのケースに当てはまるわけではありません。ここでは、実際の慰謝料の金額を左右する3つの要素を解説します。

会社の安全や責任に対する義務違反

前提として、労災による慰謝料は、会社に労災事故の原因となる違反行為がない場合には請求できません。言い換えれば、会社が「安全への配慮や使用者としての責任を果たしていない」といった義務違反を行っていた場合には、その内容に応じて慰謝料の金額が変わることもあります。

怪我や傷害の程度

慰謝料は、精神的苦痛に対する補償であるため、怪我や傷害の程度が金額に大きく左右します。

例えば、「将来的に複数回の手術を必要とする」や「生死を左右する危険な状態が続く」などのケースでは、被災労働者の精神的苦痛も大きいと考えられ、相場よりも慰謝料が増額される可能性があるでしょう。

労働者の過失割合

一方で、労災の発生原因が会社だけでなく被災労働者側にもある場合は、被害者の過失分を慰謝料額から減額されます。これを、「過失相殺」といいます。(民法第722条

【関連記事】労災で会社を訴えることはできる?賠償責任を問えるケースや注意点を解説

労災事故で慰謝料が増額されるケース

労災事故による慰謝料の相場はある程度決まっていますが、事故の状況や被災労働者の事情によっては増額する場合もあります。ここでは、慰謝料が増額されるケースについて解説します。

精神的苦痛がより大きいと予想される場合

被災労働者が受ける精神的苦痛が特に大きいと予想される場合には、慰謝料の金額が相場よりも増額される可能性が高くなります。

例えば、以下のケースは精神的苦痛がより大きくなると考えられます。

・労災の原因が会社の違法な業務によるもので被害が拡大した
・労災発生直後の会社側の対応が不適切だった
・労災によって重度の後遺症が残り、被災労働者本人や介護者の精神的負担が大きい
・会社が被災労働者や遺族に対して、嫌がらせや暴言など精神的苦痛を与える扱いをした など

被害者に特別な事情がある場合

被災労働者側に特別な事情があり、通常の労災事故に比べて精神的苦痛が大きくなると思われる場合においても、慰謝料が増額される傾向にあります。

具体的には、以下のようなケースで特別な事情があると認められる可能性があります。

・被災労働者が妊娠しており、労災が流産の要因となった
・労災によって、特別なライフイベントにおいて悪影響を及ぼした(婚約破棄や退職、親近者の葬儀への欠席など)
・労災が原因で、被災労働者や遺族が精神疾患を抱えることになった  など

損害賠償の項目を補う必要がある場合

上記の内容以外にも、労災による損害の影響が大きく、現時点では確かな結果を表すことが困難なものに対して、慰謝料が増額するケースもあります。

具体的には、以下のような事案において慰謝料を増額し、損害賠償を補うことがあります。

・将来的に手術や治療が必要となる見込みがあるが、現時点では手術費用などの算定が難しい
・後遺症の影響で、将来的に家の改造などが必要で高額な出費が予想される
・後遺障害等級は認められなかったが、労働に影響があると考えられる

ここまで労災事故で慰謝料が増額するケースを挙げましたが、「どのような事情」で「どの程度」増額するという明確な基準はありません。慰謝料は、精神的苦痛が大きいと判断されれば、その分増額する余地があると考えられます。

一方で、「慰謝料を請求したい」といった会社に対する個別の要求は、専門家である弁護士への相談が不可欠です。労災に関する訴訟などに詳しい弁護士であれば、実際の事例を踏まえた知識が豊富なため、増額の見通しについても的確な回答を受けられるでしょう。

会社に請求できる慰謝料以外の補償

労災発生の原因が会社側にある場合、慰謝料以外についても損害賠償を請求できます。ここでは、慰謝料以外に請求できる補償項目と、請求の際の注意点を紹介します。

慰謝料以外に請求できる補償の項目

慰謝料を含む金銭的な賠償をすべてまとめて「損害賠償」と呼びます。損害賠償の種類は、慰謝料の対象となる「精神的損害」と、事故によって財産的に被った損害を指す「財産的損害」の2種類です。

なお「財産的損害」は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられ、それぞれの内容は以下の通りです。

【積極損害】

事故が起こらなければ発生しなかったであろう費用のこと
〈該当内容〉
労災保険適用外の治療費、入院雑費、葬儀費用、治療や後遺症が残った場合に要した器具代、自宅改造費など

【消極損害】

事故が起こらなければ将来得られていたはずの利益や損失のこと
〈該当内容〉
休業損害、逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

こうした慰謝料以外の損害賠償は、会社に責任が問える場合に請求が可能です。

被災労働者やその遺族は、そもそも労災保険からの補償だけでは損害補償が不十分であり、労災によって精神的な苦痛や日常生活への支障が生じることを理解しておくことが大切です。

そのうえで、労災事故の発生において会社側の責任を問える場合には、労災保険の補償を受けるに留まることなく、少しでも多く適切な補償を受け取れるよう損害賠償請求を行うことが重要となります。

【関連記事】労災保険外の損失は会社に請求!損害賠償について法律事務所が解説

労災保険と損害賠償を請求する際の注意点

「財産的損害」は、労災保険と会社の両者に請求が可能な項目があります。ただし、損害に対して重複した補償を受ける場合は、被災労働者に利益が生じてしまうため、原則として同一事由の補償は受け取れません。これを「支給調整」といいます。

労災保険給付と損害賠償で重複する項目(同一の事由となる項目)は以下の通りです。

<労災保険給付と損害賠償項目の対比表>

労災保険給付 対応する損害賠償の損害項目
療養(補償)等給付 治療費
休業(補償)等給付傷病(補償)等年金 休業により得ることができなくなった利益
障害(補償)等給付 身体障害により得ることができなくなった利益
介護(補償)等給付 介護費用
遺族(補償)等年金 労働者の死亡により得ることができなくなった利益
葬祭料等(葬祭給付) 葬祭費

労災保険において、すでに給付を受けている場合は、原則として会社に同一事由の損害賠償は請求できないため注意が必要です。しかし、労災保険の給付が損害の一部しか補償していない場合においては、同一事由でも、補償を受けられていない残額を損害賠償として請求できます。

なお、労災保険には「特別支給金」が設けられている労災給付もあります。特別支給金とは、損害の補てんではなく「労働者の福祉」という異なる目的で保険給付に上乗せして支給されるもののこと。同一事由とは判断されず、単独で支給を受けられます。

「慰謝料」や「義肢・補聴器の購入費」といった労災保険の給付対象外となる費用も、労災保険との支給調整の対象外です。

慰謝料請求なら専門の弁護士に依頼しよう

会社への慰謝料請求は、会社に責任を追及できるときに行えますが、責任の所在や範囲を判断するのが難しいケースも少なくありません。慰謝料請求に関する悩みがある場合は、労災に詳しい弁護士へ相談しましょう。

労災に関する知識や経験をもつ弁護士に依頼するメリット

・請求に関する手続きや交渉を任せられるため、負担や不安の軽減につながる

・慰謝料だけでなく、労災保険の適用外となる治療費などあらゆる損害賠償を請求できる

・労災によって生じた損害を最大限受け取るための適切な対応方法をサポートしてもらえる

・過去の事例をもとにした慰謝料金額の見通しがわかる

弁護士法人ブライトには、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」があり、これまでにもさまざまなケースを受任してきました。相談者一人一人に対して、労働災害を専門とする経験豊富な弁護士が複数人のチームをつくりサポートを行うことで、高い実績を誇っています。

ブライトが選ばれる理由

◎相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
◎報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制
◎労災専門チームが徹底的にサポート

お問い合わせはお電話またはメール、LINEにて受け付けています。ご相談は対面やお電話以外にも、ZoomなどWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。当事務所までのアクセスについてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

完全成功報酬だから相談・着手金は無料