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労災の弁護士費用はいくら?費用倒れを防ぐ判断軸と実例マトリクスを弁護士が解説

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

「弁護士に頼んで費用倒れにならないか」「着手金はいくら?成功報酬は?」——労災に遭って弁護士への相談を検討するとき、多くの方がこの不安を抱えます。

しかし、費用の心配より先に知っておいてほしいことがあります。弁護士費用が問題になるのは、受任できる案件かどうかが分かってからの話です。ブライトは費用倒れになると判断した案件は、率直にそう伝えます。

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ブライトは費用倒れ案件はそう伝える——受任判断の透明性

多くの記事は「弁護士費用の相場は○○円」と書いて終わります。しかし、費用の説明の前に、もっと重要なことがあります。「あなたの案件で弁護士費用を払っても、収支がプラスになるかどうか」——これを最初にはっきり伝えることです。

労災の弁護士費用は、完全成功報酬制をとる場合、解決額の15〜20%程度が目安です。解決額が小さい案件では、弁護士費用を差し引くと依頼者の手元に残る金額が少なくなる、あるいはマイナスになる「費用倒れ」が起きる可能性があります。

ブライトの労災チームが、費用倒れになると判断した案件について率直に伝えるのは、「依頼者の利益にならない受任はしない」という一貫した姿勢からです。

【ブライトのポリシー】費用倒れ判断の透明性

費用の話は「依頼者が損をしないか」を軸に行います。ブライトでは初回相談時に、事案の見通し・解決額の目安・弁護士費用の概算・費用倒れの可能性を率直にお伝えします。

弁護士費用に不安がある方は、まず費用倒れになるかどうかを確認してください。その判断は、事実関係を精査した弁護士でなければできません。

「依頼者の利益にならない受任はしない。費用倒れになる案件はそう伝える。」

これが、ブライトが労災費用問題で一貫して大切にしている考え方です。

解決額と期間・弁護士費用の実例マトリクス

「費用倒れになるかどうか」を判断するには、解決額の目安を知ることが出発点です。以下は、当法人が解決した実案件から抽出した、解決額×期間×費用感のマトリクスです。案件ごとの個別事情により結果は大きく異なりますが、判断の参考としてください。

事案の概要 解決額 解決期間 費用感 対応孫記事
労災不支給後・安全配慮義務違反で民事請求(転倒・腱板断裂) 100万円台 約2ヶ月 成功報酬のみ・費用倒れリスクを事前説明 孫06
高所転落・後遺障害12級・「本人の不注意」反論して増額 1,000万円台 約11ヶ月 成功報酬・費用倒れリスク小 孫02
機械巻き込み・後遺障害併合9級・素因減額反論 2,000万円台 約1年3ヶ月 成功報酬・費用倒れリスク低 孫03
持病を原因とした転落死・専門家鑑定で立証・遺族の損害賠償 3,000万円台 約2年5ヶ月 成功報酬・長期訴訟も費用構造は明確 孫01
重層下請・「払わない」という元請に対して責任追及 3,000万円台 約1年8ヶ月 成功報酬・費用倒れリスク低 孫04
過労死・「持病が原因」の素因減額主張に反論・遺族が損害賠償 5,000万円台 約2年10ヶ月 成功報酬・長期案件も費用構造透明 孫05

(各事例は依頼者・関係者が特定されないよう抽象化しています。解決額・期間は事案ごとの個別事情により大きく異なり、同様の結果を保証するものではありません。)

上記の事例を見ると、解決額が高いほど費用倒れのリスクは低下します。逆に、解決額が100万円台の案件(孫06)では、費用倒れになりうるかどうかを事前に精査することが特に重要です。孫06の事例では、当法人が受任前に「この案件で民事請求を進めた場合の費用倒れリスク」を率直に説明し、依頼者の判断を尊重したうえで受任を決定しました。

費用倒れになるかどうか、まずご相談で確認ください。

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労災問題の解決にかかる弁護士費用の内訳と相場

労災問題の解決にかかる弁護士費用の内訳や金額は、各法律事務所や弁護士によって異なります。以前は日本弁護士連合会による報酬規定・基準がありましたが、2004年4月1日よりこの規定は廃止されました。また、実際の費用は労災問題の内容や賠償金の金額、弁護士事務所の料金形態などによって変わるため、弁護士費用を一概に示すことは困難です。

ここでは、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」(以下「旧規定」)を目安に、弁護士費用の内訳とその相場を解説します。あくまで参考としてご覧ください。

相談料

相談料とは、弁護士に法律相談をした際に発生する費用です。問題解決や手続きを依頼するかどうかに関係なく、契約前の段階で支払います。一般的に、30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下が目安です。

なお、当法人では相談は無料で承っております(事実記載)。まず費用倒れになるかどうかを確認してからの相談を歓迎しています。

着手金

着手金は、弁護士が会社との交渉や裁判の手続きを進めるための費用で、弁護士に問題解決を依頼(委任契約)する段階で支払うものです。

旧規定による着手金の相場
事件の経済的な利益の額が
●300万円以下の場合:経済的利益の8%
●300万円を超え3,000万円以下の場合:5%+9万円
●3,000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
●3億円を超える場合:2%+369万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある
※最低額:10万円

完全成功報酬制を採用している場合、着手金は0円です。ただし「実費予納金」として数万円程度を必要とすることもあるため、契約前に確認しましょう(これは事実説明です。費用の低さを差別化の柱とするものではありません)。

報酬金(成功報酬)

報酬金とは、労災問題が解決して契約を終了するときに支払うもので、多くの場合「経済的な利益の○%」というように設定されます。

旧規定による報酬の相場
事件の経済的な利益の額が
●300万円以下の場合:経済的利益の16%
●300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円
●3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
●3億円を超える場合:4%+738万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある

日当

日当は弁護士が事務所を離れて弁護活動を行った際に支払う費用です。半日の場合3万円以上5万円以下、1日の場合5万円以上10万円以下が目安となっています。遠方への出張がある場合は交通費・宿泊費も発生します。

実費

交通費・通信費・コピー代・収入印紙代などが発生した場合は実費で支払います。依頼前に弁護士に確認しておくと安心です。

費用の目安について、まず相談でご確認ください。

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費用倒れを防ぐ3つの判断軸

「費用倒れにならないか」を判断するために、ブライトの労災チームが初回相談時に確認する主な観点を紹介します。

判断軸1:解決額の目安と費用のバランス

解決額の目安を見積もり、想定される弁護士費用(成功報酬)を差し引いたあとに依頼者の手元に残る金額がどの程度か、を確認します。解決額が少額の案件(100万円台以下)では、費用倒れになる可能性について特に丁寧に説明します。

判断軸2:弁護士費用特約の活用

自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合、保険会社が弁護士費用を負担するため費用倒れのリスクが大幅に下がります。通勤中の事故(第三者行為災害)では特約が使えるケースがあります。加入保険の約款を事前に確認しておきましょう。

判断軸3:法テラスの立替制度

「法テラス(日本司法支援センター)」の立替制度を利用すると、弁護士費用を立て替えて後日分割返還する仕組みが使えます。収入や資産が一定基準以下であることなど条件があります。審査に約2週間かかる点に注意が必要です。

参考:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ(法テラス)

弁護士費用特約・法テラスの活用も含めて、まずご相談ください。

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弁護士費用を会社に請求できる場合もある

原則として、弁護士費用を会社に直接請求することはできません。しかし、訴訟によって会社の安全配慮義務違反や不法行為が認められた場合、裁判所が相当因果関係ある弁護士費用を賠償金の一部として認めることがあります(認容額の1割程度が目安)。

会社の違反行為の有無を個人で判断するのは困難です。会社の対応や労災の認定結果に納得できない場合は、労災専門の弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット——費用以上に得られるもの

弁護士費用の心配から依頼をためらう方は少なくありません。しかし、弁護士が関与することで変わることは費用の問題だけではありません。

等級認定の戦略設計

後遺障害が残った場合、等級認定の結果が解決額を大きく左右します。診断書の取り方・申請のタイミング・使うべき書式と記載内容——これらを事前に設計した弁護士が関与するかどうかで、等級が1〜2段階変わることがあります。等級1段階の差が数百万円単位の賠償額に影響する場合もあります。

詳しくは労災で会社に損害賠償請求する完全ガイドをご覧ください。

弁護士基準での慰謝料請求

慰謝料は労災保険から支給されません。会社に請求する慰謝料は、弁護士が介入することで「弁護士基準(裁判基準)」を用いることができ、相手方が提示する基準より大きく増額できる場合があります。

申請手続きのサポートと精神的負担の軽減

弁護士が会社・保険会社との窓口を引き受けることで、依頼者は治療と生活の回復に専念できます。孫01(3,000万円台・遺族案件)の事例では、「弁護士の先生方が間に入ってくれているので、私が直接会社と向き合う必要はありませんでした。それが精神的に本当に助かりました」という言葉をいただいています。

費用の心配より先に、まず「受任できる案件かどうか」を確認しましょう。

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ブライトが費用倒れ案件を断る理由——5観点で見るブライトの姿勢

費用倒れになる案件をブライトが断るのは、単なるビジネス判断ではありません。以下の5つの観点で、ブライトの姿勢を整理します。

観点1:検索者の本当の不安

「労災 弁護士費用」と検索する方の本当の不安は、弁護士費用の「金額」そのものではなく、「頼んで損をしないか」「弁護士に払ったお金が無駄にならないか」という不安ではないでしょうか。この不安に正面から答えることが、費用記事の本当の役割です。

観点2:競合との違い

多くの記事は「着手金の相場は○○円」「成功報酬は○%」という情報を並べて終わります。しかし、依頼者が本当に知りたいのは「自分の案件で弁護士を頼むと損をするかどうか」です。費用倒れになる判断を最初にはっきり伝えるという姿勢は、競合記事ではほぼ語られません。

観点3:実案件から見えること

100万円台(孫06)の案件でも受任したのは、解決額が小さくても「費用倒れのリスクを説明したうえで依頼者が納得して進める意思を持っていた」からです。「泣き寝入りしなかったという事実が、お金以上に大切でした」というご本人の言葉は、費用倒れの有無だけが判断軸ではないことを示しています。

観点4:ブライトのポリシー

【ブライトのポリシー宣言】

費用倒れになる可能性が高い案件を、依頼者に説明せずに受任することは、依頼者への誠実さに反します。

ブライトでは、見通しが立たない案件・費用倒れリスクが高い案件については、初回相談時に率直にお伝えします。それでも「前に進みたい」という依頼者の意思を確認したうえで受任を判断します。

「依頼者の利益にならない受任はしない。費用倒れ案件はそう伝える。」

これが、弁護士歴平均14年以上のブライト労災チームが、費用問題で一貫して大切にしている姿勢です。

観点5:依頼者にとって何が変わるか

Before(依頼前) After(ブライトに相談後)
「弁護士費用が高そう」「損をしそう」という漠然とした不安で相談を躊躇している 費用倒れになるかどうかを初回相談で確認でき、前に進む判断ができる
費用が不透明で、どの事務所に頼めばいいかわからない 費用の見通しを明確に説明するため、納得して依頼できる
「自分の案件は小さいから、弁護士には相談しにくい」と泣き寝入りしている 費用倒れの判断を含めて相談できるため、小さな案件でも選択肢が明確になる
長期訴訟になった場合の費用が心配で決断できない 解決額・期間・費用のマトリクスをもとに、費用構造を把握したうえで判断できる

「弁護士費用が不安」という方こそ、まず相談でご確認ください。

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労災弁護士費用に関するよくある質問

Q1:相談だけでも費用がかかりますか?

当法人では、ご相談は無料で承っております。相談の結果「費用倒れになる」と判断した場合はその旨をお伝えし、受任しない場合もあります。相談だけで費用は一切かかりません。

Q2:完全成功報酬制とは何ですか?

完全成功報酬制とは、依頼時に着手金をいただかず、解決したときに受け取った経済的利益(賠償金・示談金等)の一定割合を報酬としていただく料金体系です。解決しなかった場合や経済的利益がなかった場合は報酬は発生しません。なお「実費」(収入印紙代・証拠取得費用等)は別途必要になる場合があります(事実記載)。

Q3:費用倒れになるかどうか、事前に分かりますか?

解決額の目安は、事実関係を把握した弁護士でなければ判断できません。事案の概要をご相談いただければ、費用倒れのリスクを含めた見通しをお伝えします。「費用倒れになる可能性が高い」と判断した場合は、その旨を率直にお伝えします。

Q4:訴訟になった場合の費用はどうなりますか?

訴訟になっても成功報酬制の場合は解決時の報酬が基本ですが、長期化するほど日当や実費が増える場合があります。訴訟移行の判断は弁護士と相談のうえ行い、その際に費用についても改めて説明を受けることを推奨します。

Q5:弁護士費用特約は労災でも使えますか?

通勤中の交通事故(第三者行為災害)の場合、自動車保険の弁護士費用特約が使えるケースがあります。ただし、純粋な業務災害(会社内での事故等)では使えない場合が多いです。加入している保険の約款で「労災事故でも使えるか」を確認してください。

費用倒れを心配している方へ。弁護士歴平均14年以上のブライト労災チームが、まず見通しを率直にお伝えします。

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本記事で言及した解決事例は、依頼者・関係者が特定されないよう職種・年代・事故状況・事故発生時期を含め抽象化しています。解決額・等級・期間は事案ごとの個別事情により大きく異なり、同様の結果を保証するものではありません。

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • パートナー弁護士 笹野 皓平

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  • 弁護士 有本 喜英

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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