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労災の弁護士費用はいくら?相場と費用倒れを防ぐポイントを弁護士が解説

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

「弁護士に頼んで費用倒れにならないか」「着手金はいくら?成功報酬は?」——労災に遭って弁護士への相談を検討するとき、多くの方がこの不安を抱えます。

しかし、費用の心配より先に知っておいてほしいことがあります。当法人は完全成功報酬制(着手金0円)で、報酬金は獲得した経済的利益の24%(税込26.4%)です。獲得した経済的利益のおよそ76%から、使用した実費等を差し引いた金額が依頼者の手元に残ります。手元に残る見込みの金額がご期待に添わないと予想される場合は、受任前のご相談の段階でその見通しを率直にご説明します。

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受任前に「手元にいくら残るか」をお伝えします——受任判断の考え方

多くの記事は「弁護士費用の相場は○○円」と書いて終わります。しかし、費用の説明の前に、もっと重要なことがあります。「あなたの案件で、解決したときに手元にいくら残るのか」——これを最初にはっきり伝えることです。

当法人の労災の弁護士費用は、完全成功報酬制(着手金0円)で、報酬金は獲得した経済的利益の24%(税込26.4%)です。したがって、獲得した経済的利益のおよそ76%から、使用した実費等を差し引いた金額が依頼者の手元に残ります。実費が非常に高額になる例外的な場合を除き、弁護士費用を払うと手元がマイナスになる(いわゆる「費用倒れ」になる)ことはありません。

そのうえで、ご相談をお受けしても受任に至らないことはあります。それは「費用倒れになるから」ではなく、手元に残る見込みの金額が、その相談者の期待に添わないであろうと予想される場合です。ブライトの労災チームがその見通しを率直にお伝えするのは、「依頼者の利益にならない受任はしない」という一貫した姿勢からです。

【ブライトのポリシー】手取り額の透明性

費用の話は「依頼者の手元にいくら残るか」を軸に行います。ブライトでは初回相談時に、その時点の資料で分かる範囲の見通しと、報酬・実費を差し引いた後に手元に残る金額の考え方を率直にお伝えします。確度の高い金額の目安を初回で示せる案件ばかりではなく、診断書や労働基準監督署の決定書など資料が揃うほど見通しの精度は上がります。

弁護士費用に不安がある方は、まず「手元にいくら残るのか」を確認してください。その判断は、事実関係を精査した弁護士でなければできません。

「依頼者の利益にならない受任はしない。見通しは、受任前に率直に伝える。」

これが、ブライトが労災費用問題で一貫して大切にしている考え方です。

解決後に手元にいくら残るのか、まずご相談で確認ください。

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労災問題の解決にかかる弁護士費用の内訳と相場

労災問題の解決にかかる弁護士費用の内訳や金額は、各法律事務所や弁護士によって異なります。以前は日本弁護士連合会による報酬規定・基準がありましたが、2004年4月1日よりこの規定は廃止されました。また、実際の費用は労災問題の内容や賠償金の金額、弁護士事務所の料金形態などによって変わるため、弁護士費用を一概に示すことは困難です。

ここでは、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」(以下「旧規定」)を目安に、弁護士費用の内訳とその相場を解説します。あくまで参考としてご覧ください。

相談料

相談料とは、弁護士に法律相談をした際に発生する費用です。問題解決や手続きを依頼するかどうかに関係なく、契約前の段階で支払います。一般的に、30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下が目安です。

着手金

着手金は、弁護士が会社との交渉や裁判の手続きを進めるための費用で、弁護士に問題解決を依頼(委任契約)する段階で支払うものです。

旧規定による着手金の相場
事件の経済的な利益の額が
●300万円以下の場合:経済的利益の8%
●300万円を超え3,000万円以下の場合:5%+9万円
●3,000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
●3億円を超える場合:2%+369万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある
※最低額:10万円

報酬金(成功報酬)

報酬金とは、労災問題が解決して契約を終了するときに支払うもので、多くの場合「経済的な利益の○%」というように設定されます。

旧規定による報酬の相場
事件の経済的な利益の額が
●300万円以下の場合:経済的利益の16%
●300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円
●3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
●3億円を超える場合:4%+738万円
※労災の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がある

日当

日当は弁護士が事務所を離れて弁護活動を行った際に支払う費用です。半日の場合3万円以上5万円以下、1日の場合5万円以上10万円以下が目安となっています。遠方への出張がある場合は交通費・宿泊費も発生します。

実費

交通費・通信費・コピー代・収入印紙代などの実費は、依頼者にご負担いただくことになります。依頼前に弁護士に確認しておくと安心です。

費用の目安について、まず相談でご確認ください。

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当事務所の弁護士報酬について

ここまでは一般的な相場(旧規定)の話です。弁護士法人ブライトの労災事件の弁護士費用は、次のとおりです。

相談料 無料(労災のご相談は何度でも無料です)
着手金 0円(完全成功報酬制)
報酬金 獲得した経済的利益の24%(税込26.4%)
実費 依頼者にご負担いただきます(収入印紙代・診断書等の取得費用・通信費など)

報酬金は、労災問題が解決して契約を終了するときにいただくものです。獲得した経済的利益のおよそ76%から、使用した実費等を差し引いた金額が依頼者の手元に残ります。具体的な金額と計算方法は、委任契約の際に書面でご説明します。

着手金は0円ですが、事案によっては「実費予納金」として数万円程度をお預かりする場合があります(未使用分は精算します)。契約前にご確認ください。

なお、当法人では法テラス(民事法律扶助)の立替制度の利用には対応していません。費用面のご不安は、無料相談の際にそのままお聞かせください。

解決後に手元にいくら残るのか、見立てを含めてまずご相談ください。

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弁護士費用を会社に請求できる場合もある

原則として、弁護士費用を会社に直接請求することはできません。しかし、訴訟によって会社の安全配慮義務違反や不法行為が認められた場合、裁判所が相当因果関係ある弁護士費用を賠償金の一部として認めることがあります(認容額の1割程度が目安)。

会社の違反行為の有無を個人で判断するのは困難です。会社の対応や労災の認定結果に納得できない場合は、労災専門の弁護士にご相談ください。

会社が労災を認めない・事業主証明を拒否しているなど、会社対応そのものでお困りの場合の進め方と費用は、「会社が労災を認めない」場合の弁護士対応サービス案内にまとめています。

弁護士に依頼するメリット——費用以上に得られるもの

弁護士費用の心配から依頼をためらう方は少なくありません。しかし、弁護士が関与することで変わることは費用の問題だけではありません。

等級認定の戦略設計

後遺障害が残った場合、等級認定の結果が解決額を大きく左右します。診断書の取り方・申請のタイミング・使うべき書式と記載内容——これらを事前に設計した弁護士が関与するかどうかで、等級が1〜2段階変わることがあります。等級1段階の差が数百万円単位の賠償額に影響する場合もあります。

詳しくは労災で会社に損害賠償請求する完全ガイドをご覧ください。

弁護士基準での慰謝料請求

慰謝料は労災保険から支給されません。会社に請求する慰謝料は、弁護士が介入することで「弁護士基準(裁判基準)」を用いることができ、相手方が提示する基準より大きく増額できる場合があります。

申請手続きのサポートと精神的負担の軽減

弁護士が会社・保険会社との窓口を引き受けることで、依頼者は治療と生活の回復に専念できます。3,000万円台・遺族案件の事例では、「弁護士の先生方が間に入ってくれているので、私が直接会社と向き合う必要はありませんでした。それが精神的に本当に助かりました」という言葉をいただいています。

費用の心配より先に、まず「受任できる案件かどうか」を確認しましょう。

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労災弁護士費用に関するよくある質問

Q1:相談だけでも費用がかかりますか?

当法人では、ご相談は無料で承っております。相談の結果、手元に残る見込みの金額がご期待に添わないと判断した場合はその旨をお伝えし、受任しない場合もあります。相談だけで費用は一切かかりません。

Q2:完全成功報酬制とは何ですか?

完全成功報酬制とは、依頼時に着手金をいただかず、解決したときに受け取った経済的利益(賠償金・示談金等)の一定割合を報酬としていただく料金体系です。解決しなかった場合や経済的利益がなかった場合は報酬は発生しません。なお「実費」(収入印紙代・証拠取得費用等)は別途必要になる場合があります。

Q3:解決後に手元にいくら残るか、事前に分かりますか?

解決額の目安は、事実関係を把握した弁護士でなければ判断できません。事案の概要をご相談いただければ、想定される解決額と、報酬(経済的利益の24%/税込26.4%)・実費を差し引いた後に手元に残る金額の考え方をお伝えします。手元に残る見込みの金額がご期待に添わないと予想される場合は、その旨を率直にお伝えします。

Q4:訴訟になった場合の費用はどうなりますか?

訴訟になっても成功報酬制の場合は解決時の報酬が基本ですが、長期化するほど日当や実費が増える場合があります。訴訟移行の判断は弁護士と相談のうえ行い、その際に費用についても改めて説明を受けることを推奨します。

Q5:弁護士費用特約は労災でも使えますか?

通勤中の交通事故(第三者行為災害)の場合、自動車保険の弁護士費用特約が使えるケースがあります。ただし、純粋な業務災害(会社内での事故等)では使えない場合が多いです。加入している保険の約款で「労災事故でも使えるか」を確認してください。

費用が心配な方へ。ブライトの労災チームが、手元に残る金額の見通しを率直にお伝えします。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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