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労災事故と高次脳機能障害ついて弁護士が解説

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高次脳機能障害とは

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、病気や事故などのさまざまな原因で脳の一部を損傷したために、言語・思考・記憶・行為・学習・注意などの知的な機能に障害が起こった状態を指します。

高次脳機能障害は外見上障害が目立たず、本人も障害を十分に認識できないことがあり、日常生活や社会活動において症状が出現しやすいため、医療スタッフに見落とされやすいという特徴があります。そのため、「目に見えない障害」と言われています。

高次脳機能障害の主要な症状

記憶障害

  例 物の置場を忘れる
    新しいことを覚えられない
    同じことを繰り返し質問する

注意障害

  例 ぼんやりしていてミスが多い
    二つのことを同時に行うと混乱する
    作業を長く続けられない  

遂行機能障害

  例 自分で計画を立ててものごとを実行することができない
    人から指示をしてもらわないと行動できない
    約束の時間に間に合わない 

社会行動障害

  例 興奮する
    暴力を振るう
    思い通りにならないと大声を出す
    自己中心的になる

  

高次脳機能障害は労災事故とどのような関係がある?

高次脳機能障害は労災事故とも関係することがあります。

転落・墜落等の労災事故だけでなく、過重労働に伴って高次脳機能障害が残存してしまうケースも多くなっています。

労災事故によって高次脳機能障害が残存した場合は、労災保険の障害(補償)給付を申請し、後遺障害等級の認定を受けることができる場合がありますので、労災保険の申請を行い、適切な補償を受けるべきです。

労災保険における高次脳機能障害の認定基準とは・・

高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力という4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行うことになっています。

ただし、高次脳機能障害による障害が3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定されます。

〔高次脳機能障害の障害等級〕

なお、障害等級は数字が大きい方、つまり障害等級1級より障害等級9級の方がその障害の程度は軽いとされています。

労災保険における高次脳機能障害の認定については、上記4つの能力に着目した基準がありますが、その認定基準は非常に複雑で、申請時にどういった資料を作成・収集しておくべきかなどは明らかにされていません。

そのため、労災保険における高次脳機能障害に関する深い知見や多数の労災申請・認定の経験を有する弁護士に相談することが必要です

弁護士によるサポートとは?弁護士法人ブライトが選ばれる理由

適切な診断、リハビリを受けるサポート

 労災事故に遭い、高次脳機能障害の疑いがあるにもかかわらず、適切な脳検査や高次脳機能障害の診断・リハビリを受けていない方も多くいらっしゃいます。ブライトはそのような被災者の方には、専門医を受診し、適切な検査、診断やリハビリを受けることができるよう、アドバイス等を行い、必要に応じて診察に同行させていただく場合もあります。

医師との連携、医師面談

 ブライトでは、高次脳機能障害に関して専門的知見を有する医師らとも連携し、医学的な裏付けを得た弁護活動を心がけており、必要に応じて医師面談なども行います。

 高次脳機能障害を理解するため、MRIの撮像法でもあるDWI(拡張強調画像)やSWI(磁化率強調画像)の有用性やPET(放射能を含む薬剤を用いる、核医学検査の一種)等に関する理解も欠かしません。

労災認定のサポートに関する多数の経験

 労災保険における高次脳機能障害の認定は容易ではありません。当事務所では、労災事故により高次脳機能障害が残存してしまった方の労災認定のサポートを多く取り扱っているため、労災保険における高次脳機能障害に関する専門的知見を有しています。

 事業主等に対する損害賠償請求等を見据えて、申請時に必要な資料の作成や収集についてアドバイスを行い、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートを行っています。

労災認定のサポート事例

  • 通勤災害に遭い、ご本人で障害補償給付の申請を行い、障害等級認定を受けていた方

→症状に照らし適切な等級認定ではないと判断したため、医師面談や家族への聴取を行い、必要な医証を収集して審査請求した結果、障害等級5級から障害等級2級への変更が認められたケース。

  • 労災事故に遭い、治療を開始して数か月後に通院先で高次脳機能障害の疑いがあると診断された方

→適切な診断を受けるべく専門医へでの通院、検査を行ってもらい、高次脳機能障害の診断を受けた上で、専門医での通院・リハビリについてアドバイスを行い、医師の意見書等を収集して障害補償給付の申請を行った結果、障害等級3級の認定を受けることができたケース。

 

弁護士に相談するメリット

ブライトでは、高次脳機能障害に関する労災保険の認定や労災事故の損害賠償請求などの相談を多数お受けしてきました。

また、労災保険だけでは、全ての損害は填補されませんので、正式にご依頼いただき、労災保険において適切な後遺障害等級の認定を受けるとともに、事業主等へ損害賠償請求を行い、適切な賠償を受けることができたケースを取り扱った経験も多くあります。

高次脳機能障害に関する労災事故のご相談も、相談料は無料です。正式にご依頼された場合でも、着手金は原則として無料ですので、高次脳機能障害が関係する労災事故についてお困りの方は、まずブライトにご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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  • 弁護士 有本 喜英

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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