重大な労災(労働災害)が発生した場合、事故現場を監督した結果、労働安全衛生法違反が判明して「送検」(検察官送致)に至るケースがあります。
では、こうした労働安全衛生法違反による「送検」の件数が最も多い業種は何でしょうか?
以下、労災に強い弁護士が徹底解説します。
労働安全衛生法の罰則例
たとえば、労働安全衛生法上、労働災害(労災)を防止するための管理を必要とする作業について、都道府県労働局長の免許を受けた者などのうちから作業主任者を選任せず、または作業主任者に作業に従事する労働者の指揮などを行わせないときには、6ヶ月以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨が定められています(労働安全衛生法第119条、第14条)。
そのため、労働安全衛生法に違反した場合、被疑者や事件の証拠などが検察官に引き継がれる「送検」(検察官送致)に至ることがあります。
建設業の送検件数の割合
全産業に占める建設業の送検件数の割合をみると、最も低い平成22年が51.6%となっており、その後も53%~54%程度で推移し、平成31年・令和元年では56.7%となり、この10年間で最も高くなっています。このように、労働安全衛生法違反による送検事件の過半数は「建設業」が占めており、他の業種に比べても圧倒的に高い結果となっています。
具体的に違反事項別にみると、最も多いのが「作業方法」(労働安全衛生法第21条)(35%)、次いで「設備等」(同法第20条)(24.1%)、「報告等」(同法第100条)(19.5%)、「注文者」(同法第31条)(7.1%)、「作業主任者」(同法第14条)(4.1%)、「衛生関係」(同法第22条)(3%)、「特定元方事業者」(同法第30条)(3%)、「就業制限」(同法第61条)(2.3%)と続いています。
また、工事の種類別における送検状況については、「建築工事業」が建設業全体の半数以上を占めており、「土木工事業」が28.2%、「その他の建設業」が21.4%となっています。
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