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一人親方が労災事故に遭ったときの対応は?一人親方と労災保険について弁護士が解説

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一人親方とは

一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者等のことをいいます。

たとえば、

  • ひとりで建設業を営んでいる方
  • 建設業を営み、年間100日未満しか従業員を使用しない経営者

などが一人親方に該当します。

一人親方と労災保険

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合には特別に任意加入が認められています。

一人親方が労災保険に加入するには

一人親方でも特別に労災保険に任意加入することが認められており、これを特別加入制度といいます。

特別加入は、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主、一人親方を労働者とみなして労災保険が適用されますので、特別加入の手続は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行います。

なお、従業員を雇用している場合には特別加入できません。

一人親方は、労働者を保護する労災保険の適用外となるため、業務中または通勤中に怪我をしても、基本的に何らの補償もありませんので、万が一の事故に備えて、ご自身で労災保険に特別加入しましょう。

特別加入の補償の対象となる範囲

たとえば・・・

業務災害については、建設業の一人親方であれば、請負契約に直接必要な行為を行う場合、請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合などです。

参考URL:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)(出典:厚生労働省)

元請の労災保険が適用される場合

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して適用するものであり、一人親方は適用外ですが、一人親方であっても、元請会社の労災保険が適用される場合があります。

下請指導ガイドライン(国土交通省 策定)によると、建設業界の一人親方の基本的な姿とは

「請け負った工事に対し、自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主」と言われています。

「技能」
相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多種の立場を経験している、専門工事の技術のほか、様々な知識を習得し、職長クラスの能力を有することなど
「責任」
各種法令を遵守すること、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った工事の完遂、他社からの信頼や経営力があることなど

そのため、10代の一人親方であったり、経験年数3年未満の一人親方の場合などは雇用関係への誘導が求められています。

また、このような一人親方に限らず、形式的に一人親方であっても、実態をみると「労働者」と評価される場合があります。

たとえば、

  • 仕事の依頼を断る自由がない
  • 元請会社から仕事の内容や方法について具体的な指示を受けている
  • 就業時間が決められている
  • 使用する資材、機械器具等を元請会社が用意している
  • 自由に他社の業務に従事することができない

というような事情がある場合には、一人親方と元請会社との間に実質的な使用従属関係があったとして、「労働者性」が認められることがあります。

「労働者性」が認められれば、元請会社の労災保険の適用を受けることができます。

*参考 働き方自己診断チェックリスト(出典:国土交通省)

労災保険からの給付内容

一人親方の特別加入の場合であっても、労働者として労災保険が適用される場合であっても、基本的に労災保険給付の内容は同じです。

  • 療養(補償)給付 ・・・治療に要した費用が支給されます
  • 休業(補償)給付 ・・・休業した場合の賃金の補償として支給されます。
    ※通常、休業特別支給金も含めると、事故前の収入を前提に算定された給付基礎日額の8割の補償を受けることができますが、特別加入の場合には、加入時に選択した給付基礎日額が算定の基礎となります。
    給付基礎日額が低い金額(最低日額3500円)を選択すれば、保険料も安くなりますが、この場合、怪我をしてしまった際の休業(補償)給付の額も低くなってしまいます。
  • 障害(補償)給付 ・・・障害が残った場合に、障害等級に応じて支給されます。
  • 遺族(補償)給付 ・・・亡くなられた場合、遺族の方に支給されます。
  • 介護(補償)給付 ・・・介護を受けている場合にその費用が支給されます。
  • 葬祭料      ・・・亡くなられた方の葬祭を行う場合に支給されます。

 

元請に損害賠償請求できるか

通常、雇用関係があれば、それに基づき事業主は労働者に対して、労働者の生命及び身体等を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っています(労働契約法5条参照)。

一方で、事業主に雇用される従業員とは異なり、原則として、元請は一人親方に対して安全配慮義務を負いません。

しかし、一人親方と元請との間に「実質的な使用関係」「直接的または間接的指揮監督関係」が認められる場合には、元請は一人親方に対しても安全配慮義務を負います。

〈判断要素〉

作業方法の監督の有無
作業時間や作業場所の管理の有無
機械、設備等が貸与、提供の有無
専属的下請関係か、構内下請であるか        など

一人親方が労災事故に遭った場合、元請に対しては何も請求できないと思われがちですが、元請との間に実質的な使用関係が認められ、安全配慮義務違反がある場合には、一人親方も元請に対して損害賠償請求が可能です。

弁護士に相談するメリット

一人親方は、まずは労災事故に備えてご自身で特別加入しておくことが必要ですが、形式的に一人親方であっても、働き方の実態をみたときには、元請に雇用されている従業員と異ならず、「労働者」と評価できる場合には、元請の労災保険が適用される可能性があります。

実際、当事務所では、一人親方でも、その働き方の実態から、「労働者性」が認められ、元請の労災保険が適用されたケースを取り扱った経験もあります。

また、元請に対して損害賠償請求が可能なケースもありますので、一人親方が労災事故に遭った場合でも、まずは一度弁護士にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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  • 弁護士 有本 喜英

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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