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労災事故の基礎知識

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労災における第三者行為災害。概要や必要書類、注意点をわかりやすく解説

労災における第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である災害が第三者(他人、職場の他の従業員など)の行為などによって生じたもので、第三者が損害賠償の義務を有しているものを意味します。被災者は、労災保険から給付を受けられると同時に、第三者に対し損害賠償請求することも可能です。場合によっては第三者との示談交渉になることもあり、弁護士に相談した方がよいケースも多いでしょう。この記事では、第三者行為災害の概要や手続きの進め方、注意点などを解説します。

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労災における第三者行為災害とは

労働災害(労災)における第三者行為災害とは、仕事中や通勤途中のケガや病気などの労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じたものを指します。第三者行為災害は、労災保険の受給権者(被災労働者または遺族)に対して、第三者が損害賠償の義務を有していることが特徴です。

第三者とは

当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者以外の者のことです。具体的には、政府、事業主、労災保険の受給権者のいずれにも該当しない者をさします。

参考:「労災保険 第三者行為災害のしおり」厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

第三者行為災害の例

第三者行為災害にはどのようなものがあるのでしょうか。例を挙げながらみていきましょう。

【通勤災害のケース】通勤や業務での移動中に交通事故に遭った

通勤や業務上で必要な移動中に交通事故に遭った、通勤災害のケースです。自動車やバイク、自転車、徒歩に加え、電車やバスなどの公共交通機関での事故も対象になります。

ただし、自分の過失が100%の事故(自損事故)の場合は、第三者行為災害になりません。

【業務災害のケース1】他の従業員が運転する重機により負傷した

業務中に、他の従業員が運転するフォークリフトが急旋回して轢かれた場合や、他の従業員が操作しているクレーンの吊荷と体が接触してケガを負った場合など、自分以外の従業員の行動が原因となりケガを負ったケースも該当します。

【会社に責任を追及できる場合は、会社に対しても損害賠償請求が可能】
こういったケースの場合、作業指揮者が適切に配置されていない、会社が運転者に必要な運転資格を取得させず作業に従事させたなど、会社に責任を追及できる場合は、会社に対して損害賠償請求ができます。会社との交渉を行うには、弁護士に相談するとよいでしょう。

【関連記事】フォークリフトに起因した労災事故と損害賠償請求について弁護士が解説

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【業務災害のケース2】他人から暴行を受けた

タクシーやバスの運転手が乗客から一方的に殴られたり、飲食店の従業員が酔った客から蹴られたりと、業務中に他人から暴行を受けた場合も第三者行為災害に当たります。

ただし業務中とはいえ、従業員同士の私的な争いが原因の場合は対象から外れます。

【業務災害のケース3】他人が飼育・管理する動物により負傷した

外回りの営業の際、訪問した一般宅で飼っている猫に噛まれたなど、業務中に他人が飼育・管理する動物により負傷した場合も含まれます。また、徒歩で出勤途中、散歩している犬に噛まれたといった通勤中の負傷も対象になります。

ただし、飼育しているペットがゲージに入れられ対策がされているにもかかわらず、労働者自らが柵に手を入れて噛まれたなど、飼い主の過失がないと判断された場合は対象外になることもあります。

労災請求手続きをするには「第三者行為災害届」が必要

第三者行為災害に遭い、労災保険の給付を受ける場合、手続き自体は基本的には通常の労災保険の請求手続きと同様になります。ただし、保険給付の請求に必要な書類に加え、「第三者行為災害届」を被災者の所属する事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。

この届けは、支給調整を適正に行うために必要なものです。支給調整については、後で詳しく説明します。

Q.第三者行為災害届は誰が書くのか?
第三者行為災害届は、請求者が記入し提出します。請求者が死亡した場合や傷病の状況によっては、代理人が対応することも可能です。

第三者行為災害届の記入例

第三者行為災害届の記入例は厚生労働省の「労災保険 第三者行為災害のしおり」の12~15ページに掲載されています。参考にご覧ください。

第三者行為災害届に添付する書類

第三者行為災害届を提出する際には、以下の表に示す書類を添付します。なお、念書(兼同意書)および交通事故証明書(または交通事故発生届)以外の添付書類については、下記表の備考欄に該当する場合のみ必要となります。

出典:「労災保険 第三者行為災害のしおり」厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

念書(兼同意書)について

念書(兼同意書)は、不用意な示談により労災保険給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険給付を回収されたりなどの損失を被ることを防ぐための書類です。以下のような注意事項が記載されていますので、内容をよく読み理解した上で、労災保険給付を受ける本人が署名します。

【念書(兼同意書)の主な注意事項】
・示談、和解した場合の労災保険給付金受け取りについて
・第三者行為災害における求償および控除について(求償、控除については後ほど詳しく説明します)
・自賠責保険などに対する請求権を有する場合で自賠責保険などによる保険金支払いを先に受けることを希望した場合の取り扱いについて
・個人情報の取り扱いに関しての同意

交通事故証明書について

交通事故証明書は、自動車安全運転センターで交付証明を受けたものを提出します。なお、警察署へ届け出ていないなどの理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生届(様式第3号)」を提出します。

また、交通事故以外の災害で公的機関の証明書などが得られる場合は、その証明書などを提出します。

第三者(加害者側)は「第三者行為災害報告書」を提出

第三者行為災害報告書は、第三者(加害者側)が提出する書類です。第三者に関する事項、災害発生状況、損害賠償金の支払状況などを確認するために必要となります。労働基準監督署から提出を求められた場合には速やかに提出しなければなりません。

【書類について】
「第三者行為災害届」「念書(兼同意書)」「交通事故発生届」「第三者行為災害報告書(調査書)」は、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)からダウンロードできます。

労災保険給付と損害賠償金の支給調整について

第三者行為災害の場合、被災者は第三者に対し損害賠償請求権を取得することになりますが、同時に労災保険に対しても給付請求権を取得します。ただし、同一の事由について両者から損害のてん補を受けることになれば、実際の損害額より多くが支払われ不合理と見なされます。

また、本来被災者への損害のてん補は、労災の原因となった加害行為などに基づき、損害賠償責任を負う第三者が負担すべきものであると考えられます。このため、両方が支給される際は、労働者災害補償保険法(第12条の4)に基づき第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整が行われます。

支給調整の方法として、求償控除の2種類があります。労災保険給付と民事損害賠償をどちらを先に受け取るかによって、いずれかの方法が取られます。

参考:「労働者災害補償保険法」e-Gov

求償【受け取りパターン:労災保険給付が先】

求償とは、労災保険給付を先に受け取る場合の支給調整方法です。政府が労災保険給付と引き換えに被災者が第三者に対して持っている損害賠償請求権を取得し、この権利を第三者(交通事故の場合は保険会社など)に直接行使する形で支給調整が行われます。

控除【受け取りパターン:損害賠償金が先】

控除とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険などの支払い)が先に行われていた場合の支給調整です。政府は、労災保険の給付額から損害賠償の額を差し引いて補償します。

第三者行為災害における支給調整の対象となるもの

第三者行為災害における支給調整の対象は、労災保険給付と損害賠償が同一の事由のものに限られています。労災保険給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりです。

労災保険給付と損害賠償項目の対比表

労災保険給付対応する損害賠償の損害項目
療養(補償)給付治療費
休業(補償)給付休業により喪失したために得ることができなくなった利益
傷病(補償)年金同上
障害(補償)給付身体障害により喪失または減少して得ることができなくなった利益
介護(補償)給付介護費用
遺族(補償)給付労働者の死亡により遺族が喪失して得ることができなくなった利益
葬祭料(葬祭給付)葬祭費

支給調整の対象外となるもの

労災保険では被災者に対して、保険給付のほか特別支給金も給付されますが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるため、支給調整の対象とはなりません

ほかにも、以下の損害賠償は労災保険と同一の事由によるものではないため、支給調整の対象外です。

  • 被災者の精神的苦痛に対する慰謝料
  • 労災保険給付の対象外のもの(例:自動車の修理費用、遺体捜索費、義肢、補聴器など)

第三者行為災害における支給調整の期間~求償は5年、控除は7年~

支給調整には期限があります。求償は、災害発生後5年以内に支給事由の生じた労災保険給付であり、災害発生後5年以内に保険給付を行ったものについて行うこととされています。控除は、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であり、災害発生後7年以内に支払うべきものを限度としています。

出典:「労災保険 第三者行為災害のしおり」厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署
参考:「第三者行為災害事務取扱手引」厚生労働省労働基準局

第三者行為災害に遭ったとき、特に気をつけること

第三者行為災害に遭い、損害賠償や労災保険給付の手続きを進める上で、特に気をつけるべき2点について説明します。

1.自賠責保険などに対する請求権がある場合

第三者行為災害が自動車事故の場合は、手続きの方法が2種類あります。どちらの方法にするかは、被災者が選べます。

  • 自賠先行:自賠責保険や任意保険の保険金を先に受ける。自賠責保険などから支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除され、さらに保険給付すべき金額がある場合のみ給付される。
  • 労災先行:労災保険を先に受ける。同一の事由について自賠責保険などからの支払いを受けられない。
【自賠責保険の保険金上限額】
・死亡:3,000万円
・傷害:120万円
・後遺障害:3,000万円(介護を要する場合は4,000万円)
※重過失(被災者側の過失割合が70~100%未満のとき)の場合を除き、保険金減額は行われない

なお、自賠先行の場合に引き続いて「任意保険」(自動車保険または自動車共済)による保険金支払いを受けるか、または労災保険給付を先に受けるかについても、被災者が自由に選ぶことができます。

自賠先行の方が補償額が大きいことが多い

自賠責保険などは、仮渡金制度があり差し迫って必要になる当座の出費に対して速やかに保険金が支払われます。また、労災保険給付より支払いの幅が広いため、自賠先行の方が補償額が大きくなることが多いです。

【自賠責保険などのメリット】

  • 慰謝料などが支払われる
  • 療養費の対象が労災保険より幅広い
  • 休業損害が原則として100%支給される。※労災保険は80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)

2.示談を行う場合

示談とは、当事者同士が損害賠償額について双方の合意に基づいて早期に解決するため、話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る損害賠償額を決めて和解することです。被災者と第三者との間の示談が、以下に該当する場合は、労災保険からの保険給付は行われません

  • 被災者が受け取る全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)としている
  • 真正に(錯誤や強迫などではなく両当事者の真意によること)成立し、被災者が示談内容以外の損害賠償の請求権を放棄

示談を行う前には、必ず労働局または労働基準監督署に連絡します。また、示談を行ったときは、速やかに労働局または労働基準監督署に示談書の写しを提出します。

第三者行為災害に遭ったら、労災に強い弁護士法人ブライトへまずは相談を

労災における第三者行為災害に遭った場合、労災保険を受け取るために必要書類が多かったり、労災保険給付と損害賠償金の支給調整が行われたりと、手続きが煩雑になりがちです。また、場合によっては第三者から示談の話がされることも考えられます。安易に示談に応じてしまうと、本来なら受け取れる補償金を受け取れなくなるケースもあり、個人だけで対応するのは限界があります。

そこで、頼りにしたいのが、弁護士です。弁護士法人ブライトは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しており、経験豊富な弁護士が複数在籍しています。

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1)相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
2)報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制
3)各種労災申請手続きのサポートを受けられる
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弁護士法人ブライトのサービス詳細については、こちらをご覧ください。電話やメールのほか、LINEでのお問い合わせも承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
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