労災事故の基礎知識

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通勤中の事故は労災保険の対象?「通勤災害」の認定要件や申請フローなどを解説

通勤中の事故で受けられる補償には、労災保険のほか、自賠責保険や任意保険があります。さまざまな選択肢の中からどの補償を選べばよいのかや併用はできるのかなど、悩む点も多いでしょう。

本記事では、被災労働者が通勤中の事故で受けられる補償や通勤災害の認定要件、労災保険を使うメリットや注意点を解説します。申請フローについても解説しますので、参考にしてください。

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通勤中に事故に遭ってしまったら、どこから補償が受けられるの?

通勤中に事故に遭った場合に受けられる補償には、さまざまな選択肢があります。まずは、通勤中の事故で受けられる補償について解説します。

労災保険

労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行う制度です。通勤中に事故に遭った場合、労働者は労災保険を受給できます。ここでいう労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金が支払われる人を指し、アルバイトやパートタイマーなども含まれます。

労災保険は労働者であれば強制的に加入している保険で、労災保険の保険料は、全額を事業主が負担しています。労災保険では、主に以下のような補償を受けることが可能です。

受けられる補償補償内容
療養(補償)等給付怪我や病気になった場合の治療費の補償
休業(補償)等給付療養のために働けなくなった場合の賃金の補償
障害(補償)等給付後遺障害が残ったことによる喪失分の補償
介護(補償)等給付労働者が受けられる、介護が必要になった場合の介護費用の補償
遺族(補償)等給付遺族が受けられる、労働者が死亡したことによる喪失分の補償

【関連記事】労働保険とは?受けられる補償や受ける方法を解説

自賠責保険

通勤中の交通事故の場合、自賠責保険からの補償も選択肢の一つです。自賠責保険とは、自動車所有者全員に加入が義務付けられている強制保険で、自動車事故の被害者救済を目的としています。そのため、補償には限度額があり、大きな事故など事故の程度によっては、補償額が十分ではない場合もあります。また、対人賠償のみを補償対象とするので、物損事故については対象外です。

任意保険

通勤中の交通事故の場合、任意保険からの補償も対象となります。任意保険とは、自動車の運転で生じた損害について、幅広く補償を受けるための保険です。自らの意志で加入する任意の保険ですが、さまざまなリスクに備えて補償内容が充実している商品もあり、多くの人が、自賠責保険に加えて加入しています。また、対人賠償のみならず、対物補償にも対応しています。

事故の被害者である場合、一般的には相手方の保険を使います。しかし、相手が任意保険に加入していない場合や、任意保険の補償内容が不十分である場合などもあるでしょう。そのような場合、加入している保険の契約内容によっては、自身の保険を使い、損害を補填することも可能です。

労災保険と自賠責保険・任意保険は併用できる!

通勤中の事故に遭った場合に使える保険はさまざまですが、どの保険を選べばよいのか判断に迷う人もいるのではないでしょうか。通勤による事故が労災に認定された場合、労災保険や自賠責保険、任意保険は併用して使えます。重複しない補償に関しては、それぞれの保険から請求することが可能です。ただし、労災保険と自賠責保険、任意保険から2重・3重に受け取るなど、各保険からの補償を重複して受けることはできません。

労災認定されるためには?「通勤災害」の認定要件について

労災保険給付を受けるためには、労災に認定される必要がありますが、どのような要件があるのでしょうか。労災保険の対象となる労働災害と、「通勤災害」の認定要件を解説します。

労働災害には「通勤災害」と「業務災害」の2種類ある

労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、労災保険給付を受けるためには、このどちらかの要件を満たしている災害である必要があります。

業務災害とは

業務上の負傷・疾病・障害または死亡のこと(労働者災害補償保険法第7条1項1号)。

業務災害と認められるためには、労働者が、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったこと(業務遂行性)、また、業務が原因となった傷病であることなど相当因果関係があること(業務起因性)が必要である。

通勤災害とは

通勤による負傷・疾病・障害または死亡のこと(労働者災害補償保険法第7条1項3号)。

通勤(出勤および退勤)は、業務と密接な関連性があるものの、事業主の支配下にはないので業務遂行性について認められず、業務災害とすることはできない。しかし、業務と密接な関係を有することから、通勤災害として別途保護されている。

業務災害と通勤災害の違いは、災害時の業務遂行性の有無にあります。そのため、通勤中の災害であっても、業務遂行性があれば、通勤災害ではなく、業務災害となるケースがあります。例えば、「事業主が労働者の通勤用として、通勤バスなど専用の交通機関を用意している」ケースです。このような場合、労働者は、通勤中であっても事業主の支配下に置かれているため業務起因性があるといえることから、通勤災害ではなく、業務災害ということになります。

「通勤災害」の認定要件

通勤災害と認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります(労働者災害補償保険法第7条2項3項)。要件ごとの通勤災害と認められないケースと併せて見ていきましょう。

① 通勤によって負傷すること
通勤と相当因果関係を有する範囲内の災害であること。

<認められないケース>
自家用車で通勤中、同僚のパンクした自家用車を牽引した際に傷害を負った場合 など
② 就業に関する移動であること
移動行為と業務に密接な関係性があること。

<認められないケース>
自身の所用のため、午後から勤務の予定であるのに早朝に家を出発した場合 など
③ 就業に関する移動(②)が合理的な経路および方法によること
職場への移動行為として合理的な経路および方法であること。
※退勤途中にスーパーや病院に寄るなど、移動行為として最小限度の中断逸脱であれば、中断逸脱から元の経路に復帰した時点から、通勤災害と認められる場合もある。

<認められないケース>
移動途中に寄り道をして傷害を負った場合 など

出典:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索
出典:労働基準法|e-Gov法令検索

労災保険は使わないほうがよい?メリットや注意点

通勤中の事故において受ける補償は、個人が自由に選択できます。ただし、どの保険を使うとよいかは事故や負傷の程度により異なるため、それぞれの保険内容を踏まえた上で選択することが大切です。ここからは、労災保険を使うメリットや、労災保険を使う上で知っておきたい注意点を解説します。

労災保険を使うメリット

まずは、労災保険を使うメリットについて解説します。

限度額がない

労災保険は、補償額に限度額がないことがメリットです。そのため、医師が必要と判断する限り、基本的には一方的に治療が打ち切られることもなく、安心して治療に専念できます。

一方、自賠責保険には、限度額が設定されています。また、任意保険では、治療が長引き治療費がかさむ場合などで、保険会社から治療の打ち切りを打診されるケースもあります。

過失割合による減額がない

労災保険には、過失割合による給付額の減額はありません。一方、任意保険では、被災労働者の過失割合により、割合に応じた保険金が減額されます。また、自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合、保険金額が減額される仕組みとなっており、過失割合が7割以上の場合、保険金が減額されます。通勤事故の原因について労働者自身の過失割合が大きい場合は、労災保険を利用する方がメリットが大きくなるでしょう。

特別支給金が受けられる

労災保険には、被災労働者の社会復帰の促進などを図るため、労災保険給付に上乗せして支給される「特別支給金」があります。特別支給金は、損害を補填する性質のものではなく、労働者の社会復帰を促進する目的で給付されるものであるため、上記で述べた重複補償には当たりません。例えば、通勤事故により仕事を休んだ場合の補償として、労災保険と任意保険などを併用すれば、以下のような補償が受けられます。

●労災保険から6割 + 任意保険などから4割 + 労災保険の特別支給金から2割 = 12割

自賠責や任意保険だけでは、10割を超える保険金を受け取ることはできませんが、 労災保険も併せて申請すれば、12割(120%)の補償を得ることも可能です。

後遺障害等級が高く認定されやすい

通勤中の事故により、何らかの障害が身体に残ってしまった場合は、労災保険や自賠責保険などを使用できますが、同じ症状での認定を見た場合、労災保険は後遺障害において、高い等級で認定されやすい傾向があります。高い等級であるほど受け取れる金額は高くなるため、後遺障害が残った場合は、労災保険を使用する方が有利でしょう。

労災保険を使う際の注意点

労災保険を使う際に注意しておきたい点について解説します。

健康保険は使えない

労災では、健康保険は使えません。なぜなら、健康保険は労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものだからです。労働災害による負傷などであったのにもかかわらず、誤って健康保険を使って医療機関を受診した場合は、治療費の全額を一時的に自己負担しなければなりません。加えて、労災保険の請求手続きなども必要となります。

慰謝料が含まれていない

労災保険では、慰謝料は給付されません。そのため、通勤事故による精神的な苦痛に対する賠償については、自賠責保険や任意保険に別途請求する必要がある点に注意が必要です。

労災保険では賄えない慰謝料を請求する場合には、法律の専門家である弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。弁護士は、弁護士基準に基づいた慰謝料請求を行います。高水準での賠償請求が可能となるため、慰謝料請求を有利に進めることができるでしょう。

通勤中の事故における労災保険の申請手続き

通勤中の事故における労災保険の主な申請フローは、給付の種類に応じた請求書を労働基準監督署に提出後、労働基準監督署による必要な審査を受けたのち、保険給付を受ける流れです。ただし、申請手続きの流れは、給付の種類ごとに異なるため注意しましょう。なお、通勤中の事故が「第三者行為災害」(原因である災害が被災労働者以外の第三者の行為により生じた災害)である場合、労災保険給付の請求書とともに「第三者行為災害届」などの関係書類を提出する必要もあります。

各請求書は、労働基準監督署の窓口および厚生労働省のホームページでダウンロード可能です。また、詳しい手続きについても、厚生労働省のホームページで確認できます。

●各種請求書のダウンロードはこちら
●各種保険給付の手続きの詳細はこちら

【関連記事】労災手続きの流れは?必要書類から注意点まで弁護士が詳しく解説
【関連記事】労災における第三者行為災害。概要や必要書類、注意点をわかりやすく解説

通勤中の事故に関するご相談は、弁護士法人ブライトへ

通勤中の事故の場合、労災保険や自賠責、任意保険を使うことができます。しかし、どの保険を使えばよいか判断に迷う場合や、労災保険では得られない慰謝料を請求したい場合もあるでしょう。専門的知識に基づいたアドバイスを得たい場合や会社への慰謝料請求などを考えている場合、まずは弁護士法人ブライトにご相談ください。

ブライトが選ばれる理由

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労災保険で「通勤災害」を認定するにはさまざまな事情を考慮する必要がありますが、労災に強い弁護士法人ブライトなら、各ケースに応じた適切な対応を行なうため、安心してお任せいただけます。損害賠償請求のほか、各種労災申請手続きのサポートも対応しています。電話やメール、LINEでお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

有本 喜英

弁護士法人ブライト労災部所属弁護士:クライアントの話をしっかりと聞くことで、常に「ニーズ」を把握することが第一と考えています。クライアントの「ニーズ」や思いを前提とした最善の解決を目指すことを心掛けています。

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  • 弁護士 有本 喜英

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設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
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