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高所作業時の労災事故ー墜落制止用器具の使用について弁護士が解説

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高所作業と労災事故

令和3年の建設業における死亡災害発生状況を事故類型別にみると、墜落・転落によるものが高い割合を占めています。

実際、当事務所が相談を受ける事案の中にも、足場などの建設現場における墜落・転落事故、高所作業における安全対策の不備に関連する労災事故が多くあります。

そのため、高所作業における安全対策や墜落制止用器具(従来「安全帯」と呼ばれていたものです。)の使用等について解説します。

高所作業とは

高所作業とは、高さが2メートル以上の場所で行う作業をいい、労働安全衛生法や労働安全衛生規則等によって、事業者は墜落による労働者の危険を防止するための安全対策を講じることが義務付けられています。

簡単な作業やすぐに終わる作業であるとして、適切な安全対策を講じないまま作業を進めてしまった場合には、重大な怪我を伴う労働災害の発生に繋がりかねません。

高所作業は、様々な作業が考えられますが、たとえば、足場を用いた建設工事や解体工事、高層ビルの窓の清掃作業、天井内の電気工事や給排水設備工事などがあります。

高所作業における安全対策について

「安全帯」とは

「安全帯」とは、従前、墜落による危険のおそれに対応するものとして、ベルトとそれが接続されたランヤード(*ハーネスや胴ベルトに取り付ける胴綱で、ロープまたはストラップにフックなどの部品を付けた、いわゆる命綱の部分のことです。)までを含む器具を意味していました。

「安全帯」は大きく分けて、「フルハーネス型安全帯」と「胴ベルト型」がありました。

労働安全衛生規則上、たとえば、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないと定められていました(改正前の労働安全衛生法規則518条、519条)。

現在は「安全帯」とは呼ばない?

令和元年に施行された政令等の改正に伴い、従前「安全帯」と呼ばれていたものは、「墜落制止用器具」という名称に変更されました(労働安全衛生法施行令13条28号参照)。

高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘され、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されていましたので、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称、範囲と性能要件が見直され、墜落による労働災害防止のための措置が強化されました。

「墜落制止用器具」として認められる器具

「墜落制止用器具」と認められる器具は、安全帯として認められていたもののうち、以下の①③のみです。

〈安全帯として認められていたもの〉

胴ベルト型(一本つり)

胴ベルト型(U字つり)

ハーネス型(一本つり)

従前「安全帯」に含まれていた②「胴ベルト型(U字つり)」には、墜落を制止する機能がないことから、現在は「要求性能墜落制止用器具」として認められなくなりましたので、注意が必要です

「墜落制止用器具」は、「フルハーネス型」を使用することが原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さが6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」が使用できます。

「墜落制止用器具」を使用しなければならない作業とは

事業者は、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なときや作業床の端、開口部等で囲い、手すり、覆い等を設けることが困難なときには、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。

また、墜落制止用器具は取扱説明書に従って、正しく装着しておかなければ、墜落等による事故を防止することはできません

肩ベルト、腰ベルト、胸ベルトをゆるみがないように締めているか、ランヤードのフックはできるだけ高い位置の堅固な建造物に取り付けているか、フックが滑り落ちるような箇所に取り付けていないかなど、事前に確認し、正しく墜落制止用器具を使用しましょう。

安全衛生特別教育の新設

以上のとおり、「墜落制止用器具」への名称変更、範囲、性能要件の見直しとともに、高所作業等を行う労働者は特別教育が必要となりました(労働安全衛生法59条3項、労働安全衛生規則36条40号、41号、特別教育規程24条)。

具体的には、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、

 ❶昇降器具を用いて労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業
  (40度未満の斜面における作業を除く。「ロープ高所作業」といいます。)

 ❷墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業にかかる業務

などの業務を行う労働者は特別教育を受けなければなりません。

特別教育の内容

特別教育の内容は、

  •  学科4.5時間(作業に関する知識、墜落制止用器具に関する知識、労働災害の防止に関する知識、関係法令)
  •  実技1.5時間(墜落制止用器具の使用方法等)

です。

弁護士に相談するメリット

建設現場などの高所作業における墜落・転落の事故に遭われた場合には、まずは弁護士法人ブライトにご相談ください。

墜落・転落による事故に遭われた場合、重大な怪我を負われるケースが多くあり、労災保険からの給付だけでは到底元の生活に戻ることはできません。

当事務所では、そのような労災事故について、会社側に損害賠償請求をした結果、適切な賠償を受けることができたケースを数多く経験しています。

当事務所では労災問題に特化した労災事故専門チームを擁しており、初回相談は無料でお受けしていますので、まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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