「ショッピングモールの駐車場で、駐車枠から出ようとしたらバックで出てきた相手の車にぶつけられた。なのに保険会社からは50:50だと言われた」「コインパーキングの通路を徐行していたら、横の枠から飛び出してきた車に当てられたのに、こちらも前方不注意だと主張されている」――駐車場内で起きた事故の過失割合に納得できない、というご相談はブライトに非常に多く寄せられます。
駐車場内の事故は、追突や交差点事故と違って「どちらも動いていた」「双方に注意義務がある」と評価されやすく、保険会社から最初に提示される過失割合が50:50(折半)になることが少なくありません。「明らかに相手が後から動き出したのに、なぜ自分にも5割の過失があるのか」――この違和感は、決して被害者のわがままではありません。
そもそも駐車場は道路交通法の適用が一部限定的な「私有地」であり、公道の事故とは判断ロジックが独特です。さらに、駐車場内事故では客観的な目撃者がいない・ドラレコの撮影範囲外で接触する・防犯カメラの所在が分からないといった証拠面の弱さが重なり、保険会社の「50:50で示談しましょう」に押し切られてしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、弁護士法人ブライトがこれまで取り扱ってきた駐車場内事故の交渉・解決実例をもとに、駐車場事故の典型パターン/道路交通法の適用範囲/別冊判例タイムズ「駐車場内事故」基本割合/ドラレコ・防犯カメラの活用ノウハウ/弁護士が介入することで何が変わるのかまでを整理してお伝えします。

1. 「駐車場の事故、その過失割合は本当に妥当ですか?」
1-1. ブライトに寄せられる駐車場事故の典型的な不満
- 「明らかに相手が先に動き出したのに、保険会社から50:50で押し切られそうになっている」
- 「自分は通路を直進していただけなのに、駐車枠から急に出てきた車にぶつけられた。それでも『通路側にも注意義務がある』と言われた」
- 「ショッピングモールの出入口で、出ようとした自分と入ってきた車が接触したが、相手保険会社が一方的に当方7割と主張している」
- 「駐車枠の中で停まっていたのに、隣の車のドアが当たった。なのに『お互い様』として処理されようとしている」
- 「事故直後、相手とその場で『お互い気をつけましょう』と言ってしまった。それを過失自認として扱われている」
1-2. なぜ駐車場事故は不満が残りやすいのか
駐車場内の事故が「納得できない」「もやもやする」結末になりやすい理由は、大きく3つあります。
- 客観的根拠が乏しい:駐車場は低速走行が前提のため、ドラレコ映像があっても接触の瞬間が枠外で映っていないケースが多い。また、第三者の目撃証言も得にくい。
- 道路交通法の適用が限定的:私有地である駐車場は、公道のような「優先道路」「センターライン」「信号」といった明確な優先関係が存在しない。そのため「双方に注意義務」が前提となりやすい。
- 保険会社の初期提示が50:50に偏る:迷ったら折半、という社内処理になりやすく、被害者が異議を唱えない限りそのまま示談される傾向がある。
つまり、駐車場事故は「黙っていれば50:50で終わる」構造になっており、これを覆すには客観的根拠の徹底的な収集と、別冊判例タイムズに基づく類型主張が不可欠なのです。

2. 駐車場事故の典型4パターン
駐車場内事故は、大きく以下の4類型に分けると整理しやすくなります。それぞれで過失判断の出発点(基本割合)が異なるため、自分のケースがどれに当てはまるかをまず把握することが重要です。
2-1. パターン①:バック出庫車と通路進行車の衝突
もっとも頻発するのがこのパターンです。駐車枠から後退(バック)で出ようとする車Aと、駐車場内通路を進行している車Bが接触するケース。
- 典型的事故態様:車Aがミラーで後方を確認しつつバックを開始→車Bが通路を進行→車Aの後部と車Bの側面が接触
- 初期提示の傾向:相手保険会社からは「双方動いていた」として50:50が提示されがち
- 本来の基本割合:後退車(A)に基本的な過失が大きく認定されるのが原則。後退車は後方の安全確認義務がより重いとされるため
2-2. パターン②:通路内の出会い頭(直進同士の接触)
駐車場内の通路を進行する車同士が、交差地点で接触するパターン。ショッピングモール・大型コインパーキングなど、通路が交差する駐車場で起きやすい。
- 典型的事故態様:T字状・十字状に交差する通路で、互いに視認できない状態で進入し接触
- 初期提示の傾向:「お互い徐行義務違反」として50:50
- 判断のポイント:通路の幅員、優先関係、見通しの良し悪し、徐行の有無、一時停止の標識・路面標示の有無で修正される
2-3. パターン③:駐車枠内での接触(駐車・出庫時のドア・側面)
駐車枠の中、または隣接する枠との間で起きる接触。ドアパンチ、隣の枠への進入時の側面接触などが該当する。
- 典型的事故態様:停車中の車Aの隣にBが駐車→Bがドアを開いた際にAに接触/Bが隣枠に進入する際にAの側面に接触
- 初期提示の傾向:停車側に過失なし(10:0)が原則だが、Aの停車位置が枠線をはみ出していた場合は修正
- 判断のポイント:停車側がエンジン停止・無人だったか、枠線内に正しく駐車していたか
2-4. パターン④:駐車場出入口での事故
駐車場の出入口で、入庫しようとする車と、出庫しようとする車、または公道を走行中の車との接触。ショッピングモール・スーパーの駐車場で頻発。
- 典型的事故態様:出口から公道に出ようとする車Aと、公道を直進する車Bの接触/入口に進入する車Aと、駐車場内から出ようとする車Bの接触
- 初期提示の傾向:出庫側(駐車場から出る側)に重い過失が提示されがち
- 判断のポイント:公道側の優先、出入口前の一時停止標識、見通し、入庫車・出庫車の優先関係

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
3. 道路交通法は駐車場にも適用されるのか?
3-1. 「私有地だから道交法は関係ない」は誤解
「駐車場は私有地だから道交法は適用されない」という説明を耳にすることがありますが、これは正確ではありません。不特定多数の車両・歩行者が出入りする駐車場(ショッピングモール、コインパーキング、スーパーなど)は、判例上「一般交通の用に供される場所」として道路交通法上の「道路」に含まれると解釈されることが多くあります。
3-2. ただし「優先関係」のルールは公道とは異なる
道交法が一定程度適用されるとはいえ、駐車場には公道のような明確な優先ルールが存在しません。
| 項目 | 公道 | 駐車場内 |
|---|---|---|
| センターラインの有無 | あり | 原則なし |
| 信号機による優先 | あり | なし(一部大型施設を除く) |
| 優先道路の指定 | あり | 原則なし |
| 速度規制 | 明示 | 「徐行」が前提 |
| 一時停止標識 | 明示 | 路面表示のみのケースが多い |
このため、駐車場内では「すべての車両が徐行義務を負い、相互に注意義務を負う」のが基本姿勢となり、結果として「双方に過失あり」の判断が出やすいのです。
3-3. 業務上過失致死傷罪・自動車運転処罰法は適用される
駐車場内であっても、人身事故が発生すれば過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪の対象になります。「私有地だから警察は介入しない」と思い込み、警察に届け出ないと、後の保険対応・過失割合交渉が著しく不利になるため、駐車場であっても必ず警察に通報してください。

4. 別冊判例タイムズ「駐車場内事故」基本割合の考え方
4-1. 駐車場事故の判断基準となる文献
過失割合の交渉で多用されるのが、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」です。同書には駐車場内事故の類型として、通路進行車と後退車・出庫車の事故、通路内出会い頭、駐車枠内事故などの基本割合が示されています。
保険会社が「弊社基準では50:50です」と主張する背景には、この別冊判例タイムズに基づく機械的な当てはめがあるケースが多いのですが、同書はあくまで「基本割合」を示したものに過ぎず、個別の修正要素は当然に検討されるべきものです。
4-2. パターン別の基本割合(目安)
具体的な事案の数値はケースごとに異なりますが、概ね以下のような出発点が想定されます(あくまで一般的な目安であり、最終判断は個別事情によります)。
| 事故類型 | 基本割合の傾向 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| 後退(バック)車 vs 通路進行車 | 後退車に重い過失が乗る傾向 | 後退車の合図、通路進行車の速度超過、見通し |
| 通路内出会い頭 | 双方に過失(折半に近い基本値) | 通路の幅員差、徐行の有無、一時停止標識 |
| 駐車枠内・停車車両への接触 | 動いていた側に重い過失(停車側0が原則) | 停車車両の枠線はみ出し、無人停止か |
| 出庫車(駐車場→公道)vs 公道直進車 | 出庫側に重い過失 | 公道側の速度超過、見通し |
| 入庫車 vs 出庫車(駐車場内側) | 原則として出庫優先で出庫車有利 | 出入口の幅、誘導員の有無 |
4-3. 修正要素を主張しないと「初期提示」のままになる
駐車場事故で重要なのは、「基本割合」だけで議論するのではなく「修正要素」をきちんと拾い上げて主張することです。
- 後退車が方向指示器・ハザードを点けていたか
- 通路進行車が徐行義務を守っていたか(駐車場内では時速10km以下が一般的目安)
- 見通しが効かない交差地点だったか(柱・植栽・他車両による視界遮蔽)
- 路面に「STOP」「徐行」の標示があったか
- 誘導員・係員の指示があったか
これらをひとつずつ拾い上げて主張するかしないかで、最終的な過失割合は10〜20ポイント単位で変動します。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
5. 駐車場事故で「客観的根拠」をどう確保するか
駐車場事故の交渉でブライトが最重視しているのが「客観的根拠の徹底」です。「自分はこう動いていた」「相手はこうだった」という主張は、客観的証拠の裏付けがなければ単なる水掛け論になり、結局「迷ったら折半」の50:50に流れてしまいます。
5-1. ドラレコ映像(自車・相手車・第三者車)
もっとも強力な証拠です。駐車場内では低速走行のため接触の瞬間がカメラの死角に入ることもありますが、接触前後の動き・速度感・方向は十分に立証材料になります。
- 自車のドラレコは前方カメラだけでなく後方カメラ・360度カメラの映像も保全
- 相手車にドラレコがある場合は、開示請求を交渉カードにする
- 事故現場付近を通行した第三者の車のドラレコ映像(駐車場利用者)も、目撃情報があれば呼びかける
5-2. 防犯カメラ映像(施設管理者・近隣店舗)
駐車場事故でもっとも見落とされがちなのが防犯カメラ映像です。ショッピングモール・コインパーキング・スーパーなどの駐車場では、ほぼ例外なく防犯カメラが設置されています。
ただし、防犯カメラ映像は多くの施設で1〜4週間で上書きされるため、事故後すぐに保全要請を出さなければ消えてしまいます。ブライトでは、受任後ただちに以下の手順で映像保全を進めます。
- 施設管理者・運営会社の特定(ショッピングモールなら管理会社、コインパーキングなら運営会社)
- 弁護士名で映像保全の依頼書を送付(口頭ではなく書面)
- 映像開示の根拠(弁護士法23条照会、刑事手続き経由など)を整理
- 必要に応じて警察経由での取得を依頼
「防犯カメラがあると分かっていても、自分でどう取得すればいいか分からない」――これは実際に駐車場事故で被害者が直面する最大の壁の一つです。弁護士介入の最大の効果はここにあると言っても過言ではありません。
5-3. 目撃者証言・現場写真
- 事故直後に駐車場利用者・周辺店舗のスタッフに目撃を確認し、連絡先を聞いておく
- 事故後すみやかに、車両の停止位置・接触部位・路面標示・周辺構造を多角的に撮影する
- 事故現場の俯瞰図(Googleマップのスクリーンショット等)を保管しておく
5-4. 警察の物件事故報告書・実況見分調書
駐車場事故であっても、必ず警察に通報してください。物損扱いであれば物件事故報告書、人身扱いであれば実況見分調書が作成され、これは過失割合交渉での重要な客観的根拠になります。
特に駐車場事故では、警察が「私有地内なので民事です」と物損扱いに留めようとするケースがありますが、怪我があるなら必ず人身事故への切替を申し出るべきです。
6. 自分でできる対処と、弁護士介入の効果
6-1. 自分でできる対処(事故直後〜示談前)
- 必ず警察通報、ケガがあれば人身事故への切替申請
- 相手の連絡先・任意保険会社・保険証券番号・車両ナンバーを正確に控える
- 現場写真を多角的に撮影、目撃者連絡先を確保
- 自車のドラレコSDカードをすぐに抜いて保管(上書き防止)
- 施設管理者に連絡し、防犯カメラ映像の保全を依頼
- 事故直後に「自分も悪かったかもしれない」という推測発言を絶対にしない
- 相手保険会社の初期提示(50:50など)にその場で同意しない
6-2. 弁護士介入で変わること
| 項目 | 被害者単独の対応 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 防犯カメラ映像 | 「個人には開示できない」と断られがち | 弁護士名の保全依頼・23条照会で取得 |
| 刑事記録 | 取得方法が不明 | 検察庁・警察への正式な開示請求 |
| 過失割合の主張 | 「お気持ちは分かりますが」で終わる | 別冊判例タイムズ+修正要素で具体的に主張 |
| 保険会社の対応 | 機械的な定型文 | 担当者レベルから決裁者レベルへ移行 |
| 示談か訴訟かの判断 | 判断材料なし | シミュレーションを提示して依頼者判断 |
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
7. ブライトの駐車場事故 解決実例
※個人情報保護のため、事故態様・属性等は一部抽象化しています。
7-1. 実例①:駐車場バック衝突 ― 50:50押し付けを堅持で覆した事例
事故概要:40代男性。ショッピングモール駐車場の通路を低速で進行中、駐車枠から後退してきた相手車両に側面を衝突された物損事故。ドラレコ映像はあるが接触の瞬間は枠外。
相手保険会社の主張:「双方動いていたため50:50。客観的映像で接触の瞬間が映っていない以上、これ以上の主張は困難」。被害者が事故直後に口にした「自分ももう少し早く気づけば良かった」という発言を過失自認として援用。
ブライトの方針:「内省的な推測発言を過失の自認として扱う主張は到底受け入れられない」と回答。別冊判例タイムズの「後退車 vs 通路進行車」類型を根拠に、後退車の安全確認義務違反を主張。さらに防犯カメラ映像の取得を施設管理者に弁護士名で要請し、相手車両のバック開始タイミング・合図の不在を客観的に立証。
結果:相手保険会社の50:50主張を覆し、客観的根拠の不存在を逆手に取って当方有利の割合での示談に到達。「客観的根拠がないのであればなおさら、後退車に重い過失が認定される類型である以上、50:50は不当」というロジックで押し切った。
7-2. 実例②:弁護士交代で1年膠着→3か月解決した事例
事故概要:50代女性。コインパーキング出入口での出会い頭事故。前任の弁護士に依頼するも、相手保険会社との交渉が膠着し1年以上動かない状態でブライトにセカンドオピニオン相談。
前任時の状況:書面のやり取りはあったが、過失割合の論点が拡散し、客観的証拠(防犯カメラ・実況見分調書)の取得が後回しに。相手保険会社からは「これ以上協議しても進展なし」との回答が続いていた。
ブライト受任後の方針:
- 論点の絞り込み:出入口の優先関係・出庫車の安全確認義務違反に争点を集中
- 客観的根拠の再収集:コインパーキング運営会社への防犯カメラ照会、警察への物件事故報告書再取得
- 比較表の依頼者共有:「現在の提示」と「当方主張」での賠償額差を視覚化して依頼者と方針合意
- 決裁レベルへの交渉移行:現場担当者ではなく上位決裁者宛ての主張書面を作成
結果:受任から約3か月で示談成立。1年以上膠着していた案件が動いた背景は、「客観的根拠を集め直し、論点を絞り、書面で具体的に主張する」という基本動作の徹底にあった。
7-3. ブライトが駐車場事故で重視する3つの軸
- 客観的根拠の徹底:防犯カメラ・ドラレコ・物件事故報告書・実況見分調書を受任後すぐに保全・取得する。「証拠がない」状態で交渉に入らない。
- 別冊判例タイムズの類型主張+修正要素:「弊社基準で50:50」という機械的当てはめに対し、類型・修正要素・個別事情を整理して具体的に反論する。
- 推測発言を過失自認として扱わせない:事故直後の被害者の内省的発言(「自分ももう少し気をつければ」)を相手保険会社が援用することがあるが、これは法的には過失の自認ではないと明確に反論する。
8. ご相談のタイミング|早ければ早いほど有利
8-1. 防犯カメラ映像の保全期限
駐車場の防犯カメラ映像は、施設によって異なりますが1〜4週間で上書きされるのが一般的です。事故から時間が経てば経つほど、最大の客観的証拠を失うリスクが高まります。
8-2. 「初期提示前」「初期提示直後」がベストタイミング
相手保険会社からまだ提示が出ていない段階、または提示直後でまだ示談書にサインしていない段階のご相談がもっとも交渉余地が大きい状態です。示談書にサインしてしまうと原則として覆せないため、サイン前に必ず弁護士へ相談してください。
8-3. こんな方は今すぐ相談を
- 駐車場内の事故で、相手保険会社から50:50を提示されている
- 明らかに相手の後退・出庫が原因なのに「双方の不注意」とされている
- 防犯カメラがあるはずだが、自分では取得できずにいる
- 事故直後の自分の発言を「過失の自認」として相手に使われている
- 前任弁護士に依頼したが、駐車場事故の交渉が膠着している
- ショッピングモール・コインパーキングの出入口で事故に遭った
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
9. ブライトの相談体制
9-1. 駐車場事故の担当弁護士
ブライトでは、駐車場事故を含む過失割合の争いについて、代表弁護士・和氣良浩が受任判断・方針決定を行い、パートナー弁護士・松本洋明が実働の主力として個別の交渉・書面作成・防犯カメラ取得対応を担います。パラリーガルも含めたチーム体制で、防犯カメラ保全要請から相手保険会社との交渉、示談書チェックまでを一気通貫で対応します。
9-2. 弁護士費用特約があれば自己負担は実質ゼロ
ご自身・ご家族の自動車保険に弁護士費用特約(LAC)が付いていれば、原則として弁護士費用のご負担は発生しません。駐車場事故は物損のみのケースも多いですが、弁特が使えれば費用面のハードルなくご相談いただけます。契約証券をお手元にご用意の上、ご相談ください。
9-3. 費用倒れの可能性は事前に正直にお伝えします
弁護士費用特約がない場合、賠償額の見込みが小さい物損のみの駐車場事故では「費用倒れ」になる可能性があります。ブライトでは、ご依頼前に必ずシミュレーションをお見せし、ご依頼が経済的に合理的なケースのみ受任します。「とりあえず受任して着手金だけ」という対応は一切いたしません。
9-4. ご相談時にご用意いただくと話が早い書類
- 事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- ドラレコ映像(自車・相手車・周辺車両、SDカードまたはコピー)
- 事故現場の写真(接触部位・停止位置・路面標示・周辺構造)
- 相手保険会社からの提示書面・連絡履歴
- 修理見積書・診断書(人身事故の場合)
- ご自身の保険証券(弁護士費用特約の有無確認)
- 事故が発生した駐車場の名称・運営会社・所在地
10. まとめ|「駐車場だから50:50」は思い込みです
駐車場内事故で「50:50を提示された」「双方に注意義務があると言われた」「相手保険会社から納得のいく説明がない」――そう感じているなら、その違和感は正当です。
駐車場は確かに公道とは違い、明確な優先関係が乏しく「双方に注意義務」が前提となる場面が多い場所です。しかし、それは「すべての駐車場事故が50:50」という意味では決してありません。後退車・出庫車には通路進行車より重い注意義務があり、停車中の車両への接触は原則として動いていた側に重い過失があります。基本割合の上に、別冊判例タイムズが定める修正要素を一つひとつ拾い上げて主張すれば、過失割合は10〜20ポイント単位で動きます。
そして、その主張を支えるのが客観的根拠――ドラレコ映像、防犯カメラ映像、物件事故報告書、目撃者証言です。これらは事故から時間が経つほど取得が難しくなります。特に駐車場の防犯カメラは1〜4週間で上書きされるため、迷っているうちに最大の証拠を失うリスクがあります。
弁護士法人ブライトは、交通事故の被害者救済を専門とする事務所として、駐車場事故の過失割合交渉に多数の実績を積んできました。「客観的根拠を徹底的に集め、別冊判例タイムズの類型主張で具体的に反論し、依頼者の手取りが最大になる組立てを提示する」――これがブライトの一貫したスタンスです。
「この50:50は本当に妥当なのか?」「防犯カメラを自分で取りに行くにはどうすれば」「示談書にサインする前に確認したい」――どんな入り口でも構いません。サインの前に、まずはご相談ください。
無料相談予約はこちら(LINE・お電話・お問い合わせフォームでお気軽にどうぞ)
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
ご相談はこの弁護士が対応します
本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
松本 洋明 弁護士
交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。
関連記事
交通事故被害でお悩みの方に、関連する重要トピックをご紹介します。




