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もらい事故の過失割合「100:0」完全ガイド|信号待ち追突・停車中衝突で示談が難航する理由と弁護士介入のタイミング

松本 洋明弁護士

この記事の監修
松本 洋明 弁護士

弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件

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「赤信号で停まっていただけなのに、後ろから追突された」「駐車場で停車中に、バックしてきた車にぶつけられた」「自分は完全に被害者なのに、相手の保険会社の対応が遅く、自分の保険会社は『過失ゼロなので動けません』と言うだけ」――。

弁護士法人ブライトには、いわゆる「もらい事故」――被害者側に過失がまったくない、過失割合100:0の事故――に関するご相談が、毎月のように寄せられます。

もらい事故は一見、シンプルな案件に見えます。「過失ゼロなのだから、相手の保険会社が言うとおりに払ってくれるはず」と思われるかもしれません。ところが実際には、過失割合10:0だからこそ示談が難航する、という構造的な問題があります。

その最大の理由が、「自分の保険会社が示談代行できない」という弁護士法上のルールです。本記事では、もらい事故で被害者が直面する典型的な困りごとと、ブライトが弁護士費用特約(以下「弁特」)を活用して慰謝料を裁判基準(赤本)の9割水準まで引き上げ、治療費打切りに対抗してきた実例を、わかりやすく解説します。

この記事の目次

  1. もらい事故とは何か――過失割合100:0の典型パターン
  2. 「過失ゼロ」だからこそ起きる、3つの困りごと
  3. なぜ自分の保険会社は動けないのか――弁護士法72条と示談代行の限界
  4. もらい事故こそ弁護士介入が必要な理由(弁特を使えば自己負担ゼロ)
  5. もらい事故の慰謝料相場――自賠責・任意・裁判基準(赤本)の三層構造
  6. 被害者ご自身でできる初動対応――ドラレコ・診断書・写真
  7. ブライトの実例――10:0堅持と治療費打切り対抗
  8. よくあるご質問
  9. 無料相談のご案内
記事図解 02

1. もらい事故とは何か――過失割合100:0の典型パターン

「もらい事故」とは、被害者側に過失がまったくない交通事故を指す通称です。法律上の用語ではありませんが、保険実務でも一般的に使われています。具体的には、過失割合が100:0(10:0)として処理される類型を意味します。

1-1. 信号待ちでの追突

もっとも多いパターンが、赤信号や渋滞最後尾で停車中に後方から追突される事故です。停車中の車には基本的に過失が認められず、原則として後続車が100%の責任を負います。

  • 赤信号で停まっていたら、後ろから追突された
  • 渋滞の最後尾で停車中、脇見運転の車に突っ込まれた
  • 踏切前の一時停止中に、ブレーキが間に合わなかった車に追突された

1-2. 駐停車中の被害

駐車場やコインパーキング、路肩への駐車中の被害も典型例です。動いていない以上、こちらに過失は発生しません。

  • コインパーキングに停めていたところ、隣の車がドアパンチした
  • 路肩に停車中、走行車にミラーを擦られた
  • 店舗の駐車枠に正しく停めていたのに、出入り中の車にぶつけられた

1-3. 後退時被衝突(バック事故の被害)

こちらが直進・停車しているところに、相手車両がバックで衝突してきたケース。後退する側に大きな注意義務があるため、ほぼ100:0で処理されます。

  • 駐車枠の後ろを通行中、出庫しようとバックしてきた車に衝突された
  • 路上で停車待機中、前方の車が後退してきて追突された

1-4. 対向車のセンターラインオーバー

こちらの車線を直進中、対向車線からはみ出してきた車に衝突されたケース。法的には対向車のセンターラインオーバーが原因であり、被害者側に回避の余地が乏しい場合は10:0となります。

1-5. 信号無視車との交差点事故

こちらが青信号で交差点に進入したところ、赤信号無視で進入してきた車と衝突したケース。信号サイクルが立証できれば、原則として10:0となります。

1-6. 駐車場での「明らかな飛び出し」

駐車場の通路を徐行で走行中、駐車枠から急発進・急飛び出しされたケースなど、相手の一方的な過失が客観的に明らかな場合も、ほぼもらい事故扱いとなります。

これらの類型は「別冊判例タイムズ38号」などの過失割合の標準書でも、原則100:0または10:0として整理されています。ただし、修正要素(夜間・住宅街・幼児飛び出し等)が加わるとずれることがあるため、決して油断は禁物です。

記事図解 03

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2. 「過失ゼロ」だからこそ起きる、3つの困りごと

もらい事故は法律上シンプルに見えますが、実務では「過失ゼロだからこそ」起きる困りごとがあります。ブライトに寄せられるご相談を分析すると、大きく3つに集約されます。

2-1. 自分の保険会社が「動けません」と言う

もっとも戸惑われるのがこの点です。事故直後に自分が加入している任意保険の事故担当に連絡すると、「お客様には過失がないため、当社では示談交渉を代行できません」と告げられます。

多くの方は「自分の保険料を払っているのに、なぜ動いてくれないのか」と憤慨されます。これは保険会社が冷たいわけではなく、後述する弁護士法上の制約によるものです。

2-2. 相手の保険会社が交渉相手として立ちふさがる

結果として、被害者はたった一人で相手の保険会社(プロの示談担当者)と直接やりとりをしなければなりません。相手は事故対応のプロですから、知識と経験で圧倒的に優位な立場です。

  • 「治療費はそろそろ症状固定の時期です」と一方的に打切りを通告される
  • 「弊社基準では慰謝料はこの額です」と任意保険基準で押し切られる
  • 「車両の修理代はこの金額が上限です」と協定を急がれる
  • 「過失ゼロですから争いはないですよね?」と早期示談を迫られる

2-3. 「過失ゼロ=もめない」とは限らない

過失割合に争いがなくても、賠償額をめぐって争点は山積みです。むしろ過失割合がゼロだからこそ、賠償額の交渉余地がすべて争点になります。

  • 慰謝料を裁判基準(赤本)まで引き上げられるか
  • 治療費を症状固定までしっかり払わせられるか
  • 休業損害を実額ベースで認めさせられるか
  • 後遺障害が残った場合に適切な等級を獲得できるか
  • 物損(修理代・代車料・買替差額)を実額で回収できるか

これらすべての項目で、「相手保険会社の最初の提示」と「弁護士介入後の到達額」には大きな開きがあるのが実情です。

記事図解 04

3. なぜ自分の保険会社は動けないのか――弁護士法72条と示談代行の限界

3-1. 弁護士法72条「非弁行為の禁止」

日本の弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務(示談交渉等)を業として行うことを禁止しています。これを「非弁行為の禁止」と呼びます。

保険会社の事故担当者は弁護士ではありません。したがって本来、被害者の代わりに示談交渉をすることはできません。

3-2. 「示談代行サービス」が成立する条件

では、なぜ通常の事故で保険会社は示談代行ができるのでしょうか。それは、被害者側にも1%でも過失がある場合、保険会社は自社の保険金支払い義務を伴う「自社の利益」のために交渉している、という構造になるからです。「自社の事務」であれば非弁行為には当たりません。

言い換えれば、保険会社は「被害者の代理人」として動いているのではなく、「自社の利益を守るため」に動いているのです。たまたまその過程で被害者の利益も守られている、という整理です。

3-3. もらい事故では「自社の利益」がない

過失割合がゼロのもらい事故では、被害者の保険会社が支払う賠償金は原則として発生しません。つまり「自社の利益を守る」場面が存在しない。この状態で被害者の代わりに交渉すると、純粋な他人の代理=非弁行為に該当してしまいます。

そのため、自分の保険会社は「お客様には過失がないため、示談代行はできません」と言わざるを得ないのです。これは保険会社の怠慢ではなく、法律上の制約です。

3-4. 「自分で交渉してください」と放置されてしまう

結果として被害者は、相手保険会社の担当者と一対一で向き合うことになります。事故対応のプロを相手に、慰謝料の基準・治療継続の必要性・後遺障害の等級・物損の評価といった専門領域で渡り合うのは、現実的にはほぼ不可能です。

ここに、もらい事故こそ弁護士の介入が必要な根本的な理由があります。

記事図解 05

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4. もらい事故こそ弁護士介入が必要な理由(弁特を使えば自己負担ゼロ)

4-1. 弁護士を入れると示談額が大きく変わる

慰謝料には3つの基準があります(後述)が、被害者個人で交渉していると、相手保険会社はもっとも低い「任意保険基準」で提示してきます。弁護士が介入することで、もっとも高い「裁判基準(赤本)」に引き上げる交渉が可能になります。

ブライトの実務感覚としては、軽傷でも数十万円、重傷や後遺障害が絡むケースでは数百万円規模で示談額が変わることが珍しくありません。

4-2. 弁護士費用特約(弁特)があれば自己負担ゼロ

「弁護士に頼むと費用倒れになるのでは」と不安に感じる方が多いのですが、ご自身の自動車保険・火災保険・自転車保険・クレジットカード付帯保険などに弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の原則300万円まで保険会社が負担してくれます。

ブライトでは受任前に必ず弁特の有無を確認します。もらい事故では加害者の保険会社が弁護士費用を払うわけではないため、弁特の有無が費用倒れを左右する最大のポイントになります。

確認場所 付帯している可能性
ご自身の自動車保険 近年は標準付帯のことも多い
同居のご家族の自動車保険 ご本人が無契約でも使える場合あり
火災保険・賃貸住宅の家財保険 「日常事故型」として使える契約あり
自転車保険・個人賠償特約 意外と付いていることが多い
クレジットカード付帯保険 ゴールドカード等で付帯あり

弁特は等級に影響しません。「使うと翌年の保険料が上がるのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、弁特の使用は事故等級に算入されないのが原則です。安心してご活用ください。

4-3. 弁護士が入った瞬間に相手保険会社の態度が変わる

受任通知が相手保険会社に届くと、対応が一気に丁寧かつ実務的になります。「素人を相手に押し切る」交渉が通用しなくなるためです。これは精神的な意味でも、被害者の方の負担を大きく軽減します。

4-4. 治療継続の交渉も任せられる

「そろそろ症状固定です」「軽微な事故ですので3か月で治療終了です」と一方的に通告される治療費打切り問題も、弁護士が間に入ることで医学的根拠に基づく継続交渉が可能になります。整形外科・整骨院の通院ペース、整形外科主治医との連携、必要であれば人身傷害保険・健康保険への切替えなど、選択肢を組み合わせて「治療を続けられる枠組み」を作ります。

5. もらい事故の慰謝料相場――自賠責・任意・裁判基準(赤本)の三層構造

5-1. 慰謝料の3つの基準

交通事故の慰謝料には3つの基準があります。同じケガ・同じ通院日数でも、適用される基準で金額が大きく変わります。

基準 計算方法 相場感
自賠責基準 1日4,300円×対象日数 もっとも低い
任意保険基準 各社独自の社内基準 自賠責よりやや高い程度
裁判基準(赤本基準) 赤い本の入通院慰謝料表 もっとも高い

個人で交渉している場合、相手保険会社は「任意保険基準」で提示してきます。弁護士が介入することで、もっとも高い「裁判基準」を起点とした交渉が可能となります。

5-2. むち打ち(他覚所見なし)の入通院慰謝料目安

通院期間 自賠責基準(目安) 裁判基準(赤本)
通院1か月 約12〜13万円 約19万円
通院3か月 約37〜39万円 約53万円
通院6か月 約64〜77万円 約89万円
通院9か月(軽傷) 同上 約109万円

※実際の支給額は、通院日数・実通院日数・症状の程度・他覚所見の有無により増減します。あくまで目安です。

5-3. 骨折・脱臼など他覚所見ありの場合

骨折等の他覚的所見がある重傷案件では、裁判基準はむち打ちの1.3〜1.5倍程度となるのが一般的です。さらに後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料が別途加算されます。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準(赤本)
14級 32万円 110万円
12級 94万円 290万円
9級 249万円 690万円

5-4. ブライトは「赤本9割」を目標に交渉する

ブライトでは、入通院慰謝料の交渉に際して裁判基準(赤本)の9割水準を目標として相手保険会社と交渉します。多くの保険会社は「赤本8割が上限」と提示してきますが、ブライトは「赤本9割を引き出すこと」を交渉の目標として設定し、その根拠(通院実績・症状経過・通院の必要性)を揃えたうえで交渉を組み立てます。

依頼者の方には、必ず「相手提示額 vs 当方主張額」の比較表をお送りし、どの項目で何が増えるのかを視覚的にご確認いただいています。「弁護士に任せたら金額が増えた」を、依頼者ご自身が納得できる形でお見せするのがブライトの流儀です。

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6. 被害者ご自身でできる初動対応――ドラレコ・診断書・写真

弁護士に依頼するまでの間、また依頼後の協力資料として、被害者ご自身でできる初動対応があります。事故から日が経つほど集めにくくなる証拠ばかりですので、可能な範囲で早期に着手してください。

6-1. ドラレコ映像の確保(上書きを止める)

ドライブレコーダーは多くの機種で古い映像から上書きされる仕様になっています。事故後はすぐにSDカードを抜き取り、別媒体に保存してください。映像があるかどうかで、過失割合・事故態様の立証力が180度変わります。

ご自身の車にドラレコがなくても、同乗者のスマホ映像、後続車・対向車のドラレコ、現場周辺の防犯カメラが残っている可能性があります。

6-2. 警察への人身事故届出

事故直後は痛みを感じなくても、翌日以降に痛みが出るケースが少なくありません。痛みを感じたら早期に病院を受診し、診断書を取得して警察に提出してください。物損事故扱いのままだと実況見分調書が作成されず、後の過失割合争いで不利になります。

6-3. 整形外科への通院(整骨院だけにしない)

整骨院の施術だけを続けると、相手保険会社から「医学的に必要な治療ではない」と治療費を否認されることがあります。月に1度は必ず整形外科を受診し、医師に症状経過を診てもらう運用が無難です。ブライトでも依頼者の方にはこの運用をご案内しています。

6-4. 診断書・診療明細の保管

毎月の診断書、診療明細書、領収書は必ず保管してください。後で休業損害・入通院日数の立証資料として使います。

6-5. 「自分も悪かったかもしれない」と相手に言わない

事故直後は気が動転しているため、「自分もちょっと前を見ていなかった」「自分も油断していた」といった内省的な発言をしてしまうことがあります。これを相手保険会社が「過失の自認」として記録に残し、後の交渉で利用してくることがあります。

ブライトでは、こうした被害者の不用意な発言を「内省的推測発言にすぎず、過失自認と扱うことは到底受け入れられない」と明確に反論します。被害者ご自身でも、相手保険会社に対しては事実関係のみを淡々と伝え、印象や憶測を避けることを心がけてください。

6-6. 修理見積・写真の保管

車両修理の見積書、損傷箇所の写真、車内の破損物(チャイルドシート、メガネ、衣類等)の写真と購入証憑は、物損請求の根拠になります。「捨てる前に撮る」「買替え前に見積を取る」を徹底してください。

7. ブライトの実例――10:0堅持と治療費打切り対抗

※掲載する事例は、依頼者の特定を避けるため事実関係を一部抽象化しています。金額・期間も丸めた表現としています。

7-1. 実例①:信号待ち追突で「9:1」を主張されたケースを10:0で確定

事故概要:40代男性、通勤途中の赤信号停車中に後方から追突された。相手保険会社は当初「停車位置がやや前すぎた」「青信号への切替えタイミングで動いていたはず」として9:1を主張。

ブライトの対応:担当の松本弁護士が受任後、ドラレコ映像と信号サイクルの照会、現場の道路構造写真を整理。「停車車両に過失を認める修正要素は本件には存在しない」と書面で反論。「客観的根拠がない以上、停車中追突は10:0が相当」とする裁判例を引用し、過失割合を10:0に確定。あわせて慰謝料を裁判基準の9割水準まで引き上げて示談成立。

7-2. 実例②:駐停車中の被害で「3か月で治療終了」通告に対抗

事故概要:50代女性、駐車場で停車中にバックしてきた車両に追突された。むち打ち症状が継続していたが、相手保険会社は「軽微事故であり3か月で症状固定」と治療費打切りを通告。

ブライトの対応:担当の和氣弁護士・松本弁護士のチームで対応。整形外科の主治医に対する症状照会と通院実績の整理を行い、「軽微事故であることと症状固定時期は別問題である」「医学的に治療継続の必要性が認められる」として治療費の継続支払いを要求。結果的に6か月までの治療継続を認めさせ、入通院慰謝料も裁判基準ベースで示談。

7-3. 実例③:対向車のセンターラインオーバーで後遺障害14級を獲得

事故概要:30代男性、片側1車線の道路を直進中、対向車線からはみ出してきた車両と衝突。腰椎捻挫・頸椎捻挫の症状が残存。

ブライトの対応:事前認定(相手保険会社経由の申請)ではなく、被害者請求に切り替えて自賠責に直接申請。診断書・画像所見・通院経過を弁護士側で精査して提出した結果、後遺障害14級9号を獲得。後遺障害慰謝料・逸失利益を含めて、当初提示の数倍の示談額で解決。

7-4. ブライトが「もらい事故」で大事にしている3つの規律

  1. 「過失ゼロを当然視しない」――相手保険会社が9:1や8:2を仕掛けてきた瞬間に、客観的根拠(ドラレコ・刑事記録・現場写真)で押し返す
  2. 「治療打切りに簡単に応じない」――医学的根拠と通院実績で継続交渉する
  3. 「赤本9割を交渉の目標に置く」――比較表を依頼者と共有し、何がどれだけ増えるかを可視化する

ブライトは被害者救済に特化した方針で運営しており、加害者側・保険会社側の代理は原則としてお引き受けしません。だからこそ、相手保険会社の手の内も含めて熟知したうえで、被害者の方の立場で交渉に臨むことができます。

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8. よくあるご質問

Q1. もらい事故でも、自分の保険会社に連絡しなくていいですか?

A. 必ず連絡してください。示談代行はできなくても、弁護士費用特約・人身傷害保険・車両保険などの利用には自分の保険会社の関与が必要です。「過失ゼロだから関係ない」と思って連絡を怠ると、使えるはずの特約が使えなくなることがあります。

Q2. 弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料は上がりますか?

A. 原則として影響しません。弁特の使用は事故等級に算入されないのが通常です。各社の約款で確認できますが、ほぼすべての保険会社で等級据置きの扱いです。

Q3. 弁護士費用特約がなくても依頼できますか?

A. もちろん可能ですが、費用倒れの可能性を事前にしっかりご説明します。ブライトでは受任前に「相手保険会社の現在の提示額」「弁護士介入後の見込額」「弁護士費用」のシミュレーションをお見せし、依頼者の手取りが本当に増えるかを確認したうえで受任の判断をしていただきます。

Q4. 相手保険会社から「示談書にサインを」と急かされています。どうすればいいですか?

A. サインする前に必ず弁護士にご相談ください。一度示談書にサインすると、その後の追加請求は原則できません。特に後遺障害が残るかどうかが微妙な段階での示談は、後悔につながります。

Q5. 物損だけのもらい事故でも依頼できますか?

A. ブライトでは原則として人身案件を中心にお引き受けしていますが、物損のみでも金額規模・争点の性質によってお引き受けできる場合があります。まずは無料相談でご事情をお聞かせください。

Q6. ドラレコがありません。それでも10:0で交渉できますか?

A. ドラレコがなくても、事故態様自体が明らかに10:0の類型(信号待ち追突・停車中・後退時被衝突等)であれば、原則どおり10:0で交渉します。ブライトでは現場写真・損傷箇所の方向・周辺の防犯カメラなど、ドラレコ以外の客観的証拠も総動員して立証します。

Q7. 通勤中のもらい事故ですが、労災と併用できますか?

A. はい、労災と任意保険・自賠責は戦略的に併用できます。通勤中・業務中のもらい事故は、労災給付・特別支給金・自賠責・任意保険・人身傷害保険を組み合わせて手取りを最大化する設計が可能です。詳しくは「交通事故で労災は使うべきか」もあわせてご覧ください。

9. 無料相談のご案内

もらい事故で「自分の保険会社が動けない」と告げられた方、相手保険会社から治療費打切りや早期示談を迫られている方、過失割合9:1や8:2を主張されて納得できない方は、弁護士法人ブライトの無料相談をご利用ください。

  • 初回相談無料
  • 弁護士費用特約をお持ちの方は原則自己負担なし
  • 大阪・京都・神戸・東京で対応/オンライン相談可
  • 担当:和氣良浩弁護士・松本洋明弁護士ほか被害者救済チーム

ご相談時は、事故の概要・現在の症状・相手保険会社からの書面・ご自身の保険証券をお手元にご準備いただくとスムーズです。「弁特が付いているか分からない」という方も、保険証券を確認しながら一緒に見てまいります。

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※本記事は2026年4月時点の実務運用に基づく解説です。個別事案の解決にあたっては、必ず弁護士にご相談ください。本記事中に記載の慰謝料金額・等級基準・判例タイムズの整理は、執筆時点で一般的に参照される基準に基づくものであり、将来的な改定や個別事情により変動する可能性があります。



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松本 洋明弁護士

松本 洋明 弁護士

交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。

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和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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