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バイクすり抜け事故の過失割合|完全ガイド【弁護士解説】

松本 洋明弁護士

この記事の監修
松本 洋明 弁護士

弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件

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「停車中の車列の左をすり抜けていたら、急に左折してきた車に巻き込まれた」「直進していただけなのに、対向右折車にぶつけられて『すり抜けがあったから過失5割』と言われた」――バイク対四輪の事故では、加害者側保険会社から「すり抜けをしていたバイクにも相当の過失がある」という主張がほぼ必ず出てきます。

結論から申し上げます。すり抜け=過失が大きい、ではありません。別冊判例タイムズに記載された基本割合と、修正要素の積み上げで決まるのが原則であり、保険会社が口頭で持ち出す「弊社基準」は交渉のスタート地点にすぎません。にもかかわらず、生身の身体で重傷を負ったバイク側に対し、四輪側保険会社が「7:3」「6:4」と高めの過失を提示してくる事例が後を絶ちません。

この記事は、弁護士法人ブライトが実際にバイク事故案件で交渉してきた経験をもとに、すり抜け・巻き込み・右直事故の過失割合がどう決まるか、何を根拠に覆せるか、弁護士が入ると何が変わるかを、6,000字超のボリュームで網羅的に解説します。

記事図解 02

1. バイク事故の被害者がまず直面する「不公平感」

1-1. 重傷を負ったのに過失を取られる

バイクは生身の身体で衝撃を受けるため、四輪同士の事故と比較して受傷の程度が圧倒的に重くなります。骨折・脱臼・靭帯損傷・脳挫傷・脊髄損傷といった、後遺障害につながる重傷例が目立ちます。

それにもかかわらず、加害者側の任意保険会社は事故直後から「すり抜けていましたよね」「センターラインを越えていませんでしたか」「速度は出ていたはずです」と、バイク側の過失を積み上げる方向でヒアリングをかけてきます。被害者は入院中・治療中で抵抗する余裕がなく、相手の主張がそのまま通ってしまうことがあります。

1-2. 「すり抜け」のひと言で過失を上乗せされる

  • 渋滞中の車列の左側を通過していた → 「すり抜けがあったので3割」
  • 右側追越しで車間を抜けていた → 「危険な追越しなので5割」
  • 停車中の車の脇を通過 → 「予測できない走行なので2〜3割」

こうした主張は、別冊判例タイムズの基本割合と修正要素を切り離して、ざっくりした印象論で持ち出されていることが少なくありません。

1-3. ヘルメット・プロテクター・速度違反まで持ち出される

  • 「ヘルメットの顎ひもをきちんと締めていなかった」
  • 「プロテクターを装着していなかった」
  • 「制限速度をオーバーしていた可能性がある」
  • 「直前まで携帯電話を操作していた」

これらは確かに過失割合の修正要素になり得る論点ですが、客観的根拠(ドラレコ・実況見分調書・刑事記録)と切り離した憶測は、本来は採用されるべきではない主張です。

1-4. 治療打切り・等級認定にも過失割合が波及

過失割合が大きくなると、賠償額の総額が削られるだけでなく、治療費の自己負担分が増え後遺障害逸失利益が減額され休業損害も比例して目減りします。「たかが2割の差」と侮れない金額インパクトが生じるのが、バイク事故の特徴です。

記事図解 03

2. バイク事故の典型パターンと争点

2-1. すり抜け+左折車との巻き込み事故

渋滞中・信号待ちの車列の左側をバイクが通過しているところに、先頭付近の車両が左折を始めて巻き込むパターンです。バイク側は走行を止められず、四輪側の死角に入ってしまうため、衝撃が大きくなります。

争点は、(1) 四輪側に左ウインカーが出ていたか・出ていたタイミング、(2) バイク側が車列の左を通過していた状況(速度・車線維持)、(3) 道路の幅員・路側帯の有無、(4) 視認可能性です。

2-2. 右側追越し中の進路変更・転回事故

渋滞中の車列の右側(センターライン寄り)をバイクが通過している最中に、車列内の四輪が右側へ進路変更したり、Uターン・転回を始めて衝突するパターンです。

争点は、(1) 四輪側の合図の有無・タイミング、(2) 転回禁止場所か否か、(3) バイク側の追越し方法(はみ出し追越しの可否)、(4) 速度差です。

2-3. 対向右折車との右直事故

交差点で直進してきたバイクと、対向の右折車が衝突するパターン。バイクは小型のため右折車側が距離・速度を見誤りやすく、典型的な「死角+速度誤認」事故です。

争点は、(1) 信号サイクル(青・黄・赤)、(2) 右折車側の早回り右折・大回り右折、(3) バイク側の速度違反の有無、(4) 直進バイクの予見可能性です。

2-4. 同一進行方向・進路変更時の接触

四輪が車線変更してきた時に、後続または並走していたバイクと接触するパターン。バイク側は四輪のミラーの死角に入りやすく、巻き込まれます。

争点は、(1) 合図の3秒前点灯ルール(道交法53条)、(2) 安全確認義務、(3) バイクの走行位置(車線中央・左寄り・右寄り)、(4) 進路変更前の車間距離です。

2-5. 駐停車中・ドア開放(いわゆる「ドアパンチ」)

路上駐停車中の四輪が、後方確認なしにドアを開け、すり抜けてきたバイクと接触するパターン。重大な転倒・人身事故につながりやすい類型です。

記事図解 04

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3. 別冊判例タイムズに基づく基本割合(概観)

四輪・バイクの過失割合は、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に類型別の基本割合と修正要素が整理されており、保険会社・裁判所いずれもこれを基礎とします。以下、ご相談の多い類型の基本割合を要約してご紹介します(あくまで標準値・要約であり、実務では事案に応じて修正されます)。

3-1. 直進バイク × 対向右折四輪(信号青・直進バイク優先)

同一交差点で、青信号で直進してきたバイクと、対向から青信号で右折してきた四輪が衝突した場合の基本割合は、四輪:バイク = 85:15とされる類型が代表的です。直進車の進行妨害をしてはならないという原則(道交法37条)が反映されています。

信号サイクルや右折車の早回り・大回り、バイクの速度違反などの修正要素により、95:5〜70:30の幅で動きます。

3-2. 同一方向・四輪の左折時に直進バイク巻き込み

四輪が左折を始めるとき、左後方から直進してきたバイクと衝突した場合の基本割合は、四輪:バイク = 80:20前後とされる類型が代表的です。バイクが左方を通過していた場合、左折車には左側端寄せ義務(道交法34条1項)があり、これに反した点が重く評価されます。

3-3. 渋滞車列のすり抜け中・左折車巻き込み

渋滞中の車列の左をバイクがすり抜け、車列の中の車両が左折して巻き込んだ場合の基本割合は、おおむね四輪:バイク = 70:30〜60:40で議論されます。バイク側のすり抜け走行が修正要素として評価されますが、左折車側の安全確認義務違反も依然として大きく評価されるのが原則です。

ここを「6:4」「5:5」で押し切ろうとする保険会社の提示は、ほぼ必ず修正要素の根拠説明を欠いているため、交渉の余地が大きい論点です。

3-4. 右側追越し(センターライン寄り)中の進路変更・転回

渋滞車列の右側をバイクが追い越しているときに、車列内の四輪が進路変更や転回を行って衝突した場合の基本割合は、四輪:バイク = 60:40〜70:30で議論される類型が中心です。バイク側のはみ出し追越しの可否、合図の有無、転回禁止場所か否かが大きく影響します。

3-5. 同一車線内・四輪の進路変更とバイクの接触

四輪が進路変更して後続バイクと接触した場合の基本割合は、四輪:バイク = 70:30前後を出発点として、合図不履行・合図遅延・前方車間不足・速度差などで修正されます。

3-6. 駐停車中・ドア開放との接触(ドアパンチ)

停車中の四輪がドアを開けてバイクに接触させた場合は、四輪:バイク = 90:10前後を基本とする類型が中心です。後方安全確認義務(道交法71条4号の3)の違反が極めて重く評価されます。

記事図解 05

4. 過失割合を動かす「修正要素」の実務

基本割合はあくまで「型」です。個別事案の修正要素を積み上げて、最終的な割合が決まります。バイク事故で頻出する修正要素を整理します。

4-1. 四輪側の過失を重くする修正要素

  • 合図なし・合図遅れ(道交法53条:進路変更3秒前、左右折30m手前)
  • 左折時の左側端寄せ義務違反(道交法34条1項)
  • 大回り左折・早回り右折
  • 後方安全確認義務違反(ドア開放含む)
  • 進路変更時の安全確認義務違反(ミラー目視)
  • 著しい速度違反・酒気帯び・ながら運転(携帯電話使用等)
  • 夜間無灯火・ヘッドライト不点灯

4-2. バイク側の過失を重くする修正要素

  • 著しい速度違反(おおむね15km/h超過から修正、30km/h超過は更に重く)
  • センターラインを越えての追越し(はみ出し追越し)
  • 追越し禁止場所での追越し
  • 転回禁止場所での転回・Uターン
  • 無免許・酒気帯び・ながら運転
  • ヘルメット未装着・あご紐不締結(人身損害の拡大要素)
  • 夜間無灯火

4-3. ヘルメット未装着・プロテクター不装着の扱い

ヘルメット未装着は道交法71条の4第1項違反で、過失割合の修正要素として5〜10%程度の上乗せが議論されることがあります。ただし、頭部に直接の受傷がない事案では修正要素として採用されないこと、またプロテクターの不装着は法令上の義務ではないため、原則として過失割合には影響しません。

保険会社が「ヘルメットの顎紐が緩かった可能性がある」「プロテクターを着けていれば軽傷で済んだはず」と曖昧な主張で過失を上乗せしようとしてくる場面では、受傷部位との関連性客観的根拠の有無を一つひとつ詰めていくことが必要になります。

4-4. 「すり抜け」自体は当然に過失を重くするわけではない

道路交通法は、二輪車が車列の左右を通過すること自体を一律に禁止していません(前車を追い越す方法・追越し禁止場所のルールは別途あります)。したがって「すり抜けていた」という事実だけで過失が重くなるのではなく、そのすり抜けが、追越し禁止違反・著しい速度違反・進路の安全確認義務違反といった具体的な道交法違反に該当するかが議論されるべきなのです。

保険会社が「すり抜けがあったので過失5割」と漠然と主張してきたら、「具体的にどの修正要素を、どれだけの割合で加算しているのか」を根拠条文・別冊判例タイムズの該当ページとともに示すよう求めるのが正攻法です。

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5. 客観的根拠の収集|ドラレコ・刑事記録・現場検証

5-1. ドラレコ映像(最強の証拠)

自車・相手車・通行中の第三者車両のドラレコ映像があれば、事故態様はほぼ確定的に立証できます。バイク用ドラレコの普及により、バイク側からの視点映像が決定的証拠になる事例が増えています。

事故直後にやるべきこと:

  • 自車のドラレコSDカードをその場で抜いて保全(上書きされる前に)
  • 相手車のドラレコ有無を確認・記録
  • 通行中の第三者車両のナンバーを記録(後日協力依頼)
  • 現場周辺のコンビニ・店舗の防犯カメラ位置を確認(多くは1〜2週間で上書き)

5-2. 実況見分調書・供述調書の取り寄せ

人身事故扱いになっている場合、検察庁から実況見分調書・供述調書を取り寄せることができます。事故時の車両位置・進行方向・速度・接触部位・ブレーキ痕の有無といった、過失割合の判断に直結する事実が客観的に記載されています。

取り寄せ時期は、加害者の刑事処分が確定してからが原則。不起訴処分の場合は「不起訴記録の閲覧・謄写」を申請します。物損事故扱いに留まっている場合は、警察作成の物件事故報告書を取り寄せます。情報量は実況見分調書より少ないものの、事故態様の概略は把握可能です。

5-3. 信号サイクル・現場の実地確認

右直事故・交差点事故では、信号サイクル(青・黄・赤・矢印の秒数)が決定的な意味を持ちます。所轄警察署や交通管制センターに照会することで開示を受けられる場合があります。

また、現場の幅員・見通し・路面表示(停止線・横断歩道・追越し禁止のセンターライン)は、事故から日が経つ前に弁護士が現地で実地確認することで、後日の主張立証に活用できます。

5-4. 「内省的な発言」を過失の自認として扱わせない

事故直後、被害者が動揺の中で口にした「自分も見ていなかったかも」「もう少しスピードを落としていれば」という内省的・反省的な発言は、相手保険会社の担当者が「過失の自認」として記録し、後日の交渉で持ち出してくることがあります。

これは本来、客観的事実の認定とは無関係の発言です。ブライトでは、「客観的根拠を伴わない内省的推測発言を過失の自認として扱う主張は、到底受け入れられません」という一貫した立場で交渉します。

6. 弁護士介入の効果|バイク事故特有の論点

6-1. 「すり抜け=過失30〜50%」の根拠を突き崩す

バイク事故で保険会社が提示してくる過失割合の多くは、別冊判例タイムズの基本割合に「印象としてのすり抜け加算」を上乗せしたものです。弁護士が入り、(1) どの類型に該当するのか、(2) 修正要素として何を、どの根拠で何%加算するのかを文書で求めることで、「印象論」を「数字の根拠」に分解することができます。

多くの事案で、この分解作業だけで5〜15%程度の過失が動く余地が生じます。

6-2. 損害額の「赤本基準・裁判基準」交渉

バイク事故は重傷案件が多く、入通院期間が長期化しがちです。慰謝料は赤本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)の裁判基準に基づいて計算しますが、保険会社の自社基準・任意保険基準は裁判基準の6〜7割程度にとどまることが珍しくありません。

ブライトでは、「裁判基準の9割を目指して交渉する」方針を一貫して採用しています。比較表(項目別の相手保険会社提示額 vs 当方主張額)を依頼者と共有しながら、何が争点で、いくら増えるかを視覚化したうえで進めます。

6-3. 後遺障害は被害者請求でコントロールする

バイク事故で後遺障害(高次脳機能障害・脊髄損傷・骨折後の可動域制限・神経症状等)が見込まれる場合、事前認定(相手保険会社経由)ではなく、被害者請求(自賠責保険会社へ直接)で進めるのがブライトの基本方針です。

事前認定では、申請書類の作成過程・提出資料が相手保険会社の中でブラックボックス化し、等級が低く出ても理由がわからない状態に陥りがちです。被害者請求であれば、診断書・画像・後遺障害診断書の作成・提出を弁護士事務所側でコントロールでき、必要な検査の追加・医師面談の調整も可能になります。

6-4. 人身傷害保険・搭乗者傷害保険・労災との併用

バイク事故では、人身傷害保険(人傷社)からの内払請求搭乗者傷害保険からの定額給付、通勤・業務中の事故であれば労災保険からの療養補償・休業補償を組み合わせて、被害者の手取りを最大化する設計が重要です。

過失相殺で削られる部分を、人傷社や労災で補填する組立てができるかどうかは、弁護士の経験差が出る領域です。

6-5. 治療継続交渉と整骨院の位置づけ

バイク事故では「治療費打切り通告」も頻発します。相手保険会社が「軽微事故」「3か月で十分」と一方的に終了を示唆してきたとき、通院状況を詳細にヒアリングし、継続必要性を医学的根拠とともに回答するのがブライトの実務です。

整骨院・接骨院での施術は、「月1回は必ず整形外科を受診する」運用ルールを依頼者と共有したうえで進めます。これは後日の支払対象性・後遺障害認定双方に響くため、案件の入口で必ず擦り合わせます。

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7. ブライトの実例|バイク事故の解決パターン

※個人情報保護のため、案件は匿名化・一部編集しています。

7-1. 事例A:渋滞すり抜け+左折車巻き込み(過失割合30→15)

40代男性、通勤中の渋滞すり抜け走行中、車列内のトラックが左折して巻き込まれた事案。受傷は鎖骨骨折・肋骨骨折・腰椎圧迫骨折。相手保険会社は当初「すり抜けがあったので過失30%」を提示。

ブライトは、(1) 別冊判例タイムズ該当類型の基本割合(80:20)と修正要素の根拠開示を文書で求め、(2) 取り寄せた実況見分調書からトラック側の左ウインカー点灯タイミングが直前であった事実を抽出、(3) 現場の幅員からバイク側のすり抜け走行に著しい速度違反が認められないことを主張。

結果、過失割合は四輪:バイク = 85:15に修正。慰謝料も赤本9割水準で示談成立。

7-2. 事例B:右直事故(事前認定→被害者請求切替で等級獲得)

30代男性、青信号で交差点を直進中、対向右折車と衝突。膝関節靭帯損傷・神経症状残存。相手保険会社は事前認定で進めようとしたが、ブライトが受任後被害者請求に切替、追加検査・後遺障害診断書の作成方針を医師と直接調整。

過失割合は別冊判例タイムズの直進二輪×対向右折四輪類型を出発点に、相手側の早回り右折を修正要素として評価し四輪:バイク = 90:10で確定。後遺障害は神経症状で14級9号認定。

7-3. 事例C:ドアパンチ事案(過失割合10→0で全額回収)

20代男性、走行中、路上駐車のタクシーから後部座席のドアが開き、衝突して転倒。手首骨折・顔面挫創。相手保険会社は「すり抜けがあった」として10%の過失を主張。

ブライトは、(1) ドアパンチ類型の基本割合(90:10)の出発点を確認しつつ、(2) 当該道路がバイクの通行可能な車道左寄りであり、すり抜けに当たる走行ではなかったこと、(3) タクシー乗務員の後方確認義務違反が決定的であることを主張。

過失割合は四輪:バイク = 100:0で示談成立。

7-4. 事例D:物損のみ・推測発言を覆した過失割合争い

40代男性、物損事故、ドラレコ映像なし。相手保険会社が、被害者本人が事故直後に口にした「自分も見ていなかったかも」を過失自認として持ち出し、40:60〜50:50で譲らなかった事案。

ブライトは「客観的根拠がない以上、50:50が相当」「内省的推測発言を過失の自認とする主張は到底受け入れられません」と一貫して反論。最終的に物損賠償の合意点を引き出し、依頼者の納得感を確保したうえで決着させました。

8. ブライトに相談する意味|被害者救済への姿勢

8-1. 客観的根拠を徹底するスタイル

ブライトは、過失割合の交渉において「印象論ではなく根拠条文・別冊判例タイムズ・刑事記録・ドラレコ」を徹底的に重視します。これは特にバイク事故において、被害者が不当に過失を上乗せされる構造を打ち破るために不可欠な姿勢です。

8-2. 代表・和氣良浩+実働主力・松本洋明の二枚看板体制

ブライトでは、代表の和氣良浩が受任可否・方針決定を行い、パートナーの松本洋明が実働主力として人傷社交渉・過失割合交渉・後遺障害方針決定を担います。パラリーガル体制も厚く、ヒアリング〜書類作成〜決裁ワークフローを安定して回せる組織設計です。

担当弁護士が途中で離脱して引継ぎが発生する、いわゆる「離脱弁護士」リスクのない体制で、最後まで一貫して担当します。

8-3. 比較表で「何が争点で、いくら増えるか」を見える化

受任後、相手保険会社の提示と当方主張を項目別の比較表にまとめて依頼者と共有します。慰謝料・休業損害・通院交通費・後遺障害逸失利益・将来介護費・物損まで、何が動くのか・どこを争うのかを一覧で把握いただいたうえで、示談か訴訟かを判断していただきます。

8-4. 被害者救済に特化

ブライトは、加害者側の依頼は受任しません。被害者救済に特化することで、保険会社相手の交渉ノウハウを蓄積し、被害者目線での主張を一貫して構築できる体制をとっています。

8-5. 弁護士費用特約(LAC)と費用倒れの正直な説明

ご自身またはご家族の自動車保険・火災保険・クレジットカード付帯の弁護士費用特約が使えるかをまず確認します。バイク事故では特約適用範囲が広く、ご家族の特約が使える事例が少なくありません。

特約がない場合も、費用倒れの可能性を含めて正直に試算し、相手保険会社の提示が出てから改めてご相談いただくほうが結果的にお得になるケースもお伝えしています。受任ありきの相談はいたしません。

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9. 相談から解決までの流れ

  1. 初回相談(無料):事故状況・受傷状況・保険会社対応の経緯をヒアリング。弁護士費用特約の有無を確認
  2. 受任可否判断:費用倒れリスク・受任体制を踏まえて、受任可否と費用見積もりをご説明
  3. 証拠保全・情報収集:ドラレコ・刑事記録・診断書・診療報酬明細書等を収集
  4. 過失割合の主張組立:別冊判例タイムズの該当類型・修正要素・客観的根拠を整理
  5. 治療継続交渉・後遺障害申請:必要に応じて被害者請求で進行
  6. 損害額算定(赤本基準):項目別比較表を作成し依頼者と共有
  7. 示談交渉 or 訴訟提起:依頼者判断を尊重し、シミュレーションを提示
  8. 解決・入金確認:人傷社・労災との併給整理まで含めて完結

10. よくあるご質問

Q1. 「すり抜けていた」と認めてしまったら、もう過失は動かせませんか?

動かせる余地は十分にあります。「すり抜けの事実」と「すり抜けが過失として何%加算されるか」は別の議論です。客観的根拠(ドラレコ・実況見分調書)と別冊判例タイムズの修正要素に基づいて再評価することで、加算幅は大きく変わります。

Q2. ドラレコがありません。それでも交渉できますか?

可能です。実況見分調書・供述調書・物件事故報告書、現場の防犯カメラ、目撃者証言、車両損傷状況の写真、信号サイクル照会、現場の実地確認といった代替証拠を組み合わせて主張を構築します。

Q3. ヘルメットの顎紐が緩んでいた可能性を指摘されました。過失は増えますか?

頭部への直接受傷がない、または顎紐の緩みと受傷拡大との因果関係が立証されない事案では、修正要素として採用されないのが原則です。曖昧な主張に押されないよう、受傷部位との関連性を一つずつ反論していきます。

Q4. 治療費を打ち切ると言われています。どう対応すれば?

まず治療継続の必要性を医学的根拠とともに保険会社に回答します。打切後も治療継続が必要な場合は、健康保険・人身傷害保険・労災(業務・通勤事故の場合)を活用しながら継続し、症状固定時点でまとめて損害請求する設計に切り替えます。

Q5. 後遺障害等級は事前認定でいいのでは?

事前認定は相手保険会社経由で申請するため、申請過程・提出資料がブラックボックス化し、低い等級が出ても理由が見えません。バイク事故のような重傷例では、被害者請求で等級認定をコントロールするメリットが大きいケースが多いです。

Q6. 相談だけでもしてよいですか?

もちろん大丈夫です。受任ありきではご相談を承っておりません。費用倒れリスクがある場合は正直にお伝えし、相手保険会社の提示が出てから改めてご相談いただくこともお勧めしています。

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11. 最後に|生身の身体で受傷したあなたへ

バイク事故は、四輪同士の事故と違って、被害者が生身で衝撃を受けます。重傷を負いながら、入院中・治療中の不利な状態で「すり抜けがあったから過失○割」と押し切られるのは、本来あってはならないことです。

過失割合は、別冊判例タイムズの基本割合と修正要素を、客観的根拠に基づいて積み上げて決めるべきもの。「弊社基準」「印象としてのすり抜け加算」で押し切られる必要はありません。

弁護士法人ブライトは、代表・和氣良浩と実働主力・松本洋明の二枚看板体制で、被害者救済に特化して交通事故案件を担当しています。バイク事故の過失割合・治療費打切り・後遺障害認定・賠償額交渉のいずれの局面でも、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。

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※本記事は一般的な解説であり、個別事案の結論を保証するものではありません。過失割合・賠償額は事案により異なります。具体的なご相談は弁護士法人ブライトまでお問い合わせください。



ご相談はこの弁護士が対応します

本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

松本 洋明弁護士

松本 洋明 弁護士

交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。

プロフィール詳細

和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。