賃貸借トラブル|賃料増減・解除・立退き・原状回復サービス|弁護士法人ブライト

Lease & Tenancy Legal Support

テナントが出ていかない。
原状回復で法外な請求が届いた。
賃貸借トラブルは弁護士へ。

管理会社に任せていたが、解決しない立退き交渉が動かない——賃貸借トラブルは、放置するほど相手の立場が固まります。弁護士法人ブライトが、賃料増減額・解除・立退き・原状回復を一貫してサポートします。

14年+弁護士歴 平均
130社+顧問先を実名公開
大阪拠点・全国対応

01 Your Situation

こんな状況が、続いていませんか。

大阪を拠点に不動産・テナント管理を行うオーナー・事業者から届く相談の典型パターンです。

01
賃料滞納テナントが居座り続け、催促しても「来月払う」を繰り返す。賃料を2〜3ヶ月滞納したタイミングが、法的手段(解除・明渡請求)を動かせる境界線です。「また来月」を繰り返す間にも、立退きが遅れていきます。
02
退去後の原状回復で「500万円かかる」と高額請求された。事業用賃貸では消費者契約法が適用されないため、住宅よりも貸主有利の特約が認められやすい。しかし、経年劣化分まで全額請求する行為は法的に正当化されません(東京地判平成9年3月25日等)。
03
定期借家契約なのに、借主が「更新したい」と言い張っている。定期借家契約(借地借家法38条)は更新のない契約ですが、通知手続きを誤ると普通借家として扱われるリスクがあります。
04
賃料増額を求めたいが、借主が応じない。交渉が止まっている。賃料増額請求は借地借家法11条・32条に基づく権利です。借主が拒否しても、調停→訴訟という手続きがあります。現行賃料の「不相当性」を立証する準備が重要です。

02 The Risk of Waiting

放置すると、権利を守れなくなる。
オーナーが知っておくべき3つのリスク。

リスク1:自力救済は絶対NG(民法の基本原則)
  • 「鍵を替えて追い出す」「荷物を外に出す」は自力救済にあたり、不法行為として損害賠償請求を受けるリスクがある
  • 賃料滞納テナントを適法に退去させるには、催告→解除→建物明渡訴訟→強制執行の正規手続きが必要(民事執行法168条)
リスク2:定期借家の通知手続きミスで普通借家扱いに
  • 定期借家契約(借地借家法38条)は、期間満了の1年前から6ヶ月前までに書面で「更新しない」旨の通知をしなければならない
  • 通知を忘れると、借主に「更新がない旨の通知がなかった」として普通借家の更新が認められるリスクがある
  • 定期借家契約の書面・通知の整備は早期に弁護士に確認することが重要
リスク3:原状回復の立証責任は貸主側にある
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化・通常損耗は貸主負担が原則とされている(民法621条)
  • 事業用賃貸では特約の有効性が広く認められるが、「特約の存在・内容の認識・合意の明示」が必要(最判平成17年12月16日)
  • 修繕費を全額借主に請求するには、入居時の状態を記録した書面・写真・合意書の整備が不可欠

03 What We Do

賃料増減から強制退去まで、
弁護士が一貫して動きます。

大阪拠点の弁護士法人ブライト「みんなの法務部」が、オーナー・事業者の賃貸借トラブルを最初から最後まで対応します。

Pattern 01

賃料増減額請求(借地借家法11条・32条)

「周辺相場より低い」「固定資産税が上がった」などの理由で賃料増額を求める場合、まず任意交渉で申入れをします。借主が拒否した場合、賃料増額の調停(民事調停法17条)→調停不成立後は訴訟へ移行します。訴訟中も現行賃料を支払い続けてもらい、判決で決まった額との差額を後から清算する仕組みです(借地借家法32条2項・3項)。

根拠:借地借家法11条(土地)・32条(建物)/民事調停法
Pattern 02

賃料滞納による解除・建物明渡請求

賃料滞納の場合、まず内容証明で催告(相当期間を設けた支払要求)を行い、応じない場合は解除通知を送ります。その後も占有を続ける場合は建物明渡訴訟を提起します。賃料2〜3ヶ月の滞納で解除が認められるケースが多く(判例上の目安)、勝訴後は強制執行(断行の仮処分・強制退去)が可能です。

根拠:民法541条(催告解除)/民事執行法168条(建物明渡強制執行)
Pattern 03

定期借家契約の終了通知・立退き交渉

定期借家契約(借地借家法38条)は更新がありませんが、期間満了の1年前から6ヶ月前までに書面で通知しなければ、終了を借主に対抗できません。弁護士が通知書面を作成し、手続きに瑕疵がないかを確認します。借主が立退きを拒む場合は、立退き料の交渉・訴訟まで対応します。

根拠:借地借家法38条4項・5項(定期建物賃貸借の終了通知)
Pattern 04

原状回復費用の請求・過大請求への反論

退去時の原状回復をめぐるトラブルは双方向です。「修繕費を払ってもらえない貸主」「過大請求を受けた借主」どちらの立場でも対応します。入居時の現況確認書・修繕履歴・特約条項の解釈を整理し、相手方に対して内容証明→調停・訴訟で解決を図ります。

根拠:民法621条(原状回復義務)/国交省ガイドライン

Consult Now

テナントに居座られている方は、今すぐご相談を。

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業・不動産オーナーの外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・企業法務部の弁護士歴平均14年以上のチームが賃貸借トラブルを一貫サポートします。

04 What We Handle

対応できる「賃貸借トラブル」のケース。

賃料増額・減額請求
賃料滞納テナントの立退き
定期借家契約の終了手続き
建物明渡訴訟・強制執行
事業用原状回復費用の請求
原状回復過大請求への反論
無断転貸・用法違反テナント対応
立退き料の交渉・調停・訴訟
契約書・更新書面の作成・確認

オーナー・貸主側・借主(事業者)側、どちらの立場でもご相談いただけます。

05 Case Examples

解決事例(匿名・抽象化)。

いずれも実際の対応を元に匿名化・抽象化した事例です。個別案件の結果を保証するものではありません。

Case 01 — 商業テナント

賃料6ヶ月滞納テナントの建物明渡訴訟で勝訴、強制退去を実現

大阪市内の商業テナントが長期にわたり賃料を滞納。催告→解除通知→建物明渡訴訟を提起し、勝訴判決を取得。強制執行(断行の仮処分)でテナントを退去させた。顧問先のオーナーからは、次の入居者との定期借家契約書整備も依頼を受け継続対応している。

建物明渡判決を取得し、強制執行で退去完了
Case 02 — 事業用テナント(不動産オーナー)

退去後の原状回復費用500万円請求に対し、弁護士介入で大幅減額

顧問先の不動産オーナーが、退去テナントから「原状回復費用500万円超の請求は不当」として争われた。入居時の現況確認書・特約条項の解釈を整理し、経年劣化分を分離。最終的に適正な負担割合での合意が成立した(具体金額は非公開)。

合意による適正額での解決(事前整備の重要性を再確認)
Case 03 — 賃貸人地位承継(不動産グループ企業)

物件売買に伴う賃貸人地位承継の覚書整備でトラブルを事前回避

不動産保有のグループ企業が物件売買に際し、既存の賃貸借契約の承継について「タイトスケジュールで締結まで数日しかない」という依頼が入った。売買契約書・重要事項説明書・覚書を優先確認し、賃貸人地位の承継手続きに瑕疵なく完了。(Slack相談パターン5を元に抽象化)

覚書整備で法的リスクゼロで売買・賃貸人地位承継を完了

06 Our Team

担当する、企業法務チーム。

大阪を拠点に顧問先130社以上を実名公開して支援する企業法務チームが、賃貸借トラブルも継続的にサポートします。

14年+弁護士歴 平均
130社+顧問先を実名で公開

※ 掲載する弁護士の人選は和氣代表の確認後に確定します。退職した弁護士は掲載しません。

07 The Path

単発の相談から、外部法務部まで。

いきなり顧問契約は必要ありません。まず今の賃貸借トラブルから始めてください。

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弁護士
対応開始
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みんなの法務部
・顧問

賃貸借トラブルの解決後、継続して「契約書整備」「定期借家の通知管理」「次回テナント向け書式整備」などを「みんなの法務部」として伴走するケースも多くあります。

08 FAQ

よくあるご質問。

Q顧問契約していないと相談できませんか?
いいえ。単発のご相談から受け付けています。賃貸借トラブルの内容をお伺いし、最適な対応方針をご提案します。顧問先は継続的に相談いただける体制ですが、顧問外の方も同様にお問い合わせいただけます。
Qテナントの賃料滞納が2ヶ月です。今すぐ解除できますか?
賃料滞納2〜3ヶ月が解除の目安とされていますが、これは判例上の目安であり、実際には従前の関係・滞納の状況・催告の有無によります。解除が認められるためには、まず催告(相当期間を定めた支払要求)を行い、なお支払わない場合に解除通知を送るという手順を踏む必要があります。状況をお伺いしたうえで判断します。
Q定期借家契約なのに借主が「更新する」と言っています。
定期借家契約(借地借家法38条)は更新のない契約ですが、期間満了の1年前から6ヶ月前までに書面で終了の通知をしなかった場合、借主に終了を対抗できません。まず通知手続きが適切に行われているかを確認します。通知が漏れている場合も、取りうる対応策があります。まずご相談ください。
Q退去後に「原状回復費用500万円」と請求されました。払う必要がありますか?
事業用賃貸では、消費者契約法の適用がないため住宅賃貸より貸主有利の特約が認められやすい面があります。ただし、経年劣化・通常損耗を借主に全負担させる特約が無制限に有効なわけではありません(最判平成17年12月16日等)。契約書の特約条項・入居時の現況確認書・修繕の内容を確認のうえ、反論の余地を整理します。
Q大阪以外の物件でも対応できますか?
はい。弁護士法人ブライトは大阪拠点ですが、全国の不動産・テナントに関する賃貸借トラブルに対応しています。物件の所在地が遠方でも、内容証明・交渉・訴訟の代理が可能です。

09 Download

「どの手段を選ぶべきか」を
最初に整理する。

賃料滞納・原状回復・定期借家の終了——どのケースも、初動の手順が結果を決めます。無料の資料でご自身の状況を確認し、弁護士相談へ。

賃貸借トラブル 対応チェックリスト
滞納・立退き・原状回復、あなたの状況に合った初動手順を3分で整理できるPDF

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