不動産業の顧問弁護士|大阪 弁護士法人ブライト

不動産業の顧問弁護士

「賃借人が家賃を払わない」「重要事項説明でクレームが来た」

不動産業の経営者が直面する法務課題は、賃貸借・売買・宅建業法・建築瑕疵・反社対応など、業界特有のトラブルパターンがあります。顧問弁護士がいることで、問題が起きる前に契約書・社内手続きを整え、判断に迷ったときにすぐ相談できる体制が整います。弁護士法人ブライトは不動産業界の顧問先として多数の実績を持ち、賃貸管理会社・売買仲介・建設・開発まで幅広く対応しています。

こんな課題、ありませんか?

  • 賃借人が家賃を滞納し、明渡し請求の進め方が分からない
  • 重要事項説明書のクレームで損害賠償を請求された
  • 不動産売買後に契約不適合責任(旧瑕疵担保)を主張された
  • 建築・施工の瑕疵をめぐって元請・下請と紛争になった
  • 取引先の反社チェックや暴排条項の運用に不安がある

まずは無料相談で、自社の課題を整理する

30〜40分で「社長の不安」を「法務課題」として整理します。何から手をつければいいか、弁護士が一緒に考えます。

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不動産業が直面しやすい法務トラブル

不動産業には、他業種とは異なる法的リスクのパターンがあります。以下に代表的な課題を整理します。

1. 賃貸借契約・更新拒絶・明渡し請求

家賃滞納、用法違反、無断転貸、契約満了時の更新拒絶など、賃貸借をめぐる紛争は不動産業で最も頻度が高い法務相談です。借地借家法の適用下では、貸主側の都合だけで契約解除や明渡しを進めることはできません。内容証明での督促、契約解除通知、明渡訴訟、強制執行までの手順を踏み外すと、数ヶ月単位で解決が遅れます。顧問弁護士がいれば、督促段階から証拠化を意識した対応ができ、訴訟移行時もスムーズに引き継げます。

また、定期建物賃貸借契約・サブリース契約の運用、賃貸住宅管理業法に基づく重要事項説明、原状回復をめぐる敷金返還トラブルなども、契約書の作り込み次第でリスクが大きく変わります。

2. 重要事項説明違反・宅地建物取引業法

宅建業法上の重要事項説明(35条書面)の記載漏れ・説明不足は、買主・借主からの損害賠償請求に直結します。「事故物件である旨を告げなかった」「私道負担を説明しなかった」「越境物について説明がなかった」などの主張は、訴訟になれば説明義務違反として宅建業者の責任が問われます。

顧問弁護士がいることで、重要事項説明書のフォーマットや社内チェック体制を継続的に整備でき、トラブル発生時にも初動から対応の質が変わります。宅建業免許の更新・行政処分対応も同じ弁護士で一貫してサポートできます。

3. 不動産売買・契約不適合責任

2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に再構成され、買主側の請求権の範囲が広がりました。引渡し後に発覚した雨漏り・シロアリ・地盤沈下・心理的瑕疵などをめぐって、追完請求・代金減額・損害賠償・契約解除を主張されるケースが増えています。

売買契約書の特約(契約不適合責任の期間制限・対象限定)の組み方、売主の告知義務の履行、媒介業者としての説明義務など、売買トラブルは契約書の事前設計で大きく予防できます。手付倍返し・違約金条項の運用も顧問弁護士で継続的にレビューしておくべき領域です。

4. 建築・施工瑕疵・建設請負契約

不動産開発・建売・リフォーム事業では、建設請負契約と契約不適合責任が重なります。元請・下請間の責任分担、施主からの瑕疵主張、追加工事代金の請求拒絶、設計変更に伴う紛争など、建築特有の法務課題が頻発します。住宅瑕疵担保履行法に基づく保険・供託の運用、品確法上の瑕疵担保期間(10年)の対応も、紛争予防の観点から顧問弁護士に整備してもらう価値があります。

JV(共同企業体)契約・元請下請契約・建設業法上の書面交付義務も、契約書段階で論点を洗い出しておくべき領域です。

5. 反社チェック・暴排条例・取引拒絶

大阪府暴力団排除条例・宅建業法上の指導指針により、不動産業者は取引相手の反社チェックを継続的に行う義務を負います。反社チェックを怠った結果として反社会的勢力に物件を売却・賃貸した場合、行政処分・免許取消し・損害賠償の対象となり得ます。

取引拒絶の合法性、暴排条項に基づく契約解除、反社認定された後の明渡し請求など、グレーゾーンの判断が頻繁に求められる領域です。判断のたびに弁護士に相談できる顧問契約は、不動産業のリスク管理として極めて有効です。

不動産業に強い弁護士に相談する

賃貸トラブル・売買紛争・建築瑕疵まで、不動産業界の現場を理解した弁護士がご相談を伺います。

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顧問弁護士がいると何が変わるか

「起きてから動く」から「起きる前に整える」へ

不動産業のトラブルは、契約書の一行・重要事項説明書の一項目で結果が大きく変わります。顧問弁護士がいれば、賃貸借契約書・売買契約書・媒介契約書・管理委託契約書のフォーマットを業界標準よりも一段強固に整備できます。トラブルが起きてから弁護士に相談する場合と比べ、初動の質・スピード・コストすべてが変わります。

毎回の相談料が不要になる

明渡し1件・契約書チェック1件で都度スポット相談すると、相談料・着手金が積み重なります。月額顧問料に切り替えると、契約書レビュー・電話相談・書面チェックが定額の範囲で対応可能になり、社長が「これくらいで弁護士に相談していいのかな」と迷う心理的ハードルもなくなります。

契約書・社内規程を継続的に整備できる

賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、管理業務委託契約書、原状回復ガイドライン、社内クレーム対応マニュアル——これらを一度作って終わりにせず、判例の動向・条例改正・業界トラブル事例を踏まえて継続的にアップデートしていくことが、不動産業のリスク管理の本質です。顧問弁護士がいれば、この継続整備が日常業務として組み込めます。

弁護士歴平均15年以上のチームが対応

弁護士法人ブライトは、弁護士歴平均15年以上のベテラン弁護士で構成されたチームです。不動産業の顧問先には、賃貸管理会社・売買仲介・開発・建設まで多様な企業様がいらっしゃいます。業界の慣行を理解した上で、法的に踏み込むべきところとビジネス判断に委ねるところを切り分けてアドバイスします。

顧問料・費用の目安

不動産業の顧問契約は、月額5万円(税別)のスタンダードプランから対応可能です。賃貸トラブルの対応件数が多い管理会社様、売買・開発で大型案件を抱える企業様には、月額10万円・15万円のプランもご用意しています。詳細は顧問弁護士の費用相場ページをご覧ください。

不動産業のご相談は、ブライトの「みんなの法務部」へ

月額5万円から、契約書・賃貸トラブル・売買紛争・建築瑕疵まで継続的に相談できます。

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監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士

弁護士法人ブライト 代表弁護士 / 弁護士登録2007年(修習60期)

中小企業の企業法務・顧問弁護士業務を専門とし、「みんなの法務部」コンセプトのもと大阪を中心に300社超の顧問実績を持つ。不動産業界では賃貸管理会社・売買仲介・開発・建設まで幅広い顧問先を担当。

この業界向けのご相談は、顧問弁護士サービス「みんなの法務部」として対応しています。サービス全体の内容・顧問料・よくある質問は以下をご覧ください。

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弁護士歴平均15年以上のチームが、中小企業の日常的な法務課題を継続的にサポートします。

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IT・製造・建設・不動産・医療介護・小売EC・自動車・ホテル・コンサル・広告・物流・金融の12業種別に法務課題を整理しています。

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料金は明朗です

スタンダード(中小企業向け/顧問先の95%) 月額 5万円(税別)
上場企業・グループ会社対応 月額 10万円(税別)
セカンドオピニオンプラン 月額 3万円(税別)

※追加費用は事前にご説明します。ご納得いただいてからのご契約です。

「みんなの法務部」というブライトの考え方

中小企業の社長に「専属の法務部」を持っていただく——これがブライトの顧問サービスの基本姿勢です。社内に法務部を置けない規模でも、契約書・労務・債権回収・M&Aまで日常的に相談できる体制を、月額固定で。弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と向き合っています。

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弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と日々向き合っています。

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