運送・物流業界の2024年問題とは?働き方改革関連法の背景や改正による影響や対策すべきことについて理解しよう!

運送・物流業界の2024年問題とは?働き方改革関連法の背景や改正による影響や対策すべきことについて理解しよう!

運送・物流業界の2024年問題について、どこまで知っていますか?働き方改革関連法が本格的に施行されることで、運送・物流業界に与える影響は大きく、「2024年問題」とメディアなどでも取り上げられています。 運送や物流に興味がない方でも、注文していた荷物がなかなか届かない・・、今まで時間指定ができていたのにできなくなったなど影響を受けるかもしれないため、現状を知っておくことが大切です。そこで今回は、働き方改革関連法の背景や改正による影響や対策すべきことを解説していきます。ぜひ最後までご一読ください。

運送・物流業界の2024年問題とは

ニュースやSNSで話題となっている「2024年問題」ですが、2024年4月よりドライバーの労働時間に上限が設けられることをきっかけに生じる問題のことを指しています。元々大企業を中心に5年前の2019年4月に施行されており、働き方改革として労働者の時間外労働に関する規制を設けていました。

ただし、業務の特性上長時間労働になりやすい業界として物流・運送・建設・医療業界などは例外とされており、5年間の猶予期間が設けられていたのです。この例外とされていた業界に関しても猶予期間が2024年3月末で終了してしまうため、時間外労働規制が適用されることに危機感を感じている企業も多くいるのが現状です。

運送・物流業界の働き方改革関連法改正の背景

働き方改革関連法は、新たに法律が制定され施行されたというわけではありません。より働く人々が個々の事情に応じて、多様な働き方を実現できることを目的に労働関係の法律に加えられた通称のことを指しています。少子高齢化が加速し、労働者が貴重な存在となっています。業界によっては人手不足も課題となっており、労働力不足の減少で長時間労働も実現できなくなっているのが現状です。

過酷な仕事環境において、育児や介護との両立が難しい現状を背景に、2018年6月に改正法が成立しました。翌年の2019年4月から2024年にかけて、段階的に施行されて続けてきましたが、業務内容の特性上長時間労働の是正には時間がかかると判断されていた物流・運送・建設・医療業界なども時間外労働の上限が年960時間となる法律の施行が完了しました。

ドライバーに関しては業務の特性上一般則の制限は適用されません。年単位での換算となり、月によっては時間外労働が100時間に達していても他の月の時間外労働時間を調整することで、年960時間を超えなければ問題ないとされています。制限が緩和されている一方で、将来的には他の業界と同様の規制の適用を目指しています。

後ほど、2024年働き方改革関連法の改正で影響されることについて詳しく解説していきますが、人員不足が懸念されており、管理担当者や経営者、人事、労務など、会社全体で管理の見直しをしながら2024年問題に対応する力が試されています。

運送・物流業界の働き方改革関連法の改正点

運送・物流業界の働き方改革関連法の改正される点について、紹介していきます。

拘束時間

1年間の拘束時間に関して、改正前は3516時間でした。
しかし、改正後は3300時間となります。

1カ月の拘束時間に関しては、改正前は原則293時間、最大320時間でした。
しかし、改正後は原則284時間、最大310時間となります。

1日の拘束時間に関しては、改正前は原則13時間以内、最大16時間以内でした。
しかし、改正後は原則13時間以内、最大15時間以内となります。

拘束時間とは、一般的に始業時刻から終業時刻までの時間が該当します。
労働時間にプラスして、仮眠や休憩時間も含まれます。

休息期間

休息期間に関しても改正があります。

休息期間とは、A労働者の勤務が終了して次のB労働者の勤務に入るまでの時間を指します。拘束時間と同様に「2人乗務の特例」「分割休息の特例」が適用されます。

改正前は継続8時間以上でしたが、改正後は継続11時間以上を基本とし、9時間下限となります。

なお、厚生労働省がまとめた「改善基準告示の見直しについて」の中には、宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上の休息期間を設けること、そして休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があるとされています。

連続運転時間

運送業界に大きな影響を与えるのが、430休憩と呼ばれる連続運転時間の改正です。

改正前は4時間以上を越えないこと、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保すること(1回10分以上で分割可)でした。

しかし、改正後は4時間以上を越えないこと、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要、 中断時には、原則として休憩を与えなければならない(1回概ね10分以上で分割可)とされています。

今までは一般的な休憩(食事や仮眠)に加えて積込・荷下ろし・待機も休憩に含まれていたため、休憩時間に運転以外の業務を進めることができましたが、今回の改正で原則として純粋に休憩する時間(業務に関わらない時間)を30分以上確保することが求められています。

時間外労働の上限が年960時間

ドライバーの時間外労働の上限規制は、2024年3月までは猶予期間となっていました。しかし、2024年4月からは自動車運転業務における時間外労働の上限が特別条項付き36協定を締結する場合、年960時間に設定されます。

ただし、時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」とする規制は適用されません。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

ちなみに、ドライバー職以外の労働者に関しては2023年7月時点で時間外労働の上限が720時間と設定されています。現在ドライバー職は960時間とされていますが、今後一般労働者と同様の上限が720時間を目指しているため、時間外労働を削減への取り組みは継続が必要となりそうです。

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の変更

2023年4月以降から設定されていますが、中小企業の場合月60時間を超える部分の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられています。

加えて深夜22時から翌5時までの深夜時間帯の時間外労働に関しては、深夜割増賃金として25%が加算されることも決まってます。60時間を超える時間外労働かつ深夜労働が該当する場合には、割増賃金率は75%となり労働者への配慮を感じられます。

2024年働き方改革関連法の改正で影響されること

2024年働き方改革関連法の改正により、運送・物流業界に与える影響が気になる方も多いでしょう。どんなものがあるか、解説していきます。

運送・物流企業の売上・利益の減少

運送・物流業界は、従業員が労働した分が売上に直結する労働集約型ビジネスモデルです。そのため、今回の働き方改革関連法による影響は大きく、労働時間の制限によって業務量が減少し売上や利益も必然的に減少することが予想されています。

2024年4月以前と同じ業務量を継続するためには、会社一体となって業務を効率的にこなすための仕組みを取り入れたり、ドライバーの増員など何らかの対策を行う必要があり課題となっています。

ドライバーの収入減少

企業の利益が減少するということは、働くドライバー達への収入にも影響を与えてしまいます。特に2024年以前に年間960時間を超える時間外労働をしていたドライバーや、月60時間を超える時間外労働をしていたドライバーの収入は、何らかの手当や賃金割増などの対応を行わない限り減少する可能性があります。

ドライバーの離職が加速し増員が難航

今回の2024年問題に対して、現場であるドライバー達も収入に直結することからドライバー業を続けるべきか考える人も多いでしょう。特に時間外労働の制限に加え、勤務間インターバル制度も重なり、今までの働き方と大きな変化を感じてしまい離職に至るケースも少なくありません。

元々物流・運送業はドライバーの確保・増員に課題がありました。人材の高齢化や新しい人材を確保することが難航しており、問題視されています。働き方改革関連法によって、働く環境が改善されたと感じるドライバーは残り続けるものの、収入第一の人にとっては大きな打撃となるでしょう。

令和5年度4月時点の有効求人倍率は全職業が1.13に対して、貨物自動車運転者は2.11と高い数値となっており、ドライバーの人手不足は深刻となっています。

荷主や消費者に対応しきれなくなる

2024年問題によって労働時間の制限や体制変化は免れないため、一般の荷主や消費者が求めるニーズに対応しきれなくなる可能性があります。

たとえば、今まで対応できていた長距離輸送は勤務間インターバルの規制により、リードタイムが長くなってしまう可能性もあるでしょう。

特に食品など鮮度が関係する商品を扱う荷主には影響が大きく「地元の食材を届けたい」という想いに対応できなくなるかもしれません。反対に、私たち消費者も取り寄せが出来ていた商品が希望通りに届かないケースなども起こり得るかもしれません。物流・配送業界の現場にばかり注目されますが、実は業界だけの問題ではなく、配送を利用している消費者にも影響が出ることは覚えておきましょう。

荷主の商品調達や配送依頼の見直しが必要

配送を依頼する荷主は、配送のリードタイムを元に商品調達や配送依頼をしていることが多いです。そのため、ドライバーの時間外労働の制限によって、商品調達や配送依頼のタイミングを見直す必要があります。特に今まで柔軟な対応をしてくれていた配送業者にお世話になっていた荷主にとっては、商品生産や提供タイミングに影響し頭を悩まされる可能性があります。

2024年働き方改革関連法の改正で対策するべきこと

2024年働き方改革関連法の改正を受けて、運送・配送業界が行わなければならない対策について紹介していきます。

労働環境・条件を改善する

まず運送会社が手をつけなければいけないのが、現状理解のために労働環境を把握し、改善余地のある労働環境や労働条件を見直し改善していくことが大切です。収入の減少はドライバー職に大きな影響を与えつつも、人手不足の原因には、労働環境が過酷な点も挙げられます。今回の2024年働き方改革関連法の改正を受けて、マイナスな面ばかりに目を向けるのではなく、この機会に今まで手を付けてこれなかった時間外労働の長さや給与水準を見直し改善していくことが求められています。

ドライバーを確保する

ドライバー職の人が、労働環境や条件に魅力を感じられれば無駄な離職を防ぎ、結果的に従業員の定着率に繋げることができるでしょう。また、男性ドライバーにこだわらなければ、活躍できる女性ドライバーなど採用人材のターゲットを広げていくのも手です。どんな方でも無理なく働ける労働環境であれば、魅力的な職場として新しい人材を確保できる可能性が高まります。

配送形態を模索する

時間外労働の上限規制に対応するためには、配送形態も柔軟に変更していくやり方もあります。例えば、今まで1人のドライバーが長距離配送をしていたものをリレー運送などで複数人で配送を行ったり、ミルクラン方式と呼ばれる商品を発注した側が車両を用意し複数のサプライヤーを巡回して集荷するやり方などを取り入れていく方法があります。今までと配送形態が変わりますが、労働時間を減らし、配送料を担保する対策として注目が集まっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は働き方改革関連法の背景や改正による影響や対策すべきことを解説していきました。運送・物流業界の2024年問題とは2024年4月よりドライバーの労働時間に上限が設けられることをきっかけに生じる問題のことを指しています。

より働く人々が個々の事情に応じて、多様な働き方を実現できることを目的としていますが、長時間労働が特性上免れないドライバー職はその規制に対応しきれなくなる可能性があります。電子システムを導入したり、経営者含め会社全体でこの働き方改革に対応するために協力をしていく必要があります。

勤怠管理を強化したり、リードタイムを調整するなどまだまだ改善する余地はあります。配送した荷物を受け取る一人ひとりも、再配達をなくすために協力できることがあるはずです。社会全体で無駄な労働時間を減らすために、課題に向き合い取り組んでいく必要があります。

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