LINE相談

従業員等に関する対応の基礎知識

KNOWLEDGE

【企業の労務】試用期間中の本採用拒否|判例基準と解雇予告手当の実務|弁護士法人ブライト

このページは、企業の労務/試用期間中の本採用拒否について、企業の労務問題対応を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、人事担当者・経営者向けに実務ポイントを整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 試用期間中も解雇権濫用法理は適用(やや緩和)
  • 14日以内の解雇は解雇予告手当不要
  • 本採用拒否事由は採用時の判定不能事由に限定

無料で問い合わせ

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

試用期間の法的性質

試用期間とは、本採用前に労働者の能力・適性を判定する期間で、判例上「解約権留保付き労働契約」とされています(最判昭和48年12月12日「三菱樹脂事件」)。労働契約は成立しているため、本採用拒否は「解雇」に該当します。

試用期間の長さは2〜6ヶ月程度が一般的。1年以上の試用期間は判例上問題視されることがあります。

本採用拒否の判例基準

本採用拒否(試用期間中の解約)が有効と認められる基準:

(1) 留保された解約権の行使として相当:採用時に判定不能だった事実が判明
(2) 客観的合理的理由・社会通念上相当性:通常の解雇より緩和されるが、なお必要
(3) 典型的な本採用拒否事由:(a)経歴詐称の発覚、(b)業務遂行能力の欠如、(c)勤怠不良、(d)協調性欠如、(e)健康状態の問題

14日以内の解雇予告手当不要ルール

労基法21条1号は「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者」「試用期間中の者」(14日を超えない者)について、解雇予告手当不要と定めています。

つまり、試用開始から14日以内に本採用拒否すれば解雇予告手当不要。但し、14日を超えた場合は通常通り30日前予告または解雇予告手当が必要です。

本採用拒否の実務手順

(1) 試用開始時に判定基準を明示(業務目標・行動基準)
(2) 試用期間中の業務評価を継続記録
(3) 改善指導の実施・記録化
(4) 試用期間終了前2週間頃に本採用可否を判定
(5) 本採用拒否の場合は書面で通知(理由記載)
(6) 退職勧奨で円満退職を目指すことも検討

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

14日経過後の本採用拒否

試用開始から14日経過後の本採用拒否では:

(1) 解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)が必要
(2) または30日前予告(試用期間延長など)
(3) 解雇理由の客観的合理性+社会通念上相当性
(4) 解雇通知書での理由の具体的記載

退職勧奨という選択肢

本採用拒否のリスクを避けるため、退職勧奨(自主退職を促す)を選択する企業も多いです。

(1) メリット:解雇紛争リスクなし、退職金支給で円満解決
(2) デメリット:労働者が拒否すれば本採用継続
(3) 注意点:強要・脅迫的言動は退職強要として違法
(4) 退職合意書の作成で後日紛争を防ぐ

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

ブライトの試用期間対応サポート

弁護士法人ブライトは、試用期間中の本採用拒否対応で(1)試用期間制度の設計、(2)業務評価記録の整備支援、(3)本採用拒否通知書の作成、(4)退職勧奨の進め方、(5)本採用拒否無効訴訟への対応、を一括サポートします。

同じテーマの関連記事

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
企業法務・労務問題対応で多数の実績。問題社員対応・解雇・懲戒処分・退職勧奨・残業代請求・ハラスメント対応など、企業側の労務トラブル予防と紛争解決を一括サポート。中小企業の経営者・人事担当者のご相談に応じています。
▶ ご相談・お問い合わせ

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、従業員等に関する対応、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(従業員等に関する対応・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。