交通事故の基礎知識

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交通事故で骨折した時の慰謝料相場はいくらが妥当?損しないための基礎知識

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と算定基準が3つあり、骨折で入通院した場合の入通院慰謝料は、自賠責基準では治療日数×4,300円(2022年3月1日以前に起こった事故は4,200円)、弁護士基準ではより高額になります。

交通事故の慰謝料は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順に金額が高くなる

また、骨折による後遺障害が認められれば弁護士基準で数百~数千万円の後遺障害慰謝料を請求することが出来ます。

事故で骨折した場合に受け取る慰謝料の金額は様々な要素で決まるため、上記の金額が必ず受け取れるという訳ではありませんが弁護士に相談すると、しなかったときより高額な相場での慰謝料請求が期待できます。

このページでは具体的な事例を交えて複雑な入通院慰謝料の計算方法や、後遺障害慰謝料の金額をご紹介します。

慰謝料全般についての解説は交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説で詳しく行っています。

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交通事故で骨折した場合にもらえる慰謝料は2つあります!

そもそも慰謝料は、広く精神的苦痛を受けたことに対して支払われるものです。交通事故で骨折した場合も慰謝料を相手方に請求できます。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます

入通院慰謝料とは

交通事故によるケガで、1日でも入院や通院すれば、原則として入通院慰謝料の対象です。骨折した場合は、当然、病院に入通院を伴いますので、入通院慰謝料を相手方に請求できます。

後遺障害慰謝料とは

入通院慰謝料に加え、交通事故によるケガで後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料を別途相手方に請求できます。ただし、後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害の等級認定を申請し、等級認定を受けることが必要です。認定された後遺障害等級(1級~14級)に応じた金額を、相手方に請求することになります。

交通事故3つの慰謝料基準とは

同じケガでも、基準次第で相手側からもらえる慰謝料の額が大きく変わります。
「損をした!」と後悔しないためには、3つの基準の違いを理解しておく必要があります。

賠償金額の三つの基準

弁護士基準

3つの基準の中で最も高い金額になります。弁護士が介入し、相手方との示談交渉を行う際、目安になる基準です。裁判で争う時にも使用される基準で、裁判基準や裁判所基準ともいわれています。

任意保険基準

弁護士基準よりもかなり低く設定されている任意保険会社独自の基準です。それぞれ保険会社ごとに基準は異なり「内規」として社外には公開されていません。

自賠責基準

3つの基準で最も低い金額になります。運転者が加入を義務付けられている自賠責保険で定められている基準です。

治療期間で変わる入通院慰謝料

交通事故で骨折した場合、入院期間や通院期間、実際に入通院した日数に応じて、入通院慰謝料の額は変わります。こちらでは、基本的なケースで解説します。

交通事故で骨折した場合の治療期間の目安

交通事故による骨折では、骨折した部位や程度によって実際の治療期間は変わります。単純骨折か複雑骨折か、完全骨折(骨が完全に折れた状態)か不全骨折(骨に亀裂だけ入った状態)など、骨折の程度は、さまざまです。しかし、歩行中の転倒による骨折などと比較しても、交通事故では走行中の自動車との衝突による骨折ですので、その衝撃はかなり強いと考えられます。

一般的に、交通事故の骨折にかかる治療期間は最低でも6か月以上になるといわれています。前述のように、1箇所ではなく複数個所の骨折や、ギプス固定だけではなくボルトなどの金属を使用して手術が必要な骨折など、1年以上の治療期間を要するケースもあります。

【治療期間別】3か月単位の入通院慰謝料相場(骨折の場合)

では、実際に入通院慰謝料の相場を紹介します。
今回紹介する治療期間は、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月(1年)の4ケースで、弁護士基準と自賠責基準の入通院慰謝料を比較してみます。

入通院慰謝料の相場

治療期間3か月の場合(通院3ヶ月)

<前提>初診日から治療終了までの総日数90日、実際に通院した30日で計算
・弁護士基準: 73万円
・自賠責基準: 25万8,000円(▲47万2,000円)

治療期間6か月の場合(入院1ヶ月、通院5か月)

<前提>初診日から治療終了までの総日数180日、実際に入通院した60日で計算
・弁護士基準: 141万円
・自賠責基準: 51万6,000円(▲89万4,000円)

治療期間9か月の場合(入院2ヶ月、通院7か月)

<前提>初診日から治療終了までの総日数270日、実際に入通院した90日で計算
・弁護士基準: 188万円
・自賠責基準: 77万4,000円(▲110万6,000円)

治療期間12ヶ月の場合(入院3ヶ月、通院9か月)

<前提>初診日から治療終了までの総日数360日、実際に入通院した120日で計算
・弁護士基準: 226万円
・自賠責基準: 103万2,000円(▲122万8,000円)

簡単計算!骨折した場合の入通院慰謝料を計算してみましょう!

一見、難しいと感じる入通院慰謝料ですが、決まった計算式や算定表に基づいて簡単に計算可能です。被害に遭われた方が、ご自身で入通院慰謝料を計算できるように、簡単にわかりやすく計算方法を紹介します。

【弁護士基準】の入通院慰謝料の計算

弁護士基準の計算は、所定の慰謝料算定表に基づき計算します。
骨折で使用する算定表(一部)は下記のとおりです。弁護士基準では、上記算定表を使用し、横軸の入院期間と縦軸の通院期間から計算します。

入通院慰謝料別表Ⅰ

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月
通院53101145
1ヶ月2877122162
2ヶ月5298139177
3ヶ月73115154188
4ヶ月90130165196
5ヶ月105141173204
6ヶ月116149181211
7ヶ月124157188217
8ヶ月132164194222
9ヶ月139170199226
10ヶ月145175203230
11ヶ月150179207234
12ヶ月154183211236

<計算例>
治療期間は合計10か月。内訳は、入院期間2ヶ月、通院期間は8か月とします。
上記の通り、このケースでは弁護士基準の入通院慰謝料は194万です。

【自賠責基準】入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準では、下記の3ステップで入通院慰謝料を計算します。

①第1ステップ
下記の日数を数えます。
・総治療日数:初診日から治療終了日までの総日数
・実治療日数:実際に入通院した日数

②第2ステップ
①から対象日数を計算します。
対象日数は、総治療日数もしくは実治療日数×2のいずれか少ない日になります。

③第3ステップ(下記の計算式で、入通院慰謝料を計算します)
4,300円×対象日数=自賠責基準の入通院慰謝料

<計算例>総治療日数120日、実治療日数40日の場合

総治療日数120日>実治療日数40日×2=80日ですので、少ない方の80日が対象日数になります。よって、4,300円×対象日数80日=34万4,000円です。

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交通事故で骨折した際の後遺障害慰謝料の相場

交通事故の骨折により後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定を申請し、等級認定を受けましょう。
そうすると下記のとおり、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
弁護士基準は、自賠責基準と比較すると高額であることが分かります。

入通院慰謝料別表Ⅰ

等級弁護士基準自賠責基準差額
1級2,8001,150▲ 1,650
2級2,370998▲ 1,372
3級1,990861▲ 1,129
4級1,670737▲ 933
5級1,400618▲ 782
6級1,180512▲ 668
7級1,000419▲ 581
8級830331▲ 499
9級690249▲ 441
10級550190▲ 360
11級420136▲ 284
12級29094▲ 196
13級18057▲ 123
14級11032▲ 78

※上記金額は2020年4月1日以降に発生した交通事故の金額です。
※単位万円

後遺障害慰謝料が発生する可能性のある骨折とは?

交通事故により骨折した場合、発生する可能性のある後遺障害慰謝料の主な事例を症状や部位ごとにご紹介します。
なお、後遺障害慰謝料は弁護士基準の場合です。

後遺障害に認定されうる5つの症状

欠損障害

上肢もしくは下肢の全て、または一部を失った後遺障害です。
骨折することで、手足の指や腕、脚の一部または全部が、失われるということです。

上肢の欠損障害

1)両上肢をひじ関節以上で失ったもの:第1級 2,800万円
2)両上肢を手関節以上で失ったもの :第2級 2,370万円
3)一上肢をひじ関節以上で失ったもの:第4級 1,670万円
4)一上肢を手関節以上で失ったもの :第5級 1,400万円

下肢の欠損障害

1)両下肢をひざ関節以上で失ったもの  :第1級 2,800万円
2)両下肢を足関節以上で失ったもの   :第2級 2,370万円
3)一下肢をひざ関節以上で失ったもの  :第4級 1,670万円
4)両足をリスフラン関節以上で失ったもの:第4級 1,670万円
5)一下肢を足関節以上で失ったもの   :第5級 1,400万円
6)一足をリスフラン関節以上で失ったもの:第7級 1,000万円

機能障害

上肢・下肢の関節の用廃、可動域制限を生ずる後遺障害です。骨折した箇所が事故前の状態に完治せず、指や腕、脚の関節を自由に動かせなかったり、動かしづらさが残るということです。

上肢の欠損障害

1)両上肢の用を全廃したもの               :第1級 2,800万円
2)一上肢の用を全廃したもの               :第5級 1,400万円
3)一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの      :第6級 1,180万円
4)一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの      :第8級  830万円
5)一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの:第10級  550万円

下肢の欠損障害

1)両下肢の用を全廃したもの               :第1級 2,800万円
2)一下肢の用を全廃したもの               :第5級 1,400万円
3)一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの      :第6級 1,180万円
4)一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの      :第8級  830万円
5)一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの:第10級  550万円
6)一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの   :第12級  290万円

変形障害

目視でわかるほど骨の形が変形する後遺障害です。

上肢の欠損障害

1)一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:第7級 1,000万円
2)一上肢に偽関節を残すもの           :第8級   830万円
3)長管骨に変形を残すもの            :第12級  290万円

下肢の欠損障害

1)一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:第7級 1,000万円
2)一下肢に偽関節を残すもの           :第8級  830万円
3)長管骨に変形を残すもの            :第12級  290万円

短縮障害

受傷した側の下肢の長さが他方より短縮している後遺障害です。脚の骨が健康な方と比べて短くなってしまうものです。
1)一下肢を五センチメートル以上短縮したもの:第8級  830万円
2)一下肢を三センチメートル以上短縮したもの:第10級  550万円
3)一下肢を一センチメートル以上短縮したもの:第13級  180万円

神経障害

神経症状が残る後遺障害。骨折部位に痛みや痺れが残ってしまうことです。
1)局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級  290万円
2)神経症状を残すもの      :第14級  110万円

まとめ

交通事故による骨折で、辛い思いをされていらっしゃる被害者の方はとても多いです。骨折はどうしても治るまでには長期間必要で、後遺障害が残る可能性も十分に考えられます。

ポイント

後遺障害が残るような骨折をした場合は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が発生するため賠償金が高額になります。

しかし、加害者側の保険会社から提示される金額は被害に対して十分な補償ではありません。

弁護士に相談する事で賠償金の増額や示談交渉を代わりに行うなど様々なメリットがあります。

被害者からの相談は無料で受け付けています。専門のスタッフが丁寧に対応するのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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