このページは、ご本人の物語/18歳バイク右直事故で外貌醜状9級・連日性頭痛の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 外貌醜状9級でも「対人業務に不利」を立証して逸失利益9-14%を主張
- 若年者・アルバイト掛け持ち(ゲーム業界打合せ等)の就労蓋然性立証
- 連日性頭痛の器質的立証はMRI所見なしでも脳波異常で攻める
- 裁判所和解案を受諾せず、控訴方針で逸失利益認定を獲りに行く
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事故の概要
18歳の男性F様は、ゲーム業界志望でアルバイトを掛け持ちしながら将来に向けて準備している最中、バイクで直進中に右折車と衝突する右直事故に遭われました。受傷内容は頭部外傷・連日性頭痛・顔面の醜状痕。自賠責では外貌醜状9級の認定が下りましたが、頭痛部分は非該当でした。
なぜ控訴を選択せざるを得なかったか
裁判所からは和解案400万円が提示されました。内訳は驚くべきもので、過失20%(F様側)、逸失利益0%認定。「顔の傷は労働能力に影響しない」という古い判例観に立った判断で、F様の将来の就労機会を完全に無視した内容でした。
F様ご家族と協議の結果、和解案を受諾せず、判決を取得した上で控訴する方針を選択しました。
外貌醜状の逸失利益9-14%を主張
外貌醜状の逸失利益は近年の判例で9〜14%認定される事例が増えています。ブライトでは次の事情を主張しました。
- F様はゲーム業界志望で、対人プレゼン・打合せが多い職種
- 顔の傷が「自分への自信」を奪い、対人業務での不利益が大きい
- 労働能力喪失期間は症状固定〜67歳までの長期
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連日性頭痛の立証戦略
頭痛は他覚的所見が出にくく、後遺障害認定のハードルが高い症状です。MRI所見はなくても、脳波異常所見を引用して器質性の主張を進めています。非器質性9級でも認定獲得を目指す戦略です。
若年者・アルバイト掛け持ちの逸失利益
F様は事故当時アルバイト掛け持ちで実収入が低かったため、相手方は「事故時点の収入」をベースに逸失利益を低く計算してきました。しかしブライトでは:
- ゲーム業界志望者として将来の就労蓋然性を主張
- 男女平均賃金センサスを基礎収入として主張
- 若年者特有の3.5倍ルール(労働能力喪失期間と労働開始までの期間の差)の適用可否を整理
過失割合15:85主張
裁判所和解案は当方20%でしたが、ブライトは15:85を主張。バイク直進・相手方右折の典型事案で、当方の過失要素は限定的という主張です。
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控訴で何を変えるか
判決で和解案を上回る認定が得られなければ控訴。控訴審では外貌醜状の逸失利益・連日性頭痛の器質性の2点に争点を絞り、追加の医学的所見と判例を投入します。弁特枠288万5,993円は使用済みのため、追加費用も含めて控訴メリットを比較検討の上、ご家族と方針合意済みです。
同じ立場の方へ
外貌醜状で「労働能力に影響しない」と言われても諦める必要はありません。近年の判例は労働能力喪失9〜14%を認める方向で動いています。若年者・対人業務・将来性を踏まえた逸失利益を主張するためにも、保険会社の最初の提示や裁判所の和解案で安易に妥協せず、まずは弁護士にご相談ください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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