このページは、ご本人の物語/40代外国籍男性が右大腿骨開放骨折で骨癒合不全(偽関節)の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 右大腿骨開放骨折・2回手術後も骨癒合不全(偽関節)が残ったケース
- 自賠責14級認定→訴訟で8級主張、CT画像と協力医所見で立証
- 事故と解雇の因果関係を「解雇理由証明書」で立証、休業損害・逸失利益に直結
- 賃金センサス636万円ベースで主張、事故当年所得178万円を大きく超える金額を獲得
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事故の概要
40代の外国籍男性H様(エステ店経営の個人事業主+派遣社員)が、バイクで走行中、歩道からバックで進路侵入してきた四輪車と衝突する事故に遭われました。右大腿骨開放骨折・骨盤骨折の重傷で、計2回の手術(初回+プレート再固定)を受けたものの、骨癒合不全(偽関節)が残存しました。
自賠責14級9号認定への不満
自賠責の認定結果は14級9号でした。しかし、偽関節が残っており、立位・歩行・労作が著しく制限される状況からすると、明らかに低い等級でした。ブライトでは訴訟で8級(偽関節)を主張、並行して異議申立てもCT検査結果を待って準備を進めました。
CT画像と協力医所見による8級立証
協力医(整形外科)からは「レントゲンで骨癒合得られていない可能性が高い」との所見を得ました。さらに症状固定後でも追加CT撮影を行い、8級認定の医学的根拠を整えました。
- CT画像で偽関節(骨癒合不全)の客観所見を取得
- 協力医の意見書で「日常生活・労働への影響度」を詳述
- 異議申立てと訴訟の二重戦略
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解雇理由証明書による事故⇄解雇の因果関係
H様は事故後、派遣社員としての勤務先から解雇されました。「事故と解雇の因果関係」が立証できれば、解雇後の収入減も損害として請求できます。
ブライトでは、解雇通知と一緒に出された「解雇理由証明書」に「交通事故により出勤停止」と明記されている事実を発見し、これを証拠化。事故⇄解雇⇄収入減の因果関係を客観的に立証しました。
逸失利益の基礎収入:賃金センサス636万円
H様の事故当年の所得は約178万円(個人事業主としての確定申告)と低く、相手方は「実収入ベース」を主張してきました。しかしブライトは:
- 個人事業主は経費計上の都合で所得が低く出る
- 派遣社員としての給与収入もあわせれば実態は高い
- 男性全年齢平均賃金センサス636万円を基礎収入として主張
これにより、8級前提で約5,700万円の請求を組み立てました(14級前提なら500万円未満)。等級争いの結果次第で賠償額が10倍以上変わる事案です。
相手方の簡裁提訴に対する移送申立て
相手方は「過失割合は当方20%」と主張し、簡易裁判所に提訴してきました。ブライトでは、本件の損害規模・争点の複雑さから簡裁では適切な審理が難しいと判断し、静岡地裁浜松支部への移送申立てを行いました。これにより、より丁寧な審理が可能な地裁での手続きに切り替えました。
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弁護士費用特約300万円活用で依頼者負担ゼロ
H様の自動車保険には弁護士費用特約(LAC)が300万円付いていました。これを活用することで、依頼者の自己負担はゼロでブライトが受任。重度事案を「お金の心配なく」徹底的に戦える体制を整えました。
同じ立場の方へ
大腿骨骨折・偽関節は、自賠責の初期認定が低めに出る傾向があります。14級認定が出たから8級は無理、と諦めないでください。CT追加検査・協力医の意見書・訴訟主張を組み合わせれば、上位等級獲得は十分可能です。事故と解雇・退職の因果関係も、書面の整備次第で立証できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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