このページは、ご家族の物語/ご家族3名同乗中の追突被害の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 同乗者全員の被害事故では3名同時受任が標準
- 相手方が外国籍・日本語不通の場合、父親など日本語可能な親族経由で連絡
- LAC旧基準(300万+10万)でも約款交渉でブライトが対応可能
- 3名同時受任で書類整備の効率化(同居家族なら1セットで足りる)
- ドライブレコーダー前後映像が過失立証の決め手
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事案の概要
M様ご家族(ご本人・奥様・娘様)が同乗中の車両が、2026年4月初旬に追突被害事故に遭われました。過失割合は0:100、同乗者全員(3名)に頚椎捻挫等の人身被害が発生。M様の車両も損傷しトヨタモビリティ東京で修理中(修理費約71〜73万円)。
ブライトへのご相談
M様ご家族は2026年4月2日にブライトへご相談・委任。当初M様(ご本人)のみのご相談でしたが、奥様(M.K様)と娘様(M.R様)も同乗していたため、3名同時受任で進めることになりました。
ステップ1:3名同時受任の役割分担
同乗者全員が被害者となる事案では、3名同時受任が標準的な対応です。本件では:
- M様(運転者):物損+人損の代理人
- M.K様(助手席):人損のみの代理人
- M.R様(後部座席):人損のみの代理人
3名同時受任のメリット:
- 同居家族なら委任契約書類は1セットで対応可
- 事故状況の聴取が一度で完結
- 相手方への通知も一通の代理人就任通知でカバー可
- 事務手数料の節減
ステップ2:相手方が外国籍・日本語不通の対応
相手方は埼玉県羽生市在住のパキスタン人男性(SAJJAD氏/20代)。日本語が話せないため、ご相談時にも父親のSHAH FAZAL氏(日本語可能)が同席されたとのこと。ブライトの対応方針:
- 相手方への直接連絡は基本的に控える(言葉の壁がトラブル原因に)
- すべて相手方任意保険会社(あいおいニッセイ同和損保 さいたま第三サービスセンター・えばた氏)経由で交渉
- 意思確認が必要な場合は、保険代理店(株)ライフアップ・野本孝緒氏(090-3435-0588)経由で父親へ連絡
外国籍当事者との交渉は誤解防止の観点から、保険会社・代理店の母国語対応スタッフを介すのが安全です。
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ステップ3:LAC旧基準(300万円+10万円)での対応
M様ご家族はあいおいニッセイ同和損保の弁護士費用特約に加入されていました。約款を確認したところ、LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)旧基準での対応となります:
- 弁護士費用:300万円まで
- 相談料:10万円まで
新基準(300万円+10万円が一体)と異なり、旧基準では費用と相談料が別枠で計上できる仕組み。本件規模であれば旧基準の300万円枠で十分カバー可能と判断し、LAC通さずでご了承いただく方針に。
あいおいニッセイ同和損保 和氣氏(06-6232-5624)と直接協議し、テストメール送受信で連絡開通を確認。
ステップ4:ドライブレコーダー前後映像の確保
M様の車両にはドライブレコーダー(前方・後方)が設置されており、事故時の映像を双方向で確保。
- ドラレコ①(前方):相手方車両の急接近・衝突状況
- ドラレコ②(後方):追突直前の相手方車両動画
これらの映像は2026年4月3日にM様からブライトへ提供いただき、Google Driveで安全に保管・管理しています。後日、過失割合や事故状況の立証で重要な証拠となります。
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ステップ5:相手方住居(埼玉)の調査
万一の交渉決裂・訴訟提起を見据え、相手方の住所地(埼玉県羽生市本6-20-8 フレグランス羽生東B-202)の周辺情報も整理:
- 賃貸物件であり、登記取得は限定的
- パキスタン人コミュニティが周辺に存在する可能性
- 父親(FAZAL氏)が日本語可能なので連絡窓口として機能
これらの情報は将来の強制執行可能性の判断材料として保持します。
ステップ6:ご家族3名の通院体制
3名それぞれの通院先・症状を個別に管理:
- M様(ご本人):頚椎捻挫、整形外科+整骨院
- M.K様(奥様):頚椎・腰椎捻挫、整形外科
- M.R様(娘様):頚椎捻挫、軽症
ご家族のSBI保険(人身保険)への対応は別ルートで、SBI保険担当(三浦氏:0800-888-8230)と確認中。SBI保険の搭乗者傷害保険等の付帯特約もあわせて活用予定です。
進行中の見通し
2026年4月時点:
- 3名分の代理人就任通知発送済み
- 物損:協定金額72,600円ベースで決着方向
- 人損:3名それぞれの通院継続中
- LAC約款での弁護士費用は問題なくカバー
- 相手方との交渉は保険会社経由で進行
解決まで概ね10ヶ月〜1年程度を想定しています。
ご家族同時受任のポイント
- 同乗者全員が被害者なら同時受任が標準
- 同居家族なら委任契約書類は1セット運用可
- 外国籍相手は保険会社経由が安全
- LAC旧基準でも300万+10万あれば十分
- ドライブレコーダー前後映像は過失立証の決め手
同じ立場のご家族へ
ご家族で同乗中の交通事故は、同乗者全員に被害が生じる可能性があります。3名同時受任で進めることで、書類整備や事務コストを大幅に削減でき、結果として手取り賠償額の最大化が可能です。相手方が外国籍であっても、保険会社・代理店経由の交渉ルートで適正な賠償が受けられます。弁護士費用特約があれば家族全員が自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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