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【ご家族の物語】小学生女児の自転車が私道から飛び出し四輪車と接触|判タ300図・児童修正▲10%で30:70スタートを主張

このページは、ご家族の物語/小学生女児の自転車が私道から飛び出し四輪車と接触の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 「自転車路外進入vs道路走行車」は判タ【300】図で過失基本40:60
  • 児童(小学生以下)の過失修正▲10%で当方30:70まで引下げ可能
  • 直前進入認定の有無で当方40:60か30:70かが分かれる
  • 弁特は親の契約でも子(被害者)の事故に使える(家族特約)

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事故の概要

ある日、小学生のお嬢様が自転車に乗って私道(自宅の前の細い道)を走っていました。私道から道路に出る場面で、左右確認が不十分なまま道路に進入したところ、直進中の四輪車(相手方)と接触。前タイヤではなくペダル下・後部が車両とガードレールの間に挟まる形となりました。

受傷内容は右手関節捻挫・右膝打撲・外傷性頚部捻挫。お嬢様は事故後しばらく自転車に乗ることが怖くなってしまったとのことでした。

お母様からのご相談

お母様A様は、相手方任意保険会社からの過失割合提示が高く、納得いかないとのご相談でした。お母様の自動車保険には弁護士費用特約(家族特約)が付いており、家族(お嬢様)の事故にも使えるためブライトに正式にご相談いただきました。

判例タイムズ【300】図の基本:自転車40:四輪60

「自転車が路外(私道・敷地等)から道路に進入する際、道路走行中の四輪車と接触した」事案については、判例タイムズに図【300】として基本過失割合が示されています。

過失割合自転車:四輪車
基本40:60

つまり、何の修正もなければ自転車側に40%の過失があるという基準です。

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児童修正▲10%の運用

判タ【300】には複数の修正要素があり、本件のように「児童(小学生以下)」の場合は▲10%の修正が適用されます。

これにより、本件の修正後の過失割合は:

  • 修正後:自転車30:四輪70
  • さらに「直前進入」認定なら自転車40:四輪60

直前進入の判断

「直前進入」とは、相手方が回避不可能なタイミングで自転車が飛び出してくる状況です。本件は微妙なケースで、ブライトは:

  • 直前進入とまで言えなければ、当方30%を主張
  • 直前進入認定の場合は、当方40%が上限
  • 示談交渉は30:70スタートで進める方針

と整理しました。

依頼者への正直な見通し説明

ブライトでは、「裁判所基準でも当方過失20%以下にするのは困難」と正直に依頼者にお伝えしています。過剰な期待を持たせず、現実的な落としどころをご家族と共有することで、長期化しても納得感のある解決を実現できます。

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保険会社間交渉40:60→引上げ目標

当初の保険会社間交渉では40:60の和解案が提示されていましたが、ブライト介入後は判タ【300】+児童修正の主張で30:70に引上げを目指しました。本件は和解進行中の段階です。

お子様の自転車事故で気をつけるポイント

  • 自転車側の過失が「ゼロ」になることはほぼない(路外進入・信号無視・無灯火等で必ず一定の過失あり)
  • 児童修正・幼児修正は判タの明文があるので必ず主張
  • 親の自動車保険の弁護士費用特約は家族特約として子の事故にも使えるのが一般的
  • 自転車事故は治療継続の判断(症状固定時期)が大人と異なる場合あり

同じ立場のご家族へ

お子様の自転車事故は、過失割合と治療の長期化で長引くことが多い事案です。親の自動車保険の弁護士費用特約(家族特約)を活用すれば、自己負担なしで弁護士介入できます。判例タイムズの基本ルール+児童修正+直前進入の有無を整理して、納得のいく示談を目指しましょう。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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