このページは、ご家族の物語/20代主婦が交通事故で小腸大部分・大腸一部切除・人工肛門造設の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 腹部臓器損傷+人工肛門で併合11級認定(腹部14/12級+鎖骨骨折)
- 夫の付添看護費は介護休職分の給与減額・賞与減額を含めて請求
- 介護休業給付金は第三者行為求償の対象だが被害者本人の自己負担部分は控除されない
- 紛争処理センター活用で訴訟より争点絞り込み・減額リスク回避
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事故の概要
20代女性のK様(主婦)が交通事故で重傷を負われました。受傷内容は:
- 小腸の大部分切除
- 大腸の一部切除
- 人工肛門造設(後に閉鎖手術実施)
- 腹部瘢痕(手術跡)
- 鎖骨骨折
- 呼吸器軽度損傷
会社員の夫は付添看護のため介護休職5か月を取得。共働き世帯の家計に大きな影響が出ていました。
ブライトへのご相談
K様ご夫婦は、相手保険会社の対応に不安を感じてブライトにご相談されました。当初の後遺障害想定は9級または11級。最終的に併合11級(腹部14/12級+鎖骨骨折)が認定されました。
夫の付添看護費(介護休職分)の請求
本件で最大の論点が、夫の付添看護費でした。夫は介護休職を取得して給与減額(無給または減額支給)を被っており、これを「付添看護費」として請求できるか。
ブライトの戦略:
- 夫の会社員給与を実損として算定
- 賞与減額分も含める
- 「家族による付添看護費」の判例上の単価(日額6,000〜8,000円)と比較し、有利な方で主張
- 夫の給与実損の方が高ければ実損ベースで請求
介護休業給付金の控除問題
夫が雇用保険から受給した介護休業給付金の取扱いも論点でした。雇用保険法上、第三者行為求償の対象になりますが、被害者本人の自己負担部分(給付金との差額)は控除されないという解釈をブライトは主張しました。
具体的には:
- 介護休業給付金は休業前賃金の67%
- 残り33%は夫の自己負担
- この33%は損害賠償請求できる
- 67%部分の給付金は雇用保険から相手方に求償
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主婦休業損害の基礎収入年度
K様は専業主婦のため主婦休業損害(家事従事者の休業損害)を請求します。基礎収入の賃金センサスは「事故時年(R3)」と「症状固定時年(R5)」のどちらを使うかが論点でした。
近年の判例では「症状固定時年」を使う方が有利(時系列で賃金水準が上がっている)。本件もR5の賃金センサス女性全年齢平均で算定しました。
傷害慰謝料:緑本重傷扱い・赤本別表Ⅰ80%
K様の重傷度合いは、傷害慰謝料の算定で「緑本重傷扱い」または「赤本別表Ⅰ80%」に該当する水準でした。重傷扱いになると、通常のむちうち基準(赤本別表Ⅱ)から大幅に増額されます。
請求約2,014万円・最終再提示1,350万円
ブライトの請求総額は約2,014万円。経済的利益見込み約2,014万円に対して着手金・報酬は約370万円規模。相手保の初回提示1,241万円→ブライト介入後の再提示1,350万円まで上昇しました。
この後、紛争処理センター活用または訴訟を視野に、さらなる増額を目指しています。
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紛争処理センターの活用判断
本件は訴訟ではなく交通事故紛争処理センターを推奨しました。理由:
- 争点を絞り込んで早期解決
- 裁判所の判決リスク(減額認定)を回避
- 調停案ベースでの和解で確実性確保
- 夫の介護休業給付金の控除問題等、医学的・労働法的論点を専門家に判断してもらえる
弁特2契約分の合算
本件ではK様の弁特と父契約の弁特の合算が可能かを保険会社に確認しました。一部の保険会社では家族特約として複数契約の合算を認めるため、長期化事案では特に重要な確認事項です。
同じ立場のご家族へ
腹部臓器損傷・人工肛門造設は重傷ながら、後遺障害認定基準が複雑で適切な等級獲得が難しい事案です。夫・配偶者の介護休職分も含めた包括的な請求戦略を立てるには、早期の弁護士相談が重要です。介護休業給付金の控除可否・主婦休損の基礎収入年度・紛争処理センター活用など、技術的論点が多数あります。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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