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【ご本人の物語】物損・対人賠償約40万円の示談|振込実務と終結報告書送付の流れ

このページは、ご本人の物語/物損・対人賠償約40万円の示談の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(本記事は複数の解決事案を再構成した解説記事です。登場人物の属性・金額・事故場所等は実際の事案と異なります)。

📝 この記事の3秒結論

  • 同乗者の対人賠償も独立した賠償請求権
  • ゆうちょ銀行は記号番号→7桁口座番号への変換が必要
  • 終結報告書には原本書類の返却を含める
  • サービス向上アンケートで継続的な品質改善
  • 同事故の運転者と同乗者で別チャンネル管理

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事案の概要

S様(C様)は他者(D様)が運転する車両の同乗者として被害事故に遭われました。相手方任意保険会社は相手方任意保険会社の担当者。最終的に対人賠償約40万円での示談合意となりました。

ブライトへのご相談

S様は2025年6月にブライトへ委任。担当は松本弁護士。受任の論点:

  • 同乗者としての対人賠償請求
  • 同事故の運転者(D様)との別チャンネル管理
  • 追加着手金請求のタイミング判断(経済的利益基準)
  • 振込先(ゆうちょ銀行)への送金実務

ステップ1:同乗者の独立した賠償請求権

同事故で他者の運転車両の同乗者となった場合、同乗者にも独立した賠償請求権があります。本件のS様の場合:

  • 運転者(D様):物損+人損請求
  • 同乗者(S様):人損のみ請求
  • 双方とも同じ相手方(相手方任意保険会社)に対して別個に請求

共同不法行為の場合、双方の自賠責保険を使用することも可能で、同乗者の自賠責被害者請求への同意書も整備しました。

ステップ2:示談金額の確定

2026年4月、相手方相手方任意保険会社から対人賠償約40万円の最終示談提示を受けました。これは:

  • 通院慰謝料:裁判基準の90%
  • 通院交通費:請求どおり
  • 休業損害:勤務先証明額どおり
  • 追加治療費は不要

S様にもご納得いただき、示談合意。送金手続きへ進みました。

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ステップ3:ゆうちょ銀行口座への振込実務

S様の振込先はゆうちょ銀行。ゆうちょ銀行への振込実務には特殊性があります:

  • 支払口座指示書には「[金融機関情報削除]」記載
  • 記号番号はセキュリティ上、明記を控える
  • 他行から振込時は7桁口座番号への変換が必要
  • 本件では[口座番号削除]に変換
  • 参考リンク:日本郵便のサイトで変換ツール提供

担当者(事務局)に振込依頼。スタッフ間連携で迅速な処理を実現。

ステップ4:終結報告書の送付

2026年4月20〜22日、S様への終結報告書を送付:

  • 事案の経緯まとめ
  • 最終示談金額の内訳
  • 原本書類の返却(戸籍謄本・印鑑証明書など)
  • 事務所のサービス向上アンケート(GoogleフォームURL)

これらをひとまとめにし、ご自宅([住所削除])へ郵送しました。

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ステップ5:追加着手金の計算

本件では追加着手金の発生を確認:

  • 当初着手金:基本料金
  • 追加着手金:経済的利益額に応じて発生
  • 本件は経済的利益約約40万円(自賠責振込分含む)
  • 追加着手金:約3〜4万円台(消費税込)

これを4月15日に相手保(相手方任意保険会社)へ請求済み。手数料なしのため、自賠責保険分も経済的利益に含めました。

ステップ6:サービス向上アンケート

事案完了後、ブライトではサービス向上アンケートをご依頼しています:

  • 担当弁護士・事務局の対応
  • 解決までの期間
  • 結果の満足度
  • ご紹介の意向

アンケートURL:

S様にもご回答いただき、今後のサービス改善に活かさせていただきます。

解決の見通し

2026年4月時点:

  • 示談合意完了(約40万円)
  • S様口座(ゆうちょ)への振込完了
  • 終結報告書送付完了
  • サービス向上アンケートご回答済み
  • 追加着手金(約3〜4万円台)受領完了
  • 本件はすべて解決

同乗者賠償+ゆうちょ振込のポイント

  1. 同乗者にも独立した賠償請求権あり
  2. ゆうちょ銀行は記号番号→7桁変換が必要
  3. 終結報告書には原本返却を含める
  4. 追加着手金の経済的利益基準を確認
  5. サービス向上アンケートで継続的改善

同じ立場の方へ

家族・友人の運転車両の同乗者として事故に遭われた場合も、独立した賠償請求権があります。運転者と同乗者で別々に請求することで、双方の手取り賠償額を最大化できます。送金実務(ゆうちょ銀行への振込等)の細かい手続きも、弁護士事務所が代行することで負担なく完了できます。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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