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【ご本人の物語】労災と自賠責の併用で軽傷事案でも約91万円追加獲得|被害者請求と損害賠償請求書の作り方

このページは、ご本人の物語/労災と自賠責の併用で軽傷事案でも約91万円追加獲得の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 労災給付+自賠責先行で約66万円受領後、追加で91.5万円を相手保に請求
  • 労災特別支給金87,612円は損益相殺対象外で被害者の手元に残せる
  • 軽傷事案でも適切な被害者請求+損害賠償請求書で着実に手取り増加
  • 相手方の刑事裁判は控訴なしで終了、有罪認定を踏まえた損害賠償交渉

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事故の概要

A様は通勤中に交通事故に遭われ、入院・通院治療を受けました。受傷内容は比較的軽傷で、慰謝料規模は数十万円〜百万円程度の事案でした。

労災(通勤災害)認定済み、加害者側の任意保険はソニー損保。事故後の刑事手続きでは加害者が起訴され、有罪認定を受けて控訴なしで終了していました。

ブライトへのご相談

事故から治療終了まで、労災から休業補償・療養補償を受け、自賠責からも被害者請求で先行支払いを受けていました。しかし、相手保からの損害賠償提示がなく、「適正な金額がいくらか分からない」とブライトにご相談いただきました。

ステップ1:労災・自賠責の既払い額を整理

本件で既に受領していた金額:

受給元金額
自賠責保険327,254円
労災保険334,464円
労災特別支給金87,612円(損益相殺対象外)
合計749,330円

このうち損益相殺の対象になるのは自賠責327,254円+労災334,464円=661,718円。特別支給金87,612円は対象外で、被害者の手元に残せます。

ステップ2:損害賠償請求書の作成

ブライトでは詳細な損害計算を行い、相手方任意保険会社(ソニー損保)に対する損害賠償請求書(案)を作成しました。

  • 傷害慰謝料:100万円(増額事由を踏まえた水準)
  • 休業損害:労災給付控除後の差額分
  • 通院交通費・入院雑費
  • その他諸費用

合計から既払い金額(661,718円)を控除し、追加請求額として915,037円を請求する内容にまとめました。

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ステップ3:交渉戦略の説明文も同送

ブライトでは請求書だけでなく、「示談交渉によって最終的に有利な賠償額を引き出すため、あえて裁判で想定される金額を上回る賠償総額を相手方保険会社に提示する」という戦略の説明文も依頼者にお送りしました。

なぜ「裁判想定額を上回る金額」を請求するか:

  • 交渉のスタートラインを高く設定
  • 相手保の値引き交渉に対応する余地を持たせる
  • 最終的な落としどころを「裁判基準の上限」に持っていく

依頼者の引っ越し対応

本件では交渉中にA様が滋賀県蒲生郡から近江八幡市へ引っ越されたため、自賠責保険会社からの郵送先の変更手続きも行いました。

  • 自賠責保険会社にFAXで新住所連絡
  • 新住所宛に書類郵送依頼
  • 本人受領→ブライトへ郵送返送のフロー設計

請求書送付後の進行

2026年4月8日、相手方任意保険会社(ソニー損保)に損害賠償請求書を送付。4月24日時点で「来週中目処に提示する」との回答を得て、最終提示待ち状態です。

過去の同種事案の経験からは、請求額915,037円に対して70〜85%程度(70〜78万円規模)での示談着地が想定されます。既払い金額と合わせると、最終手取りは140〜150万円規模になる見込みです。

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軽傷事案でも弁護士介入する価値

本件のような軽傷・通勤災害事案でも、適切な被害者請求+損害賠償請求書の組み立てで、弁護士介入なしの場合に比べて50〜80万円程度の上乗せが見込めます。

  • 労災と自賠責の損益相殺ルールを正確に運用
  • 特別支給金の控除対象外性を活用
  • 傷害慰謝料の増額事由を整理
  • 交渉のスタートラインを戦略的に設定

同じ立場の方へ

「軽傷だから弁護士費用がもったいない」と思いがちですが、労災+自賠責+相手保任意の3者が絡む事案では弁護士介入の費用対効果が高くなります。特に弁護士費用特約があれば自己負担なしで戦えます。通勤災害+軽傷の事案でもまずはご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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