このページは、ご本人の物語/通勤中の追突事故で治療費一括対応打切り→労災切替+自費通院で治療継続を実現の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 通勤中事故で5か月経過後の打切り通告は典型パターン
- 主治医の次回診察を理由に「4月末まで延長」交渉成功
- 5月以降は労災切替+自費通院+健保活用の三段構え
- 通勤災害認定なら治療費は労災で完全カバー、休業補償8割
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事故の概要
N様は通勤中の追突被害事故で頚椎を負傷。事故から半年近く治療を継続されていました。レントゲン検査で頚椎の位置が完全に戻っていないことが判明し、牽引治療を3月から追加で開始した状態でした。
事故から5か月での打切り通告
事故から5か月経過した4月、相手方任意保険会社(ソニー損保)から「4月24日で対人一括対応を終了したい」との打切り通告がありました。
これは追突事故の典型的なパターン:
- むちうち系は3〜6か月で打切りが標準
- 事故からの経過期間が判断軸の一つ
- 主治医判断より保険会社判断が優先される傾向
ステップ1:4月末まで延長交渉
ブライトは相手保(ソニー損保 馬場担当)に交渉。「次回診察が4月末に予定されている」「主治医に5月以降の治療継続を相談する」と説明し、4月末までの延長を勝ち取りました。
この交渉のポイント:
- 「すでに予約された医療行為」は打切り後でも対応してもらいやすい
- 主治医診察結果待ちは合理的な理由として機能する
- 強硬な対立ではなく協調的な提案で延長獲得
ステップ2:5月以降の三段構え
5月以降の治療継続のため、ブライトは三段構えの戦略を準備しました。
- 労災(通勤災害)切替:通勤中事故なので労災対象、治療費完全カバー+休業補償8割
- 自費通院+健保切替:労災が認められない場合の代替策、後で被害者請求
- 主治医との連携:症状固定の判断を急がせない
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通勤災害切替のメリット
通勤中事故では、相手保の打切りに直面しても労災(通勤災害)への切替が大きな解決策になります。
| 項目 | 相手保一括 | 労災切替 |
| 治療費 | 限度額あり | 限度なし(完全カバー) |
| 休業補償 | 10割(過失相殺後) | 給与の8割(休業補償6割+特別支給金2割) |
| 後遺障害認定 | 自賠責のみ | 労災と自賠責両方 |
| 会社の解雇制限 | なし | あり(労基法19条) |
本件の進行
4月末まで治療費の一括対応は継続。5月以降は労災(通勤災害)への切替手続きを進めます。並行して、慰謝料・休業損害の請求準備を進行中です。
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通勤事故での打切り対応のポイント
- 相手保の打切り通告には即応せず、まず弁護士相談
- 主治医の次回診察予定で延長交渉
- 通勤事故なら労災(通勤災害)への切替を視野
- 労災切替時は会社経由の手続きをスムーズに進める
- 切替後の治療費・休業補償を確保しつつ、慰謝料は別途加害者へ請求
同じ立場の方へ
通勤事故での治療費打切り通告は、保険会社の都合であり「治療終了」を意味しません。労災(通勤災害)切替で治療継続+休業補償確保+慰謝料は別途加害者へ請求、という三段構えで対応すれば、被害者の手取り総額を最大化できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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