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【ご本人の物語】追突被害事故で示談金83万円獲得|慰謝料が裁判基準の8〜9割で着地した現実的な交渉ライン

このページは、ご本人の物語/追突被害事故で示談金83万円獲得の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 追突被害でも相手保提示は当初低水準、弁護士介入で大幅増額が標準的
  • 入通院慰謝料は裁判基準満額を求めると訴訟リスク、8〜9割が現実的着地
  • 示談金83万円獲得後の手取りは弁護士費用控除後で約60〜65万円
  • 弁特利用なら自己負担ゼロで弁護士介入可能

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事故の概要

H様は停車中に後方からの追突被害に遭われ、頚部・腰部捻挫の治療を続けられました。過失割合は0:100。相手方任意保険は三井住友海上でした。

ブライトへのご相談

相手保からの示談提示が想定より低かったため、ブライトに介入を依頼。弁護士費用特約があったため自己負担ゼロで戦える状況でした。

ブライトの主張内容

請求書では:

  • 治療費・通院交通費は実費全額
  • 入通院慰謝料は裁判基準満額を主張
  • 休業損害・逸失利益(後遺障害認定の有無に応じて)

を組み立て、相手保提示額の約2倍の請求からスタートしました。

最終着地:83万円示談

交渉の結果、相手保最終提示額83万円で示談合意に至りました。内訳:

  • 治療費・通院交通費:請求通り
  • 入通院慰謝料:裁判基準の8〜9割未満

裁判基準満額を求めるとさらに10〜20万円上積みできた可能性がありますが、訴訟提起のコスト・期間・リスクを考慮すると8〜9割で和解する方が実質的に有利と判断しました。

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「満額狙い vs 早期和解」の判断軸

判断要素満額(訴訟)8-9割(和解)
追加収入+10-20万円0
解決期間+6〜12か月即時
弁護士費用追加+10-20万円0
判決リスクあり(減額認定)なし
精神的負担

軽傷事案ほど早期和解が依頼者の実質利益に資するケースが多いです。

弁特利用で自己負担ゼロ

H様には弁護士費用特約が付いていたため、弁護士費用は弁特から保険会社請求で自己負担ゼロ。示談金83万円が実質手取りとなりました。

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同じ立場の方へ

追突被害事故で相手保の提示額に納得できない場合、まずは弁護士相談を。弁特があれば自己負担なしで戦える事案が多く、軽傷でも数十万円の上乗せが見込めます。「裁判で満額を取る」より「8〜9割で早期和解」の方が実質有利な場合があるので、率直に試算を提示してくれる弁護士をお選びください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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