このページは、ご遺族の物語/死亡事故と労災遺族補償年金との損益相殺の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 労災遺族補償年金の受給は損害賠償請求で損益相殺の対象になる
- 相続人複数の場合、全員の意思確認と委任契約が必須
- 海外在住相続人もZoom・電話で受任前面談が可能
- 刑事裁判係属中の段階から民事弁護士が動くメリット大
- 近親者慰謝料は配偶者が最も高く、子は半分程度が目安
お問い合わせ、相談は無料です
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事案の概要
亡M様(被害者・夫)は業務中の交通事故により亡くなられました。法定相続人は妻・息子・娘の3名。加害者については現在刑事裁判が係属中で、民事の損害賠償請求はその後に進める段階にありました。
ご遺族は、「刑事裁判が終わってから民事に動けばいいのではないか」と考えていらっしゃいましたが、ブライトでは早期の弁護士介入をご提案しました。
ご遺族からのご相談
2026年3月13日、亡M様の妻・恵美様からブライトへ直接お電話。最初のご相談は次の通りでした:
「労災から遺族補償年金が支給され始めるが、後で損害賠償請求するときに、年金分が差し引かれて減額されるのが心配。今すぐ年金をもらい始めて大丈夫か?」
松本弁護士が即日対応し、損益相殺の論点を整理しました。
ステップ1:労災遺族年金と損益相殺の関係
結論から言うと、労災から受給した遺族補償年金は、加害者への損害賠償請求の中で「損益相殺」の対象となります。具体的には:
- 逸失利益・葬儀関係費の中から、既に労災で填補された分が差し引かれる
- 慰謝料は損益相殺の対象外
- 遺族補償年金(過去の受給分・将来の見込み分)の取り扱いには判例の整理が必要
ご遺族へのご案内:「年金を受給し始めても、最終的な賠償請求が大幅に減るわけではないので、生活のために受給を進めて問題ない」とご説明。
ステップ2:刑事裁判係属中の早期受任メリット
恵美様は当初「刑事裁判が終わってからでも民事は遅くないのでは」とお考えでしたが、ブライトでは以下の理由で早期受任をご提案:
- 刑事記録(実況見分調書・供述調書等)の取得タイミングが早まる
- 加害者側の任意保険会社との交渉窓口を弁護士に一本化できる
- 遺族の精神的負担を軽減(保険会社からの直接連絡が止まる)
- 労災との並行手続き(遺族補償年金・葬祭料)をスムーズに進められる
- 時効の起算点管理
恵美様もご納得いただき、息子・娘を含めた3名で正式に委任することになりました。
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ステップ3:相続人3名の意思確認と委任
法定相続人が複数いる死亡事故では、全員の意思確認と委任契約が必須です。本件では:
- 妻・恵美様:当初から相談・受任合意
- 息子・拓郎様:恵美様経由でご検討
- 娘様:これまで弁護士と直接お話しする機会がなく、電話またはZoomで受任前面談が必要
娘様(中野理沙様)との面談は2026年5月1日(金)16:30〜電話で調整済み。「会ったこともない弁護士に任せていいのか」というご不安に、松本弁護士が直接お応えする機会を設けました。
ステップ4:海外在住相続人がいる場合の実務
息子・拓郎様には2026年7月1日からの海外出国予定があります。海外在住相続人がいる死亡事故では、以下の実務対応が重要:
- 出国前に委任契約書の締結を完了する
- 遺産分割協議書も出国前に押印
- 署名証明書(在外公館発行)の取得手順を事前確認
- 連絡手段の整備(メール・LINE・Zoom)
本件では拓郎様の出国前に主要書類の手続きを完了させる方針で進めることになりました。
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ステップ5:賠償金の分配と近親者慰謝料の相場
賠償金の分配は法定相続分に基づく方向で全員一致:
- 妻:1/2
- 息子:1/4
- 娘:1/4
近親者慰謝料の相場は、配偶者が最も高く(赤本基準で1000万円程度)、子は概ねその半分程度(500万円程度)が目安。これに本人の死亡慰謝料(赤本基準2000〜2500万円)を加えた総額で交渉します。
ステップ6:遺産分割協議書の整備
2026年4月23日時点で遺産分割協議書は既に押印済み。内容は:
- 不動産は妻・恵美様が相続
- 子2名(拓郎様・娘様)には代償金を支払う形で合意
- 司法書士が登記等の手続きを進行中
遺産分割協議が整っていると、その後の損害賠償金の分配もスムーズに進みます。
進行中・今後の見通し
2026年4月時点での進行状況:
- 3名全員の委任契約締結(4月末〜5月上旬を目処)
- 娘様との面談(5月1日電話)
- 労災との並行手続き(遺族補償年金受給開始)
- 刑事裁判の進行を注視(傍聴・記録閲覧)
- 刑事裁判終結後、民事訴訟提起の準備
解決まで概ね2〜3年を想定しています。
死亡事故対応のポイント
- 労災遺族年金の受給は早期に開始してOK(損益相殺で大幅減額にはならない)
- 刑事裁判係属中でも民事弁護士の早期受任にメリットあり
- 相続人全員の意思確認と委任契約が必須
- 海外在住相続人は出国前に書類整備を完了させる
- 近親者慰謝料は配偶者が最も高く、子は半分程度
同じ立場のご遺族へ
大切なご家族を交通事故で失われた直後は、悲しみと混乱の中で多くの判断を迫られます。労災年金の受給・刑事裁判への対応・相続人間の調整といった複雑な論点を一人で抱え込まず、早期に弁護士へご相談ください。ブライトでは、ご遺族のお気持ちに寄り添いながら、適正な賠償と速やかな解決を目指します。初回相談は無料、弁護士費用特約のご利用で自己負担ゼロも可能です。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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