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【ご本人の物語】ジャパン損保への3ヶ月分休業損害内払い請求|5/15一括打切り後の傷病手当金切替と整骨院通院ルール

このページは、ご本人の物語/ジャパン損保への3ヶ月分休業損害内払い請求の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 治療費一括対応打切り後は健康保険+傷病手当金で生活防衛
  • 整骨院通院でも月1回は整形外科受診が必須(賠償受領の前提)
  • 休業損害は3ヶ月単位で内払い請求が可能
  • 修理工場との損害写真連携は弁護士事務所が窓口
  • 社会保険傷病手当金の申請中も内払い請求は継続可

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事案の概要

D様は2026年2月頃に追突被害事故に遭われ、現在も頚椎・腰椎捻挫の治療を継続中です。痛みのレベルは平常時で6/10程度、ひどいときは7〜8/10。当初訴えていた咳き込みでの頭痛は治まりつつあるものの、首・肩・腰の痛みは残存しています。相手方任意保険会社は損害保険ジャパン

ブライトへのご相談

D様は2026年2月にブライトへ正式委任。佐藤弁護士(修習○期)が担当し、以下の3軸で支援を進めてきました。

  • 治療費一括対応の継続交渉
  • 休業損害の内払い請求(3ヶ月分)
  • 後遺障害等級認定を見据えた治療継続支援

ステップ1:5/15一括打切り通告と健保切替準備

2026年4月24日、損害保険ジャパンから「病院・整骨院いずれも5月15日(金)をもって一括対応を終了する」との通告がありました。ブライトの対応:

  • 5月16日以降は健康保険使用に切替(3割自己負担)
  • 立替分の領収書はD様が保管(最終示談時に請求加算)
  • 整形外科・整骨院いずれも継続可能な体制を整備

「打切り」と言われても治療継続は可能です。健保+立替+後日請求のパターンが標準対応となります。

ステップ2:整骨院通院でも整形外科月1回ルール

D様は「さくらいクリニック」「極整骨院」「いちメンタルクリニック桜川」の3医療機関に通院中。整形外科(さくらい)と整骨院(極)の併用ですが、ブライトでは以下の通院ルールをご案内しています:

  • 骨折等の画像所見がない捻挫・打撲では、整骨院通院のみだと月1ヶ月以上の空白期間後に治療費・慰謝料の賠償が困難に
  • そのため、月に1度は必ず整形外科への通院を継続
  • 整骨院は実費負担分があっても治療効果のため継続

これは賠償実務上重要な判断軸で、後日の損害賠償請求の根拠となります。

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ステップ3:3ヶ月分の休業損害内払い請求

D様は事故後、勤務先(株)SG31を休職されており、ブライトから損害保険ジャパンへ休業損害証明書(3ヶ月分)を提出。みずほ銀行 福岡支店のD様口座へ約1週間後に入金される予定です。

休業損害の内払い請求は3ヶ月単位が標準で、生活費の確保と治療継続の両立を図ります。

ステップ4:傷病手当金(社会保険)の併用申請

D様は今月末(4月末)で社会保険傷病手当金の申請を行います。傷病手当金と休業損害請求は両立可能ですが、最終示談時に損益相殺の対象となります。

  • 傷病手当金:給与の2/3を最大1年6ヶ月支給
  • 休業損害:実損額の100%を相手方に請求
  • 両者の差額調整は最終示談時に実施

次回の休業損害証明書では「6.社会保険からの給付」欄を「イ.手続中」に変更いただく必要があります。勤務先様にも連携をお願いしました。

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ステップ5:修理工場との損害写真連携

D様の車両は株式会社TRADGARAGEで修理対応中。物損の損害写真をブライトに提供いただきましたが、当初メールアドレス間違いのトラブルがあり、改めてk-jiko@wk-gl.comあてに送付いただきました。

修理工場とのやりとりは:

  • 電話:072-943-3352
  • メール:tradgarage1@gmail.com
  • 連絡窓口:弁護士事務所スタッフ

これにより、D様が修理工場と直接やりとりする負担を軽減しています。

ステップ6:相手方住所地の登記簿・住民票取付

万が一訴訟提起する場合に備えて、相手方の住所地(八尾市)の登記簿・住民票も取り寄せ済み。具体的には:

  • 建物全部事項(井上抱咲)
  • 土地全部事項(井上抱咲)
  • 世帯全体の住民票
  • 刑事記録の23条照会(手続中)

これらは将来の交渉決裂・訴訟移行時の事前準備で、被害者の権利保全に重要な作業です。

進行中の見通し

2026年4月時点:

  • 5月15日:治療費一括対応終了
  • 5月16日以降:健保+立替で通院継続
  • 4月末:傷病手当金申請
  • 5月:3ヶ月分休業損害入金予定
  • 6〜8月:症状固定の判断
  • 8〜10月:後遺障害診断書作成・自賠責申請

解決まで概ね1年程度を想定しています。

一括対応打切り対応のポイント

  1. 打切り後も健保+立替で治療継続可能
  2. 整骨院通院でも月1回は整形外科必須
  3. 休業損害は3ヶ月単位で内払い請求
  4. 傷病手当金との併用で生活防衛
  5. 最終示談時に損益相殺で調整

同じ立場の方へ

「治療費の一括対応が打切りになる」と通告されると不安になりますが、健康保険切替と傷病手当金の組み合わせで治療継続と生活防衛は可能です。整骨院通院だけだと賠償受領が困難になるため、必ず月1回は整形外科への通院を継続してください。弁護士介入で内払い請求を3ヶ月単位で進めることで、最終示談前でも生活費の確保が可能です。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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