このページは、ご遺族の物語/20代男性がバイク右直事故で死亡の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- バイクの速度超過30km以上で基本過失割合に20%加算(最終当方35%)
- 近親者固有慰謝料は両親に各100万円(計200万円)認定、兄弟は不認定
- 相続人内に前妻の子(成人2人)と現妻がいる場合、遺産分割は別弁護士で利益相反回避
- 刑事記録(防犯カメラ映像)からの速度特定でも過失0主張は維持
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事故の概要
20代の専門学校卒男性O様は、バイクで直進中、交差点で右折してきた相手車両と衝突する右直事故に遭われ、亡くなられました。相手方は前方不注視、O様側は30km/h以上の速度超過がありました。
ご遺族は、O様の母(A様)、前妻との間の成人した子2人(兄弟)、そして現妻との関係で複雑な構成でした。
ご遺族からのご相談
O様の母A様から「息子の事故で、保険会社から提示された金額にどうしても納得できない」とご相談をいただきました。特にA様は「息子の速度超過があったとはいえ、相手方の前方不注視がなければ事故は起きなかった」と過失0を主張したいお気持ちが強くありました。
速度超過の取扱い:刑事記録からの立証と当方主張
本件では事故現場周辺の防犯カメラ映像から、O様のバイクの速度が特定されていました(30km/h以上の超過)。一般的に大阪地裁等の判例では、30km/h以上の速度超過があると基本過失割合に20%加算されます。
ブライトでは:
- 過失0主張は維持しつつ、現実的な落としどころも準備
- 相手方の前方不注視・右折時の安全確認義務違反の重大性を主張
- マフラー改造などO様にとって不利な事情も含めて整理
- 最終的には当方35%、相手方65%で着地
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死亡慰謝料2,500万円+近親者固有慰謝料の主張
死亡慰謝料は赤本基準で2,500万円(一家の支柱以外の独身者として)を主張・認定されました。問題は近親者固有慰謝料(民法711条)です。
兄弟の固有慰謝料は不認定、両親のみ加算
近親者固有慰謝料の請求権者は、原則「父母・配偶者・子」と民法711条に明示されていますが、兄弟姉妹については判例上拡張認定される場合があります。本件では:
- O様のご両親(父・母)にそれぞれ100万円、計200万円認定
- O様の兄弟(前妻の子・成人2人)の固有慰謝料は不認定
兄弟分が認められなかったため、ブライトはご両親の固有慰謝料への加算という形で代替主張を組み立てましたが、最終的には判決で兄弟分は認められませんでした。
遺産分割:利益相反のため別弁護士を紹介
O様には前妻との間に成人した子2人がおり、相続関係は次の通り。
- 母A様:相続分なし(直系卑属がいるため)
- 現妻みゆき様:1/2
- 前妻の子2人:各1/4
賠償金の相続分配は法定通り進める一方、遺産分割(不動産・預貯金等)は相続人間で利害が対立しやすく、ブライトが交通事故賠償と遺産分割の両方を担当すると利益相反になります。そのため、遺産分割は提携の別弁護士をご紹介しました。
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控訴回避の判断
判決後、A様は「過失35%は納得できない、控訴したい」というお気持ちが強くありました。しかしブライトは、控訴審での過失割合変更の見込みが限定的であること、控訴のコスト・期間・精神的負担を率直にお伝えし、判決額での確定を選択する判断をご家族と一緒に行いました。
「ご遺族の気持ちと判決の乖離」を丁寧に時間をかけてご説明することも、弁護士の重要な役割です。
同じ立場のご遺族へ
バイク死亡事故では、被害者側の速度超過・マフラー改造などが過失加算要素として主張されがちです。それでも、相手方の前方不注視等の基本過失割合は変わりません。「過失があったから諦める」のではなく、相手方の責任部分を最大化する戦略で進めることが大切です。前妻の子・現妻が混在する複雑な相続関係も、適切な弁護士分担で整理できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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