交通事故の基礎知識

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交通事故で顔に傷が残った場合の慰謝料と後遺障害等級をわかりやすく解説!

交通事故で顔に傷や手術痕が残ってしまった場合、後遺障害があるとして慰謝料や逸失利益といった賠償金が認められる可能性があります。

この記事では、顔に傷あとが残った場合の後遺障害の等級認定や、慰謝料などの賠償金についてわかりやすく解説しています。特に、本記事の後半で解説する「逸失利益」に関しては、顔の傷あとをめぐって、相手方の保険会社とよく揉める重要なポイントです。

最後まで読んで参考にしてください。

注意

事故で顔に傷が残ると程度によって、後遺障害として認定され、慰謝料などの賠償金が発生します。また、弁護士に依頼することで加害者から提示された賠償金額が増額する可能性もあります。

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顔などに傷が残った場合の後遺障害等級

顔や頭、首に残ってしまった傷や手術痕は外貌醜状障害として後遺障害等級が認定されます。

外貌醜状障害とは

外貌醜状とは顔・頭・首のように人目に付きやすい部分に目立つ傷跡か残っている状態を言います。

顔などに大きな傷が残ると精神的な苦痛を受けるだけでなく、仕事にも影響が出る可能性があります。

ですので、交通事故で顔面、頭部、頸部(首)に残った傷あとは、「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」として後遺障害等級が認定され、慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。

交通事故で顔などに傷が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級

後遺障害7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」

人目につく大きな傷が残った場合に認定されます。
具体的な基準は次のとおりです。

  • 頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損(一部が欠けること)
  • 顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)、または10円硬貨大以上の組織陥没(くぼみができること)
  • 頸部(首)に残った手のひら大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

後遺障害9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕(線状の形をした傷)が該当します。

後遺障害9級16号は、外貌醜状の中でも「顔の傷あと」のみ該当です。

後遺障害12級14号 「外貌に醜状を残すもの」

後遺障害7級12号よりも小さな傷が残ると12級14号となります。

具体的な基準は・・・・

  • 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)、または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損(一部が欠けること)
  • 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)または長さ3センチメートル以上の線状痕(線状の形をした傷)
  • 頸部(首)に残った鶏卵大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

顔に傷が残らなくても後遺障害認定の可能性がある

紹介しました醜状(しゅうじょう)障害以外に、以下のような後遺障害が認定される可能性があります。

顔面神経麻痺

顔面神経麻痺は神経系統の機能の障害です。傷あとにはなりませんが、「外貌に醜状を残すもの」として、後遺障害12級が認定されるケースがあります。

後遺障害12級について詳しく

上肢・下肢の露出面以外の傷あと

1)後遺障害12級相当に認定される可能性がある傷あと
・胸部及び腹部:全面積の2分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)
・背部(背中)及び臀部(お尻):全面積の2分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

2)後遺障害14級相当に認定される可能性がある傷あと
・胸部及び腹部:全面積の4分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)
・背部(背中)及び臀部(お尻):全面積の4分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

傷あとが残った場合にもらえる後遺障害慰謝料の相場

顔などに傷あとが残った場合は、後遺障害等級7級、9級、12級、14級に該当する可能性があります。それぞれの等級の後遺障害慰謝料の金額は下記のとおりです。

交通事故の被害者は後遺障害慰謝料以外にも様々な賠償金を加害者に請求することが出来ます。
慰謝料についてより詳しく知りたい方は交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説をお読みください。

等級弁護士基準自賠責基準差額
7級1,000419▲ 581
9級690249▲ 441
12級29094▲ 196
14級11032▲ 78
傷跡に対する後遺障害慰謝料(単位:万円)

後遺障害認定には面接が必要かも!?

後遺障害等級の認定は書面審査です。しかし傷あとによる認定は、自賠責調査事務所などで面接審査のケースがあります。傷あとの大きさや長さを実際に測定するのです。

性別による差はありません!

顔の傷あとなどについての各後遺障害等級の認定基準や賠償金については、性別に関係なく同等に扱われます。昔は男女間で等級の認定基準などに差が設けられていましたが、2011年に現在の後遺障害等級制度になり、性別による差はありません。

示談交渉のポイントになる逸失利益

逸失利益はどのようなものか、計算方法などを含めて解説します。

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。

この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。逸失利益は次の式で計算できます。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益について詳しく

1年あたりの基礎収入

年収のことで通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。基礎収入の基準は以下の通りです。

  • 給与所得者:事故日前年の源泉徴収票に記載されている年収
  • 自営業者 :事故日前年の確定申告額や納税証明書に記載されている年収

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害の等級別にそれぞれ労働能力喪失率が下記のとおり定められています。

等級労働能力喪失率
後遺障害1級100%
後遺障害2級 100%
後遺障害3級 100%
後遺障害4級 92%
後遺障害5級 79%
後遺障害6級 67%
後遺障害7級 56%
後遺障害8級 45%
後遺障害9級 35%
後遺障害10級 27%
後遺障害11級 20%
後遺障害12級 14%
後遺障害13級 9%
後遺障害14級 5%
後遺障害等級ごとの労働能力喪失率

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。
原則、症状固定日(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日)から67歳までの期間とされています。

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顔に傷あとが残った場合の賠償金試算例

では、顔に傷あとが残った場合の慰謝料などを含めた賠償金総額を計算してみます。
被害者Aさんの事例で解説します。

<被害者Aさん>

  • 事故日:2020年4月20日(追突事故、加害者の過失100%)
  • 年齢40歳女性(症状固定日時点)、職業は士業(自営)、2019年の年収1,200万
  • 休業期間:3か月
  • 入院日数:60日(2か月)
  • 通院日数:30日(1か月)
  • 後遺障害7級12号認定済。
  • 逸失利益は減額適用なし(労働能力喪失率56%、労働能力喪失期間67歳まで認定済)
  • 示談交渉のサポートを弁護士に依頼。

後遺障害慰謝料:1,000万円

弁護士がサポートしていますので、弁護士基準の後遺障害7級の慰謝料1,000万が適用されます。

逸失利益:1億2,316万円

基礎収入(1,200万円)×労働能力喪失率(56%)×労働能力喪失期間(67歳まで27年)に対応するライプニッツ係数(18.327)=1億2,315万7,440円(約1億2,316万円)

治療のためにかかった治療費:50万円

休業損害(交通事故により収入が減少した損害):300万円

Aさん休業期間は3か月(収入なし)。
月収100万(1,200万÷12=100万)×3=300万の休業損害となります。

入通院慰謝料:122万円

後遺障害慰謝料とは別途に賠償請求可能。
入院2か月、通院1か月の慰謝料(弁護士基準)は、122万円。

入通院慰謝料別表Ⅰ

 入院1月2月3月
通院53101145
1月2877122162
2月5298139177
3月73115154188
4月90130165196
5月105141173204
6月116149181211
7月124157188217
8月132164194222
9月139170199226
10月145175203230
11月150179207234
12月154183211236

賠償金合計(Aさんの場合):1億3,788万円

なぜ? 逸失利益で揉める醜状障害(顔の傷あとをめぐり!)

後遺障害の等級が正式に決定すると、後遺障害慰謝料の金額が確定し、後遺障害による労働力低下に伴う逸失利益の賠償請求をします。

被害者の就労状況などにより、労働能力喪失期間や労働能力喪失率が調整(減額)されるケースは確かにあります。しかし醜状障害の逸失利益に関しては、特に保険会社などから認められないケースが多いです。裁判になっても否認されるケースがあります。

なぜ醜状障害で逸失利益が否認されるのか?

逸失利益が否認される背景について説明します。醜状障害は他の後遺障害などと異なり、身体そのものは障害で制限されるわけではないので、労働能力は低下しないという考え方からきています。

労働能力が低下せず、これまでと同じように働けるので、利益や収入は減少しないという考え方になっているのです。

醜状障害で逸失利益の認定を勝ち取るポイント

しかし全てが認定されないわけではないので、あきらめないでください。見た目が重要になる職業の皆さんはいらっしゃいます。また接客や営業など顔の傷あとにより、円滑なコミュニケーションが取れずに労働能力が低下するケースもあり得ます。

被害者の醜状障害の程度、職業、環境などを総合的に勘案し、きちんと事実関係に基づき立証できれば、逸失利益の認定を勝ち取る可能性は十分にあります。

まとめ

交通事故の示談交渉の中でも、顔の傷あとなどの醜状障害は非常に専門性が要求される示談交渉です。

そのため適切な賠償金を獲得するためには交通事故に詳しい弁護士への相談がおススメです。

ポイント

事故で出来た傷跡について弁護士に相談する事で

  • 適切な後遺障害等級、賠償金の獲得
  • 揉めやすい逸失利益について正当な主張
  • 示談交渉も代わりに弁護士が行う

など多くのメリットがあります。被害者の相談は無料なのでお気軽にお問い合わせください。



  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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