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交通事故の基礎知識

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交通事故で顔に傷が残った場合の慰謝料と後遺障害等級をわかりやすく解説!

交通事故で顔に傷あとが残ってしまった——鏡を見るたびに事故を思い出す、人目が気になって外出が辛い、職場や人間関係に影響が出ている。そういう状況にある方のために、このページはまず「自分の傷はどの等級か・いくら請求できるのか」をひと目で確認できる構成にしています。

まず確認:あなたの傷あとはどの等級か

顔の傷の状態 サイズの目安 等級 慰謝料(弁護士基準)
顔面に鶏卵大以上の瘢痕、または10円玉大以上の組織陥没(くぼみ) 鶏卵 ≒ 5cm×4cm 7級 1,000万円
顔面に5cm以上の線状痕(縫合跡など) 定規で5cm 9級 690万円
顔面に10円玉大以上の瘢痕、または3cm以上の線状痕 10円玉 ≒ 直径2.6cm 12級 290万円
上記より小さい傷あと(首・頭部の場合は基準が別) 14級 110万円

※慰謝料はすべて弁護士基準。これとは別に入通院慰謝料・逸失利益・休業損害も請求できます。保険会社が最初に提示する金額(自賠責基準)は上記の40〜50%程度です。詳しい解説は以下をご覧ください。

交通事故で顔・頭・首に傷あとや手術痕が残った場合、後遺障害「外貌醜状」として慰謝料・逸失利益が認められる可能性があります。ただし、逸失利益は保険会社や裁判所からの否認が極めて多い分野です。

このページでは、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)の後遺障害等級・慰謝料相場・実際の賠償金試算に加え、「醜状障害だと逸失利益が認められないと言われた」というご相談で弊所が日常的にぶつかる実務上の壁とその突破方法までを、被害者の方の視点で整理しました。

顔の傷あとは、本人にとっては精神的にもキャリア的にも一生影響する深刻な後遺症です。「思っていたより慰謝料が少ない」「逸失利益はゼロと言われた」といった違和感を持ったまま示談に進まないよう、最後までご一読ください。

注意

外貌醜状は7級・9級・12級・14級の幅で等級が分かれ、慰謝料は弁護士基準で110万〜1,000万円と4倍近い差があります。さらに逸失利益で争点化されると、最終的な手取り差は数千万円規模になることもあります。

弊所では、写真と医師の診断書をご送付いただければ、見込み等級と想定される慰謝料・逸失利益のレンジを無料でお伝えしています。「保険会社からの提示額が妥当か知りたい」という段階でも結構です。

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顔などに傷が残った場合の後遺障害等級

顔や頭、首に残ってしまった傷や手術痕は外貌醜状障害として後遺障害等級が認定されます。

外貌醜状障害とは

外貌醜状とは、顔・頭・首といった人目に付く部分に、化粧や髪型では隠せない瘢痕(はんこん)・欠損・線状痕が残っている状態を指します。「化粧で隠れる程度」と評価されると等級認定が下りないため、自賠責の認定面接では実際にスッピンに近い状態で測定されます。

傷あとそのものの大きさだけでなく、被害者の方が日常生活や職業上で受ける精神的苦痛・対人ストレスも、慰謝料・逸失利益の評価に直結します。営業職の方が「人と目を合わせて話すのが苦痛になった」と訴えるケース、お客様商売の方が職を変えざるを得なかったケースなど、弊所でも実際に向き合ってきた事例は少なくありません。

こうした事情があるため、交通事故で顔面・頭部・頸部に残った傷あとは「外貌醜状」として後遺障害等級が認定され、慰謝料および(条件次第で)逸失利益の対象となります。

交通事故で顔などに傷が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級

後遺障害7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」

7級12号は、外貌醜状の中で最も重い等級です。一目で「大きな傷がある」と分かるレベルの瘢痕や欠損が対象で、認定基準は次のとおり明確に数値化されています。

  • 頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損(一部が欠けること)
  • 顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)、または10円硬貨大以上の組織陥没(くぼみができること)
  • 頸部(首)に残った手のひら大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

後遺障害9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

9級16号は、顔面に残った長さ5cm以上の線状痕(縫合痕など線状の傷)に該当します。手術痕で5cm以上のものは、ここに引っかかるかどうかが検討の最初のポイントです。

後遺障害9級16号は、外貌醜状の中でも「顔の傷あと」のみ該当です。

後遺障害12級14号 「外貌に醜状を残すもの」

12級14号は、7級12号より小さいものの、客観的に「醜状あり」と評価される傷あとに認定される等級です。実務上、最も件数が多い等級でもあります。

具体的な認定基準は次のとおりです。

  • 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)、または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損(一部が欠けること)
  • 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)または長さ3センチメートル以上の線状痕(線状の形をした傷)
  • 頸部(首)に残った鶏卵大以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

顔に傷が残らなくても後遺障害認定の可能性がある

外貌醜状に該当しなくても、顔まわりの後遺症として別の等級が認定されるケースがあります。代表的なのは次の2つです。

顔面神経麻痺

顔面神経麻痺は、顔の表情筋を動かす神経が損傷した状態で、形態上の傷あとは残らなくても、口角が下がる・まばたきができないといった機能・外観上の変化が出ます。実務では「外貌に醜状を残すもの」として12級14号で認定されるケースがあり、神経学的検査(電気生理学的検査など)の所見が立証の鍵です。

上肢・下肢の露出面以外の傷あと

1)後遺障害12級相当に認定される可能性がある傷あと
・胸部および腹部:全面積の2分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)
・背部および臀部:全面積の2分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

2)後遺障害14級相当に認定される可能性がある傷あと
・胸部および腹部:全面積の4分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)
・背部および臀部:全面積の4分の1程度以上の瘢痕(外傷ややけどによる傷あと)

身体露出が少ない部位の瘢痕は等級が下がる傾向にありますが、入浴施設・更衣室など日常生活で困難を感じる場面があれば、慰謝料の増額事由として主張できる場合があります。

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傷あとが残った場合にもらえる後遺障害慰謝料の相場

顔に傷が残った場合、認定される後遺障害等級は7級・9級・12級・14級のいずれかです。弁護士基準と自賠責基準では金額が2〜2.5倍違うため、保険会社が最初に提示してくる金額(自賠責基準ベース)に納得して示談しないことが大事になってきます。

後遺障害慰謝料以外にも、入通院慰謝料・休業損害・治療費・逸失利益など複数の費目が請求対象です。各費目の相場や計算方法は交通事故の慰謝料の相場、計算方法、弁護士に依頼するべきケースを解説でまとめています。

等級 弁護士基準 自賠責基準 差額
7級 1,000 419 ▲ 581
9級 690 249 ▲ 441
12級 290 94 ▲ 196
14級 110 32 ▲ 78
傷跡に対する後遺障害慰謝料(単位:万円)

後遺障害認定には面接が必要かも!?

後遺障害等級は通常書面審査で決まりますが、外貌醜状については自賠責損害調査事務所による面接審査が行われるケースが多いのが特徴です。担当者が定規や写真照合で傷あとの長さ・面積を実測するため、認定の精度は他の後遺障害より高い反面、当日の照明や化粧の有無で印象が変わるリスクもあります。弊所では、面接当日の服装・化粧の度合いについて事前にご案内しています。

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性別による差はありません!

外貌醜状の認定基準・慰謝料額は性別を問わず同一です。2011年(平成23年)の最高裁判決(京都地判平成22年5月27日が発端)を契機に、それまで男性のほうが基準を重く扱われていた制度が改正されました。男性被害者で「男性は傷が残っても就労に影響しない」と保険会社に主張された場合、この経緯を踏まえて反論できます。

示談交渉のポイントになる逸失利益

顔に傷が残るタイプの事案で最も揉めるのが、後述する「逸失利益」です。保険会社・裁判所のいずれも、外貌醜状については逸失利益を否認・大幅減額する傾向があり、ここをどう闘うかで最終的な賠償金が数百万〜数千万円単位で変わってきます。

逸失利益とは

逸失利益とは、後遺障害により将来失われる収入のことです。後遺障害が認定された方は、加害者側に対して逸失利益の賠償を請求できます。計算式は次のとおりです。

1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 = 逸失利益

各要素のうち、外貌醜状でとくに争点化するのは「労働能力喪失率」と「喪失期間」の2つです。

1年あたりの基礎収入

原則として事故日前年の年収です。職業ごとに認定資料が異なります。

  • 給与所得者:事故日前年の源泉徴収票に記載されている年収
  • 自営業者 :事故日前年の確定申告額や納税証明書に記載されている年収

労働能力喪失率

後遺障害等級ごとに目安となる喪失率が定められています。下表が認定実務で参照される基準値です。ただし外貌醜状の場合、保険会社はこの目安に従わず、独自に低い喪失率を主張してくるのが定番です。

等級 労働能力喪失率
後遺障害1級 100%
後遺障害2級 100%
後遺障害3級 100%
後遺障害4級 92%
後遺障害5級 79%
後遺障害6級 67%
後遺障害7級 56%
後遺障害8級 45%
後遺障害9級 35%
後遺障害10級 27%
後遺障害11級 20%
後遺障害12級 14%
後遺障害13級 9%
後遺障害14級 5%
後遺障害等級ごとの労働能力喪失率

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺障害が労働能力に影響する年数のことで、原則は症状固定日から67歳までです。将来分の利益を現在価値に割り引くため、年数に対応するライプニッツ係数を掛けます(民法改正後の係数表に基づく)。
外貌醜状については、保険会社が「醜状は時間が経てば気にならなくなる」として喪失期間を5〜10年に圧縮しようとしてくるケースがありますが、症状固定〜67歳の原則を維持できるかどうかが交渉のヤマ場です。

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顔に傷あとが残った場合の賠償金試算例

イメージしやすいよう、外貌醜状7級12号が認定された方の賠償金総額を、弊所で受任することの多いケースで試算します。

<被害者Aさん>

  • 事故日:2020年4月20日(追突事故、加害者の過失100%)
  • 年齢40歳女性(症状固定日時点)、職業は士業(自営)、2019年の年収1,200万
  • 休業期間:3か月
  • 入院日数:60日(2か月)
  • 通院日数:30日(1か月)
  • 後遺障害7級12号認定済。
  • 逸失利益は減額適用なし(労働能力喪失率56%、労働能力喪失期間67歳まで認定済)
  • 示談交渉のサポートを弁護士に依頼。

後遺障害慰謝料:1,000万円

弁護士がサポートしていますので、弁護士基準の後遺障害7級の慰謝料1,000万が適用されます。

逸失利益:1億2,316万円

基礎収入(1,200万円)×労働能力喪失率(56%)×労働能力喪失期間(67歳まで27年)に対応するライプニッツ係数(18.327)=1億2,315万7,440円(約1億2,316万円)

治療のためにかかった治療費:50万円

休業損害(交通事故により収入が減少した損害):300万円

Aさん休業期間は3か月(収入なし)。
月収100万(1,200万÷12=100万)×3=300万の休業損害となります。

入通院慰謝料:122万円

後遺障害慰謝料とは別途に賠償請求可能。
入院2か月、通院1か月の慰謝料(弁護士基準)は、122万円。

入通院慰謝料別表Ⅰ

  入院 1月 2月 3月
通院 53 101 145
1月 28 77 122 162
2月 52 98 139 177
3月 73 115 154 188
4月 90 130 165 196
5月 105 141 173 204
6月 116 149 181 211
7月 124 157 188 217
8月 132 164 194 222
9月 139 170 199 226
10月 145 175 203 230
11月 150 179 207 234
12月 154 183 211 236

賠償金合計(Aさんの場合):1億3,788万円

逸失利益が認められるかどうかで、Aさんの手取りは1億2,000万円以上変わる計算になります。外貌醜状の事案で「逸失利益はゼロでよいですね」と保険会社に同意してしまうと、本来取れる金額の8〜9割を放棄することになりかねません。

なぜ? 逸失利益で揉める醜状障害(顔の傷あとをめぐり!)

後遺障害等級が確定したあとは、慰謝料と逸失利益を含む示談交渉に入ります。一般的な後遺障害(骨折・神経症状など)でも喪失率や喪失期間で揉めることはありますが、外貌醜状の逸失利益はほぼ毎回否認・大幅減額の主張がなされるのが実情です。裁判に持ち込んでも、被害者にとって厳しい判断が出ることがあります。

なぜ醜状障害で逸失利益が否認されるのか?

背景にあるのは、「外貌醜状は身体の機能を直接損なうわけではない」という伝統的な裁判実務の考え方です。骨折で手足が動きにくくなったような可動域制限と異なり、傷あとそのものは肉体的な労働能力を奪わないので、収入は減らないはずだ——という論理です。
もっとも、この考え方は被害者の精神的苦痛・対人業務での影響を軽視しているとして近年は批判もあり、後述のとおり職業実態に応じて逸失利益を認める判例も増えています。

醜状障害で逸失利益の認定を勝ち取るポイント

外貌醜状で逸失利益を勝ち取るには、「この被害者にとって、この傷あとが業務上どの程度の支障になっているか」を具体的に立証する必要があります。弊所がよく使う立証パターンは次のとおりです。

  • 接客・営業・販売・モデル・タレントなど「対面業務」「外見が業務遂行に直接関わる職業」であることを、勤務先証明・業務日誌・売上推移で示す
  • 事故後に転職・配置転換・売上減少といった具体的な不利益が発生している事実を、給与明細・人事資料・取引先からの聞き取りで裏付ける
  • 本人の精神的苦痛による就労継続の困難(人前に出ることへの恐怖、抑うつ症状)を、心療内科の診断書・本人の陳述書で示す
  • 可能であれば、写真・面接者の所感・第三者証言を組み合わせて傷あとの「対人インパクト」を客観的に立証する

弊所では、こうした立証を組み立てた上で、職業実態に応じた喪失率(7級なら本来56%、9級なら35%、12級なら14%)の維持または近い数値を勝ち取りに行く方針を取っています。「醜状は逸失利益ゼロでお願いします」と保険会社に言われた段階で諦めず、一度ご相談ください。

業務中・通勤中の交通事故なら、労災(通勤災害・業務災害)も検討

顔の傷など重い後遺障害を負う交通事故が、業務中・通勤中に発生したものである場合、労災保険(通勤災害または業務災害)の給付も並行して受けられる可能性があります。これを「加算補償」と呼びます。

労災給付では慰謝料は受け取れませんが、療養給付(治療費全額)・休業給付・障害給付などを受給でき、さらに労災特別支給金は損益相殺の対象外(最判平成8年2月23日)として、加害者からの損害賠償金とは別に「上乗せ」で受け取ることができます。

  • 過失相殺の影響を受けない労災給付は被害者保護の役割を果たします
  • 自賠責120万円の傷害枠を慰謝料の原資として温存できます
  • 治療費打ち切り通告に強い労災の療養補償給付は継続して受けられます

⚠️ 顔の傷などの後遺障害について、労災と加害者賠償の組み合わせを最適化したいですか?

弁護士法人ブライトでは、交通事故と労災の両方を専門とする弁護士が在籍しており、業務中・通勤中の事故案件について最適な補償の組み合わせをご提案します。

▶ 無料で問い合わせ

まとめ

顔の傷あとなどの外貌醜状障害は、慰謝料は等級表どおりに認められる一方、逸失利益で必ずと言っていいほど揉める分野です。「醜状は労働能力を奪わない」という一般論で押し切られないためには、被害者の方の職業実態と精神的影響を、具体的な資料で示していく必要があります。

等級ごとの慰謝料相場・逸失利益の計算式・弊所の立証パターンをひととおり押さえた上で、保険会社の提示額に違和感がある段階で必ず弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。外貌醜状は、放置で失う金額が他の後遺障害より大きい分野です。

ポイント

外貌醜状の事案で弁護士に相談・依頼することの実務的なメリットは、ざっくり次のような形で現れます。

  • 等級の見落とし防止(線状痕5cm未満で12級か、5cm超で9級かなど、計測の精度が結果を左右する)
  • 慰謝料を弁護士基準(自賠責基準の2〜2.5倍)で獲得できる
  • 逸失利益を「否認」「ゼロ提示」で終わらせず、職業実態に応じて主張できる
  • 面接審査の事前準備(服装・化粧・写真の取り方)まで一緒に組める

初回相談は無料です。提示書面と認定通知のご送付だけで、増額余地・想定期間・費用感をお伝えしますので、お気軽にご連絡ください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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