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COMPENSATION SIMULATION
「で、結局
いくらもらえるんですか?」
この記事では、3つの代表的なパターンで、腰椎圧迫骨折の慰謝料・逸失利益を具体的に計算してみます。保険会社の提示額と、弁護士が交渉したあとの金額が、どれくらい違うかが分かるようにまとめました。
⚠️ 本記事の数値はすべて「一般的な目安」です
個別事情(年齢・年収・過失割合・過去の判例)で大きく変動します。
📖 この記事の目次
01腰椎圧迫骨折の補償は「3つの要素」で構成される
保険会社から支払われる補償金は、主に次の3つから成り立っています。
①
入通院慰謝料
入院・通院したことによる精神的苦痛への慰謝料。
②
後遺障害慰謝料
後遺症が残ったことによる精神的苦痛への慰謝料(等級認定された場合のみ)。
③
逸失利益
後遺症によって将来にわたって収入が減ると考えられることへの補償(等級認定された場合のみ)。
これに加えて、治療費・休業損害・交通費・物損などの実費が別途支払われます。
02入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、入院期間・通院期間に応じて計算されます。
弁護士基準の目安(赤い本・別表I)
| 入通院期間 | 入通院慰謝料(目安) |
|---|---|
| 入院1か月+通院3か月 | 約115万円 |
| 入院1か月+通院6か月 | 約149万円 |
| 入院2か月+通院6か月 | 約181万円 |
| 入院3か月+通院6か月 | 約211万円 |
保険会社の任意保険基準との差
保険会社が提示する「任意保険基準」では、上記の6〜7割程度にとどまることが多いのが実情です。つまり、同じ入通院期間でも、弁護士が交渉に入るだけで30〜40%の増額が見込めるケースがあります。
03後遺障害慰謝料の目安
後遺障害の等級認定を受けた場合、その等級に応じた慰謝料が加算されます。
弁護士基準の目安
| 等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安) |
|---|---|
| 8級2号 | 830万円 |
| 11級7号 | 420万円 |
| 14級9号 | 110万円 |
保険会社の提示額との差
- 14級:保険会社提示 約32万円 → 弁護士基準 110万円(+78万円)
- 11級:保険会社提示 約135万円 → 弁護士基準 420万円(+285万円)
- 8級:保険会社提示 約324万円 → 弁護士基準 830万円(+506万円)
等級が高くなるほど、保険会社基準と弁護士基準の差は大きくなります。
04逸失利益の計算方法
逸失利益は、後遺症によって将来の労働能力が失われたことへの補償です。計算式は次のとおりです。
労働能力喪失率の目安
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 8級 | 45% |
| 11級 | 20% |
| 14級 | 5% |
喪失期間
- 原則として、症状固定時から67歳まで
- ただし、14級は5年間、11級は10〜20年に制限されることが多い(むち打ち等の場合)
具体的な計算例
例:45歳男性、年収500万円、11級7号認定、喪失期間20年(ライプニッツ係数12.462)
これに後遺障害慰謝料420万円が加算されるため、後遺障害部分だけで約1,666万円となります。
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05【パターン1】軽度ケース:通院3か月・後遺症なし
SIMULATION 01
前提条件
- 30代男性、年収400万円
- 事故:追突事故
- ケガ:腰椎圧迫骨折(軽度)
- 治療:通院3か月で症状固定、後遺障害は非該当
▶ 計算結果
| 項目 | 保険会社提示 | 弁護士交渉後 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 約53万円 | 約73万円 |
| 休業損害 | 実費 | 実費(細部を精査) |
| 合計(慰謝料分) | 約53万円 | 約73万円 |
ポイント:軽度ケースでも、弁護士が入るだけで20万円前後の増額が見込めます。
06【パターン2】中程度ケース:入院1か月+通院6か月・11級7号
SIMULATION 02
前提条件
- 45歳男性、年収500万円
- 事故:追突事故
- ケガ:腰椎圧迫骨折
- 治療:入院1か月+通院6か月で症状固定、11級7号認定
▶ 計算結果
| 項目 | 保険会社提示 | 弁護士交渉後 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 約90万円 | 約149万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 約135万円 | 約420万円 |
| 逸失利益 | 約400万円 | 約1,246万円 |
| 合計 | 約625万円 | 約1,815万円 |
ポイント:11級認定のケースは、弁護士の介入で1,000万円単位の差がつく可能性があります。
07【パターン3】重度ケース:入院2か月+通院6か月・8級2号
SIMULATION 03
前提条件
- 40歳女性、年収350万円(事務職)
- 事故:歩行中の事故
- ケガ:2椎体の腰椎圧迫骨折、強い後弯変形
- 治療:入院2か月+通院6か月で症状固定、8級2号認定
▶ 計算結果
| 項目 | 保険会社提示 | 弁護士交渉後 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 約110万円 | 約181万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 約324万円 | 約830万円 |
| 逸失利益 | 約1,200万円 | 約2,680万円 |
| 合計 | 約1,634万円 | 約3,691万円 |
ポイント:8級2号のケースでは、2,000万円以上の差が生じる可能性があります。
08なぜ、これほど差がつくのか
パターン1〜3を見て、「本当にこんなに違うの?」と思われるかもしれません。差が生じる理由は、主に次の3点です。
① 計算ルールそのものの違い
保険会社の「任意保険基準」と弁護士の「裁判基準(弁護士基準)」は、慰謝料の基準額が異なるため、出発点から差がつきます。
② 労働能力喪失率・喪失期間の扱い
保険会社は労働能力喪失期間を短めに設定することがあります。弁護士は過去の裁判例を根拠に、適正な期間を主張します。
③ 基礎収入の扱い
主婦(家事従事者)、無職、学生、個人事業主の場合、保険会社は基礎収入を低く見積もりがちです。弁護士は実態に即した基礎収入を主張します。
09よくあるご質問(FAQ)
Q1. 自分の場合いくらになるか、事前に分かりますか?
概算は、初回相談時にお伝えできます。お手元の診断書・提示書類を拝見して、項目別の見込み額をお渡しします。
Q2. 主婦ですが、休業損害は出ますか?
はい、出ます。家事従事者として、一定の基礎収入を認められます。金額は事案によって変動しますので、ご相談ください。
Q3. 自営業者ですが、基礎収入はどう計算しますか?
確定申告書の所得金額が基本になりますが、事案によっては売上ベースでの主張が認められることもあります。弁護士にご相談ください。
Q4. 過失割合があると、金額は減りますか?
はい、過失相殺により減額されます。例えば総額1,000万円で過失割合が20%の場合、最終的な受取額は800万円になります。
Q5. 訴訟にすると、もっと金額は上がりますか?
上がる可能性はあります。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、示談と訴訟で「手取りがいくら違うか」を比較してから判断することをお勧めします。
まとめ
腰椎圧迫骨折の慰謝料・逸失利益は、
- 入通院慰謝料+後遺障害慰謝料+逸失利益の3本柱で構成される
- 保険会社基準と弁護士基準で、6〜7割 vs 10割の差
- 11級認定なら約1,000万円、8級認定なら約2,000万円の差が生じることも
- 基礎収入・労働能力喪失期間の扱いでさらに金額が変動
- 示談と訴訟の比較で、手取りが最大化する方針を選ぶ
正確な見込み額は、診断書・提示書類を拝見してから算出します。ご相談はお気軽に。
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