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労災と「障害年金」の関係

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴15年(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災と「障害年金」の関係について、疑問を抱く方は少なくないと思います。実際、ブライトも、労災と障害年金の関係について、質問されることが少なくありません。また、そもそも「障害年金」といった制度自体を全く理解されていない方もいます。

そこで、以下、障害年金制度にも精通した労災専門弁護士が、徹底解説します。

障害年金とは何か?

「障害年金」とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金をいいます。障害年金には、①「障害基礎年金」②「障害厚生年金」の2つがあります。障害者手帳に関するものとは別の制度ですので注意が必要です。

病気や怪我で初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は①「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は②「障害厚生年金」を請求することができます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度が存在します。

障害年金はどのような場合に受給出来るのか?

障害基礎年金を受給できる場合

①「障害基礎年金」は、国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気や怪我で、法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。ただし、保険料納付要件等も存在しますので、詳しくは管轄機関の情報を確認ください。

障害厚生年金を受給できる場合

②「障害厚生年金」は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気や怪我で障害基礎年金の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして支給されます。ただし、保険料納付要件等も存在しますので、詳しくは管轄機関の情報を確認ください。

障害年金の対象となる病気や怪我は、手足(肢体)の障害などの外部障害に限られず、精神障害(うつ病や統合失調症等を含む)やガン(癌)、糖尿病などの内部障害も対象となります。

障害年金は、労災事故に遭った場合でも受け取ることが可能ですか?

はい、可能です。既に見たとおり、障害年金を受け取るためには、労災事故に遭ったことが必要というわけではありません。他方、労災事故に遭った場合でも、受給要件を満たしたときは、障害年金を受け取ることができます。そのため、労災問題をブライトにご相談いただいたケースでは、原則として、障害年金制度についてもご案内させていただいています。

労災保険と障害年金の両方を受給する場合の注意点

労災保険と障害年金の両方を受給する場合には、併給調整と呼ばれる減額措置が講じられるケースがあります。たとえば、労災保険のうち障害補償年金(労災年金)と、障害厚生年金とを併せて受け取る場合、障害厚年年金については全額そのまま受け取ることができる一方、障害補償年金(労災年金)の額は減額されます。減額幅(調整率)については、時期等によって変更される可能性がありますので、常に最新の情報を問い合わせください。

このような併給調整がなされるのは、もし両制度の年金が未調整のまま全額支給されてしまうと、受給者の受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまい、妥当ではないと考えられているからです。また、保険料負担という観点からも、厚生年金保険は被保険者と事業主が折半で負担し、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題をクリアしなければならないと考えられています。

「障害年金」を受け取ることのできる労災事故についても、弁護士法人ブライトにお願いできるのでしょうか?

もちろん可能です。ブライトは、これまで「障害年金」も受給している労災事故被害者の方から、数多くのご相談を受けてきました。そのため、「障害年金」制度の具体的内容も踏まえたアドバイスや、労災保険と両方受け取る方法等に関する説明等が可能です。

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ブライトは、労災事案の主担当(笹野・有本)を擁しており、プロフェッショナルな弁護士・専門スタッフも揃っていますので、安心してご相談いただくことが可能です。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

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