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【労災死亡×相続】遺族補償年金は相続できる?受給権の承継ルール|弁護士法人ブライト

このページは、労災死亡×相続/遺族補償年金は相続できる?受給権の承継ルールについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 労災遺族補償年金は相続財産ではなく受給権者固有の権利
  • 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の受給順位
  • 前順位者死亡で次順位者に転給

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労災遺族補償年金の性質

労災遺族補償年金(労災保険法16条)は、被災労働者の死亡により受給資格を得た遺族に支給される年金です。法的性質は「受給権者固有の権利」で、相続財産には含まれません。

そのため、(1)相続放棄しても受給可、(2)遺産分割協議の対象外、(3)相続税・所得税ともに非課税、(4)差押え禁止、というご遺族保護の強い特徴があります。

受給順位(労災保険法16条の2)

受給順位:

(1) 配偶者(事実婚を含む)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹

原則、最先順位者が受給(同順位複数人ならその中で按分)。被害者と生計を同じくしていた者が優先。

受給資格の年齢要件

(1) 配偶者(妻):年齢制限なし(事実婚含む)
(2) :60歳以上または障害状態
(3) 子・孫:18歳到達年度末まで、または障害状態
(4) 父母・祖父母:60歳以上または障害状態
(5) 兄弟姉妹:18歳到達年度末まで、60歳以上または障害状態

転給制度

受給権者が(1)死亡、(2)再婚、(3)直系血族・直系姻族との養子縁組、(4)離縁、(5)子・孫が18歳到達年度末経過、(6)障害状態消滅、の事由で受給権を失った場合、次順位者に転給されます(労災保険法16条の4)。

例:配偶者が再婚→ 子に転給。子が18歳到達→ 父母に転給。これにより、ご遺族の世代を超えた長期的な生活保障が可能です。

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年金額の計算

労災遺族補償年金の年額:給付基礎日額×受給人数別日数。

(1) 受給1人:給付基礎日額×153日
(2) 受給2人:給付基礎日額×201日
(3) 受給3人:給付基礎日額×223日
(4) 受給4人以上:給付基礎日額×245日

例:給付基礎日額1万円・配偶者と子1名(受給2人)→ 年額201万円。これに「遺族特別年金」(賞与分)と「遺族特別支給金」(一時金300万円)が加算されます。

遺族厚生年金との併給調整

労災遺族補償年金と遺族厚生年金は併給可能ですが、二重給付防止のため労災年金が一定率で減額調整されます(労災保険法附則)。

(1) 遺族厚生年金との併給:労災年金 × 0.84
(2) 遺族基礎年金+遺族厚生年金併給:労災年金 × 0.80
(3) 遺族基礎年金との併給:労災年金 × 0.88

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ブライトの労災年金×相続実務サポート

弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)受給順位の確定(事実婚配偶者・子の年齢確認等)、(2)転給ルールの活用、(3)遺族厚生年金との併給最適化、(4)相続実務との連携、(5)損益相殺の正確計算、を一括サポートします。

労災遺族年金は受給開始から数十年継続する重要な収入源。受給順位・転給ルールを正しく理解して権利を確保しましょう。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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FAX 06-6366-8771
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