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労災が発生したら会社に損害賠償請求はできる?相場や流れ、注意点を解説

業務を原因とした労災事故により負傷してしまった場合、または業務が原因で病気を発症・死亡した場合、被災労働者やその遺族は、会社に対して損害賠償を請求できることがあります。損害賠償が認められるケースや損害賠償の相場について、知りたい人もいるでしょう。本記事では、労災における損害賠償の概要や事例、相場や一連の流れについて解説します。労災事故の損害賠償請求で悩んだら、早めに弁護士に相談することもご検討ください。

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労災(労働災害)における「損害賠償」の概要

労災で負傷・死亡などした際、会社に労災の責任追及ができる場合は、会社や第三者に対して損害賠償を請求できます。今回は、業務災害(業務が原因の災害)における会社への損害賠償請求について、労災保険との関係性を含めて解説します。

労災保険との関係性

業務中の事故で負傷などした場合は、労災保険が給付されます。労働契約に基づき事業主の支配下のもとで起こった事故であり、さらに業務と労働者の負傷などとの間に因果関係が認められた場合、労災保険から療養補償給付や休業補償給付などの補償を受け取れます。

しかし、労災保険だけでは、負傷や死亡などによる損害を全て回復することはできません。労災保険では慰謝料については補償されないほか、休業損害の補償も十分ではないでしょう。このように、労災保険だけでは不十分な損害を補填したい場合、損害賠償請求を検討します。会社に安全配慮義務違反などが認められ、会社への賠償責任を追及できる場合、損害賠償を請求可能です。

損害賠償の種類

労災で請求できる損害賠償は、「財産的損害(財産上の損害に対する補償)」と「精神的損害(精神的な苦痛に対する補償)」に大別できます。また、財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられています。

財産的損害

・積極損害:治療費入通院交通費葬儀費用など
・消極損害:休業損害(労災事故で仕事を休まざる負えなくなったことで失った収入に対する補償)、逸失利益(事故が起きなければ本来得られたであろう収入に対する補償)

精神的損害

入通院慰謝料:入通院の精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料:労災事故で後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料:労災事故で死亡してしまった場合に遺族が受け取れる慰謝料

会社に対し損害賠償請求できるのは、どのようなケース?

損害賠償請求できるのは、会社が被災労働者に対し法律上の損害賠償責任を負う場合です。ここからは、会社に対して損害賠償請求できるケースを解説します。

「安全配慮義務違反」がある場合

労働契約法第5条において、会社(使用者)は労働契約に基づき、労働者の生命や身体などの安全に対して配慮しなければならないと義務付けられています。これを「安全配慮義務」と言いますが、会社の安全配慮義務違反が、労災事故の原因と認められる場合、損害賠償請求が認められます。安全配慮義務に違反している場合は会社に対し、債務不履行および不法行為(会社の故意または過失により労働者に損害を与えること)についての責任追求が可能です。

出典:労働契約法|e-Gov法令検索

安全配慮義務違反による損害賠償請求については、「民法415条の債務不履行による損害賠償」と「民法709条の不法行為による損害賠償」で規定されています。

◆民法415条:債務不履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない

◆民法709条:不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

引用:民法|e-Gov法令検索

具体的な事例

安全配慮義務違反に該当するのは、以下のようなケースです。

・設備や道具の整備不良による事故
・劣悪環境(作業場所の乱雑・不適切な温度や換気管理など)での作業にもかかわらず、必要な管理や配慮を怠ったことによる事故
・安全に対する教育や指導の欠如による事故
・過重労働による事故 など

「工作物責任」がある場合

工作物責任とは、土地の工作物の瑕疵(かし)が原因で他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者や所有者が負う賠償責任のことです。工作物責任を負う会社に対しては、損害賠償を請求することができます。

工作物責任による損害賠償請求は「民法717条の土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」に基づいています。

◆民法717条:土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

引用:民法|e-Gov法令検索

具体的な事例

工作物責任に該当するのは、以下のようなケースです。

・工事現場での足場の倒壊による事故
・工事現場での土砂の崩落による事故 
・作業現場での漏電や感電による事故 など

「使用者責任」がある場合

使用者責任とは、雇用している従業員などが不法行為で第三者に損害を与えた場合に、当該の従業員と連帯して追う義務のことです。この使用者責任に該当する事故の場合、会社に損害賠償を請求できます。

使用者責任による損害賠償請求は、「民法715条の使用者等の責任」で規定されています。

◆民法715条:使用者等の責
任ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

引用:民法|e-Gov法令検索

具体的な事例

使用者責任の具体的なケースは以下の通りです。

・同僚の不注意や設備、道具の操作ミスによる事故
・パワハラやセクハラなどによるもの など

損害賠償の相場や計算方法

損害賠償における慰謝料の相場や逸失利益の計算方法について解説します。それぞれの慰謝料表は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を基にしています。

なお、ここで紹介している慰謝料はあくまで目安であり、症状や治療内容、通院頻度など個別の事情を踏まえた上で損害額を計上することになります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、所定の慰謝料算定表に基づき計算します。労災の損害賠償請求では、以下のような算定表(一部)を使用します。

入通院慰謝料

出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部

<慰謝料例>
◆入院期間が2カ月の場合:101万円
◆通院期間が4カ月の場合:90万円
◆治療期間合計が12カ月(入院期間2カ月・治療期間10カ月)の場合:203万円

後遺障害慰謝料

労災事故により後遺障害が残った場合は、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部

死亡慰謝料

死亡慰謝料の相場は以下の通りです。なお、死亡慰謝料基準額は、被害者本人と遺族固有の分の慰謝料が含まれた総額となります。

被害者の属性 基準額
一家の大黒柱の場合 2800万円
母親・配偶者の場合 2500万円
その他(独身の男女や子供など)の場合 2000万円~2500万円

逸失利益

先述の通り、逸失利益とは、労働能力喪失により得られなくなった将来の収入のことです。損害の一部として請求できるものであり、年収や年齢などにより賠償額は異なります。逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があり、それぞれの計算式は以下の通りです。

◆後遺障害逸失利益の計算式
基礎収入額 ✕ 労働能力喪失率 ✕ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

◆死亡逸失利益の計算式
基礎収入額 ✕(1-生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ただし、個人が逸失利益を計算するのは難しいため、専門知識を有する弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

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損害賠償請求する場合、どのような流れで行うの?

労災事故で損害賠償を請求する場合、どのような手順を踏むのか知りたい人もいるでしょう。ここからは、会社に損害賠償請求する際の、一般的な流れを紹介します。

1.労災申請(治療の継続・症状固定後→必要に応じて後遺障害等級決定)
2.既払い金および損害額の計算
3.会社との示談交渉
4.損害賠償請求訴訟提起(3.が不成立の場合)

<フロー1>

労災申請を行うと同時に、治療が必要であれば治療を継続します。「症状固定」と判断され治療が打ち切りになったとき、後遺障害がある場合は「後遺障害等級」を認定するための手続きが必要です。

症状固定とは

治療を続けても、これ以上は症状が良くならない状態のこと。何らかの症状が残存している場合であっても、標準的な治療によりそれ以上の医療効果が期待できないと判断される場合は、症状固定とみなされます。「治ゆ」も同様の意味で使われます。

後遺障害とは

怪我や病気などの治療後に、身体に残った障害のこと。

<フロー2>

後遺障害等級の認定後に損害賠償額を算出します。その上で、労災保険からの給付(既払い分)等を差し引き、会社への請求額を確定します。

<フロー3、フロー4>

請求額が確定したら任意で会社との示談交渉を開始します。残念ながら交渉がうまく行かなかった場合、損害賠償請求訴訟で解決を試みます。

弁護士に相談すれば、このような損害賠償請求の手続きにおいて、ヒアリングに基づいた適切な対応を行うので安心です。弁護士は、障害等級認定のサポートや既払い金および損害額の計算をするほか、会社との示談交渉や、交渉が決裂した場合は訴訟提起を行います。

労災における損害賠償で、知っておきたい注意点

労災で損害賠償請求をする際、どのようなことを知っておく必要があるのでしょうか。

「過失相殺」について

被災労働者にも落ち度など過失が認められる場合は、労働者の過失の比率分が請求できる損害賠償額から控除される、「過失相殺」があることに注意が必要です。このことは民法第722条2項に規定されており、賠償額を算定するにあたり、被害者の過失相当分を減額することが公平であるという考え方に基づいています。

「損益相殺」について

労災保険給付と損害賠償補償は重複しては受けられません。賠償額から労災保険給付などの既払い金は控除される仕組みとなっており、損益相殺的な調整がなされます。ただし、労災保険は被災労働者などの財産的損害の補償を目的としているため、慰謝料は支給されません。そのため、慰謝料は損益相殺の対象外で、全額請求することができます。

「消滅時効」について

会社の債務不履行や不法行為責任などを問う場合、消滅時効(損害賠償が請求ができる期限)があることも知っておきましょう。それぞれの時効は、以下の通りです。

安全配慮義務違反(債務不履行)の場合
(1)債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができるときから10年間行使しないとき

不法行為・使用者責任の場合
(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5年間行使しないとき
(2)不法行為のときから20年間行使しないとき

なお、どちらの場合も、(1)または(2)のいずれか早い方が適用されます。また、2020年3月31日以前に発生した労災事故については時効の期間が異なる場合があるので注意が必要です。

労災における損害賠償のご相談は、弁護士法人ブライトにお任せください!

労災における損害賠償請求は、専門的知識に基づいた適切な判断が必要となるため、個人が手続きを進めるのは困難でしょう。会社への損害賠償請求を考えているなら、まずは弁護士法人ブライトにご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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