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労災申請の際に必要な事業主証明について解説。拒否された場合の対策も

労災保険から補償を受けるには、会社に依頼をして申請書の「事業主証明欄」に必要事項を記入してもらう必要があります。しかし、さまざまな理由によって会社の協力が得られないケースも存在するでしょう。

この記事では、労災保険の手続きについて流れや必要書類などを説明するとともに、事業主が証明を拒否した場合の対応や損害賠償請求についても解説します。

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事業主証明は保険申請時の会社の記載事項

事業主証明とは、労災に遭った労働者が労災保険の給付申請を行う際に、会社が申請書類に必要事項を記載すること。まずは、法令の定めや記載例を見ていきましょう。

事業主証明をするのは会社の義務

正社員やアルバイト、パートタイマーなどの雇用形態に関係なく、労働者を一人でも雇用している会社は、必ず「労災保険」に加入しなければなりません。

労災保険では、必要な医療費を無償で受けられる(もしくは還付される)「療養(補償)等給付」や、労災により仕事ができない期間の給料を補償する「休業(補償)等給付」など、さまざまな補償を受けることができます。

これらの給付を受けるには、被災労働者またはその遺族が、管轄の労働基準監督署に所定の「保険給付請求書」を提出する必要があります。その当該請求書において、会社が労働災害の発生した事実を証明する箇所が「事業主証明」欄です。

労働者災害補償保険法施行規則第23条によって、会社は労働者またはその遺族から事業主証明を求められた場合、すみやかに証明しなければならないと定められています

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事業主証明の記載例

労災保険の給付申請では、補償を受けたい給付の種類に応じた請求書を提出します。各請求書は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」からダウンロードできます。

事業主証明欄の例を、業務災害で療養(補償)等給付を申請する場合の請求書(様式第5号)を用いて紹介します。

請求書には、「労働者の氏名」や「生年月日」「職種」などのほか、「負傷または発病の時刻」「災害の原因および発生状況」を記す欄が設けられています。事業主証明では、被災者や遺族が記載したそれらの内容に相違ないかを会社が確認し、必要事項を記入します。

労災保険の申請の流れ

事業主証明を得て労災保険の給付を受けるには、どのような手続きを踏むとよいのでしょうか。ここからは、労災保険の申請の流れを解説します。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

フロー1:会社に労災発生を報告

労働者が業務中または通勤中に負傷、疾病、障害、死亡となった場合、まずは会社に労災が発生したことを報告します。会社には労災発生時に事業主証明を行うだけでなく、遅滞なく正確に労災内容を労働基準監督署に報告する義務もあるからです(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)。

会社に報告する際は、「労働災害の発生した時刻や場所」「事故の発生状況」を具体的に報告しましょう。事実関係は時間が経つにつれ記憶が薄れていく可能性もあるので、事故の状況や会社とのやりとりについては、録音をしたりメモにまとめたりしておくことも大切です。

フロー2:病院を受診

会社に報告したあとは、病院を受診します。このとき、「労災指定病院」などの労災保険指定医療機関を受診すると、自己負担なく治療を受けることが可能です。それ以外の医療機関で受診する場合は、被災労働者が治療費を一旦立て替える必要があります。

また、労災による受診時に、健康保険を使用することはできません。誤って健康保険証を使い治療を行った場合、一時的に治療費を全額負担することになってしまいます。健康保険から労災保険への切り替えには手間もかかるため、受付時に労災での受診であることを確実に伝えましょう。

なお、受診先を最初に受診した労災指定病院から自宅に近い労災指定病院に変更したい場合、業務災害は「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)」を、通院災害は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)」を提出すれば転医(転院)が可能です。

参考:「お仕事でのケガ等には、労災保険!」厚生労働省

【関連記事】労災指定病院とは?指定病院以外を受診した場合の対応も紹介

フロー3:請求書などを準備し、労働基準監督署へ提出

続いて、労災保険給付の請求書を準備します。請求書は、給付の種類や労災内容(通勤災害か業務災害か)で異なります。請求書には被災者もしくは遺族が必要事項を記載し、「医療機関の証明」と「事業主の証明」を受けたうえで、添付資料とともに管轄の労働基準監督署に提出します

給付の種類によっては、医師の診断書などの添付資料が必要な場合もあります。事前に詳細を確認してから準備をしましょう。 

添付書類の例

・障害(補償)等給付
・傷病(補償)等年金
・介護(補償)等給付
・療養(補償)等給付(マッサージやはり、灸の治療を受けた場合)
医師の診断書
休業(補償)等給付(同一の自由によって障害年金を受給している場合) 障害年金の支給額の証明書
療養(補償)等給付(看護・移送等に要した費用がある場合) その費用についての明細書と看護・移送等をした者の請求書または領収書

なお、請求書の提出は、基本的に被災労働者自身が行うこととなっています。ただし、負傷状況などにより被災労働者による手続きが困難な場合には、会社の協力を得て申請手続きを行うことも可能です(労働者災害補償保険法施行規則第23条)。

参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」「全国労働基準監督署の所在案内」厚生労働省

【関連記事】労災申請に診断書は必要?作成費用や医師に依頼する際の注意点

フロー4:労働基準監督署の調査

労働基準監督署に請求書を提出すると、労働基準監督署による調査が開始され、必要に応じて被災労働者や会社に対し、事故に関する聞き取りなどが行われます。

労働基準監督署が「業務災害であるか否か」「休業を要するか否か」などを審査したのち、労災の支給・不支給を判断し、請求者に対して決定事項が通知されます。

フロー5:労災認定後、保険給付の支払い

労災であることが認定されると、指定の振込口座へ保険給付が行われます。

会社が事業主証明を拒否した場合

会社には労働者や遺族の求めに応じて事業主証明を行う義務がありますが、中には、事業主証明を拒否する事業主もいます。ここでは、事業主証明を拒否された場合の対応法を紹介します。

会社と直接交渉する

正当な理由なく会社が労災申請への協力を渋るようなことがあれば、事業主証明を行う義務があることを前提として、事業主証明を行うよう交渉する必要があります。

会社が拒否する理由には、「業務が理由であることが不明確」「保険料が上がることへの懸念」などが考えられます。

ここでポイントとなるのは、怪我や病気が労災であると判断するのは、会社ではなく労働基準監督署だということです。事業主証明は「発生した事実を証明するもの」であり、労災であることを認めるものではありません。また、請求書の記載内容に異論がある場合、会社は労働基準監督署に意見を申し出ることもできます(労働者災害補償保険法施行規則第23条の2)。

事業主証明を受けたからといって労災と認定される訳ではないため、事故などがあったという事実を明らかにするものとして依頼するとよいでしょう。

事業主証明なしで申請する

会社に交渉しても事業主証明をしてもらえない場合は、事業主証明がない状態で申請を行うことも可能です。請求書を提出する労働基準監督署に相談し、事情を説明したうえで手続きを進めましょう。

参考:「全国労働基準監督署の所在案内」厚生労働省

なお、事業主証明に協力しなかった事業主には、労働基準監督署から「証明拒否理由書」という文書の提出を求められるのが一般的です。

【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

事業主証明についての注意点

ここからは、事業主証明を受ける際の注意点について解説します。

保険給付の申請には期限がある

一部の給付を除き、労災保険の申請には時効があります。各種給付の申請期限は以下の通りです。

時効期限 給付金の種類
2年 ・療養(補償)等給付
・休業(補償)等給付
・介護(補償)等給付
・葬祭料等(葬祭給付)
5年 ・障害(補償)等給付
・遺族(補償)等給付
請求時効なし 傷病(補償)等年金

期限を過ぎると給付を受けられなくなってしまうため、必ず時効よりも前に対応しましょう。会社が非協力的で長期間にわたり事業主証明を受けられない場合は、証明を待たずして申請をすることも念頭に置いておくとよいでしょう。

会社が非協力なときは「労災かくし」の可能性も

労災により労働者が死亡または4日以上休業した場合、会社はすみやかに「労働者死傷病報告」を労基署長に提出しなければなりません(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)。

会社が労災申請の事業主証明になかなか協力してくれないケースでは、事業主が上記の対応をせず、「労災かくし」を行っている可能性があります。

労災かくしとは、この労働者死傷病報告書を「故意に提出しない」あるいは「虚偽の内容を記載して提出した」場合を指し、犯罪にあたります。

労災かくしが疑われる場合は、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。

【関連記事】犯罪となる事業者の「労災かくし」について弁護士が解説

労災は損害賠償を請求できることも

事業主証明の有無・労災認定の有無にかかわらず、被災労働者や遺族は会社に対して損害賠償請求を行うことができます。

労災で失った損失を労災保険の補償だけで賄うことは難しく、不足部分を補填する必要があるからです。損害賠償の内容は、以下のように分けられています。

ただし、事業主に損害賠償請求ができるのは、会社に労災の責任を追及できる場合です。損害賠償請求をする際は会社と交渉しなければならないため、被災者だけで対応するのは難しいことが想定されます。損害賠償請求については、労災問題を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

【関連記事】労災が発生したら会社に損害賠償請求はできる?相場や流れ、注意点を解説

事業主証明でのお困りごとは弁護士法人ブライトへ

業務中や通勤中の怪我や病気に対する適切な補償を受け、今後の生活をスムーズに送るためには、すみやかに事業主証明を受け、労災と認定される必要があります。

一方で、会社が協力的でない場合には、手間も時間もかかるため、専門家の力を借りることも大切です。労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁する弁護士法人ブライトであれば、経験豊富な弁護士がきめ細やかに対応いたします。

弁護士法人ブライトの安心ポイント

1)相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
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笹野 皓平

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