LINE相談

労災事故の基礎知識

KNOWLEDGE

労災(労働災害)とは?補償内容や申請方法をわかりやすく解説

業務中や通勤中に生じた怪我や病気、死亡などのことを「労災」といいます。「労災保険はどのような場合に適用されるのか」「業務中に怪我をしたらどう対応したらよいのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。

労災と認められるケースや申請方法を知っておくと、万が一の際に役立ちます。この記事では、労災の概要や具体例、保険の適用条件や補償内容について、弁護士がわかりやすく解説します。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

労災とは

労災とは、「労働災害」の略語です。労働安全衛生法第2条第1号によると、以下のように定義されています。

労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

簡単にいうと、労働者が業務に従事したことや通勤途中に被った負傷や病気、死亡などが該当します。

労働者とは

正社員だけでなく、臨時雇用、日雇い、アルバイト、パートなどの種類を問わず、賃金が支払われるすべての従業員のこと。

典型的な労災としては、「建設現場で高所作業中に転落して足を骨折した」などのケースが挙げられます。

一方で、こうした身体的な怪我だけではなく、以下のようなケースも労災として認められる場合があります。

・職場における過重労働によって、脳や心臓に疾患を発症した
・セクハラやパワハラなどの心理的負荷によって、精神疾患を発症した

労災の認定基準と具体例

労働災害には「業務災害」と「通勤災害」があり、いずれかに認められると労災保険の給付を受けることができます。それぞれについて、認定基準と具体例をご紹介します。

業務災害

「業務災害」とは、業務上の負傷や疾病、障害、死亡のこと。

業務災害の認定には、業務によって怪我や病気などが生じたといえる因果関係が必要です。この因果関係は「業務遂行性」と「業務起因性」の2点の要素で判断されます。それぞれの詳しい内容を見ていきましょう。

業務遂行性とは

業務遂行性とは、「会社(事業主)の支配下」または「管理下」にあること。

所定労働時間内(休憩も含む)や残業時間内の事故、事業場施設内での事故、被災労働者の業務行為によって発生した事故などは、業務災害と認められる場合があります。

また、事業主の管理下を離れて業務に従事する、出張や運送、配達などの業務中でも、業務遂行性が認められる場合があります。

業務起因性とは

業務起因性とは、業務と傷病などとの間に一定の因果関係があることです。業務に含まれる危険性が現実化したかが、判断のポイントとなります。

業務に従事している際の災害については、一般的に業務上の災害と認定されます。一方、休憩時間や就業前後に、労働者の私的な行為によって発生した災害は、業務起因性がなく、業務災害とは認められません。

たびたび業務起因性が問題となるのは、「うつ病」や「過労死」などです。このような疾病と業務との関連性を考えるにあたっては、労働者の労働時間や業務の性質など、さまざまな事情を考慮し、労働者の日頃の習慣や体質、性格などの個人的素因も加味して判断されることになります。

業務災害と認められる例

以下のようなケースは一般的に業務災害と認められます。

・建設現場での高所作業中に足場から転落して怪我をした
・プレス機を使用して商品を加工中に、プレス機に指を挟まれて負傷した
・飲食店での作業中に床の一部が濡れており、滑って転倒し、頭部を強く打ち付けたことで死亡した
・長時間労働と上司のハラスメントにより睡眠障害となり、精神科を受診した結果、うつ病と診断された

このように、業務災害の認定を受けるためには、社内や出張先といった会社の管理下において、負傷や疾病などが業務が原因で生じたという因果関係が必要です。

詳しくは、以下の関連記事もご参照ください。

【関連記事】労災認定されないケースとは?判断基準や不服の場合の対応
【関連記事】工場でのけがや病気は労災になる?事故事例や給付内容を紹介
【関連記事】運送業で起こりやすい労災事故や受けられる補償を弁護士が解説!

通勤災害

「通勤災害」とは、通勤による負傷、疾病、障害、死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関する移動のこと。具体的な内容は以下の通りです。

・住居と就業場所との間の往復
・就業場所から他の就業場所ヘの移動
・単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

参考:「労災保険給付の概要」厚生労働省

移動であっても業務の性質を有するものは通勤災害から除かれます。また、合理的経路および方法による移動が対象で、移動の経路を逸脱したり移動を中断したりした場合、その間・その後の移動は通勤とはなりません。

通勤災害と認められる例

以下のようなケースは一般的に通勤災害と認められます。

・職場までの通勤途中に最寄り駅のホームで転倒して怪我をした
・バイクや自転車で通勤中に転倒して怪我をした
・営業先に徒歩で移動中に交通事故に遭い死亡した
・社用車で取引先に向かっている途中に交通事故に遭い障害を負った

通勤災害の認定を受けるためには、就業場所と自宅などとの移動が合理的な経路および方法であることが重要となります。特別な理由なく、著しく遠回りとなるような経路をとった場合には、通勤災害と認められない場合があります。

【関連記事】通勤中の事故は労災保険の対象?「通勤災害」の認定要件や申請フローなどを解説

労災として認められないケース

通勤途中や業務に従事している際の怪我や疾病、死亡などであっても、労災と認められない場合もあります。以下のような事故では労災認定がなされない可能性があります。

・労働者が就業中に私的な行為をおこなったことにより生じた事故
・業務を逸脱する恣意的な行為が原因となって生じた事故
・労働者が故意に発生させた事故

労災は、業務とは関係のない私的行為や恣意的な行為で生じた災害については適用されないと覚えておきましょう。

労災保険制度の仕組み

労災が起きたら、労働者は「労災保険制度(労災保険)」を利用することができます。労災保険制度とは、業務上の事由または通勤による傷病などに対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労災に対する必要な給付を行うことで、被災労働者の社会復帰の促進や被害を負った遺族の生活を補償することを目的としています。

労災保険は、労働者を一人でも雇用する会社すべてに加入が義務付けられています。労災保険は、労災同様に職業の種類や雇用形態を問わず、事業に従事し賃金が支払われる人全員が対象です。アルバイトやパートタイマーなど短時間勤務をする従業員も対象なので、労災が起こったらまずは事業主に報告し、労災保険の申請を行いましょう。 

健康保険との違い

怪我や病気をしたときの社会保険といえば、健康保険を思い浮かべる方もいるかもしれません。労災保険と健康保険との違いは以下のとおりです。

・療養費用の自己負担の有無
・休業時の給付に対する手厚さ
・対象となるケース

社会保険における健康保険は、雇用主と従業員が保険料を折半し、日常生活を送るうえで不足の事態に備える制度です。労働に関連しない怪我や疾患も保険の対象となります。

一方の労災保険は、労働者とその家族を守るための保険であり、保険料は全額事業主が負担します。補償対象も仕事や通勤途中など、労働に関連する負傷や疾患、死亡のみであることが特徴です。

労災と認定されると、労災保険(国)から給付金が支払われます。労働者の生活補償を図ることが目的のため、療養に対する自己負担はなく、休業に対する給付は健康保険よりも手厚い内容になっています。

【関連記事】仕事中の怪我に労災保険は使わない方がよい?正しい対応方法とは

労災保険によって受けられる補償

ここからは、労災保険によって受けられる具体的な補償内容を紹介します。

療養(補償)等給付

療養(補償)等給付とは、労災による負傷や疾病で病院受診した際の治療や入院、通院にかかった費用に対する補償のことです。

【給付内容】
傷病が治ゆするまでの、治療費や入院料、通院費など、療養にかかった全額が給付される

休業(補償)等給付

休業(補償)等給付とは、労災による療養のために休業した場合の賃金補償のことです。

【給付内容】
・休業4日目から休業補償給付と休業特別支給金が支給される
・給付額は休業1日につき給付基礎日額の80%相当額(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)

治ゆとは

これ以上治療を行っても効果が期待できない「症状固定」の状態のこと。「回復した状態」「完治」のみを意味する言葉ではないことに注意が必要

給付基礎日額とは

対象の労災が発生した日、または医師の診断によって疾病の発生が確定した日から直前3カ月間における賃金の総額を、3カ月の歴日数で割った1日あたりの賃金額のこと

【関連記事】労災保険の休業補償の支給期間や支給額について解説

傷病(補償)等年金

 傷病(補償)等年金とは、治療開始から1年6カ月以上が経過しても労災による負傷または疾病が治ゆせず、傷病の程度が一定程度重度の場合に支給される年金のことです。

なお、 傷病(補償)等年金が支給された場合、療養(補償)等給付は引き続き支給されますが、休業(補償)等給付は支給されません。

【給付内容】
傷病の等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給される

例:傷病等級が第1級の場合

傷病(補償)年金 給付基礎日額の313日分
傷病特別支給金(一時金) 114万円
傷病特別年金 算定基礎日額の313日分

算定基礎日額とは

対象の労災が発生した日または、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の以前1年間に受けた賞与(臨時的なものを除く)の総額を365で割った額のこと(上限は150万円)

障害(補償)等給付

障害(補償)等給付とは、労災による怪我や病気が治ゆしたあと、一定の障害が残っている際の補償です。

【給付内容】
給付の内容は、認定される障害等級によって異なります。

(障害等級第1級から第7級に該当する場合)
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金の全てが支給される

(障害等級第8級から第14級に該当する場合)
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金の全てが支給される

【関連記事】労働災害の後遺障害等級に応じた補償金額は?認定基準や手続きを解説
【関連記事】弁護士による「後遺障害等級認定」と「労災補償」の完全ガイド

介護(補償)等給付

介護(補償)等給付とは、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者であり、一定の障害等級・傷病等級を有し、実際に常時介護または随時介護を受けている場合の補償のことです。

なお、病院への入院や介護老人保健施設などへ入所している場合は、支給の対象外です。

【給付内容】

(常時介護の場合)
介護を受けている状況に応じて、177,950円を上限に介護の費用として支出した額が支給される

(随時介護の場合)
介護を受けている状況に応じて、88,980円を上限に介護の費用として支出した額が支給される

遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付とは、労災によって労働者が死亡したときに、労働者の遺族に対して行われる補償です。遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた人が支給対象となります。

【給付内容】
・「遺族(補償)年金」「遺族特別支給金」「遺族特別年金」が支給される
・受給権がある遺族数によって金額は異なる

例:遺族数が1人の場合

遺族(補償)年金 給付基礎日額の153日分
遺族特別支給金 300万円
遺族特別年金 算定基礎日額の153日分

葬祭料等(葬祭給付)

葬祭料等(葬祭給付)とは、労働者が業務上死亡したときに、葬祭を行う遺族などに対する給付のことです。

【給付内容】
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(上記の金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合、給付基礎日額の60日分が支給額となります)

労災が起こった際の申請方法

労災の申請は、被災した労働者本人が行います。一般的に、労働者が事業主に報告した上で必要書面に証明をもらい手続きを進めます。もし事業主が労災を認めない場合であっても、事業主の意向に関係なく申請が可能です。

労働者本人による手続きが難しい場合は、会社の労災担当者が代わりに申請手続きを行うケースもあります。

ここでは、会社側に報告後、労働者が自分で手続きを行う場合の流れをお伝えします。

補償の種類に応じた請求書を準備

労災の補償の種類に応じて請求書を準備します。請求書は、所轄の労働基準監督署あるいは厚生労働省のホームページから入手できます。

請求書の記入

申請する補償の請求書に必要事項を記入します。なお、請求書の記載事項の中には、「医療機関による傷病名・傷病の経過の記入欄」「事業主の署名欄」などがあります。記載例を確認し、必要に応じて関係機関に依頼しましょう。

請求書と添付書類を労働基準監督署に提出

完成した請求書は、補償の種類に応じた添付書類を添えて、労働基準監督署に提出します。労働基準監督署は、請求書の内容に基づいた調査を行い、労災に該当するかどうか判断します。

その後支給が認められれば、保険給付額が決定します。労災認定が下りた後は、労働基準監督署から被災労働者に対して、支給決定通知の交付や保険給付が支払われます。

補償の種類ごとの申請書類一覧

労災の申請書は、受ける補償の種類によって異なります。以下の表で必要な申請書類や内容を確認しましょう。

補償の種類 請求書
 療養(補償)等給付 【労災保険指定医療機関を利用する場合】
<業務災害>
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」
<通勤災害>
「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」
【労災保険指定医療機関以外の場合】
<業務災害>
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」など
<通勤災害>
「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))」など
休業(補償)等給付 <業務災害>
「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」など
<通勤災害>
「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」など
傷病(補償)等年金 <業務災害・通勤災害共通>
「傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)」など
障害(補償)等給付 <業務災害>
「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」など
<通勤災害>
「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」など
介護(補償)等給付 <業務災害・通勤災害共通>
「介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)」など
遺族(補償)等給付 【年金の場合】
<業務災害>
「遺族補償年金支給請求書(様式第12号)」
<通勤災害>
「遺族年金支給請求書(様式第16号の8)」
【一時金の場合】
<業務災害>
「遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)」
<通勤災害>
「遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)」
葬祭料等(葬祭給付) <業務災害>
「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)」
<通勤災害>
「葬祭給付請求書(様式第16号の10)」

なお、申請時には、請求書のほかに医師の「診断書」や「証明」などが必要な場合もあります。あらかじめ必要な添付書類がないかを確認し、提出時に不備のないようにしましょう。

診断書が必要な補償については、以下の関連記事をご確認ください。

【関連記事】労災申請に診断書は必要?作成費用や医師に依頼する際の注意点

労災の申請手続きにおける注意点

労災の申請手続きには、いくつかの注意点があります。具体的なポイントを理解し、申請時に慌てることのないようにしましょう。

治療を受ける際は指定医療機関へ

怪我や病気で療養(補償)給付を受ける場合には、「労災病院」または「労災保険指定医療機関」を受診しましょう。労災保険指定医療機関であれば、窓口負担なしで治療が受けられ、その後は医療機関と労働基準監督署とのやりとりで治療費などの支払いが行われます。

これは、受診時に労災保険指定医療機関から受け取った「療養の給付請求書」に事業主の証明をもらい、 再度医療機関へ請求書を提出すれば、医療機関経由で労働基準監督署に受理される仕組みになっているからです。

一方、労災保険指定以外の医療機関で発生した費用は、被災労働者自身が立て替える必要があります。労災では健康保険が使えないうえに、申請から支給を受けるまでに期間がかかります。治療内容によっては立て替え額が高額になることも予想されるため、医療機関を受診する際は注意しましょう。

【関連記事】労災指定病院とは?指定病院以外を受診した場合の対応も紹介

給付の種類ごとに時効がある

一部の給付を除き、補償の申請には時効があることにも注意が必要です。期限を過ぎると給付そのものや給付を受ける権利が無効になってしまうため、必ず時効よりも前に対応しましょう。

労災保険の各種給付の申請期限は以下の通りです。

時効期限 給付金の種類
2年 療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、介護(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)
5年 障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付
請求時効なし 傷病(補償)等年金

労災申請に関する詳しい流れや時効、起算日については、関連記事をご確認ください。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

労災が起こった時の会社の責任

労災が起こった場合、事業主は手続きが困難な被害労働者を手助けしたり、必要な証明を求められた場合はすみやかに対応したりと、労災保険の申請に一定の協力をしなければなりません(労働者災害補償法施行規則第23条第1項)。

また、事業主は死亡または休業(4日以上)の労働災害が発生した場合には、遅滞なく、労働基準監督署に労働者死傷病報告書(様式第23号)を提出することが義務付けられています。

さらに、事業主は民事上、刑事上の責任を負う可能性も考えられます。詳しい内容を確認しておきましょう。

刑事責任

事業主には、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づいて、社内環境や業務内容の安全衛生管理責任を果たす義務があります。

労働環境に法令への違反等が認められる場合は、労災事故の発生有無に関係なく労働安全衛生法等違反に問われる可能性があり、労災事故が発生した際には業務上過失致死傷罪等に問われる可能性があります。

民事責任

労災が認定されると、被災労働者や遺族は、労災保険によって給付を受けられます。一方で、労災により労働者が被った損害(精神的苦痛に対する慰謝料など)については、労災保険の補償対象外です。

そのため、労災保険給付を超える損害について、民事上の賠償責任を追及される可能性があります。

【関連記事】労災の休業補償とは?補償期間や請求手続き、慰謝料についても解説

労災に関する相談は弁護士へおまかせ!

労働災害においては、企業の協力が得られず労災保険の申請ができていないケースや、仮に労災認定を受けても、労災保険だけでは元の生活水準まで回復がままならないケースもあります。

そこで、労災におけるトラブルや悩みが生じた際には、弁護士への相談がおすすめです。我々弁護士法人ブライトには「労災事故専門部」があり、労災被害のプロフェッショナルとして、日々被害を受けた方々への対応に全力を尽くしています。完全成功報酬のため、相談や着手金は無料で、全国どこでも対応可能です。

実績と経験豊富な弁護士スタッフが複数人でチームを作りサポートします。お問い合わせは、電話のほかメールやLINEでも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

完全成功報酬だから相談・着手金は無料