LINE相談

労災事故の基礎知識

KNOWLEDGE

業務災害とは?労働災害との関係や通勤災害との違い、対象の保険給付を解説

業務災害とは、業務に起因する死傷病を指します。業務災害の被災者となってしまったら、どのような補償を受けられるのでしょうか。本記事では、業務災害と認められるための要件と合わせて、労災との関係性や通勤災害との違い、対象となりうる保険給付、損害賠償は請求できるのかなどをご紹介します。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

業務災害とは、労働災害のひとつで業務上の傷病などのこと

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。業務と傷病等との間に一定の因果関係があれば、業務災害と認定されます。

「労働災害」との関係や、「通勤災害」との違い

労災の分類

出典:「労災保険給付の概要」厚生労働省

労働災害(労災)とは、労働者が業務中または通勤途中に災害に遭うことを指します。労災は大きく分けて、業務災害や複数業務要因災害といった「業務中の災害」と、通勤中に起きた災害である「通勤災害」の2種があります。業務災害は、労働災害の種類のひとつです。

一方、通勤災害とは、通勤により被った傷病等のことです。被災時に、「通勤途中であったか」の要件を満たせば、通勤災害に認定されます。業務災害であるか通勤災害であるかによって異なるのは、保険の給付対象となるための条件や、申請用紙、療養給付の負担金、休業補償の有無などです。しかし、いずれも労災保険給付の対象となる点に変わりはありません。

複数業務要因災害とは

事業主が異なる複数の事業場で同時に使用されている労働者が、2つ以上の事業の業務が要因となって起きた傷病等のこと。脳・心臓疾患や精神などが対象となる。

業務災害の認定には2つの基準がある

先述した“業務上の災害”であると認められるには、「業務遂行性」「業務起因性」の2つの基準で判断されます。

<業務遂行性>会社(事業主)の支配下ないし管理下にあったか
<業務起因性>業務と傷病などとの間に一定の因果関係があるか

それぞれの基準について、詳しく見ていきましょう。

業務遂行性

業務遂行性とは、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態であること」と定義されています。ポイントとなるのは、業務中であったにかかわらず「事業主の支配管理下にあったか」です。業務遂行性が認められるケースは、次のような場合です。

(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
・担当業務で突発事故に対する緊急業務を行っていた
・作業中に用便、飲水といった生理的行為を行っていた など

(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
・休憩時間に事業場構内で休んでいた
・事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用していた など

(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
・出張で事業場以外で仕事を行っていた
・事業場以外の就業場所で業務に付随する行為を行っていた など

業務起因性

業務起因性とは、「業務が原因となって死傷病が発生したこと」を指し、業務と傷病等に一定の因果関係があることが必要です。業務起因性が認められる判断基準と、業務上の死傷病と認められないケースを見ていきましょう。

(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
所定労働時間や残業時間内に事業所内で本来の業務やそれに付随する業務を行っていた場合、業務起因性が認められる。

<認められないケース>
・労働者が就業中に飲酒などの私的行為を行い、その行為が原因となって災害が発生した
・労働者が故意に災害を発生させた など

(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
業務遂行性は認められるが、原則、業務起因性は認められない。ただし、当該事故が事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となる。

<認められないケース>
・休憩時間に同僚とキャッチボールをして、球を受け損ない負傷した
・休憩時間に持参した水筒をこぼして火傷した など

(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
事業主の管理下を離れていても、事業主の命令を受けて業務に従事している場合は、特段の事情がない限り業務起因性があると認められる。

上記のことから、所定労働時間内や残業時間内である、かつ事業場施設内において業務に従事している場合、担当業務に付随して必要となる行為、作業中の用便・飲水といった生理的行為は、特段の事情がない限り、業務災害と認められる可能性が高いといえます。

一方で、休憩時間の事業場外への外出中や、事業場内にいても就業前後であるといった私的な行為に起因する事故などは、業務災害とは認められない可能性が高いでしょう。

業務上疾病における業務起因性

業務との間に相当の因果関係が認められる疾病を「業務上疾病」と呼び、これは業務災害にあたります。業務上疾病であると認められるには、単に事業主の支配下にあるときに発症した疾病ということではなく、「事業主の支配下で有害因子にさらされたことで発症した疾病」であることが必要です。

原則として、以下の3要件を満たさなければなりません。

(1)労働の場に有害因子が存在していること
労働者の業務環境に有害因子が存在しているかを判断します。この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担がかかる作業態様、病原体等の諸因子のことです。

(2)健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
健康障害を起こすのに足りる、「ばく露がある」と認められるかを判断します。ばく露の程度は基本的に、ばく露の濃度やばく露期間などによって決定しますが、どのような形態でばく露を受けたかによっても異なるため、これを含めたばく露条件の把握が必要です。

(3)発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
労働者が有害因子にばく露してから発症したのかを判断します。有害因子のばく露から発症までは、潜伏期間や条件など有害因子の性質や環境によっても異なるため、医学的に妥当と認められる必要があります。

上記3要件を踏まえ、認められるケースと認められないケースは次のような場合です。

<認められるケース>
・業務中に粉じんを吸い込み過敏性肺炎となった
・暑熱な場所での業務によって熱中症になった
・騒音を発する場所での業務で難聴になった など

<認められないケース>
・知らぬ間に風邪を引き、業務中に悪化した
・個人的に行った予防接種で強い副反応が出た
・就業時間中に脳出血で倒れたが、発症の原因となった業務起因性が認められなかった など

労災保険制度の補償の対象となる疾病は、厚生労働省の「職業病リスト」で定められています。なお、業務上疾病は、認定基準として3つの要件を設けているものの、個人の生活習慣や体質、性格などさまざまな要素も加味して判断されます。

出典:「労災保険給付の概要」厚生労働省

業務災害で対象となることがある労災保険の給付とは

業務災害の死傷病があった際、労災保険の給付の対象となりうる補償は以下の7つです。

※本記事では、単一の事業場で使用されている労働者が死傷病を負った場合の災害(業務災害)に対する給付について、紹介しています。

療養補償給付

療養補償給付は、業務災害等による必要な療養における給付を行うものです。治療費、入院料、移送費など、通常療養のために必要な費用を請求できます。給付は傷病が治ゆ(症状固定)し、療養を必要としなくなるまで行われます。

治ゆ(症状固定)とは

治療などの医療措置後に、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果ができなくなった状態(その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態)のことです。

休業補償給付

休業補償給付は、業務災害等による傷病の療養のため、労働することができず、賃金を受けられないときに対象となります。要件を満たす限り、休業4日目から休業している期間中は給付されます。

【関連記事】労災の休業補償とは?補償期間や請求手続き、慰謝料についても解説

障害補償給付

障害補償給付は、傷病が治ゆ(症状固定)と診断されたときに、残存している障害の程度(障害等級)に応じて申請により支給される給付のことです。障害等級が第1級~第7級は年金、第8級~第14級が一時金として給付されます。

【関連記事】労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説

傷病補償年金

傷病補償年金とは、業務災害等による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日、またはその日以後において、次のいずれにも該当するとき、傷病等級に応じて支給の対象となります。

(1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級第1級~第3級に該当し、その状態が継続していること

なお、傷病年金が支給される場合には、療養給付は引き続き支給されますが、休業給付の支給は行われません。

介護補償給付

介護補償給付とは、障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者(全て)、または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、介護を受けているときに対象となります。あわせて、病院や診療所に入院しておらず、介護老人保健施設などの施設に入所していないことが支給要件です。

なお、常時介護であるか、随時介護であるかで、介護を要する傷害の状態や給付要件は異なります。

遺族補償給付

遺族補償給付は、業務災害で亡くなった労働者の遺族に対して行われる給付のことです。一定期間受け取れる「遺族補償年金」と、一度給付される「遺族補償一時金」の2種があります。

遺族補償年金は、遺族の人数に応じて給付が行われます。受給期間は、配偶者の場合は「配偶者が死亡するまで」、子や孫、兄弟関係の場合は「18歳に達した次の3月31日まで」です。

遺族補償一時金は、遺族補償年金を受け得る人がいないなど要件を満たす者がいない場合に給付の対象となります。

【関連記事】家族が労災で死亡した場合に遺族がするべきことは?労災保険や損害賠償について

葬祭料等

葬祭料(葬祭給付)とは、業務災害により死亡した人の葬祭を行うときに給付されるものです。葬祭を行うにふさわしい遺族などが給付対象となります。

出典:「労災保険制度の概要、給付の請求手続等」厚生労働省

労災保険を申請する際の書類や方法

労災保険を申請する際の書類は、労働基準監督署で用紙を受け取ることが可能です。また、療養補償給付の様式に限り、労災保険指定医療機関で受け取ることもできるため、けがなどですぐに受診が必要な場合には、医療機関で受け取るとよいでしょう。また、厚生労働省のホームページでもダウンロードが可能です。該当する様式に記入をし、医療機関や労働基準監督署など該当する機関へ提出しましょう。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

会社に労災の責任があれば損害賠償の請求が可能

企業には、労働契約法5条および労働安全衛生法第3条にて、労働者の生命や身体の安全、健康を確保すること(=安全配慮義務)が定められています。この安全配慮義務違反に該当するなど企業側に労災の責任が問える場合は、損害賠償請求が可能です。

損害賠償の種類は、「財産的損害」と「精神的損害(慰謝料)」の2つに分けられます。詳しく見てみましょう。

損害賠償金の内訳

財産的損害

財産的損害とは、労災事故によって財産的に被った損害に対する金銭的な賠償のことです。この財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」の2つに分けられます。

積極損害は、事故が起こらなければ出費しなかったであろう費用のことです。治療費や入院費、通院の交通費、葬儀費用など労災保険の範囲外で発生した費用、治療中や後遺症が残った場合などに要した器具代、自宅改造費などの費用などが当てはまります。

消極損害とは、事故が起こっていなければ被災労働者が将来得られていたはずの収入や利益の喪失のことです。休業損害や逸失利益(死亡逸失利益、後遺障害逸失利益)がこれに当たります。

精神的損害

精神的損害(慰謝料)とは、労災事故による精神的な苦痛に対する金銭的な賠償のことです。精神的損害で請求できるのは、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つです。

入通院慰謝料は、入院や通院に対する精神的な苦痛への慰謝料を指します。原則として、1日でも入院や通院があれば、入通院慰謝料の対象となります。

後遺障害慰謝料は、労災によるけがなどで後遺症が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料のことです。後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害認定を受ける必要があります。

死亡慰謝料とは、業務災害が原因で労働者が死亡した場合に企業から支払われる慰謝料です。被害者本人と、その遺族の精神的苦痛に対して支払われます。

労災でお困りの方は、弁護士法人ブライトへご相談を

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡のことで、「業務遂行性」および「業務起因性」が認められた場合に、労災保険の給付対象となります。業務災害で対象となる労災保険の給付は、傷病の程度や後遺症の有無などによって異なり、そのときどきで必要な給付の申請が必要です。

なお、会社に安全配慮義務違反があるなどの場合には、弁護士への早めの相談が望ましいです。弁護士法人ブライトでは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しています。相談料は3回まで無料(0円)で行っているため、安心してご相談ください。また、弁護士費用についても、原則として完全成功報酬制を採用しているため、着手金も無料(0円)です。

お問い合わせはお電話またはメール、LINEにて受け付けています。ご相談は対面やお電話以外にも、ZoomなどWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。 

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00