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労災事故と高次脳機能障害|認定基準・後遺障害等級・損害賠償を弁護士が解説【弁護士解説】

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴15年(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災事故で頭を打った後、記憶力の低下・感情コントロールができない・言葉が出にくいなどの症状が続いている場合、「高次脳機能障害」が疑われます。高次脳機能障害は外見からわかりにくく、適切な等級認定を受けられないまま泣き寝入りするケースが多いのが現状です。この記事では、高次脳機能障害の労災認定基準と、弁護士に依頼することで受け取れる補償について解説します。

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高次脳機能障害とは?労災事故との関係

高次脳機能障害とは、交通事故や労災事故などによる脳損傷(脳挫傷・びまん性軸索損傷・脳内出血など)の後遺症として生じる認知・行動・感情面の障害です。

主な症状には以下のものがあります:

  • 記憶障害:新しいことを覚えられない、以前の記憶が失われる
  • 注意障害:集中力が続かない、ミスが多くなる
  • 遂行機能障害:計画を立てて実行できない、段取りが悪くなる
  • 社会的行動障害:感情コントロールができない、対人関係に問題が生じる
  • 失語症:言葉が出てこない、相手の言葉が理解できない

労災事故では、建設現場での転落・機械事故・化学物質曝露などによる頭部への衝撃が原因で発症するケースが多いです。MRIや外見では異常がないと言われても、高次脳機能障害が残っているケースがあります。

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労災保険における高次脳機能障害の認定基準

労働基準監督署は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にあたり、以下の4つの要件すべてを確認します。

認定の4要件

  1. 脳の器質的病変の証明:MRI・CT・SPECT等の画像検査で脳損傷が確認できること
  2. 脳損傷と事故の因果関係:労災事故による脳損傷が原因であること
  3. 意識障害の存在:事故直後に意識障害(昏睡・健忘)があったこと
  4. 症状の持続:事故後に上記症状が継続していること

高次脳機能障害の後遺障害等級の目安

症状の程度 等級の目安 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
常時介護が必要(日常生活全般に支障) 1級 約2,800万円
随時介護が必要(外出などに支援が必要) 2級 約2,370万円
職場での業務が高度に制限される 3〜5級 約1,400〜1,990万円
業務に一定の制限がある 7〜9級 約690〜1,000万円

重要:高次脳機能障害は「身体的に動ける」ため軽く見られ、適正より低い等級に認定されるケースが多いです。弁護士による異議申し立てで等級が上がった事例があります。

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高次脳機能障害で会社に損害賠償請求できるケース

労災保険の給付に加えて、会社に安全配慮義務違反がある場合は損害賠償請求が可能です。後遺障害1〜2級の重度高次脳機能障害では、慰謝料・逸失利益・将来介護費用の合計が1億円を超えるケースもあります。

会社への損害賠償請求の主な項目

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(等級に応じて690万〜2,800万円)
  • 逸失利益(将来得られなくなった収入)
  • 将来介護費用(常時介護が必要な場合)
  • 休業損害
  • 弁護士費用(訴訟の場合)

高次脳機能障害の労災で弁護士に相談すべき理由

高次脳機能障害の労災請求は、通常の労災請求と比べて難易度が高く、専門的な対応が求められます。

① 適切な等級認定のサポート

医師への症状報告の仕方・検査書類の揃え方・申請書の記載方法について、弁護士がアドバイスします。画像所見がない場合でも、神経心理学的検査の結果・日常生活状況報告書などで等級認定を目指します。

② 異議申し立て対応

低い等級に認定された場合、医師意見書・追加検査結果などを提出して異議申し立てを行います。高次脳機能障害は異議申し立てで等級が上がるケースが多い分野です。

③ 損害賠償額の最大化

弁護士基準での計算・将来介護費用の積算・逸失利益の算定など、専門的な計算により自分で請求するよりも大幅に高い損害賠償額を実現できます。

④ 家族へのサポート

高次脳機能障害では、被害者本人が手続きを行えないことが多く、家族が代わりに対応する必要があります。弁護士が家族をサポートし、手続きをスムーズに進めます。

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弁護士法人ブライトの高次脳機能障害サポート

弁護士法人ブライトでは、高次脳機能障害を含む重篤な労災事故の損害賠償請求に注力しています。初回相談無料・着手金不要の完全成功報酬型で、経済的な不安なくご依頼いただけます。

  • 労災事故専門チームによる複数弁護士体制
  • 後遺障害等級認定から会社への損害賠償請求まで一貫対応
  • 大阪以外(全国対応・オンライン相談可)

「事故後から記憶がおかしい」「家族が労災で頭を打ってから性格が変わった」など、高次脳機能障害が疑われる場合はお早めにご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
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事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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