労災事故で頭を打った後、記憶力の低下・感情コントロールができない・言葉が出にくいなどの症状が続いている場合、「高次脳機能障害」が疑われます。高次脳機能障害は外見からわかりにくく、適切な等級認定を受けられないまま泣き寝入りするケースが多いのが現状です。この記事では、高次脳機能障害の労災認定基準と、弁護士に依頼することで受け取れる補償について解説します。
高次脳機能障害とは?労災事故との関係
高次脳機能障害とは、交通事故や労災事故などによる脳損傷(脳挫傷・びまん性軸索損傷・脳内出血など)の後遺症として生じる認知・行動・感情面の障害です。
主な症状には以下のものがあります:
- 記憶障害:新しいことを覚えられない、以前の記憶が失われる
- 注意障害:集中力が続かない、ミスが多くなる
- 遂行機能障害:計画を立てて実行できない、段取りが悪くなる
- 社会的行動障害:感情コントロールができない、対人関係に問題が生じる
- 失語症:言葉が出てこない、相手の言葉が理解できない
労災事故では、建設現場での転落・機械事故・化学物質曝露などによる頭部への衝撃が原因で発症するケースが多いです。MRIや外見では異常がないと言われても、高次脳機能障害が残っているケースがあります。
労災保険における高次脳機能障害の認定基準
労働基準監督署は、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にあたり、以下の4つの要件すべてを確認します。
認定の4要件
- 脳の器質的病変の証明:MRI・CT・SPECT等の画像検査で脳損傷が確認できること
- 脳損傷と事故の因果関係:労災事故による脳損傷が原因であること
- 意識障害の存在:事故直後に意識障害(昏睡・健忘)があったこと
- 症状の持続:事故後に上記症状が継続していること
高次脳機能障害の後遺障害等級の目安
| 症状の程度 | 等級の目安 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
|---|---|---|
| 常時介護が必要(日常生活全般に支障) | 1級 | 約2,800万円 |
| 随時介護が必要(外出などに支援が必要) | 2級 | 約2,370万円 |
| 職場での業務が高度に制限される | 3〜5級 | 約1,400〜1,990万円 |
| 業務に一定の制限がある | 7〜9級 | 約690〜1,000万円 |
重要:高次脳機能障害は「身体的に動ける」ため軽く見られ、適正より低い等級に認定されるケースが多いです。弁護士による異議申し立てで等級が上がった事例があります。
高次脳機能障害で会社に損害賠償請求できるケース
労災保険の給付に加えて、会社に安全配慮義務違反がある場合は損害賠償請求が可能です。後遺障害1〜2級の重度高次脳機能障害では、慰謝料・逸失利益・将来介護費用の合計が1億円を超えるケースもあります。
会社への損害賠償請求の主な項目
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料(等級に応じて690万〜2,800万円)
- 逸失利益(将来得られなくなった収入)
- 将来介護費用(常時介護が必要な場合)
- 休業損害
- 弁護士費用(訴訟の場合)
高次脳機能障害の労災で弁護士に相談すべき理由
高次脳機能障害の労災請求は、通常の労災請求と比べて難易度が高く、専門的な対応が求められます。
① 適切な等級認定のサポート
医師への症状報告の仕方・検査書類の揃え方・申請書の記載方法について、弁護士がアドバイスします。画像所見がない場合でも、神経心理学的検査の結果・日常生活状況報告書などで等級認定を目指します。
② 異議申し立て対応
低い等級に認定された場合、医師意見書・追加検査結果などを提出して異議申し立てを行います。高次脳機能障害は異議申し立てで等級が上がるケースが多い分野です。
③ 損害賠償額の最大化
弁護士基準での計算・将来介護費用の積算・逸失利益の算定など、専門的な計算により自分で請求するよりも大幅に高い損害賠償額を実現できます。
④ 家族へのサポート
高次脳機能障害では、被害者本人が手続きを行えないことが多く、家族が代わりに対応する必要があります。弁護士が家族をサポートし、手続きをスムーズに進めます。
弁護士法人ブライトの高次脳機能障害サポート
弁護士法人ブライトでは、高次脳機能障害を含む重篤な労災事故の損害賠償請求に注力しています。初回相談無料・着手金不要の完全成功報酬型で、経済的な不安なくご依頼いただけます。
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「事故後から記憶がおかしい」「家族が労災で頭を打ってから性格が変わった」など、高次脳機能障害が疑われる場合はお早めにご相談ください。





