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労災認定を受けるポイントを弁護士が解説

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労災認定とは

労災認定とは、労働者が仕事中や通勤中の負傷、疾病、障害及び死亡、つまり、労働災害について、労災保険に各給付金の申請を行い、労災保険の審査を経て各給付金を受給することをいいます。

もっとも、職場で発生した全ての事故が「労災」として認定を受けられるわけではありません。

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害及び死亡に対して、必要な保険給付を行うものです。その対象となる疾病は「職業病リスト」で定められており、「労災」として認定されるかどうかは、労働基準監督署により個別具体的に審査・判断されます。

たとえば、労働災害のうち、業務災害と認められるためには、労働者の負傷、または疾病が「業務上」生じたものと認められることが必要です。

業務上生じたものとは、

  • 業務遂行性
  • 業務起因性

が認められる場合です。

業務遂行性

 労働者が労働契約に基づいて事業主の支配ないし管理下にあったか

 例えば、事業場内での作業中はもちろん、休憩時間中、始業前、事業場内で行動している場合の災害でも業務遂行性は認められます。

業務起因性

 業務と傷病等の間に一定の因果関係があるか

 業務に従事している際の災害については、一般に業務上の災害と認定されます。

よく業務起因性が問題となるのは、うつ病や過労死などで、このような疾病と業務との関連性を考えるにあたっては、労働者の労働時間や業務の性質など様々な事情を考慮し、労働者の日頃の習慣、体質、性格等の個人的素因も加味して判断されることになります。

労災認定を受けるメリット

労災認定を受けると、労災保険から各種給付金を受給することができます。一度の申請で全ての給付金を受け取れるわけではなく、各給付金についてそれぞれ所定の用紙での労働者から申請が必要です。

療養(補償)給付

労働者が業務上・通勤中に負傷し、または疾病にかかったときの治療費や薬剤費などの補償です。通院先の医療機関が労災保険指定医療機関であれば、労働者の申請に基づき、基本的に、治療費等は、労災保険から医療機関に直接支払われますので、労働者は費用負担なく通院やリハビリができます。

休業(補償)給付

労働者が業務上・通勤中に負傷し、または疾病にかかり、その療養のために労働することができない時に、休業した4日目から支給される賃金の補償です。

休業が長期にわたり、療養開始後1年6か月が経過し、当該負傷又は疾病が治ゆせず、障害の程度が傷病等級に該当するような重度の障害の場合は、傷病補償年金が支給されます。

詳細は労災保険の休業補償の支給期間や支給額について解説をご覧ください。

障害(補償)給付

労働者が業務上・通勤中に負傷し、または疾病にかかり、それが治ゆしたあと、一定の障害が残っているときに、障害の程度に応じて年金または一時金が支給されます。

介護(補償)給付

傷病補償年金を受給する場合、または負傷・疾病等が治ゆして障害補償年金を受給する場合で、常時介護または随時介護を要する状態にあって、実際にその労働者が常時介護または随時介護を受けているときに支給されます。

遺族(補償)給付

業務上・通勤中に負傷し、または疾病にかかった労働者が死亡したときに、労働者の配偶者、子、父母などのうち、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対して遺族補償年金(遺族補償年金を受ける遺族がいない場合は、遺族補償一時金の受給権者に一時金)が支給されます。

葬祭料

労働者が業務上死亡したときに、葬祭を行う者に支給されます。葬祭を行う者は、通常は遺族となりますが、遺族が行わず、会社等が主催した場合には、遺族以外の者でも、葬祭を行う者になりえます。

労災認定を受けるには

「労災」として認定を受け、労災保険から各種保険金を受給するためには、労働者が所定の用紙で労基署に各種保険金の申請を行う必要があります。

 基本的には、所定の用紙に必要事項を記入し、事業主の証明を得て、医療機関や労働基準監督署に提出することになります。しかし、会社(事業主)が、労災保険は使えないなどと言って、労災保険の申請に協力してくれない場合もあります。このような場合であっても、労働者自身で必要書類を準備し、労働基準監督署に事業主の証明を得られなかった事情を説明したうえで、事業主の証明なく申請することは可能です。

当事務所にご依頼をいただいた方の中にも、会社側が労災保険の申請に協力してくれない場合に、労働者において必要書類を準備して申請を行い、労災の認定を受け、自己負担なく通院できるようになった方が数多くいます。

 労災保険の各種保険金は、労働基準監督署が審査をして「労災」と認定した場合に支給されるものですので、申請後すぐに支給を受けられるわけではありません。療養(補償)給付や休業(補償)給付は、少なくとも1か月程度の期間を要します。

 事業主の証明がない場合、労災事故の発生状況の記載について、労働者と会社側の認識に違いがある場合、精神障害を発症したなどは、労働基準監督署の調査に時間がかかりますので、各種保険金の支給を受けるまで、通常の場合より時間がかかってしまいます。労災事故に遭った場合は、早期に労災保険を申請するようにしましょう。

 

うつ病では労災認定されないのか

うつ病やPTSDなどの精神障害を発症した場合については、労災認定を受けることが難しいと言われています。精神障害の発症が業務によるものであるか、その原因を客観的な証拠に基づいて精査するだけでなく医学的な観点なども含めて判断する必要があるため、その判断が難しいとされています。

 そのため、厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下「認定基準」といいます。)を定め、これに基づいて労災認定を行うこととされています。

 〈認定基準〉

 認定基準の対象となる精神障害(F0及びF1は除く)を発症していること

  ※業務に関連して発症する可能性のある精神障害の代表的なものはF3、F4など

  →医師からどのような病名の診断を受けているか

 ②認定基準の対象となる精神障害の発症前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

  ※心理的負荷の強度は、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。

  →強い心理的負荷がかかる業務を行っていたかどうかは、「業務による心理的負荷評価表」を用いて判断され、評価表により「強」と評価される場合には、認定基準②を満たします。

  たとえば、長時間労働がある場合、発症直前の1か月に時間外労働が160時間以上の場合、発症直前の3週間の時間外労働が120時間以上の場合、心理的負荷は「強」と評価されます。

 ③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発症したとは認められないこと

  →「業務以外の心理的負荷評価表」を用いて心理的負荷を評価します。

 精神障害の発症についての労災認定は、慎重な判断が求められるため、労災認定までに時間がかかり、実際に半年から1年近くの時間がかかったケースも複数あります。

労災認定を弁護士に相談するメリット

高所作業中の転落事故などにより重大な傷害を負い、会社への損害賠償請求を検討している場合、まずは適切に労災保険の申請を行い、認定を受けることが重要です。重大な傷害を負っているにもかかわらず、会社が労災保険の申請に協力してくれない、労災保険の申請が進んでいないという場合には、早めに弁護士に相談、依頼することにより、労災保険から適切な給付金の支給を受けた上で、会社からも適切な賠償を得られる可能性があります。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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労災事故担当弁護士

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
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