クレーム対応・カスタマーハラスメント|社長が判断に迷ったときに整理すること

そのクレーム、どこまで応じるべきですか?

顧客からの要求に誠実に向き合おうとするほど、「どこまで対応すればいいのか」という判断が難しくなります。正当なクレームには丁寧に対応しつつ、過度な要求には毅然と線を引く。その判断軸を整理することが重要です。

目次

こんな不安、ありませんか?

  • 顧客からの長時間のクレーム電話が続いていて、対応に疲弊している
  • 「謝罪しろ」「責任を取れ」と言われるが、何をどこまで謝るべきか分からない
  • SNSに悪口を書かれると脅されている。どう対応すればいいか判断がつかない
  • 同じ顧客が何度も要求を繰り返していて、前例として認めてしまうか迷っている
  • 対応した記録を残していなかったため、「言った・言わない」になっている
  • スタッフがクレーム対応でうつ状態になった。会社としてどう守ればいいか分からない
  • 問題のある顧客への対応を弁護士に任せたいが、費用感や進め方が分からない
  • 「これはクレームなのか、それともハラスメントなのか」の判断自体が難しい

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クレーム対応で社長が判断を誤りやすいこと

感情に流されて過度に謝罪してしまう

顧客が強い感情で迫ってくると、「とにかく謝れば落ち着くかもしれない」という対応になりやすいものです。しかし、事実関係が確認できていない状態での謝罪は、後から「非を認めた」と解釈される可能性があります。「お気持ちを傷つけてしまったことについては申し訳ない」と、事実についての謝罪を切り分けて対応することが重要です。

「前例」を作ってしまう

1件のクレームに特別な対応をした結果、「あの時と同じようにしてくれ」と繰り返し要求されるケースがあります。対応方針を決める際には、「これが前例になった場合に対応できるか」という観点が必要です。

記録を残さずに対応を続ける

対応内容・日時・相手の言動・こちらの返答を記録せずに対応を続けると、後から「言った・言わない」の状況になります。記録は、こちらが誠実に対応したことの証明にもなります。

「クレームへの対応」と「要求への対応」を混同する

「顧客の不満に耳を傾ける」ことと「顧客の要求を受け入れる」ことは別です。話を聞くことと、要求を認めることを切り分けて対応することが重要です。

クレームとカスタマーハラスメントの区別

正当なクレームとは

商品・サービスに実際の問題があり、その改善や補償を求める申し出は正当なクレームです。内容の正確さに関わらず、顧客が不満を持った事実は真摯に受け止め、事実確認の上で適切に対応することが重要です。

カスタマーハラスメント(カスハラ)の判断軸

以下のような状況は、正当なクレームの範囲を超えた「カスタマーハラスメント」として整理することが重要です。

  • 要求内容が不当:根拠のない謝罪・金銭的補償・土下座などの要求
  • 要求の手段が不当:長時間の拘束・大声での怒鳴り・脅迫的な言動・SNSでの誹謗中傷を示唆する発言
  • 繰り返しの接触:同じ内容で何度も連絡し、業務を著しく妨害する行為

「要求の内容」と「要求の手段」のどちらかが不当であれば、カスタマーハラスメントとして対応方針を切り替えることが重要です。

判断が難しいケース

実際には、正当なクレームとカスタマーハラスメントの境界線が不明確なケースも少なくありません。「これはクレームとして対応すべきか、ハラスメントとして対応すべきか」という判断自体が難しい場合には、弁護士に相談して方針を整理することをお勧めします。

ブライトが対応できること

顧問料の範囲で対応できること(方針整理・相談)

  • クレームとカスタマーハラスメントの区別・方針整理
  • 対応フローの整備・スタッフへの対応指針の設計
  • 「これ以上は対応しない」という意思表示の方法・文書の文案整理
  • SNS・口コミサイトへの投稿に関する対応方針の整理
  • 刑事告訴・警察への相談の要否についての判断整理

別途費用が発生する対応

  • 内容証明・通知書の送付(相手方に対する弁護士名での通知)
  • 相手方との直接交渉・代理対応
  • 刑事告訴の手続き・被害届の提出サポート
  • 不当要求に基づく損害賠償請求訴訟

「弁護士に頼む前に自分たちで対応してきた」という状況で相談に来られるケースは多いです。問題が長期化・複雑化してからの対応は、費用も時間もかかります。早期の方針整理が、結果として費用を抑えることにつながる場合があります。

クレーム対応の基本フロー

個別の事情によって対応は異なりますが、以下は一般的な参考フローです。

① クレームの受け取り
② 事実確認(何が起きたか・自社に問題があったかを確認/記録:日時・対応者・相手方の主張・確認した事実)
③ 法的評価・クレーム分類(正当なクレームか/カスハラに当たるかを整理)
④ 対応方針の決定(誠実に対応する/補償の範囲を決める、またはカスハラとして対応を切り替える)
⑤ 対応の実施(正当クレーム:謝罪・補償・改善の提示/カスハラ:「これ以上の対応はしない」という意思表示)
⑥ 記録の整備(やり取りの全記録を保存)
⑦ 再発防止・社内周知(同様の事案が起きた場合の対応手順の整備)

「事実確認」と「法的評価」の段階で弁護士に相談することで、後の対応の方向性がぶれにくくなります。

悪質クレーマー・カスハラへの対応で重要なこと

記録を残す

相手方の言動・日時・対応者名・こちらの対応内容を記録します。録音できる場合は録音しておくことで、後から事実確認が容易になります。「記録が残っている」という状況自体が、相手方への抑止になる場合もあります。

明確に線を引く

「これ以上の要求には対応できません」という意思表示を、明確に文書または口頭で伝えることが重要です。曖昧な対応を続けると、相手方は「交渉次第で引き出せる」と判断して要求をエスカレートさせる傾向があります。

出禁・接触禁止の対応

店舗・施設での悪質な言動に対しては、「今後のご来店をお断りする」という対応が取れる場合があります。対応の仕方・根拠・リスクについては事前に整理が必要です。

警察対応の検討

脅迫・恐喝・不退去に当たる可能性がある行為については、警察への被害届・相談の検討が必要になる場合があります。どの段階で警察対応を選択するかの判断軸を事前に整理しておくことが重要です。

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「どこで線を引けばいいか分からない」という状況こそ、弁護士に相談することで整理されます。

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解決事例(参考)

以下はいずれも実際の解決例をもとにした概要です。特定の企業・個人が識別できる情報は含んでいません。

事例1:飲食業(店舗3店舗)|繰り返し来店するクレーム顧客への対応

社長の不安:「同じ顧客が毎回些細なことを理由に強い口調でクレームを入れてくる。スタッフが怖がっていて対応に疲弊している。」

法務課題として整理:要求内容と手段を整理した結果、カスタマーハラスメントとして対応を切り替えることが妥当と判断。対応の記録整備と、書面による「対応の終了」の意思表示の方法を整理。

対応と結果:弁護士名での通知書を送付。その後の接触が止まり、スタッフの業務環境が改善。店舗としての対応マニュアルを整備。

事例2:サービス業(従業員10名)|SNS投稿を示唆する脅迫的な要求

社長の不安:「『SNSに書く』と言われた。事実と異なる内容を拡散されたらどうしたらいいか分からない。」

法務課題として整理:相手方の言動が脅迫的な要求に当たる可能性を整理。SNS投稿が行われた場合の対応(削除請求・損害賠償の可否)についても事前に方針を整理。

対応と結果:内容証明で「事実に反する投稿については法的措置を取る意思がある」と通知。投稿は行われず、要求も止まった。

事例3:小売業(従業員15名)|商品トラブルを機に長期化したクレーム

社長の不安:「最初は商品の不具合への正当なクレームだったが、要求がどんどん拡大している。どこで打ち切っていいか分からない。」

法務課題として整理:初期のクレームへの対応と補償の範囲は適切と判断。それ以降の要求については正当性がなく、カスタマーハラスメントとして対応を切り替えることが妥当と整理。

対応と結果:弁護士が窓口となり、「対応できる範囲の説明」を文書で通知。その後の追加要求は止まった。

よくある質問

Q1. クレームへの対応を打ち切ることは法的に問題がありますか?

正当な事業者としての対応(事実確認・説明・適切な範囲での補償)を行った上であれば、それ以上の要求への対応を打ち切ることは適切な範囲として整理できる場合があります。具体的な状況によって判断が異なりますので、方針を決める前に整理することをお勧めします。

Q2. カスハラと認定するための証拠はどのように集めればいいですか?

対応の記録(日時・内容・対応者・相手方の言動)を文書化し、可能であれば録音を残すことが基本です。「これだけ集めれば十分」という基準は状況によって異なりますが、記録があることで、弁護士も方針を整理しやすくなります。

Q3. 従業員がカスハラ被害を受けているとき、会社はどう対応すべきですか?

会社は従業員の安全配慮義務の観点から、適切な対応をとることが重要です。具体的には、問題のある顧客への対応を上長や会社が引き取る、外部専門家への相談、対応フローの整備などが考えられます。従業員に「一人で対応しなさい」という状況を長期間続けると、会社側の責任が問われる可能性もあります。

Q4. 弁護士名での通知書を送ると、顧客との関係が壊れませんか?

通知書の送付は、「法的措置を取る意思がある」ということを伝えるものです。通常の顧客への送付は想定しておらず、対応を打ち切る判断が固まった段階でのツールです。「顧客との関係継続」よりも「業務への支障と従業員保護」を優先する判断が固まったタイミングで検討します。

カスハラ対応ガイド(準備中)

顧客クレームとカスタマーハラスメントの区別・対応フロー・記録の取り方・従業員保護の観点からの社内整備について、中小企業向けにまとめたガイドです。現在準備中です。完成次第こちらでご案内します。

対象:クレーム対応の方針整備を検討している中小企業の経営者・管理職
形式:PDF(準備中)

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監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)
弁護士法人ブライト 代表弁護士

弁護士歴15年以上
主な取扱分野:企業法務全般・クレーム対応・交渉・不当要求対応

中小企業の経営者からのクレーム対応・不当要求への対応相談を多数担当。「どこまで対応すべきか」「どこで線を引くか」という判断の難しい局面での方針整理を専門的にサポートしています。

クレーム対応・カスタマーハラスメントへの対応は、顧問弁護士が関わる「みんなの法務部」サービスの一環として対応しています。サービス全体の内容・顧問料・よくある質問については、以下のページをご覧ください。

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