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この契約書、このまま押印して大丈夫ですか?
相手方から届いた契約書は、相手方に有利な内容になっているのが基本です。「たぶん大丈夫だろう」という判断が、後から大きな損失につながる可能性があります。
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口頭での約束や認識のすり合わせは、後から「そんなことは言っていない」という状況になりやすいものです。契約書は、合意した内容を文書として確定させるための手段です。問題が起きてから「当初の取り決め」を主張するには、書面の記録が不可欠です。
「読んだが意味が分からなかった」「問題なさそうだった」という判断で押印した契約書に、後から致命的な条項が含まれていたというケースがあります。損害賠償の上限・解除条件・知財の帰属・秘密保持義務の範囲は、特に見落としが多い箇所です。
相手方が用意した契約書のひな型は、相手方のリスクを最小化するように設計されていることが多いです。「向こうが出してきた契約書だから問題ないだろう」という判断は、リスクを自社が引き受けることになる可能性があります。
「この条件は変えられないと言われた」という状況でも、実際には交渉の余地があるケースは少なくありません。どの条項が本当に変更できないもので、どこに交渉の余地があるかを事前に整理しておくことが重要です。
「成果物の権利は誰に帰属するか」「検収条件がどう定められているか」「途中解約時の費用負担はどうなるか」が論点になることが多い契約形式です。準委任と請負の違いによっても、責任範囲が変わります。
継続的な取引関係を規律する契約で、個別発注書より優先される場合と、個別契約が優先される場合があります。どちらが優先されるかの規定が曖昧なまま取引が続くと、紛争時に解釈が対立するリスクがあります。
「秘密情報の定義が広すぎる・狭すぎる」「目的外使用の禁止範囲」「有効期間と存続条項」が論点になります。一方的なNDAと相互NDAでは、リスクの引き受け方が異なります。
社員と業務委託の境界線(偽装請負のリスク)・試用期間の扱い・競業避止義務・秘密保持義務の有効性などが論点になります。
オフィス・店舗の賃借において、原状回復の範囲・中途解約時の違約金・保証金の返還条件が後から問題になるケースがあります。
株式譲渡契約・表明保証条項・役員退任条件などは、専門性が特に高い領域です。内容の複雑さに応じて個別対応となります。
消費者契約法・特定商取引法との整合性が問われる場合があります。定期改定の必要性も含めて確認が必要です。
「1通ごとに弁護士に依頼する」という体制は、コストが読みにくく、依頼のハードルが上がるため後回しになりがちです。顧問契約の中で日常的に相談できる環境を整えることで、「押印前に確認する」という習慣が定着します。
「損害賠償額は受領した委託料の範囲に限る」などの上限設定が入っている場合、実害額が上限を大幅に超えても回収できない可能性があります。また、逆に自社が支払う側で上限設定がされていない場合も問題になります。
「いつ・どのような理由で・どちらが」契約を終了できるかの定めが、自社に不利になっていないかを確認します。一方的な解除権が相手方にのみ与えられているケースは注意が必要です。
何が「秘密情報」に含まれるか、誰に開示できるか、契約終了後どう扱うかが明確になっているかを確認します。定義が曖昧だと、後から解釈の対立が起きやすくなります。
成果物・データ・ソースコード・設計資料などの権利が、自社と相手方のどちらに帰属するかを確認します。「成果物の権利は委託者に帰属」と一見して問題なく見えても、「著作者人格権の行使制限」が設けられていない場合があります。
紛争になった場合にどこの裁判所で・どの法律に基づいて解決するかの定めです。相手方が大都市の企業で自社が地方の場合、合意管轄が相手方所在地になっていると、訴訟のコストが大きくなります。
支払期日・振込手数料の負担・遅延した場合の損害金の利率が自社にとって適切かを確認します。
全ての条項を修正しようとすると、交渉が長期化し相手方との関係が悪化するリスクがあります。「どこがリスクとして大きいか」「どこは受け入れられるか」の優先順位を整理することが重要です。
「この条項は弊社としては受け入れられません」と伝えるだけでは交渉は進みません。「代わりに以下の内容にしたい」と修正案を具体的に提示することで、相手方も検討しやすくなります。
相手方が「これ以上は変えられない」という場合、残るリスクを把握した上で、受け入れるかどうかを判断します。「リスクを把握した上で受け入れる」のと「リスクを把握せずに受け入れる」のは、実態として大きく異なります。
以下はいずれも実際の解決例をもとにした概要です。特定の企業・個人が識別できる情報は含んでいません。
社長の不安:「相手方から送られてきた業務委託契約書に押印した後、成果物の権利をめぐって主張が対立した。」
法務課題として整理:契約書を確認したところ、成果物の権利が委託者(相手方)に一切帰属する条項が入っていたことが判明。交渉経緯の記録と契約書の解釈を整理した上で交渉。
対応と結果:弁護士が交渉に入り、特定の権利については自社留保を認める合意に至った。以降は押印前にチェックを行う体制を構築。
社長の不安:「取引先の情報が外部に漏れているかもしれない。NDAを締結しているが、どう動けばいいか分からない。」
法務課題として整理:NDAの秘密情報の定義・漏洩に当たるかどうかの判断・証拠の保全方法を整理。
対応と結果:証拠保全の方針を整理した上で、相手方に通知書を送付。事実確認交渉を経て、損害賠償についての合意に至った。
社長の不安:「口頭で取り決めてきた仕入先から、突然取引条件の変更を一方的に言われた。」
法務課題として整理:書面がない状態での交渉力の限界と、今後の基本取引契約書の整備を整理。
対応と結果:弁護士が今後の取引条件を文書化し、基本取引契約書を新たに締結。同時に、他の主要取引先についても書面整備を進めた。
契約書の複雑さによって変わりますので、一律の通数で区切ることは難しい面があります。「月4通程度」はあくまで標準的な目安です。月に大量の契約書チェックが必要になる場合や、M&A・大型取引のような複雑な契約については、事前に確認させていただきます。
「契約書なし」で取引を進めることは、後から主張が対立した場合に立証が困難になるリスクがあります。相手方が嫌がる場合でも、「確認書」「注文書と受注書のやり取り」など、合意の証拠を残す方法があります。対応方針を弁護士と一緒に整理することをお勧めします。
理想は「押印する前」です。押印後に問題が判明しても、すでに有効な契約として成立している可能性があるため、対応の選択肢が限られます。「これは後でいいかな」という契約書ほど、早めに確認することをお勧めします。
基本的には対応可能です。ただし、翻訳の確認が必要な場合や、外国法の解釈が論点になる場合は、対応内容・費用を個別に確認させていただきます。
業務委託・基本取引・NDA・雇用契約など、よく使われる契約書類型別に確認すべきポイントを50項目で整理したチェックリストです。押印前の確認習慣づくりにご活用ください。
対象:契約書チェックの基準を整備したい中小企業の経営者・法務担当者
形式:PDF(A4・12ページ)
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