問題社員への対応・労務トラブル|社長が一人で判断する前に整理すること

その社員対応、後で問題にならないか?

社長が直感で動いた対応が、あとから「不当解雇」「ハラスメント」として申し立てられるケースがあります。問題社員への対応は、判断の順序と記録の仕方で結果が大きく変わります。

目次

こんな不安、ありませんか?

  • 注意しても同じ問題を繰り返す社員がいる。どこまで我慢すればいいか分からない
  • 遅刻・無断欠勤・職場の雰囲気を壊す行動が続いているが、どう対処すればいいか迷っている
  • 「解雇したい」と思っているが、訴えられるリスクが怖くて動けない
  • 退職勧奨を試みたが、応じてくれなかった。次の手が分からない
  • 他の社員からハラスメントの申告があった。どう動けばいいか判断がつかない
  • 問題行動の記録を取っていなかった。今から証拠を整理できるか不安
  • 人事規程や就業規則が古いままで、対応の根拠が薄い気がしている
  • 顧問弁護士に相談したいが、何を整理してから話すべきかが分からない

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なぜ問題社員対応に法務の視点が必要か

問題社員への対応は、「感情」ではなく「手順と記録」が結果を左右します。

注意指導の記録が後の判断材料になる

口頭での注意だけでは、後から「そんなことは言われていない」と言われたとき反論が難しくなる可能性があります。問題行動の内容・日時・注意した内容・本人の反応を記録として残しておくことが、のちの対応を進める上での土台になります。

感情で動くと逆に立場が弱くなる可能性がある

「もう限界だから解雇する」という判断を、手順を踏まずに実行すると、相手から「不当解雇」として申し立てられるリスクが高まります。問題行動の証拠が積み上がっていない状態での解雇は、使用者側に不利な判断につながる可能性があります。

就業規則と実態がズレていると対応の根拠が薄くなる

「就業規則にこう書いてある」と言えない状態で対応を進めると、正当性の説明が難しくなります。現行の就業規則が、実際の職場実態や法的な水準に照らして有効かどうかの確認も重要です。

早すぎる対応も、遅すぎる対応も問題になりやすい

初期の小さな問題行動を放置した結果、後から解雇の根拠として使えなくなるケースがあります。一方で、証拠が整わないうちに強行すると紛争化するリスクがあります。「どのタイミングでどの手順を踏むか」を整理することが重要です。

よくある労務トラブルの類型

1. 問題行動が続く社員への対応

遅刻・早退・無断欠勤の繰り返し、指示に従わない行動、職場の秩序を乱す言動などへの対応です。注意指導→書面警告→懲戒処分という段階的対応の記録が重要になります。

2. 能力不足(パフォーマンス不足)

採用時の期待に達しない、業務指示を理解できない、ミスが繰り返されるといったケースです。「能力不足を理由とする解雇」は難易度が高く、改善指導のプロセスと記録が問われます。

3. ハラスメント加害者への対応

部下や同僚からのハラスメント申告を受け、加害者とされる社員への対応が必要になるケースです。事実確認の手順・当事者の分離・懲戒処分の妥当性などを整理する必要があります。

4. 突然の長期欠勤・連絡が取れない状態

精神的不調を理由にした突然の休職申請、連絡が途絶えた状態での欠勤などへのケースです。休職規程の運用・傷病手当金の案内・復職判断の手順を整理しておく必要があります。

5. 退職勧奨がうまくいかなかった

退職勧奨を試みたが本人が応じない、または応じた後にトラブルになるケースです。「合意解約」の手順・退職合意書の内容・撤回リスクへの対応などが論点になります。

6. 不当解雇として申し立てられた

解雇後に「地位確認・未払い賃金請求」などを内容とする申し立てを受けるケースです。労働審判・訴訟への対応については別途費用が発生します。

ブライトが対応できること

顧問料の範囲で対応できること(方針整理・相談)

  • 問題行動への注意指導の進め方・記録の仕方のアドバイス
  • 退職勧奨の方針・タイミング・進め方の整理
  • 就業規則・懲戒規程が現状の問題行動に適用できるかの確認
  • ハラスメント申告を受けた際の初動方針の整理
  • 解雇・休職・復職の判断について、法的リスクの観点からの整理

別途費用が発生する対応

  • 労働審判・訴訟への対応(代理人として期日に出頭する場合)
  • 労働者側代理人との直接交渉(団体交渉を含む)
  • 退職合意書・誓約書の作成(個別依頼として対応)
  • 訴訟・申し立て対応全般

顧問契約は「相談→方針決定→記録の整備」を継続的にサポートする仕組みです。問題が表面化してから個別対応を依頼するよりも、顧問契約の中で早期に論点を整理する方が、費用対効果が高くなる場合があります。

注意指導から解雇・退職勧奨までの基本的な流れ

問題社員への対応は、段階を踏むことが重要です。以下は一般的な流れの参考です(個別事情により異なります)。

① 問題行動の発生・確認
② 事実の記録・整理(日時・内容・目撃者・証拠の確保)
③ 口頭での注意指導(内容・日時・本人の反応を記録)
④ 書面での警告・業務命令(就業規則の根拠条項と照合して発行)
⑤ 改善状況の確認・記録(一定期間の観察・面談記録)
⑥ 懲戒処分の検討(減給・出勤停止など。規程との整合性を確認)
⑦ 退職勧奨 or 解雇の検討(弁護士と方針を確認してから実施)
⑧ 退職合意書の作成 or 解雇通知(書面・合意内容の確認)

各段階で「記録を残す」ことが、後の対応の根拠になります。感情が高ぶっているときほど、弁護士に方針を確認してから動くことが重要です。

ハラスメント申告がきたとき、社長が最初にすること

ハラスメント申告を受けた際、初動の対応が後の対処の方向性を大きく左右します。

1. 証拠・事実の保全を優先する

申告内容を記録し、関係するメール・チャット・日報などを保全します。この段階では「事実かどうか」の判断をせず、記録の保全を優先します。

2. 当事者を物理的・業務上で分離する

申告者と被申告者が同じ職場環境で業務を続けると、二次被害や証拠の汚染が起きるリスクがあります。席の変更・担当業務の切り分けなど、接触を減らす措置を検討します。

3. 外部(弁護士)に相談してから判断する

「社長が自分で判断して動く」ことで、調査の中立性が損なわれるリスクがあります。事実確認の進め方・申告者への対応・被申告者への通知などは、弁護士に相談した上で手順を決めることが重要です。

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解決事例(参考)

以下はいずれも実際の解決例をもとにした概要です。特定の企業・個人が識別できる情報は含んでいません。

事例1:製造業(従業員30名)|繰り返す問題行動社員への対応

社長の不安:「何度注意しても改善しない。解雇したいが訴えられるのが怖い。」

法務課題として整理:「注意指導の記録がなく、証拠が不足している」という状態であることを確認。今後の注意指導の記録フォーマットを整備し、書面警告を経て改善確認期間を設定。

対応と結果:改善指導を記録に残しながら進めた結果、対象社員が自主退職。退職合意書を作成し、合意解約で終結。

事例2:サービス業(従業員15名)|退職勧奨後のトラブル

社長の不安:「退職勧奨に応じてくれたと思ったら、後から『強制された』と言われた。」

法務課題として整理:退職合意書の内容・署名の経緯を確認。「自由意思による合意」の証明が重要と整理。

対応と結果:弁護士が相手方代理人と交渉し、追加の解決金で合意。訴訟・労働審判への発展を回避。

事例3:IT業(従業員25名)|ハラスメント申告を受けた管理職

社長の不安:「部下からパワハラ申告が来た。申告者と加害者両方をどう扱えばいいか分からない。」

法務課題として整理:事実確認の順序・当事者分離の方法・懲戒処分の妥当性の判断軸を整理。

対応と結果:外部弁護士として事実確認プロセスを設計。申告者・被申告者の双方から聴取し、懲戒委員会の運営をサポート。処分の根拠を整備した上で懲戒処分を実施。

よくある質問

Q1. 問題社員を解雇する前に、顧問弁護士に相談すべきですか?

解雇は使用者側のリスクが高い手段の一つです。解雇が有効かどうかは、問題行動の内容・注意指導の記録・就業規則の整備状況などによって異なります。実行前に方針を確認することで、リスクを把握した上で判断できます。

Q2. 退職勧奨と解雇は何が違いますか?

退職勧奨は、使用者が労働者に自主退職を促す行為です。労働者の同意があれば「合意解約」として成立します。解雇は、使用者が一方的に雇用を終了する行為で、正当な理由がなければ無効とされる可能性があります。どちらが適切かは、個別の状況によって判断が異なります。

Q3. 就業規則がないと問題社員への対応はできませんか?

就業規則がなくても対応は可能ですが、懲戒処分や解雇の根拠が曖昧になりやすく、相手方から異議を申し立てられた場合に説明が困難になる可能性があります。就業規則の整備は、顧問契約の中で並行して進めることを推奨します。

Q4. 顧問弁護士がいなくても、単発で相談はできますか?

初回の無料相談は単発でも受け付けています。ただし、問題社員対応は「継続的なサポート」が必要になるケースが多く、顧問契約の方が対応の質とコストのバランスが取れる場合があります。まずは相談の中で状況を整理します。

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監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)
弁護士法人ブライト 弁護士

弁護士登録:2011年(第64期)
主な取扱分野:労働問題(企業側)・労災・使用者側労務対応

企業の使用者側の立場から、問題社員対応・労働審判・団体交渉など多数の労務案件を担当。注意指導の記録の整備から、労働審判・訴訟への対応まで、一貫してサポートします。

問題社員対応は、顧問弁護士が関わる「みんなの法務部」サービスの一環として対応しています。サービス全体の内容・顧問料・よくある質問については、以下のページをご覧ください。

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