LINE相談

従業員等に関する対応の基礎知識

KNOWLEDGE

【企業の労務】メンタル不調社員の休職・復職判断|主治医診断書と産業医意見|弁護士法人ブライト

このページは、企業の労務/メンタル不調社員の休職・復職判断について、企業の労務問題対応を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、人事担当者・経営者向けに実務ポイントを整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • メンタル不調社員には休職命令で就業中の悪化・労災リスクを回避
  • 復職判断は主治医診断書だけでなく産業医意見も重視
  • 休職期間満了でも復職困難なら自然退職または解雇

無料で問い合わせ

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

メンタル不調社員対応の難しさ

うつ病・適応障害・パニック障害等のメンタル不調社員への対応は、企業労務で最も難しい領域の一つ。理由:

(1) 症状が外見上わかりにくい
(2) 業務との因果関係が不明(労災リスク)
(3) 解雇・退職勧奨が違法とされやすい
(4) ハラスメント主張のリスク
(5) 復職時期・復職可否の判断困難

休職命令の根拠と要件

休職命令の根拠:(1)就業規則の休職規定、(2)労働契約上の安全配慮義務(労契法5条)。要件:

(1) 主治医診断書による就業困難の客観化
(2) 産業医意見の取得(業務適性判断)
(3) 本人の同意(強制力には限界)
(4) 休職期間の明示(通常6ヶ月〜1年6ヶ月)
(5) 休職中の処遇(無給、健康保険・厚生年金は継続)

休職中の対応

(1) 定期的な状況確認(月1回程度の面談・電話)
(2) 主治医診断書の定期取得(3ヶ月ごと程度)
(3) 復職プログラム(リワーク)の活用
(4) 業務連絡の最小化(症状悪化防止)
(5) プライバシー保護
(6) 給与・賞与計算の特別ルール適用

復職判断の3要素

(1) 主治医診断書:「復職可能」の記載。但し、主治医は本人の希望に沿いがち
(2) 産業医意見:業務適性の客観評価。第三者性が高い
(3) 本人の希望と現実的な業務遂行能力:試し出勤・段階的復職での確認

主治医「復職可」と産業医「復職困難」が分かれる場合、企業判断の根拠は産業医意見が優先されることが多い(判例の流れ)。

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

段階的復職プログラム

復職時はいきなりフル勤務ではなく段階的に:

(1) 試し出勤(リハビリ出勤):1〜2週間、軽作業のみ
(2) 短時間勤務(時短勤務):3〜4時間/日、1〜2ヶ月
(3) 通常勤務(残業なし):1〜2ヶ月
(4) 通常勤務(残業可):完全復帰

休職期間満了と退職

休職期間満了でも復職困難な場合:

(1) 就業規則上の自然退職:休職期間満了で自動退職と規定
(2) 普通解雇:就業困難を理由とする解雇(解雇権濫用法理に注意)
(3) 退職勧奨:円満退職を促す
(4) 休職期間延長:医師意見次第で延長検討

注意:業務起因性が認められれば労災認定の対象(過労死・過労自殺)。慎重判断が必要。

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

ブライトのメンタル不調対応サポート

弁護士法人ブライトは、メンタル不調社員対応で(1)就業規則の休職規定整備、(2)休職命令の手順構築、(3)主治医・産業医の連携、(4)復職判断の中立支援、(5)休職期間満了時の対応、(6)労災リスクの予防、を一括サポートします。

同じテーマの関連記事

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
企業法務・労務問題対応で多数の実績。問題社員対応・解雇・懲戒処分・退職勧奨・残業代請求・ハラスメント対応など、企業側の労務トラブル予防と紛争解決を一括サポート。中小企業の経営者・人事担当者のご相談に応じています。
▶ ご相談・お問い合わせ

企業様からの労務トラブルのご相談はお気軽にどうぞ
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

問い合わせる

LINEで問い合わせ

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、従業員等に関する対応、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(従業員等に関する対応・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。