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【企業の労務】パワハラ加害社員への懲戒処分手順|事実認定と相当性|弁護士法人ブライト

このページは、企業の労務/パワハラ加害社員への懲戒処分手順について、企業の労務問題対応を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、人事担当者・経営者向けに実務ポイントを整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • パワハラ防止法(労働施策総合推進法)で企業に対応義務
  • 事実認定は加害者・被害者・第三者の聴取で慎重に
  • 懲戒処分は譴責→減給→降格→出勤停止→懲戒解雇の段階的選択

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パワハラ防止法の企業義務

2020年施行(中小企業は2022年)の労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、企業には以下の措置義務が課されています:

(1) パワハラ防止方針の明確化と周知・啓発
(2) 相談窓口の設置
(3) 事実関係の迅速かつ正確な確認
(4) 被害者の救済措置
(5) 加害者への適正な措置
(6) 再発防止策の実施
(7) プライバシー保護
(8) 不利益取扱いの禁止

パワハラの定義(3要件)

パワハラの定義(厚労省指針):

(1) 優越的な関係を背景とした言動:上司・先輩等
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた:業務指導の範囲を超える
(3) 労働者の就業環境が害される:精神的・身体的苦痛を与える

6類型:(1)身体的攻撃、(2)精神的攻撃、(3)人間関係からの切り離し、(4)過大な要求、(5)過小な要求、(6)個の侵害。

事実認定の進め方

パワハラ申立てがあった場合の事実認定手順:

(1) 被害者からの聴取(複数回・複数人体制で)
(2) 加害者への聴取(弁明の機会付与)
(3) 第三者(同僚・部下等)への聴取
(4) 物的証拠の収集(メール・LINE・録音・防犯カメラ等)
(5) 客観的事実関係の整理
(6) パワハラ該当性の判断(弁護士・人事・経営層で検討)

懲戒処分の段階

パワハラへの懲戒処分は段階的に:

(1) 譴責(けん責)・戒告:始末書提出・口頭注意。軽微なケース
(2) 減給:1回の額が平均賃金の1日分以下、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以下(労基法91条)
(3) 降格・降職:役職・等級の引き下げ
(4) 出勤停止:通常1〜3ヶ月、期間中は無給
(5) 諭旨退職:退職勧奨を拒否すれば懲戒解雇
(6) 懲戒解雇:最も重い処分。極めて悪質なケース

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相当性判断の論点

処分の相当性は以下を総合判断:

(1) パワハラの態様・回数・期間
(2) 被害者の精神的・身体的損害
(3) 加害者の地位・反省の程度
(4) 過去の同種事案での処分との均衡
(5) 加害者の弁明・反論の内容
(6) 業務上の必要性(指導の範囲か)

加害者からの反訴リスク

過剰な懲戒処分は、加害者から「処分無効」「会社の名誉毀損」等の反訴リスクがあります。対策:

(1) 弁明の機会を確実に付与
(2) 懲戒委員会での審議記録
(3) 弁護士監修での処分通知書作成
(4) 過去の同種事案との均衡確保
(5) 加害者へのケアも忘れない(ハラスメント研修受講等)

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ブライトのパワハラ対応サポート

弁護士法人ブライトは、パワハラ対応で(1)社内調査の手順設計、(2)被害者・加害者・第三者ヒアリング、(3)事実認定の中立判断、(4)懲戒処分の相当性判断、(5)処分通知書の作成、(6)再発防止策の構築、を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
企業法務・労務問題対応で多数の実績。問題社員対応・解雇・懲戒処分・退職勧奨・残業代請求・ハラスメント対応など、企業側の労務トラブル予防と紛争解決を一括サポート。中小企業の経営者・人事担当者のご相談に応じています。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、従業員等に関する対応、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(従業員等に関する対応・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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