このページは、労災死亡/過労死・過労自殺の労災認定基準と会社への損害賠償について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 過労死認定:発症前1ヶ月100時間/2〜6ヶ月平均80時間超の時間外労働
- 過労自殺認定:心理的負荷評価表で「強」と判断される業務上ストレス
- 2021年認定基準改正で勤務間インターバルや拘束時間も評価対象に
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過労死・過労自殺の社会問題化
過労死・過労自殺は1980年代から社会問題化し、2014年に「過労死等防止対策推進法」が成立。厚労省統計では年間200件超の過労死・過労自殺が労災認定されており、認定されない事案を含めると実態はさらに多いと推定されています。
労災認定の基準は2021年9月に大幅改訂され、長時間労働だけでなく勤務間インターバル・拘束時間・出張回数等も評価対象になりました。ご遺族支援の幅が大きく広がっています。
過労死(脳心臓疾患)の認定基準
過労死(脳・心臓疾患)の認定基準(2021年改訂):
(1) 異常な出来事:発症前24時間以内の異常な精神的負荷・身体的負荷
(2) 短期間の過重業務:発症前約1週間の特に過重な業務
(3) 長期間の過重業務:発症前1ヶ月100時間超/発症前2〜6ヶ月の平均80時間超の時間外労働、または「労働時間以外の負荷要因」(勤務間インターバル不足・拘束時間長さ・出張負担・心理的負荷)の総合判断
過労自殺(精神疾患)の認定基準
過労自殺(精神疾患)の認定基準は「心理的負荷による精神障害の認定基準」(厚労省告示)に基づきます。
(1) 認定対象の精神疾患:うつ病・適応障害・PTSD等(ICD-10のF2〜F4分類)
(2) 業務上の心理的負荷の評価:「心理的負荷評価表」で「強」と判断されるか(例:1ヶ月100時間超の時間外労働、重大事故対応、配置転換、いじめ・パワハラ)
(3) 業務以外の心理的負荷・個体側要因の検討:除外できれば業務起因性肯定
2021年改正の重要ポイント
2021年の認定基準改正の主なポイント:
(1) 労働時間以外の負荷要因の明示:勤務間インターバル(11時間未満)、拘束時間の長さ(1日13時間超)、出張の多さ、業務の精神的負担
(2) 長期間業務の評価期間延長:発症前6ヶ月の総合評価
(3) 不規則勤務の評価:交代制・深夜勤務・休日労働の負荷加味
(4) パワハラの労災認定明確化:精神疾患の認定基準にパワハラを明示
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労災認定のための証拠収集
過労死・過労自殺の労災認定で重要な証拠:
(1) 労働時間記録:タイムカード・PCログ・メール送信記録・入退館記録・スマホGPS
(2) 業務日報・スケジュール:実際の業務量を示す
(3) 同僚証言:労働実態・職場環境・上司のパワハラ等
(4) 医療記録:診療カルテ・服薬歴・睡眠状態の記録
(5) 家族の手記:家庭での疲労・精神状態の変化記録
(6) 会社の労務管理資料:36協定・健康診断結果・面接指導記録
会社への損害賠償(安全配慮義務違反)
過労死・過労自殺は会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求できます。代表判例:
(1) 電通事件(最判平成12年3月24日):長時間労働でうつ病自殺した社員の遺族に損害賠償認容。会社の労務管理責任を認めた画期的判例
(2) 三菱地所事件等:過労死で慰謝料含む数千万〜1億円の賠償が認められる事例多数
労災給付(年金)と会社への損害賠償の合算で、ご遺族は1〜2億円規模の補償を得られることが多くあります。
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ブライトの過労死・過労自殺サポート
弁護士法人ブライトは、過労死・過労自殺事案で(1)労働時間・心理的負荷の証拠収集、(2)労基署への労災申請支援、(3)会社への安全配慮義務違反による損害賠償請求、(4)パワハラ加害者への個人責任追及、(5)遺族年金と賠償の損益相殺最適化、を一括サポートします。
過労死・過労自殺は会社が証拠を隠蔽するケースも少なくありません。ご遺族だけで抱え込まず、早期に弁護士へご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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