健康管理手帳
健康管理手帳とは
健康管理手帳とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事していた方に対し、離職の際または離職の後に、都道府県労働局長が交付する手帳です(労働安全衛生法67条)。
石綿(アスベスト)やベンジジン、ベリリウムなどの有害物質を取り扱う業務は、ばく露から長い年月を経て健康障害が現れることがあります。健康管理手帳は、離職後もこうした遅発性の健康障害を早期に発見できるようにするための制度です。
交付対象と要件
交付対象となる業務は、石綿を取り扱う業務、粉じん作業(じん肺管理区分が管理2または管理3)、ベンジジン・ベータナフチルアミンの製造・取扱い業務など、政令で定められています。業務ごとに従事期間などの交付要件が定められています。
健康管理手帳による健康診断
手帳の交付を受けると、指定された医療機関で年2回(じん肺は年1回)、無料で健康診断を受けることができます。
労災請求との関係
健康管理手帳による健診で石綿肺・肺がん・中皮腫などが発見された場合、離職後であっても労災保険給付の請求が可能です。じん肺や石綿関連疾患は発症までの期間が長く、時効や因果関係の立証で争いになりやすいため、弁護士への相談をおすすめします。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
