LINE相談

HOME> 用語集 一覧> 50音 な行 > 二次健康診断等給付

二次健康診断等給付

読み方
にじけんこうしんだんとうきゅうふ

二次健康診断等給付とは

二次健康診断等給付とは、職場の定期健康診断などで脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目すべてに異常の所見があった労働者が、無料で受けられる精密検査(二次健康診断)と特定保健指導のことです。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

過労死の主な原因である脳血管疾患・心臓疾患を予防するために、労災保険の給付として設けられています。

給付の要件

直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、次の4項目すべてに異常の所見があると診断されたことが要件です。

  • 血圧検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

すでに脳・心臓疾患の症状を有する方は対象外です(その場合は治療が必要なため)。

給付の内容

  • 二次健康診断:空腹時血中脂質検査、空腹時血糖値検査、頸部超音波検査、心エコー検査など(1年度に1回)
  • 特定保健指導:二次健康診断の結果に基づく、医師等による栄養指導・運動指導・生活指導

請求は、一次健康診断の受診日から3か月以内に、労災病院または指定医療機関を経由して行います。

過労死予防と会社の責任

健診で異常所見が出ているのに会社が長時間労働を放置し、労働者が脳・心臓疾患を発症した場合、会社の安全配慮義務違反が問われる重要な事情となります。健診結果は労災請求・損害賠償請求の双方で重要な証拠になるため、保管しておきましょう。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

関連記事

    現在準備中です。

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※法律相談は無料です(労災事故・交通事故は何度でも無料/企業法務・顧問弁護士は初回無料)。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

おもてなしを守る「ホテル法務」の教科書

宿泊業経営者のための新リーガル戦略
弁護士法人ブライト (著)
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。
2026年10月のカスハラ対策義務化から、悪質クレームと合理的配慮の境界線、合法的な宿泊拒否の手順まで。当法人が対応してきた8つの実務事案をもとに、宿泊業の予防法務を解説します。