過労死
過労死とは
過労死とは、長時間労働や過重な業務負荷が原因で、脳血管疾患・心臓疾患を発症して死亡すること、または強い心理的負荷により精神障害を発症して自死に至ることをいいます。
2014年に施行された過労死等防止対策推進法では、「過労死等」を①業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、③死亡には至らないがこれらの脳・心臓疾患、精神障害、と定義しています。
過労死と労災認定
過労死が労災と認められるためには、厚生労働省が定める認定基準(脳・心臓疾患の労災認定基準、心理的負荷による精神障害の認定基準)に基づいて、業務と発症との因果関係(業務起因性)が認められる必要があります。
長時間労働の目安として、発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2〜6か月間平均で月おおむね80時間を超える時間外労働・休日労働(時間外・休日労働時間の合算)は、業務との関連性が強いと評価されます(いわゆる過労死ライン)。
遺族が取り得る手段
過労死が労災認定されると、遺族補償年金・葬祭料などが支給されます。さらに、会社に安全配慮義務違反(長時間労働の放置など)が認められる場合には、会社に対する損害賠償請求が可能です。労働時間の記録やパソコンのログなど、証拠の確保が重要になります。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
